状況証拠の積み重ねによる裁判

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166具体的事件より---平成14年(わ)2287号
問:それでは、「弁.甲65号」証を示します。ここの別紙1.は何ですか。
 答:それは、親類と一緒にした昼食会の領収書です。松山市内の ですね。
 問:別紙2.はどういうものなのでしょうか。
 答:はい、松山自動車道の川内インターチェンジ{http://www.mapion.co.jp/c/f?uc=1&nl=33/47/32.905&el=132/54/22.800&coco=33/47/32.905,132/54/22.800&icon=mark_loc,0,,,,&grp=JH }
   に「入る」直前に、ガソリンを給油したときの 領収書 です。
 問:この 別紙2.の 領収書 には 機 械 的 打 刻 で,2001年
   7月30日の日付が 表示 されていますね。
 答:はい、そのとおりです。
 問:そして、 別紙3. の裏面ですが、これは何でしょうか。
 答:はい、わたくしのハイウェィカードの記録でございまして、松山自動車道の
    川内I.C.から、瀬戸中央自動車道{http://www.hsba.go.jp/d/stzk-d.htm }を経て,
    山陽自動車道の和気インターチェンジ(http://www.mapion.co.jp/c/f?uc=1&nl=34/47/0.555&el=134/10/2.187&coco=34/47/0.555,134/10/2.187&icon=mark_loc,0,,,,&grp=JH)まで
    7月30日に「走行」した「記録」です。
 問:要するに、 7月30日のクラブ「B」店の接待では、あなたには「アリバイ」がある、
   ということを証明する,1つの「記録」なのですね。
 答:はい、まったく、「その日」に、そういう「接待」の【事実】は、ありません。