状況証拠の積み重ねによる裁判

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418刑事 控訴事件(チカン冤罪疑惑)
裁判長認印:しま
       控訴審 第1回公判調書(手続)

事件番号:平成17年(う)第2021号(http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/$help
事件名:公衆に著しく迷惑を掛ける暴力的不良行為等の処罰に関する,
    大阪府条例違反. 被告事件
原審裁判日:2005年11月28日.神戸地裁尼崎支部(刑事部.単独1係)判決
被告人: 出頭(不拘束・在宅起訴)
 公判をした年月日:2006年5月31日(水)13:30〜14:03
 公判をした裁判所:大阪<高等>裁判所 第2刑事部
 裁判長:しま.トシオ(21期)
 右陪席:小島 正夫(27期)
 左陪席:伊藤 寿(43期)

検察官:大阪高検.検事
弁護人:@高見秀一,A億,Bカバシマ,C石松竹雄(2期・元裁判官)
             刑事訴訟法389条の弁論

弁護人:控訴趣意書の通り、陳述(裁判長の許可の下、要約朗読)
検察官:「控訴には、 理由がない ものと思料する。」
              証拠調べ等:証拠等関係カード記載の通り.
指定された次回期日(被告人質問)
               6月23日(金)15:30〜16:00
419 刑事 控訴事件(チカン冤罪疑惑):2006/06/15(木) 23:47:38 ID:wYvmHG44
                控訴趣意書 要旨(一)
高見弁護人.分

1.事実誤認の主張の 全体像

  被告人は、チカン行為をしたことはなく、あくまでも、満員電車内で、偶然、被害女性に
接触したに過ぎない。以下、原判決への論難を具体的に行ってゆく。

2.証拠構造と、原判決の認定事実
               本件 公訴事実は、(略)というものであったが、1審判決における
認定事実は、コレと 異なる 内容であった。
(つまり、 起訴状内容が 実質変更 されて、事実認定 がされたことになる。)

また、本件では、被害事実について、警察官による直接の 現認 はされていない。被害者供述のみが
直接の証拠である。

3.被害者供述の信用性への論難

本来は、@被害者供述の信用性じたいに、科学的な合理性があるのか?
    A被害者供述それ自体に、客観的な裏づけがあるのか?
___という切り口で、 事実認定がされる 「べき」 である。
しかし、
原判決は、「被害者供述には、一貫性はないものの、信用性は認められる。」などと判断している。

● まさに、<裁判実務>の「お決まりの,パターン」に <機械的に>当てはめて
  信用性アリという 結論を導いている。

○しかしながら、当弁護人が検討したところ、いくつかのチカン冤罪事件に共通する要素が
 本件には存在する
420刑事 控訴事件(チカン冤罪疑惑):2006/06/17(土) 23:33:11 ID:+hZjn/6T
被害者の,検事調書(>>404 参照)には、被害再現写真が添付されている。
原判決は、その 判決「全」文において、この写真を、被害認定の根拠にしている旨を述べる。
なるほど、「 この,写真 」に 依拠する限り、
・起訴状記載の公訴事実と、
・原判決の 犯罪事実欄の記載
に ズレが生じるのは,うなづけるトコロである。

ところで、「この,再現写真」は、犯行日の服装によっては、実施されていないのである!!

結局、原判決は、単なる事実誤認(刑事訴訟法382条)を犯したというだけでなしに、
● 明らかに、証拠裁判主義(刑事訴訟法317条)違反という 【法令違反】を犯している のである。

             控訴趣意書 要旨(二)
億智栄.弁護人担当分

本件は、 チカン被害者が勇気を振り絞って、加害男性を現行犯逮捕した、という事案では「ない」。
警察官が 同行警乗 していたのであり、その人数は4名。これらが、朝の通勤電車の
,被害女性近くの 狭い空間 内に「集中」していたということが 大切なポイント である。
421 刑事 控訴事件(チカン冤罪疑惑):2006/06/17(土) 23:34:25 ID:+hZjn/6T
もちろん、5月1日のチカン被害(>>407)が 被害者にとって深刻だったことは、明らかだ。
                  しかし、当初の犯人像は、
・中肉中背の男=犯人 という内容だったのに、
・時が経過するにつれて、(真犯人)=(被告人の容貌) へと、
供述が 変化 してゆく。( これは、過去の 一般えん罪事件とも 共通する。)

要は、警察からの誘導というものが、被害者の記憶に 悪影響 を与えた可能性があり、
当審においては、このような見地からも、原判決の再検討が必要であろう。

      事実調べ請求書(第1):平成18年5月26日付..

石松竹雄.元裁判官より
弁1から3までは、検察官が同意された。そこで、以下は、取調べが さらに必要な証拠についての
説明を行う。
弁4: 写真撮影報告書 :ダイヤ改正前の福知山線の混雑状況: 検察官「不同意」
   「本件では、列車内の混雑状況についての 客観的証拠が乏しい。
    それゆえ、これが不同意とされるならば、証人の請求を行う予定である。」

弁5・6:心理学者2名の意見書:被害者供述の弾劾: 検察官「不同意」
     「被害者の 供述心理 についての 分析である。鑑定書類似の性格を有するゆえ、
不同意というならば、証人請求を行う予定である。」

弁7:証人:検察官「必要性なし」意見
弁8:被告人質問: 原判決の事実認定への 反論 :検察官「 しかるべく 」
422刑事 控訴事件(チカン冤罪疑惑):2006/06/19(月) 23:34:28 ID:YQkufG+A
         事実調べ請求書(第2)..平成18年5月30日付.

標目等: いわゆる,行政文書としての 連絡FAX(大阪府警鉄道警察隊から、兵庫県警本部あて)

本文書の性格について:本文書は、本件 刑事公判請求を視野に入れて作成された文書ではなく、
           大阪府警から兵庫県警への 連絡のために送信されたFAX文書である。
そして、本文書は、隊付を初めとする 上席管理者 の 押印 もされているから、「行政文書」
に他ならず、
刑事訴訟法323条にいうところの書面(http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#323)に該当する。

取調べの必要性:警察官3名は、原審証言(>>407>>405)に際して、
        いずれも、本文書を援用して、法廷証言している。
        従って、これらの 証言内容を 弾劾 するためにも、本文書の
「証拠開示」および「取調べ」は 不可欠 なものである。

               検察官意見書

これら文書は、刑事訴訟法323条にいうところの書面には該当せず、取調べの必要性もない,と思料する。

               証拠等関係カード:請求者_弁護人

弁8;(被質):原判決への事実認定への,反論:「しかるべく」: 決定・次回実施
                               (主質問=30分程度)