しかも、被告人は不合理な 虚偽供述に終始し、反省の気配がまったくないのであるから、
犯情は、きわめて悪く、
この際、 実刑をもって臨むことも、充分、考慮されなくてはならない。
( とりわけ、ビデオリンク証言とはいえ、公判出廷による2次的被害を受けた被害者が、
被告人を刑務所に収容してほしいと述べているのは、充分、理解できるところである。)
しかしながら、被告人には、
・これまで、一切、前科前歴がないこと
・当然のことながら、本件で、事件当日だけとはいえ、身体拘束を受けたこと
・扶養家族の存在
・正業に就いていることなど の事情が認められる。
よって、これらの事情を総合考慮すれば、罰金刑を選択する余地は到底、認められないが、
その刑の執行は 猶予 されるべきである。
よって、主文の通り、判決する。
主 文
被告人を懲役4月に処する。
この判決確定の日から3年間、その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は、すべて、被告人の負担とする。
2005年11月28日
神戸地方裁判所 尼崎支部
単独係裁判官: 高松 晃司
http://www.e-hoki.com/main/main.php?act=judge_view&id=1430