1 :
無責任な名無しさん:03/04/19 18:35 ID:2icfJIKv
2 :
山崎渉:03/04/20 03:31 ID:wYZFnE+g
∧_∧
( ^^ )< ぬるぽ(^^)
3 :
山崎渉:03/04/20 03:37 ID:wYZFnE+g
∧_∧
( ^^ )< ぬるぽ(^^)
4 :
無責任な名無しさん:03/04/20 22:42 ID:7FWp84jF
あげ
5 :
無責任な名無しさん:03/04/21 19:23 ID:7AmSF9wc
●(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的
が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であるこ
との証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関す
る事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合に
は、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
6 :
無責任な名無しさん:03/04/22 17:07 ID:9vxFf5yN
age
7 :
無責任な名無しさん:03/04/22 19:57 ID:cuErRXhA
懲戒制度
日本では、「弁護士自治」が制度として認められており、弁護士に対していずれの国家機関も監督権を持たず、各弁護士が所属する弁護士会及び日弁連が弁護士に対する懲戒権を持っています。
弁護士が懲戒処分を受けるのは、弁護士法や弁護士会・日弁連の会則に違反したり、弁護士会の秩序、信用を害したり、その他職務の内外を問わず「その品位を失うべき非行」があったときです。
弁護士に対する懲戒申立は、その依頼者に限らず誰にでもできますし、また弁護士会、日弁連も独自に弁護士に対する懲戒手続を開始することができます。
懲戒処分の種類は、次の4種類です。
1. 戒告(弁護士に反省を求める処分です)
2. 業務停止(2年以内で弁護士業務を行うことを禁止します)
3. 退会命令(弁護士ではなくなりますが、弁護士となる資格は失いません)
4. 除名(弁護士でなくなるだけでなく、弁護士となる資格も喪失します)
日弁連は、1998(平成10)年4月から全会員に対して倫理研修を受けることを義務づけており、日弁連の会員であるすべての弁護士は、定期的に弁護士倫理に関する研修を受けなくてはなりません。
なお、弁護士とのトラブルや懲戒請求等についてさらに知りたい方はこちらをご参照下さい。
http://www.nichibenren.or.jp/jp/nichibenren/jichi/tyoukai.html
8 :
M.T:03/04/23 14:37 ID:9TGSRqDM
以前、相談したことを、弁護士が私の勤務先や、同僚に言ったようで、それをおもしろおかしく言って回る人がいて、職場をやめざるを得ない状況です。風評被害等で訴えることができますか?
9 :
六法全書の孫の弟:03/04/23 17:12 ID:uJhl4Io1
できるんじゃないの?
10 :
無責任な名無しさん:03/04/25 01:40 ID:d7WZ4QmU
age
11 :
M.T:03/04/25 14:50 ID:KPHuu/Jy
弁護士会に相談しました。市民窓口です。弁護士会からの問い合わせに一切ないと答えたそうです。
この先はどうしたら?
MTさんへ
まず、面白おかしく言いまわっている人を特定して、かつそのことを
弁護士から聞いたという証拠を用意して、かつ、職場を辞めざるを
得ないのがその風評のせいであるという因果関係を立証する証拠を
あつめなければなりません。もちろん、あなたの思いこみでなくて、
第三者も納得できる客観的証拠が必要です。
他人に何とかしてもらおうと思わずに、自分でやりましょう。
13 :
無責任な名無しさん:03/04/27 01:45 ID:mjdTPD+K
あげ
14 :
無責任な名無しさん:03/04/27 01:48 ID:uqP63hkE
日弁連にも相談したら?弁護士会では解決出来ませんでしたと言って。
15 :
無責任な名無しさん:
あげ