労働法のスレ(職場のトラブル)Part 13

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801無責任な名無しさん
監督署に行けば、未払い賃金や解雇予告手当が必ずもらえる訳ではありません。
あくまでも事業主に払うよう促すだけです。
事業主が払わないと言い張ったり、払う能力がない場合、監督署はどうすることもできません。
監督署には強制力はないのです。