>281
棋譜に記録される手からは読み取ろうとすれば対局者の思考が読み取れるから(実際解説者はそうしている
わけだし)、対局者の著作物と考えてよいのではないかと。
野球のスコアブックに記録される内容だけからでは選手や監督の思考が読み取れるとは言えないような。
読み取れるなら著作物としてもよいと思うけど。
>284
279のリンク先には、前例のないことなので文化庁著作権課が審査を行なった旨が書かれているが・・・
もっとも判例ではないわけだから参考レベルにしかならないだろうが。
>>285 思考が読みとれることが著作物たる要件だとおっしゃるのね。
>286
それがすべてとは言えないが
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて」なのだから、著作者の思想(思考)が
読み取れるってことは必要な要件の1つといえるかと。
「創作的に表現」っていうのが棋譜みたいな定型的な表記の著作物性を否定しているっていうなら
著作物とはいえないことになるだろうけど、国土地理院の地図とかプラントの図面のような使用される
記号が定型化しているものでも著作物性は認められているわけだから定型的な表記でも著作物性は
否定されないと思うし。