927 :
922:03/05/16 13:59 ID:CsRMfnJH
>>924 もちろんおかしいし、都合のいいとこ利用してるってのも同意なんだけど、
フレックスだとして普段から残業がないような職場なら納得できないですか?
928 :
無責任な名無しさん:03/05/16 14:48 ID:W2f6FWaQ
>>927 なんでそんなにフレックスにしたがるの?
>普段から残業がないような職場なら
こんな前提、勝手に持ち出されてもね〜
そもそも何を納得しろと?
あんたが勝手にフレックスだと思い込みたいだけでしょ。
929 :
仕事人:03/05/16 14:48 ID:AXHTjh5M
>925
買い上げの義務は使用者には無いよ。多分
まあ、計画的に休みを取るか、退職日を決めるべきだったね。
930 :
c:03/05/16 14:49 ID:L13UAAu0
931 :
無責任な名無しさん:03/05/16 14:55 ID:rBfBJB6V
>>929 レス有難うございます。
会社が勝手に決めたんです。
労災のお金をかけたくないために。。。
私は間違ってない!!
>>925 結論から言います。有給の総て38日間を消化してください。
但し、休暇の買い上げは本来違法であるために会社に要求する
法的根拠はありません。
しかしながら退職時の休暇買取に対してはやむを得ない事情を考慮して
監督署は積極的にこれを取り締まらないことが多いのですが違法なことを
会社に請求はできにくいでしょう。この点うちは中小「なので」というのは
理由になりませんが30日の消化を認めているところからあながち悪い会社
では無いものと思います。
そこで折衷案としてですが、あなたも予定がおありでしょうが退職日を
あと8日延ばして休暇を全部消化してください。
この際会社が8日分の賃金支払いを拒むことはできませんし退職日の延長
もまた会社は拒否できません。
あなたの休暇の権利は誰にも侵せない権利であることも覚えておくと良いでしょう。
休暇の権利が消滅するのは以下のとおりです。
@休暇を消化したとき。
A消滅時効
B労働契約関係が消滅したとき。
形成権である休暇が会社の事情で消滅することはありえない事を主張してください。
会社は時季変更権を有するのみであって退職時にはこれを適法に行使できないことから
あなたの休暇はすべて消化できます。
最後に受理するとかされないとかの問題は形成権の問題では発生しません。
権利者が休暇の時季を指定して後、会社はその時季指定を若干変更できるのみです。
934 :
無責任な名無しさん:03/05/16 15:04 ID:W2f6FWaQ
>>932 >結論から言います。有給の総て38日間を消化してください。
アホ?
30日後に解雇されるに、どうやって消化するの?
>>934 退職時の休暇取得には旧労働省より通達が出ています。
退職であれ解雇であれ年休の取得は妨げられません。
>>936 ということでアホはお前!ちゃんちゃん。
プププ
939 :
無責任な名無しさん:03/05/16 15:34 ID:rBfBJB6V
>>933 レス有難う御座います。
会社には8日伸ばすように交渉しましたが、
呑んでくれません。
だから、買い上げか何らかの処置を取ってもらうように交渉しました。
会社からは、他の人も認めてないからダメと言われましたが。
私は間違ってないし、会社と言い争いをしたいわけじゃないので、
労働基準監督所に相談すると言うと、
ちょとまって勉強しなおすといわれました。
有難う御座います。助かりました。
>>932 >>937 有給休暇の消化をさせるために解雇日を延ばさなければいけない なんてどこにも
書いてないじゃん。以下を読んで反論してみろ。
年次有給休暇は、労働者がその全部を行使する前に解雇され、又は退職する場合には、
その効力が発生するまでの間(解雇予告期間中も含む)に行使しない限り消滅する。
(昭和23、4、26基発651号)
941 :
無責任な名無しさん:03/05/16 15:47 ID:I95mg2pF
>>937
呼んだけどこれあてにならない。
嘘だよ。
>>940 この人は権利を行使しようとしている。
行使しなければ消滅するのは当然。
形成権って理解してる?
943 :
_:03/05/16 15:51 ID:31eM1tat
944 :
無責任な名無しさん:03/05/16 15:51 ID:rBfBJB6V
ID:9I2yxiVv
このスレ名物
粘着お馬鹿さんのご登場!
>>940 この人は権利を行使しようとしている。
行使しなければ消滅するのは当然。
その行使を妨げてはならない通達。
形成権って理解してる?
解雇の効力は形成権には及ばないのは
多くの確定判例が出ている。
これは形成権に労働契約解除のが遡及できないため。
年休の権利消滅は指摘されなくとも
回答欄に明記しているし、法学の基礎ができてないのなら
法体系全般の学習をすれば誤解もなくなると思う。
疑うなら「労働法律旬報の1972、季刊にこの手の特集が
詳しく出ている。
>>946 ということでアホはお前!ちゃんちゃん。
プププ
950 :
無責任な名無しさん:03/05/16 16:08 ID:rBfBJB6V
私もう一つ相談があるんですけど。。。
948の特徴。
あおりのみで何ら法的に回答しない。いやできない。
過去の書き込みから法律を学習したことがないのは明白。
ネットで検索君で基礎も無ければ応用もできない。
なにより悪質な書き込みばかりでは誰も信用しない。
自主退職の効力が形成権に訴求効を認める理由を説明したらどう?
>>946 以下のような矛盾が生ずるが答えてもらいたい。
有給休暇の請求によって解雇日を延ばさなければならないのなら、有給休暇
取得中には即時解雇はできないということになる。(解雇制限)
しかし労基法の19条にはそのような定めはない。
有給休暇取得に関する形成権はあくまで時季の指定に関するものと理解するが。
使用者は退職日以降の日を指定する時季変更権は有しないし、労働者も退職日
以降の日を指定する時季指定権は有していないと考えるのが普通では?
懲戒解雇したオッサンに40日有給休暇が残っていて、解雇通告の後に本人の
申立で有給休暇を取るために40日間労働契約を延長した なんて話聞いたこと
あるか?
そのような例があるなら具体的に示してほしい。
955 :
907:03/05/16 18:27 ID:19n8GDjN
>916>918>922>924>927
返答ありがとうございます。
>916
一般社員に裁量労働制を適用できないというのは法に記述してありますでしょうか?
少し調べてみましたが特にそのような記述は見当たりませんでした。
労基法に詳しくない為よくわかりません。その当たりを教えていただけませんでしょうか?
>916、>922、>924
フレックスではないのは確実です。
裁量労働制と言う前までは実際フレックスでした。
時間外労働手当て等もしっかりと支払われていました。
今年度より全社員を年俸とし時間外労働手当は支払わないという事ですので、
36協定を結び裁量労働制になったはずです。
36協定の組合及び会社側のハンコが押してあるものの画像が社内掲示板にアップされていました。
労使協定書の内容は前述したとおりですが詳しい内容はもう一度
第1条 裁量労働の原則
裁量労働制適用者は、原則として、当該業務の遂行につき裁量を有し、会社は業
務遂行
に係る時間配分については、個人の裁量にゆだねるものとする。
第2条 適用対象者
ソフトウェア開発業務に従事する者とする。
となっております。
(3条には謎の「所定労働日に勤務した場合は、20時間勤務したものとみなす。」が・・・。1日20時間労働ですか?)
ソフトウェア開発に従事しない者は一般社員ではありませんので一般社員だけに適用されているものと思います。
>927
普段から残業はないと言える職場ではありません。
毎日1時間半〜4時間は残業しています。
>>955 (1ヶ月間の)所定労働日に勤務した場合は、20時間(時間外)勤務したものとみなす。
使用者から、解雇(日の指定を)されても、
労働者側から、雇用の延長(自ら退職日指定)を申出た場合、
退職の勧奨が行われ、労働者は、自己都合退職の申出を行ったと解釈できる。
労働者から解雇予定日変更を請求されて、
使用者が拒めないなどとは、規定されていない、と思われ。
958 :
907:03/05/16 20:06 ID:19n8GDjN
>>956 その部分は正直どうでもいいのですが・・・
その文章の解釈がそうだからと言って裁量労働制で
労働時間が足りないとマイナスされる事になるのでしょうか?
>>954 形成権について理解していないようだが時期変更権はこの場合解除条件としての接点でしかない。
年次休暇成立の法的条件は時期の指定とその変更権の行使にあってつまり適法な解除条件の
行使であるに他ならない。
そもそも休暇取得に関しての形成権についてまったくの間違いをしている。
法の基礎ができてない表れと思う。基礎用語を一度学習したらどうかと思う。
休暇の権利発生の段階でとして形成権の問題がある。其の取得にはなんらか影響はない。
でなければ形成権ではなくなる。この点も一度解除条件と形成権を調べてみてはどうかと思う。
このケースは即時解雇ではなく自己都合退職のケース。本人が退職日を
30日前に指定して消化できない残日数8日を買い上げ要求したケース。
あくまで持論に固執するようだが法解釈は即時解雇の場合とはまったく異なる場合もあるので
回答できない。仮定のケースを尋ねても答えられない。問題の捕らえ方がずさんで法解釈が
信用できない。基本的な用語にも誤謬が多く評価できない。
再度本件を確認すること。
>>954 >このケースは即時解雇ではなく自己都合退職のケース。
>>925の書き込みの中に「私は今月会社より解雇通告を受け、以降30日で退職となる」
と書いてあるだろ。どこが自己都合退職のケースなんだよ。
>再度本件を確認すること。
そっくりそのまま返してやるよ。
>958
裁量労働制は、労働時間が設定された時間
(この場合所定労働時間+20時間)よりも
多く働いても設定時間分の給料しかもらえない
かわりに、少なく働いても設定時間分の給料を
もらえるという制度。
955の1から3条は立派な裁量労働制の定めに
なっているけど、907の 2)と3) は労使協定書
には書いてないのに、会社が一方的に言い出した
ルールということかな?明らかに違法なので自信を
持って対抗すべし。
今、5時間拘束のバイトを検討しています。
それと掛け持ちで8時間以上拘束のアルバイト(ガソリンスタンドなど)は
可能でしょうか?
もしダメであれば、掛け持ち可能な勤務時間を教えて下さい。
(5時間拘束のバイトをメインで)
よろしくご教授願います。
>925
使い切れなかった有給の買上げを請求することはできない。
(昭和23.4.26 基発651号)
年次有給休暇の権利を有する労働者が、解雇の予告を受けたときは、
年次有給休暇の権利は予告期間中に行使しなければ消滅する。
964 :
無責任な名無しさん:03/05/16 22:20 ID:psfeSBY6
教えてください
会社をたたむことを検討しています。
税金等の支払いは従業員の給料より優先されると聞きました。
で 質問ですが 退職金は「中小企業退職金協会」で積み立てています。
会社で手続きをして本人の口座に支払われるようになっているのですが
これも 滞納税金分を差し押さえられる恐れがあるのでしょうか?
もし そうなら事情を話し倒産前に退職してもらおうと思います。
最後まで頑張ってくれた人達が犠牲にするのは何としてでも避けたいです。
>>955 >>956での私の書き込みは著しく的外れ。裁量労働制の労使協定には1日あたりの
みなし労働時間を規定しなければならない。裁量労働制の労使協定は月の残業時間を
協定するものではない ということ。
>962
労基法では、一日に2つ以上の仕事をしたら、
労働時間の計算はそれら全てを加えることに
なっていて、8時間を超える部分には割増賃金
を払うことになっているけど、この場合、バイト先
がそれに従う可能性はないだろうね。
労基法はおいといて、自分で体調の管理をしっかり
して問題なく働けるなら、少なくとも自分が罰っせら
れることはないから、どんどん掛け持ちして。
>964
中小企業退職金”共済”のことだと思うけど、
掛け金がきちんと払い込まれているなら、
その時点で会社の資産ではなくなるから
会社の負債に対する差押えの対象からは
除かれる。
それより、会社をたたんでも未払いの税金は
事業主が払わないといけなくなる可能性が高い
ので、社員の給料より優先させるべき。労災に
入ってたら社員の分は国が面倒みてくれる。
968 :
962:03/05/16 22:57 ID:+X5o/PYo
>966さん
ご返答ありがとうございます!
>964
差し押さえられる恐れはありません。
これは、滞納者(法人)が積み立てたモノであっても、その滞納者に
所有権等がないから。本件の場合、行政官庁は債権として押えようと
しても、払戻請求権は退職労働者にあって、できません。
滞納処分だけでなく、金融機関や取引先に退職金の原資を差押られたり、
法人が債権譲渡をして退職金の原資を食いつぶさないように、退職金は
会社を迂回せず、直接退職労働者に払われる形を採っているんです。
不安なら、直接、退職金の事業者か商工会、税理士等に聞けばいい。
銀行屋と、役所のカネは踏み倒しても、どーにかなります。
労働者保護という観点でいう気はないが、どれだけ銀行に利子を払い、
税金等を納めたか考えると、払う順番は決まるでしょ。
>967
>会社をたたんでも未払いの税金は事業主が払わないといけなくなる
可能性が高い
会社が個人事業でなければ、そんなはずはない。
自主的に納付するなら話は別だが。
> 労災に入ってたら社員の分は国が面倒みてくれる。
労災加入の有無ではなく、適用事業か否かと思われ。
しかも、全てを国(+労働福祉事業団)が面倒見るとは限らない。
ケース・バイ・ケースだ
971 :
無責任な名無しさん:03/05/16 23:24 ID:wV9/6BCt
972 :
無責任な名無しさん:03/05/16 23:32 ID:nAT0w3gy
法理を卒業したと思ったら形成権か・・・
>>971 に禿同
925の相談内容を理解していない上、
19,20条を基本的に理解できていない。
>>959 「適法な解除条件の行使であるに他ならない。」
漏れ、労働法に詳しくないけど、この一言は痛すぎる。
条件を行使することができるとは、画期的だな。
975 :
907:03/05/16 23:45 ID:19n8GDjN
>961 >965
ありがとうございます
来週にもう一度話をしてみる事にします。
976 :
無責任な名無しさん:
どなたか私の悩みに答えてください。
私は今年の3月半ばまでアルバイトをしていたのでうが、ある日うっかり寝坊して
無断欠勤してしまいました。次の日も怒られるのが怖くて無断欠勤してしまい、結局
そのまま何の連絡もしていないまま今に至っています。
未払いの給料(5日分・4万円)が残っていたので、先日勇気を出して会社に貰いに行った
のですが、給料は貰えませんでした。さらに、私が辞めたことにより、別の人を
入れなければいけないので、その求人広告代を私に請求するかもしれないと言われました。
確かに雇用契約書には辞める場合は一ヶ月前に申し出ること、無断で辞めたら求人広告代と
して5万円支払うようなことが書いてあって、それにサインしたんですが。。。
でも正直言って、働いて分の給料はきちんと貰いたいし、求人広告代なんて払いたくも
ありません。きちんと給料もらうためにはどうすればいいのでしょうか?また会社から
広告代の請求がもしきたらどうすれば払わなくて済むのでしょうか?
どなたかご教授おねがいします。