【相談】やさしい法律相談 PART 39【法律】

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734無責任な名無しさん
>>729
なるほど、債権会社の被用者じゃなくて独立の回収屋ですか。それなら話は簡単。
弁護士法72条違反です。場合によっては詐欺罪にもなりえます。
5万円とその他合意があれば利息を払えばOKです。
それを受け取らなかったら、債権者に対して供託しちゃいましょう。
たぶん、マル暴関係だと思うんで、ひどかったら弁護士・警察に相談してください。