労働法のスレ(職場のトラブル)Part 13

このエントリーをはてなブックマークに追加
29納得できないんですが・・・
教えてください
父はある会社に入り、真面目に一般職から長年勤めて55歳で社長になり、その後相談役(非取締役)として60歳で退職。
取締役になった時は退職金を貰いませんでした(請求もしませんでした)。
退職金を請求したら「退職金の請求は2年以内」といわれ、また父が「社長の時、会社の業績が下降したので功労金等は支払わない」といわれました。
同じ会社に籍があるのに受け取っていない退職金に時効なんてあるんですか?
また、父の体調が良くないので弁護士さんに相談しようと思っているのですがいくら位かかりますか。
おしえてください。


30無責任な名無しさん:03/05/20 16:10 ID:9ENiBj/B
>>29
通常の労働債権の時効は2年だが、金額の大きい退職金に限っては、
時効は5年となる。

労働基準法第115条 「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害
補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は
5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。」

会社の就業規則を確認し、退職金規定が明記してあるようなら、未払い賃金
として請求が可能になる。
まず個人で会社と交渉し、払ってくれないようなら労働基準監督署に申告
すべし。
31>30:03/05/20 17:02 ID:IM6VwnJw
29です
5年を少しすぎたかもしれません。
就業規則には退職金規定がありますので未払い賃金として請求してみます。
取締役・代表取締役というのは退職金規定の算定に含んでも良いものでしょうか。(基本給が算定基礎なんですが)
それによって請求する退職金は約2000万〜1000万の間になります。
32無責任な名無しさん:03/05/20 17:40 ID:JUlA6mU7
>>28
労災の申請の他に、遅滞なく「第三者行為災害届」を提出しなければ
ならない。これは事業主が行うのでなく、被災労働者が行う。
33無責任な名無しさん:03/05/20 21:48 ID:ePBuz66r
>31
5年をすぎてるようだから会社が”時効!”といったら何ももらえません。

労働者が役員になったときは、その時点で雇用契約が終了し、
新たに会社との委任契約によって働くことになります。就業規則
というのは労働者に対する規則なので役員には全く関係ありません。
したがって、時効の起算日は退職金をもらう権利が発生した、
役員昇格時です。

役員としての退職金(功労金)は、たとえ規定があったとしても、
もらうときに株主総会の承認が必要になりますので、株主を満足
させるような仕事をしていなかったのならもらえなくて当然です。

もっと具体的なことがわかれば何とかなるかもしれないので、
弁護士に相談してみるのも一つの方法だと思います。相談だけ
なら30分5000円が相場ですし、実際に交渉までしてもらうと
もらえた場合はその2割くらいを支払うことになると思います。
34無責任な名無しさん:03/05/21 00:46 ID:LYryoAC3
優しい相談スレから誘導されましたのでこちらにもう一度質問を書きますので
どなたか教えてください



今まで働いてたところをやめることになりました。
(精神的肉体的にも負担がかかっていたので)

そしてやめるってことを店側に話したら、
「3ヶ月は研修だったから給料大目にふりこんであったからその多めにはらっていた分を払え」
とか無茶なことを言い出しました
(おそらく店をやめさせないために)
もちろん働く時にそんな条件は言われませんでした。

こんなときお金ははらわなきゃいけないんでしょうか??
3528:03/05/21 01:03 ID:dpw5m2Xc
>>32
レスありがとうございます
第三者行為災害のときに提出する書類がどういうものか
わかれば教えてほしいです。
いろいろ検索してサイトとかで調べてんですが
自動車事故の場合しか見つけられず
よくわかんないんです・・・
念書とかがいるんでしょうか?
36_:03/05/21 01:04 ID:rQIlOAO9
37無責任な名無しさん:03/05/21 01:12 ID:jIo1SGRt
僕も無料会員になってるんですけど、結構いいですよ!これ↓
http://voo.to/yujie/
3832:03/05/21 01:40 ID:4gP92B4E