民事は入ってくんじゃねぇぞ!( ゚Д゚) ゴルァ!
誰も2ゲトーしないのねん♪
2ゲトー!
じゃ漏れは3ゲトだ!( ゚Д゚) ゴルァ!
4 :
無責任な名無しさん:03/02/20 11:52 ID:IZvHNwUP
実はK察板から来たんだが答えがでないんです
この問題・・・
AはBに恨みを抱いており、Bに薬品を嗅がせることによって失神させた上で船に乗せ、海中に遺棄して溺死させようとした。
ところが、Bはその薬品に対して強いアレルギーを持っており、Aが薬品を嗅がせた時点で死亡した。
Aは薬品を嗅がせた後もBが生きているものと誤信して、当初の予定通りBを海に遺棄した。
AはBがその薬品にアレルギーを持っているとは知らなかった。
この場合のAの罪責について述べよ。
漏れは殺人のみで遺棄罪は問われないと思うでつが・・・違うんだそうで・・・
どぼちて???
7 :
世直し一揆(コピペ推奨):03/02/20 11:58 ID:j4cEoCkD
<血液型A型の一般的な特徴>(見せかけの優しさ・もっともらしさ(偽善)に騙され
るな!!)
●とにかく気が小さい(神経質、臆病、二言目には「世間」、了見が狭い)
●他人に異常に干渉し、しかも好戦的でファイト満々(キモイ、自己中心、硬直的でデリカシーがない、包容力がない)
●妙にプライドが高く、自分が馬鹿にされると怒るくせに平気で他人を馬鹿にしようと
する(ただし、相手を表面的・形式的にしか判断できず(早合点・誤解の名人)、実際に
はたいてい、内面的・実質的に負けている)
●本音は、ものすごく幼稚で倫理意識が異常に低い(人にばれさえしなければOK!)
●「常識、常識」と口うるさいが、実はA型の常識はピントがズレまくっている(日本
の常識は世界の非常識)
●権力、強者(警察、暴走族…etc)に弱く、弱者には威張り散らす(強い者にはへつらい、弱い者に対してはいじめる)
●あら探しだけは名人級でウザイ(例え10の長所があってもほめることをせず、たった1つの短所を見つけてはけなす)
●基本的に悲観主義でマイナス思考に支配されているため性格がうっとうしい(根暗)
●単独では何もできない(群れでしか行動できないヘタレ)
●少数派の異質、異文化を排斥する(差別主義者、狭量)
●集団によるいじめのパイオニア&天才(陰湿&陰険)
●悪口、陰口が大好き(A型が3人寄れば他人の悪口、裏表が激しい)
●他人からどう見られているか、人の目を異常に気にする(「〜みたい」とよく言う、
世間体命)
●自分の感情をうまく表現できず、コミュニケーション能力に乏しい(同じことを何度
も言ってキモイ)
●表面上協調・意気投合しているようでも、腹は各自バラバラで融通が利かず、頑固(本当は個性・アク強い)
●人を信じられず、疑い深い(自分自身裏表が激しいため、他人に対してもそう思う)
●自ら好んでストイックな生活をしストレスを溜めておきながら、他人に猛烈に嫉妬
する(不合理な馬鹿)
●執念深く、粘着でしつこい(「一生恨みます」タイプ)
●自分に甘く他人に厳しい(自分のことは棚に上げてまず他人を責める。しかも冷酷)
●男は、女々しいあるいは女の腐ったみたいな考えのやつが多い(例:「俺のほうが男
前やのに、なんでや!(あの野郎の足を引っ張ってやる!!)」)
>>7 ウゼェぞ!( ゚Д゚) ゴルァ!
たまにはA以外のテンプレもつくってみやがれってんだ!
9 :
無責任な名無しさん:03/02/20 12:04 ID:IZvHNwUP
早すぎた構成要件の実現ですか。論点としてはベタベタですよ。
方法の錯誤ってのは一致してるんでつが、遺棄罪が問われるかどうか・・・
手段としての行為でも遺棄目的も含まれるから併合罪っつーことですか?
ちょっとまて。遺棄も何も、海中に遺棄ってのはもはや遺棄罪じゃなく
殺人だぞ。
>>11 殺人は殺人なんでつけどね、漏れのワカンナイのは殺人と遺棄の併合罪だ
というのが大幅な回答なんでつ・・・漏れは殺人のみだと思うんだけど・・・
13 :
無責任な名無しさん:03/02/20 12:23 ID:IZvHNwUP
まずBに薬品を嗅がせた行為についてはB殺害の故意がないので
傷害致死罪が成立する。
次に問題になるのが、生きているものと誤信して死体を海に放り込んだ
行為である。つまり、殺人の故意(海に放り込む行為は殺人と言い得る)で
結果的には死体遺棄罪を犯していることになる。
>>13 え?そうするとアナタは傷害致死罪と死体遺棄罪の併合罪だと!?
う〜ん、故意の点で考えるとそうなるわけスか・・・
ややこしい事例ですなぁ
16 :
無責任な名無しさん:03/02/20 12:27 ID:IZvHNwUP
ここから先は、どういう学説を選択するかによって結論が
分かれてくると思います。
17 :
無責任な名無しさん:03/02/20 12:27 ID:IZvHNwUP
16は、14-15を見ずに書きました。
しかし、殺人の故意で死体遺棄っつーのも変ではないでつか?
すでに死んでる人生きてると誤審して殺意ギラギラ心臓を刺したら殺人未遂でしょう
では、似たようなものですが
自殺で有名な滝壺(死体があがってこないのを知っている)で突き落として殺した場合
死体遺棄罪は問われますか?
21 :
無責任な名無しさん:03/02/20 12:34 ID:IZvHNwUP
で、死んでいる者を生きていると誤信して海に放り込んだ行為を
どう評価するかですが、結論を言えば、具体的危険説を採れば
殺人未遂ということになるし、客観的危険説を採れば不可罰という
ことになる。
結局、傷害致死+殺人未遂(=前者が後者に吸収され殺人未遂オンリー)と
いう説と、傷害致死オンリーという説に分かれることになると思いますね。
>>21 う〜ん、死んでますが殺人未遂でつか・・・
いまいちワカラナイです・・・
23 :
無責任な名無しさん:03/02/20 12:39 ID:oiVRFN/h
既遂だ。嗅がせた時点で着手であーる。
この板には バカ しかいねーのか。
24 :
無責任な名無しさん:03/02/20 12:40 ID:IZvHNwUP
>>22 判例にも、「殺意を持って斬り付けたら、実は直前に、別の人間が
銃で撃ち殺していた」という事案で、殺人未遂罪を認めたものがあります。
まあ、なんで死んでるのに殺人未遂?というのを解説すれば、長く
なるわけですが・・・。
25 :
無責任な名無しさん:03/02/20 12:41 ID:IZvHNwUP
>>23 まあ行為が接着してる時はそういう評価も不可能ではないですけどね。
>>24 それはわかります
でも
>>25で言われてるとおり接着してますよね
あと遺棄罪は場所の移動が必要ではないかと思うのですが・・・
例えば家に侵入して人を殺してそのまま放置して見つからなければ
遺棄罪は該当しませんよね
27 :
無責任な名無しさん:03/02/20 12:46 ID:oiVRFN/h
>>24 客体の錯誤。Aには未遂、Bには勿論既遂。
ちょっと出かけるので、また晩にでも来ます
色々教えてくだはい
29 :
無責任な名無しさん:03/02/20 12:49 ID:/vugDt4Q
早すぎた構成要件の実現ってやつか。
>既遂だ。嗅がせた時点で着手であーる。
嗅がせた時点では犯人の主観では傷害の着手で、殺人の着手ではないな。
漏れも25に賛成。
上のほうで方法の錯誤なる記述があったが、これは因果関係の錯誤だな。
30 :
無責任な名無しさん:03/02/20 12:53 ID:oiVRFN/h
傷害を与える為の故意意思ではなく、あくまで目的を遂げようとした
手段であるから、着手は薬品を嗅がせた時点である。
31 :
無責任な名無しさん:03/02/20 12:58 ID:IZvHNwUP
結局、第一行為と第二行為の密接な関連性に対する評価の問題ですからね。
海中にすてた行為について
殺人の恋で死体遺棄・・・法定的符号説だと保護法駅の同一性なさげに思ふ
よって、不可×、と。
33 :
無責任な名無しさん:03/02/21 04:52 ID:qeRqt99C
さて、次の話題に移ります。従来マイナーな論点だが最近脚光を浴びているもの、
信用毀損罪における信用の意義です。
元来、信用毀損罪における信用とは、人の支払い能力や支払い意思に対する
他人の信頼であるとされてきました。大審院判例も、特定の酒店の酒が腐って
いると言い触らした事案において、信用毀損罪の成立を否定しています。
しかし、数年前に起こった「ローソン狂言異物混入事件」において、大阪地裁、
大阪高裁は、信用毀損罪の成立を認めました。この事件は、ローソンで買った
ジュースに自分で洗剤を混入させて、被害にあったとして警察に申告したもの
です。
大阪高裁は「扱う製品の質、アフターサービスの良否、経営姿勢等を含んだ
人の経済生活上の評価と解するのが相当である」と判示していますが、名誉
毀損罪との整合性など、問題があるのではないでしょうか。
この事件は最高裁で審理中です。
35 :
無責任な名無しさん:03/02/21 12:30 ID:oy6jvczH
確かにマイナーと言えばマイナー。
確かに高裁の見解は人の社会的評価の低下との境界があいまい。
36 :
あぽ〜ん ◆4asyd/9LlQ :03/02/21 13:38 ID:uGQpmSr+
むーん
戻ってスマソが漏れのヤシの結論
殺人罪のみ適用
・方法の錯誤でなく、因果関係の錯誤
・遺棄罪は殺人罪が立件できたら問わない(問う必要なし)
参考) 自動車で人をはねて重傷を負わし、病院に運ぶため車に乗せ病院に向かったが
罪に問われるのが怖くなりウロウロしている間に死んでしまった→殺人罪
37 :
無責任な名無しさん:03/02/21 18:19 ID:3pIKBUyf
いーや客体の錯誤だ。
38 :
受験番号774:03/02/22 12:44 ID:DuZsVr1M
>>37 客体の錯誤とは、たとえば甲が乙を殺そうとして狙った人を殺したが実はそれが丙だった
というように、狙った相手については錯誤がなかったものの、法益主体が異なっていた
ような場合をいう。
ちなみに方法の錯誤は、甲が乙を殺そうとしてピストルを撃ったが、狙いがそれて
隣にいた丙に当たり、丙が死んだ、というような場合をいう。
この問題は明らかに因果関係の錯誤。
殺人罪のみが適用になるのは、刑法38条1項(故意犯処罰の原則)からの当然の帰結
だと思うが…。
39 :
無責任な名無しさん:03/02/22 16:17 ID:JUI9bYWW
>>38 釣れますた。併合罪だろ。送致する場合は送致書に両方記載するぜ。まじ。
40 :
無責任な名無しさん:03/02/22 16:35 ID:HYvno7Bd
じゃあ問題出すから解いてよ。
>>1が
>>38を殺すために銃で狙ったけど、弾はそれて
>>39の肩に命中したとするでしょ?
その場合、
>>1に適用される罪名は何でしょう。
41 :
無責任な名無しさん:03/02/22 16:40 ID:aNEYr6gt
>>39は「人」と言えるか疑問なので客観面は器物損壊。
問題は殺人の故意と器物損壊の故意が重なってるか。
その先の議論は、もう忘れたw
42 :
ゆのみ:03/02/22 16:47 ID:DRVuKx3j
皆さん勉強してるのですか?
43 :
ゆのみ:03/02/22 16:48 ID:DRVuKx3j
弁護士みならいとか??
44 :
ゆのみ:03/02/22 16:50 ID:DRVuKx3j
刑法の話でしょ??
45 :
無責任な名無しさん:03/02/22 16:52 ID:HYvno7Bd
そんな事どうだっていいじゃん。
あんた邪魔。
46 :
ゆのみ:03/02/22 16:59 ID:DRVuKx3j
なんで邪魔なわけ??結構ひどいんじゃね
47 :
無責任な名無しさん:03/02/22 17:00 ID:HYvno7Bd
今日はからむなあ。
48 :
ゆのみ:03/02/22 17:03 ID:DRVuKx3j
つーか一つだけお願い質問に答えて。
刑法は深くやるとダメってきいたんだけどどう思いますか?
49 :
12:03/02/22 17:06 ID:DRVuKx3j
冷たくしてるね
50 :
無責任な名無しさん:03/02/22 19:01 ID:JUI9bYWW
>>41 なんだと ゴルァ!?
そうです。僕は羊の皮を被った山羊です。
>>40 さつみ
51 :
無責任な名無しさん :03/02/22 19:38 ID:GkBNzVij
>>40 あのさ〜、問題解けとかいったって、39は肩に当たってどうなったんよ?
死んだの?それとも怪我しただけ?
52 :
無責任な名無しさん:03/02/22 19:52 ID:wqMobSpa
>>48 親切なおじさんが教えてあげよう。
「刑法」早口で何度も繰り返してみたまえ。
53 :
無責任な名無しさん:03/02/22 21:10 ID:oZeJV/tG
>>32 次の話題に移った後で悪いんだが、海中に投棄は殺人と死体遺棄の観念的競合になると思う。
で、今回は殺人が成立しないから、俺は傷害致死と死体遺棄の併合罪だと思うよ。
傷害致死になる根拠は、
>>25や
>>29の考えと同じ。
54 :
無責任な名無しさん:03/02/22 22:09 ID:JUI9bYWW
>>53 馬鹿か? それでも法律板の住人か!警察板にこいや!
55 :
わかるかな!:03/02/22 22:54 ID:WzwTXhKy
BとCが自動車窃盗している現場をAが目撃
運転席で見張っていたCには車で逃走されるも
車外で作業中のBと工具類を確保。
しかし、警察が工具類を紛失
「Cに車が故障したと言われたので修理を手伝っていた。」
「乗っていたCとは面識はない。」と供述。
自動車窃盗犯に間違われ現行犯逮捕された時に
怪我を負わされたとしてBはAを傷害罪で告訴。
証拠品が失われBの窃盗事実は証明できなくなっています。
AによるBへの傷害罪は成立しますか?
>>54 警察板の住人は失礼な奴ですね(・∀・)
馬鹿とか言うなら根拠くらい書けよ。
57 :
無責任な名無しさん:03/02/23 00:23 ID:GqLcKTyH
>>56 観念的競合とへいごうざいとけんれんはんの差異もわからんのか
といいたいわけ。w
58 :
無責任な名無しさん:03/02/23 00:26 ID:GqLcKTyH
>>55 成立しない。何故なら現行犯逮捕にかかる
正当行為。
違法性阻却事由。
59 :
あぽ〜ん ◆4asyd/9LlQ :03/02/23 00:28 ID:fYhiutYk
>>55 違法性の意識がないから成立しない!・・・と思うがわかんない、教えて!
60 :
あぽ〜ん ◆4asyd/9LlQ :03/02/23 00:29 ID:fYhiutYk
ちょっと言葉足らずだけど
>>58のレスと同様ということで・・・
61 :
あぽ〜ん ◆4asyd/9LlQ :03/02/23 00:31 ID:fYhiutYk
>>57 交通違反なんかだったらわかりやすいけど、刑法犯は事例で色々変わらなくないすか?
62 :
無責任な名無しさん:03/02/23 00:39 ID:GqLcKTyH
警察板から出張でつか? 乙でつ。
64 :
無責任な名無しさん:03/02/23 00:49 ID:GqLcKTyH
佐津仁の実行行為でつ。既遂でつ。錯誤しただけでつ。
>>5
65 :
無責任な名無しさん:03/02/23 00:51 ID:1vg/J4Qs
>>55 まず、傷害で告訴されたとあるが、怪我がどの程度か書いてない。
怪我の程度によっては、窃盗の現行犯逮捕であっても違法性が阻却されない場合がある。
次に、警察が工具類を紛失したことが証明できる場合(工具類があったことが明らかな場合)や、
状況から窃盗と見做してもやむをえないような場合であれば、相当な範囲内では違法性が阻却されると解する。
最後に工具類等や状況が証明できず、単に傷害の事実のみが立証できるような状況であれば、傷害の故意が立証できるかが問題となる。
この場合、現行犯逮捕の時に暴行罪に当たるような行為を行なっているのであれば、その結果的加重犯として傷害を認めるのが相当と考える。
(上記のレスは、犯人を拘束して捕まえるような一般的な逮捕劇を想定)
但し、窃盗事実の証明が出来ないというのは、窃盗事実が無かったことの証明とイコールではない。
暴行の悪意を立証できなければ、未だ減刑の余地は残る。
結論としては上の3つを組み合わせて、怪我の程度や逮捕時の状況(立証)次第。
>>57 (・∀・)ニヤニヤ
じゃあ、その3つのうちどれに当たるのか、君の構成を聞かせておくれよ。
>>65 なにを立証できるかでずいぶんと変わりますよね
t
無茶苦茶なレス炸裂だな。
69 :
無責任な名無しさん:03/02/23 01:33 ID:GqLcKTyH
70 :
無責任な名無しさん:03/02/23 01:34 ID:3rqJnK95
>>55 おまえは犯人だゴリャ〜
俺を傷害犯に仕立て上げるとは何事だ!
で、AがBを虚偽告訴罪で告訴したら?
71 :
↑:03/02/23 01:36 ID:3rqJnK95
虚偽告訴罪は成立するのですか?
72 :
無責任な名無しさん:03/02/23 07:46 ID:1vg/J4Qs
少し気になったので調べてみたんだが。スマソ。どうやら大ポカをやったらしい。
>>65 >次に、警察が工具類を紛失したことが証明できる場合(工具類があったことが明らかな場合)や、
>状況から窃盗と見做してもやむをえないような場合であれば、相当な範囲内では違法性が阻却されると解する。
前段は違法性阻却でも構わないと思うけど、後段は違法性が阻却されるとは言えないね。
この場合、違法性に関する事実の錯誤ということで、違法性は阻却されず、責任としての故意が阻却されると解するのが正しいと考える。
よって、傷害は下記の故意性がなければ不成立。過失がある場合にのみ過失致傷が成立する。
>但し、窃盗事実の証明が出来ないというのは、窃盗事実が無かったことの証明とイコールではない。
>暴行の悪意を立証できなければ、未だ減刑の余地は残る。
これも上記と被るけど、立証できなければ不可罰か過失致傷だね。
緊急避難と混同してたよ。
根拠を書かない一行レスは放置することにしてるが、今回は特別に聞いてやるよ。
>>69 船から海に遺棄して殺した場合、その後死体を回収、埋葬出来ないことは通常明らかであるから、殺人の為に遺棄する行為自体が死体遺棄の故意を含むと解する。
反論をどうぞ。
>>72 船から海にの場合だけど、これは第一行為(薬)と第二行為(海)と分けるの?
それとも一連の流れとしてひとつの行為ととらえるの?
遺棄は場所の移動が必要だとも聞いたけど・・・
74 :
無責任な名無しさん:03/02/23 13:48 ID:fGZ7Wt2s
>>72 しょうがないな。君の意見は
>>5の事例が観念的競合として、
併合罪は適用されないというわけだね。
簡単に言えば佐津仁に遺棄が吸収されるということだね。
反論どうぞ。
75 :
表見法学部:03/02/23 15:36 ID:xQmbS+Ey
面白そうだからオイラもいれてね。
問題文によれば、船から海に投げ入れた時点ではAはBを生きていると思い込んでいる。
よって「死体」という認識がないから故意の包摂ということはない。
以上から成立するのは殺人罪のみ。
上のほうで送致するときは併記するとあったけど、そこまではシラーン
76 :
無責任な名無しさん:03/02/23 16:18 ID:fGZ7Wt2s
問題は殺人と遺棄が包括一罪となるか。
ようするに死体が発見され、捜査着手するのは、
遺棄からで、後に佐津仁に移行する。
逮捕された場合で、はたして遺棄は、前釈となるか。
俺は二件一名送致だと思うよ。
77 :
無責任な名無しさん:03/02/23 22:56 ID:1vg/J4Qs
俺は
>>32に突っ込んだだけだったんだがなあ。
>>73 分けるという考えです。
ただ、傷害じゃなくて殺人の着手があったという説も説得力を持つと思うよ。状況次第じゃないかな。
因みに遺棄に関しては、殺して放置しただけでも死体遺棄と殺人の併合罪という判例があったと思われ。
>>74 最初からそう書いてるだろ。
>>53 ところで
>>74=
>>69なら、君の意見では併合罪にすら当てはまらないらしいが、それについての説明はまだかな?
>>75 死体遺棄の保護法益は埋葬に対する国民感情だから、死体となることが明らかであり、死体が埋葬されない(ことが明らか)という時点で構成要件を満たすと思うのだが。(相当因果関係)
78 :
無責任な名無しさん:03/02/23 22:57 ID:vpbCMPbJ
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79 :
無責任な名無しさん:03/02/24 00:54 ID:MqCDN+AU
>>77 あの〜69ですが、事例が違うんですけどぉ。
>>77 あれからいろいろ調べてみたら殺人と遺棄は併合罪ととらえるのが判例では
通常のようです
学説では牽連犯との説が強いようですね
81 :
表見法学部 :03/02/24 12:44 ID:hjI/+kYS
>>77 >死体遺棄の保護法益は埋葬に対する国民感情だから、死体となることが明らかであり(略)
少し事例から外れるけど、この考えをおし進めると、生きている人を、生きていることを
認識しながら殺して放置しても死体遺棄になってしまうような気がするんだけど。
82 :
無責任な名無しさん:03/02/24 13:14 ID:mMJWzE4L
>81
禿同
問題は殺人の故意で死体遺棄をした場合の処理ですな。
両罪の構成要件の間で実質的な重なり合いが認められるかどうかが
ポイントかと。
>>5 殺人罪ですな。
まず薬物をかがせる行為は客観的に言って殺人の実行行為にあたります。
次に故意があるのかどうかです。
加害者は確かに薬品をかがせる行為それ自体で殺すつもりはなく
失神させて海に放り込んで殺すつもりでした。
しかし実際は薬品で死んだ。すなわち死に至る因果関係が
加害者が想定していたものと異なるわけです。因果関係の錯誤ですね。
このような場合に故意が阻却されるのかどうかが問題になりますが
故意は犯罪類型を特定化し責任非難を根拠つける主観的要素である
ことからその内容は一般人ならばその犯罪類型を直接意識しうるだけの
事実認識があるといえれば足りるわけです。そして加害者が
現実の因果関係の認識をもたなくても殺すという認識があれば
殺人は特定され一般人の規範意識からみた非難可能性は十分
認められます。結局因果関係の錯誤があっても故意も阻却されません
から加害者には殺人罪が成立します。
なお殺人者は死体を海に放り込み客観的には死体遺棄罪の実行
行為を行ってますが故意がないのでこの点に関しては罪責を
問えません。抽象的事実の錯誤です。殺人と死体遺棄は構成要件
的に重なり合いを認めるのは苦しいでしょう。
84 :
無責任な名無しさん:03/02/24 16:36 ID:kNtTQVvS
85 :
無責任な名無しさん:03/02/24 23:55 ID:wahRgUeQ
86 :
表見法学部 :03/02/25 13:14 ID:HTKKUoyK
罪数についてはたしかに判例は併合罪とするみたいだね。
死体遺棄の構成要件は、死体を社会通念上埋葬と認められない態様で放棄すること、
であって、殺人犯が死体をその場に放置すること自体は遺棄ではない(通説)とする
と、殺人と死体遺棄は複数の行為であることは疑いなく、後はその複数の行為が犯罪
の手段・結果の関係(刑54条)にあるか否かが問題となる。
とすると、殺人犯は特に遺棄するために殺すわけではない(殺したいから殺すだけ)
であって、殺害行為と遺棄行為との間に手段・結果の関係を見てとることはできない。
その結果「確定判決を経ていない2個以上の行為」(刑45条)となって併合罪。
だと思うよ。オイラも判例に賛成。
もちろん、
>>5の事例は
>>75にも書いたとおり、殺人罪1罪のみだと思うけど。
87 :
無責任な名無しさん:03/02/25 15:41 ID:xY/W3RvP
>>86 ごもっともですが、包括一罪ではないですよ。
>>5の事例。
実務上の捜査着手は通常遺棄からであり、佐津仁に移行するのが常。
何せ海に放棄ですからね。
警察が検察に送致する場合、併記しますが何か?
88 :
83:03/02/25 16:06 ID:etcVwNf1
>>87 ??86クンは包括イチ罪なんていってないだろう?
5の事例は殺人だけといってるだけ。
そりゃ捜査やるときは最初被疑事実を死体遺棄として
やるかもわからんよ。しかし取り調べの過程で5の事実が
浮かび上がれば殺人に被疑事実切り替え送検よ。
手続き的にどう展開しようが存在しない犯罪を
でっち上げることはできません。
良スレage
90 :
表見法学部 :03/02/26 12:44 ID:ayJKbhdb
91 :
無責任な名無しさん:03/02/26 18:50 ID:UJvKjfEZ
納得しちゃう漏れ。
92 :
無責任な名無しさん:03/02/26 18:51 ID:UJvKjfEZ
もっと
事例を
出して
くれ
解決しちゃうぞ。
93 :
無責任な名無しさん:03/02/27 07:52 ID:KU9N3WfK
では。
本権説を採った場合、窃盗罪の成立には占有侵害の認識だけでなく
本権侵害の認識も必要はありますか?
94 :
無責任な名無しさん:03/02/27 07:55 ID:KU9N3WfK
不法領得の意思とは別です。
例えばモララーが返済期限を過ぎて、いつまでたっても物を返さないので
モナーが怒って勝手に物を取り返した。しかしモナーの勘違いで、実は
返済期限はまだ先だった場合。
この場合、占有侵害の認識はあっても本権侵害の認識はありませんが、
結果としては本権も侵害しています。
故意をいかに解するかによりますが私は故意を犯罪類型
を特定化し責任非難を根拠付ける主観的責任要素と解するので
故意があるといえるためには
一般人ならその犯罪類型の違法性をに直接意識しうるような
事実認識があることと考えます。
そうだとすれば本権に基づく占有侵害があって初めて
窃盗罪の違法性が肯定される以上、本権に基づく占有
の侵害の認識があって初めて一般人は窃盗罪の違法性
を意識しうるといえます。
従って単なる裸の占有侵害の認識しかない場合には
窃盗罪の故意があるとはいえないでしょう。
>>95 自説ではなくお得意の判例でいえばどうなるでしょう?
t
98 :
95:03/02/27 09:35 ID:TEyKKySC
犯罪の成立要件の客観面は判例に従わず
主観面だけ判例に従えというのも面白いですが・・
判例は表面上、犯罪事実の認識あればオーケーとしてます。
しかし単なる犯罪事実の認識ではなくそこには違法性の意識
が可能となるような事実認識を要求している、というのが
前田の考えです。従ってあなたの仰る『自説』=判例
なのですがね。だから結論は変わりませんよ。
99 :
無責任な名無しさん:03/02/27 15:26 ID:+i1Sdh8k
判例や抽象論はいいから、事例出せよ。
100get
101 :
KIN:03/03/01 03:02 ID:hCUwPd0y
>>5 刑事は面白いですね。勉強家の方が沢山居られ大変勉強させて頂きました。
一部
>>83 支持ですが、故意を肯定する因果関係の錯誤(福田、大原)の
立場に立っても、この錯誤は死期を早めただけで結果否換(思い止まる余地
の存在しない)錯誤だから因果関係非遮断(判例)の立場を取っても殺人
の既遂は疑いないと思います。
海中への遺棄致死を殺人の為の手段と予定はしたものの場所が海ですから
当然ながら死亡後に遺体を回収する意思は存在しない訳で実際にも、その
まま放置しており、必ずしも死体になったことを認識した上で遺棄したの
でなくとも死亡後もそのまま遺棄しておく予定で海中に投げ込んでいます
し地上など元いた場所で別の方法で殺して、そのまま放置することとも明
らかに異なり当人の認識と犯行時の行為外形は少なくとも単純遺棄には該当
しますから罪質符合説(西原)や故意の構成要件関連性を否定しながらも
結論的には故意の符合を認める限度を越えないとする不法・責任符合説(町野)
により死体遺棄についても成立を認めて良いと思います。
よって、Aは殺人及び死体遺棄
>>101 客観的には死体遺棄の構成要件みたすも故意なし。
殺人と死体遺棄に構成要件的重なり合いを認められない。
平野などはこれを認めるが極めて例外的学説。
もちろん判例も認めたものなし。
犯罪類型がまるで違うやろ??生きてる人間の生命を
絶つ行為と死体を捨てる行為は。殺人は個人的法益に
対する罪である、対して死体遺棄は社会的法益に
対する罪だ。
従って殺人の認識を持ってるからと言って一般人は死体遺棄の違法性
を意識しえない。
よって殺人だけ成立。
103 :
無責任な名無しさん:03/03/01 14:09 ID:rog1Ek2j
104 :
無責任な名無しさん :03/03/02 12:23 ID:1Mj7aEIw
どうどう巡りになってしまった(^^;
昨日(だったか)出た最高裁の判例って
>>33が紹介してた事件なのかな
106 :
山崎渉:03/03/13 13:53 ID:cIx8UKf8
(^^)
107 :
山崎渉:03/04/17 09:02 ID:YFrllYjW
(^^)
108 :
山崎渉:03/04/20 03:41 ID:fZ/BYmMP
∧_∧
( ^^ )< ぬるぽ(^^)
をい!
ウェーバーの概括的故意で普通に殺人が成立するだろう。
統一的に見れば「殺人の故意」で「殺人の結果」を生じさせた事例にすぎない。
因果関係の錯誤があるけど、行為者が認識した具体的因果経過をたどる必要はないわけだ。
橋から突き落として殺そうとしたけど、落ちる過程で橋げたにあたって被害者が死んだ場合と同じだよ。
薬品をかがせる行為と海中に遺棄する行為は一連の「殺人の実行行為」として評価できるだろう。
遺棄は成立しない。遺棄はあくまで殺人の手段であり、殺人に吸収されるからだ。
結論:Aは殺人既遂罪(刑法199条)
110 :
無責任な名無しさん:03/04/28 10:02 ID:NNjBFf38
をいをまえら、刑法が改正されました。
第218条2項(パチンコ等による保護責任者遺棄)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がパチンコによりこれ
らの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、死刑又は無期懲役に
処する。
第219条2項(パチンコ等による保護責任者遺棄致死)
218条の2項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、引き回しの上獄門に処する。
111 :
無責任な名無しさん:03/04/28 22:29 ID:Rat4O22a
>>105 大審院の判例、変更されたようですね。時代の流れだな。
ただ、名誉毀損罪との罪数関係など、問題は残る。
>>110 拡張解釈によってパチスロも含まれますね。ゲームセンターは
どうでしょうか。類推解釈でしょうね。
>>110 その219条2項は、残虐な刑罰を禁じた憲法36条に違反するから、法令違憲だな。
<血液型A型の一般的な特徴>(見せかけのもっともらしさ(偽善)に騙されるな!!)
●とにかく神経質で気が小さい、了見が狭い(臆病、二言目には「世間」(「世間」と言っても、一部のA型を中心とした一部の人間の動向に過ぎない))
●他人に異常に干渉して自分たちの古いシキタリを押し付け、それから少しでも外れる奴に対しては好戦的でファイト満々な態度をとり、かなりキモイ(自己中心、硬直的でデリカシーがない)
●妙に気位が高く、自分が馬鹿にされるとカッと怒るくせに平気で他人を馬鹿にしようとする(ただし、相手を表面的・形式的にしか判断できず(早合点・誤解の名人)、実際にはたいてい、内面的・実質的に負けていることが多い)
●権力・強者には平身低頭だが、弱者に対しては八つ当たり等していじめる(強い者にはへつらい、弱い者に対してはいじめる(特に人が見ていない場合))
●あら探しだけは名人級でウザく、とにかく否定的(例え10の長所があっても褒めることをせず、たった1つの短所を見つけては貶す)
●基本的に悲観主義でマイナス思考に支配されているため性格が鬱陶しい(根暗)
●何でも「右へ習え」で、単独では何もできない(群れでしか行動できないヘタレ)
●少数派の異質・異文化を理解しようとせず、あるいは理解を示さず、排斥する(差別主義者、狭量、視野が狭い、多数派=正しい と信じて疑わない)
●集団によるいじめのリーダーとなり皆を先導する(陰湿かつ陰険で狡猾)
●他人の悪口・陰口を好むと同時に、自分は他人からどう見られているか、人の目を異常に気にする(自分がそうだから容易に他人を信用できない、ポーズだけで中身を伴っていない、世間体命)
●たとえ友達が多くても、いずれも浅い付き合いでしかなく、心の友達はおらず孤独(心の感度が低く、包容力がなく、冷酷だから)
●頭が硬く融通が利かないためストレスを溜め込みやすく、また短気で、地雷持ちが多い(不合理な馬鹿)
●たとえ後で自分の誤りに気づいても、素直に謝れず強引に筋を通し、こじつけの言い訳ばかりする(もう腹を切るしかない!)
●男は、女々しいあるいは女の腐ったみたいな考えのやつが多い(例:「俺のほうが男前やのに、なんでや!(あの野郎の足を引っ張ってやる!!)」)
115 :
無責任な名無しさん:03/04/30 10:53 ID:Ib5F33m8
>>113 何をもって残虐とするか判断の分かれるところだと思う。
116 :
daie:03/04/30 12:31 ID:9DXecQf8
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117 :
無責任な名無しさん:03/04/30 21:04 ID:5vvhcVBz
118 :
動画直リン:03/04/30 21:05 ID:pA17CjxY
119 :
山崎渉:03/05/21 23:26 ID:Rhmn0OSj
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
120 :
無責任な名無しさん:03/05/28 01:10 ID:akqZo9Ng
刑法では被告人に有利となる類推解釈はしてもよいと聞いたのですが...
具体的にどの様なことを指すのか教えてください。
122 :
山崎渉:03/05/28 13:55 ID:0CdyIuQr
∧_∧
ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄〕
= ◎――◎ 山崎渉
123 :
123:03/05/28 19:38 ID:cbOAfNPx
123get
124 :
ごるびー:03/05/29 00:32 ID:XJ8gn/2n
知能犯の捜査って時間係るってどのくらい係るのでしょうか
詐欺か横領です誰か教えて。
125 :
bloom:03/05/29 00:32 ID:YCaKpU5t
126 :
無責任な名無しさん:03/05/29 05:00 ID:XJ8gn/2n
お邪魔します
商法で言うところの支配人の権限について教えて下さい。
ある店鋪に立ち退き依頼が代理弁護士より来ていましたが弁護士へ相談したら
正当事由が無いでで問題はないとのことでしたが、店鋪のオーナーが急遽入院
しました、その入院中にその立ち退き依頼はその店長へ向け行われました、
その店長は立ち退きの交渉に弁護士を介入させてに応じてしまいました、オーナ
ーはその支配人へ委任はしていません、その支配人は立ち退き料を着服し店鋪も
閉止して何処かへ行ってしまいました。当然これは刑事事件となりました、問題
はその相手弁護士のした行為は違法ではありませんか?相手弁護士はオーナーが
入院中でその店長としか交渉できなかったとの言分で、その店長も弁護士を見つ
け当初弁護士同志で交渉していましたがそのオーナーが退院し支配人の見つけた
弁護士へ事情を説明するとその弁護士は自ら辞任し、後はオーナーと相手弁護士
で交渉してください相手弁護士へは事情を説明して保留をかけておきますとして
いましたが、(支配人の見つけた弁護士から連絡が入った直後(2日後)に閉止、
オーナーは自宅療養中)その相手弁護士は店長と和解書を交わし和解金も支配人
へ渡してしまいました、支配人の見つけた弁護士はオーナーに紛議調停を申し立
てられ和解金を払いました、が相手弁護士は支配人だから問題無いとの主張、支
配人の見つけた弁護士の辞任は聞いたが詳しい事情弁護士は辞任は聞いたが事情
までは聞いていないと、その店長と直接交渉したとの主張です、現在日弁の懲戒
委員会で審議中です相手弁護士からオーナーへの事情の確認などは一度もありま
せん、この相手弁護士の行為は弁護士の非行つまり弁護士法に違反しないのでし
ょうか、店長は店を閉止するまでの権限を有するのでしょうか、教えてください。
※この店長は登記されていません。刑事さんは権限は無いと言います、ですから
その支配人の大家に対する詐欺と言いますが商法では支配人の権限はあるとなって
いますが刑事と民事ではニュアンスが違うのでしょうか?刑事は横領だとすぐ解決
できるが実態からして詐欺と言います。
127 :
ところで:03/05/30 19:21 ID:jswFU5wp
本屋とかコンビニでエロ本を売っても何でわいせつ物販売罪に問われないの?
レンタルビデオ屋でAVを貸しても何でわいせつ物関係の罪に問われないの?
誰か教えてください
>>127 たまに捕まってんじゃん。
でも、ビデ倫通せばまず捕まらんな。絶対大丈夫なわけではないけど。
>>126 相手方弁護士が、立ち退き交渉を成功させようと思って、
「ちょっと危なっかしいけど、店長に金渡して一件落着させるか」
とかだったら、悪質だが。
弁護士が、店長の着服目的を、知っていたか知らなかったか、よくわかんないけどね。
そもそも、信頼できない者を支配人にしてたオーナーも悪い。
オーナーが、支配人に店舗閉止の権限を与えていなかったなら、商法にどう書いてあろうと、権限はないわな。
ただ商法では、実際には権限がなくても(権限に制限を加えていても)、善意(=権限がないことを知らない)の
第三者に対しては権限がない(権限を制限していた)と主張できなくなったりするけどね(商法38条3項とか)。
刑事では「実際に」どうかが問題になるのでしょう。
130 :
無責任な名無しさん:03/05/31 19:25 ID:BjHWWB+X
>>129 難解な文章解読できた129超偉い。もっとがんばれ。超がんばれ。
131 :
無責任な名無しさん:03/05/31 19:46 ID:edpMksVQ
教えてください
刑事告訴権の放棄を入れた和解協定書などは
有効でしょうか?無効でしょうか?
>>131 何で,私人が,国家の刑罰権の発動の要件を
勝手に定められるんだ?
当然,刑事訴訟法的には無効。
でも,民事上は有効。
133 :
無責任な名無しさん:03/05/31 20:03 ID:BjHWWB+X
「告訴」すんのは私人だわナ。
135 :
無責任な名無しさん:03/05/31 20:12 ID:edpMksVQ
>132
なるほどやはりそうですか。助かりましたありがとうございます。
136 :
無責任な名無しさん:03/06/02 05:22 ID:NgCNHb9p
129さん 回答ありがとうございます
刑事さんは従業員の詐欺と言いますが相手弁護士はこのようになることは
事前に予測できたので、騙されたと言うのはいささかおかしい気がしますが?
137 :
無責任な名無しさん:03/06/03 07:37 ID:Jj7FaM4N
えせ同和の名刺を使用して他人の財物を奪うのは何罪ですか?
138 :
_:03/06/03 07:38 ID:oPB9mlWT
139 :
無責任な名無しさん:03/06/03 10:33 ID:YHBRr0aH
140 :
無責任な名無しさん:03/06/03 13:06 ID:Tf//I16F
やさしい法律相談スレにカキコしたのですが、すれ違いだった
ようで申し訳なく思うと共に、恥を忍んでこちらで質問させて
下さい。これってどうでしょうか?
769 :無責任な名無しさん :03/06/01 10:28 ID:WqfX9yaC
先のイラク戦争でも米軍の友軍誤射が発生しましたが、
現在の日本の法律で、もし自衛隊が防衛出動して、あるいは
警察が事件現場に出動して、敵や犯人と間違えて味方や無関係
な人を撃って死傷させたら、撃った本人はどういう罪に問われる
でしょうか?
状況としては
1 敵を狙って撃ったが外れてその近くにいた味方に命中。
2 敵を狙って撃って命中させたが、弾丸が敵を貫通してその後ろ
にいた味方に命中。
3 敵に命中した弾が弾道を変え予期せぬ方向に飛び味方に命中。
4 視界不良や敵味方混戦の中で、敵だと思って撃ったら味方だっ
た。
業務上過失致死傷罪か、明確な殺意は無いものの相手が死ん
でもかまわないと思った(用語忘れました)故意による殺人罪
でしょうか?
141 :
アダルトDVD:03/06/03 13:30 ID:I3C5m0Md
142 :
無責任な名無しさん:03/06/03 20:29 ID:hvipLVPm
>>140 戦闘中は人を撃ってもいいんだから(正当業務行為になる?違法性阻却?)、
通常の刑法上の議論とは違うんじゃないの(通常は人を撃つこと自体違法)。
143 :
直リン:03/06/03 20:32 ID:FrkdsTj1
144 :
無責任な名無しさん:03/06/03 21:05 ID:yQJ6LknF
2chの至る所にグロ画像を貼りまくっているヴァカを、法で裁くことはできませんか?
画像と全く違うコメントで誘導していることから、悪意を持ってやっていることだと思いますが。
もしできないのであれば、
以前、猫の惨殺画像をアップして逮捕されたディルディレンガーと
どう違うんでしょうか?
145 :
無責任な名無しさん:03/06/03 21:26 ID:4yE86iUF
>>144 掲示板の適正な運営を妨害していると認められるような場合は
威力業務妨害罪又は偽計業務妨害罪に当たる可能性はあるのではないでしょうか。
>>145 偽計では難しいんじゃないかな
>>144 猫の惨殺画像うp事件って、動物愛護法違反かなんかで立件じゃなかったっけ?
147 :
140:03/06/04 23:17 ID:PYuHZXc7
>>142
ありがとうございます。
湾岸戦争だと友軍戦車を誤射してしまった攻撃ヘリ
パイロットが軍法会議で首になったそうで。
首になる=何らかの法令の条文に違反したとなるのかな?と
思いました。
ここまで書いて、そのパイロットは米国刑法でなく軍法で
裁かれたのだなと言う事に思い当たりました。
我が国には軍法が無いから刑法をそのまま使うのかなとか。
>>147 要するに,戦闘時の軍人の行動に適用される,刑法の特別法である
軍法がない日本では,(一般法である)刑法の適用があると。
>>142は,どっちにしても,主観的構成要件該当性とか
分からないヴォケだということだね。
149 :
142:03/06/05 12:36 ID:mKBVMB25
なるほど。防衛出動時の戦闘行為であっても、通常の刑法が適用されるのね。
でも、具体的事実の錯誤についてクチャクチャ論じても、自衛隊法88条の防衛出動
である限り、ありとあらゆる行為の違法性が阻却されちゃうから、結局不可罰なのね。
で、一番言いたいことは、主観的Tbが分からないヴォケじゃないもーーーん!
┌─┐
|も.|
|う |
│来│
│ね│
│え .|
│よ .|
バカ ゴルァ │ !!.│
└─┤ @CA
ヽ(`Д´)ノ ヽ(`Д´)ノ (`Д´)ノ ( `Д)
| ̄ ̄ ̄|─| ̄ ̄ ̄|─| ̄ ̄ ̄|─□( ヽ┐U
〜 〜  ̄◎ ̄ . ̄◎ ̄  ̄◎ ̄ ◎−>┘◎
150 :
無責任な名無しさん:03/06/12 16:36 ID:PrlDEt0z
129様
契約時に当社登記簿を相手へ渡していますので
相手はその支配人への登記は無いことは事前に知っているのですが?
151 :
無責任な名無しさん:03/06/13 05:32 ID:hg1Y0l05
129様は何処へ〜〜
僕の先生ここへ来てちょ〜!
登記がなくても支配人は支配人だから、未登記の支配人を支配人扱いすることも
全く不合理ともいえない。
委任状もないのに信頼したとかなら、かなり怪しいけどね。
交渉を任されているって言ってる人間でも、勝手に登記したんじゃないかとか、
委任状も偽造したんじゃないかとか、疑おうと思えばいくらでも疑えるしね。
で、どうしたいの?
懲戒の申立はもうしてるっていうし、
弁護士を詐欺の共犯で告訴したいの?
警察に相談してみれば。
153 :
無責任な名無しさん:03/06/15 07:23 ID:MBtl2gwI
129様
ちは〜
で、従業員へ委任状などありませんです、相手弁は委任状が無い登記もない
人物と和解してしまいました、相手弁も従業員との共犯で告訴したいです。
刑事へも訴えましたが、あやふやな返事です、捜査を円滑にしてもらうには
どうすれば良いのでしょうか?先生教えてください
154 :
無責任な名無しさん:03/06/15 10:10 ID:ztVDWB1E
155 :
無責任な名無しさん:03/06/18 07:41 ID:Dy9ZHQNc
公安委員会への苦情申立(職務怠慢)は効果があるのでしょうか?
誰か教えてちょ。
156 :
無責任な名無しさん:03/06/18 11:24 ID:Dy9ZHQNc
夫の経営する会社の物を奥さんが盗んだ場合窃盗になりますか。
157 :
_:03/06/18 11:25 ID:/x6AtFgg
>>155 ティーヴィータコーで、元警官が、上司に言われるのが一番イヤだって言ってた。
その「上司」の一番上の本部長の上に公安委員会があるのだから(形式上)、効果はあるんじゃない。
どんな効果かは分からんが。
>>156 そりゃ「他人」(会社ね)の占有する財物を窃取したら、窃盗だろ。
でも、個人企業とかだったら、親族相盗例で刑は免除かな。
159 :
無責任な名無しさん:03/06/20 02:37 ID:nyVZcRAt
158様
その会社は有限会社で役員は1名です。
その場合は?
160 :
無責任な名無しさん:03/07/02 14:24 ID:cVpAgUk9
オウム報道を検証していくと、現在、
競売妨害容疑で逮捕、武○士恐喝で逮捕の
大○万吉!マスコミの間では
「裏社会の広報担当として名高い男」
この大塚万吉をオウムが頼り、一時期、
上祐や青山など幹部のテレビ出演のほとんどを
仕切っていたことは有名な話し。
オウムの東京総本部を家宅捜索した
捜査関係者は、大○万吉と直接係わりの深い
資料が見つかっている。
趙コト大○万吉はオウムの裏幹部の
筆頭であるとも言われていた。
その大○万吉が今度は、武○士の元社員
(中川○博)と共謀し、その武○士へ
恐喝ときたから、いい加減にしろと言いたく
なる。この中川も借金を5000万もしていた
(毎日新聞)とされその金欲しさの犯行!
金が必要だったらなんでもしてよいという
感覚は実に恐ろしい!
こういう人間をパクッタ警察はホント大手柄だと思う。
こんな奴らは厳しい処罰になればいいと強く思し、喜んでいる善良な企業も本当に多いと思う。
>>140 正当業務行為として違法性が阻却されることを捨象し、
命中したものにつきすべて死亡の結果が発生したとするなら、
>1 敵を狙って撃ったが外れてその近くにいた味方に命中。
具体的符合説:殺人未遂罪+過失致死罪
法定的符合説:殺人罪
>2 敵を狙って撃って命中させたが、弾丸が敵を貫通してその後ろ
にいた味方に命中。
具体的符合説:殺人罪+過失致死罪
法定的符合説(一故意犯説):殺人罪+過失致死罪
法定的符合説(数故意犯説):殺人罪×2
>3 敵に命中した弾が弾道を変え予期せぬ方向に飛び味方に命中。
弾道の変更に予見可能性がないとすると
全説:殺人罪(敵に対するもののみで、味方への打撃は問題にされない)
>4 視界不良や敵味方混戦の中で、敵だと思って撃ったら味方だっ
た。
「敵だと思って撃った」という文言は状況が限定されていない。
客体の錯誤なら、殺人罪
方法の錯誤なら、
具体的符合説:殺人未遂罪+過失致死罪
法定的符合説:殺人罪
162 :
無責任な名無しさん:03/07/09 15:43 ID:oNGWH7so
今弁護士は共産党です。他のクレサラ弁護士『宇○宮○児』達も共産党です。
この弁護士達には大変、頭にきています。夫ともこの件で離婚しました。
実は『はまなすの会』の紹介で、釧路の今弁護士に債務整理をお願いしました。
これまで今弁護士の事務所の方の言いつけを守り、苦しい家計の中から毎月1万円
ずづを今弁護士指定の口座宛に振込んで来ましたし、現在もまだ払い続けています。
その間、今弁護士からの経過報告は一度もなく、現在の債務状況がどうなって
いるのか、あといくら残っているのか全く判りません。
ところが先日、ある金融会社から「全然入金がないので裁判を起します」
という通知(請求額200万)が来て腰を抜かしてしまいました。夜も眠れません。
今○美弁護士は、私が骨身を削る思いで送金をしているというのに全く整理を
してくれていない事が判ったからです。。
つまり今弁護士は私のような依頼者から返済資金として数百万円の送金を
受けながら、実際に金融会社への解決金として支払ったのは約半分以下に過ぎません。
差額の半分は一体どうなったのでしょうか?
私の頭の中で『今弁護士が着服しているのでは?』という疑念が次第に大きく
なって来た時、『業務上横領容疑』で今弁護士に対する告訴状が釧路地方検察庁に
提出され、弁護士会にも今弁護士への懲戒請求が出されている事を知りました。
考えられない実態なのです。
(自分はせっせと私腹を肥やす事に余念がないのに!)
更に驚いた事は、私と同様の被害にあった債務者が多数いるという事です。
今弁護士のやっている事は借金で悩む私達に言葉巧みに近づきカモになると思えば、
その生血を吸う悪らつ非道な吸血鬼と同じです。こんな弁護士は市民の敵です。
一刻も早く除名し、厳正な法の裁きをして貰いたい。なんとか出来ないものですか?
あたかも弱者の応援、正義の味方を装いながら、弱い立場の依頼人を裏切る
不義の弁護士。決して許すことは出来ません!
163 :
山崎 渉:03/07/12 11:24 ID:zSxEHmF0
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
164 :
山崎 渉:03/07/15 13:08 ID:h3TMJ6dt
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
165 :
無責任な名無しさん:03/07/22 20:22 ID:Sk2LfgG9
占有離脱物横領罪と窃盗罪の共通点と相違点を教えていただけませんか?
共通点:不法に他人の財物の占有を取得する犯罪である。
相違点:占有離脱物横領罪の客体には他人の占有がない。
167 :
無責任な名無しさん :03/08/01 16:57 ID:1lD9zTuC
なんとなくあげ
168 :
無責任な名無しさん:03/08/01 17:11 ID:n0c6FPNZ
大阪経済法科大学は
馬鹿とクズとDQNしかいません。
∧_∧ ∧_∧
ピュ.ー ( ・3・) ( ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
= ◎――――――◎ 山崎渉&ぼるじょあ
170 :
無責任な名無しさん:03/08/11 21:23 ID:gmCdwvkd
重篤な病気で入院している人物を(身体の自由が効かない程)
の病人を病院内の別室へ事前に何も伝えず連れて行き施錠してその場から逃げられない
状況にして、交渉を無理にさせる行為は監禁罪にはなりませんか?
その病院の看護婦も何も告げず車椅子へ患者を載せ別室へ連れて行く行為は
共犯にはなりませんか?
171 :
無責任な名無しさん:03/08/12 03:42 ID:ZIPppDC5
ちょっと教えてもらいたいのですが・・・
私の友人が昨日(8/12早朝)タイーホされました。
同じアパートに住む友人、以前は同じ職場で働いていました。
タイーホ容疑は住居不法侵入、しかし窃盗目的の侵入みたいです。
侵入したところは元職場(現在も私が働いています)
3ヶ月前くらいから盗難が相次ぎ、防犯ビデオで検証した結果、友人に疑いが
かかり、マークされてたみたいです。
きのう深夜、友人が外出したとき、かねてからマークしてた会社の人間が
尾行し追跡したところ、元職場に忍び込み品物を運びだそうとしたので、会社の
人間が警察に連絡し、住居不法侵入の現行犯でお縄になりました。
・・
会社をやめたきっかけは、本人の体調不良(胃潰瘍)で、入院するまでもないが
休みがちになり、辞めさせられたのがきっかけです。
・・
本人がなぜこのような行為をする前に一言相談してくれなかったかのか、非常に
心が痛みます。
まあ、本人としてみれば私からだいぶ借金をして、まだ返していないので(借金の
返済を迫った事はありませんが)相談しにくかった・・というところでしょうか。
ちなみに彼には既に両親はおらず、親戚とは疎遠で遠くに住んでいます。
・・
自分は彼に何をしてあげられるのだろうか?
・・
ちなみに彼は私を名指しで「面会に来てくれ」との伝言をしました。
あす13日にならないと面会できないそうなのですが、いくつもりです。
・・
起訴され、裁判になるとして量刑はどのくらいになるのでしょうか。
執行猶予はつくのでしょうか。
ちなみに初犯で被害金額は100万円にはいかないと思いますが・・・
よろしくおねがいします。
172 :
寝言:03/08/12 04:14 ID:RLUvNxSb
>>170 あっ! やさしい法律相談スレではみごとにスルーされてるね。
173 :
寝言:03/08/12 23:46 ID:RLUvNxSb
>>170 なる。看護婦がどの程度事情を知っていたかによる。
174 :
無責任な名無しさん:03/08/13 06:48 ID:+ZuwK6Gc
寝言様
やはり頼りになるのは貴方でした
看護婦は事前に打ち合せしていたようです。
175 :
無責任な名無しさん:03/08/13 07:18 ID:q6aSsxXd
176 :
うんこ#:03/08/15 14:08 ID:g5+2/Vcj
1
177 :
山崎 渉:03/08/15 16:50 ID:p4GRzR2u
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
上告
179 :
無責任な名無しさん:03/09/06 10:55 ID:pF+uHuz+
先日米国で発生した事件ですが、おじさんが何者かに爆弾
を着けられ、爆殺されたくなければ強盗をして来いと命じられ
おじさんは強盗をした。おじさんは警察にすぐ捕まり、「爆弾を
早く外してくれ、もう時限爆弾は作動している」と叫ぶ。
警察は爆発物処理班を呼んだが間に合わず、皆の目前で
おじさん爆死。
これは米国の事件でおじさんが死んでしまったのですが、
もしこれと同じ事件が日本で発生し、なおかつ爆弾処理班が
間に合って、おじさんが助かり、おじさんに爆弾を
着けた真犯人が捕まって、おじさんを脅した事が立証された
場合、おじさんの罪は何になりますか?
あくまで強盗罪で有罪か、緊急避難により無罪か?
180 :
無責任な名無しさん:03/09/06 11:23 ID:OW7NIKXz
なんで,緊急避難なの?
故意がないよ!!
故意が!!
181 :
無責任な名無しさん:03/09/06 11:56 ID:WPl+7rUn
警察は被疑者を送検する際に、起訴を前提として送検するんでしょうか
それともしてみないと解らないけど送検するんでしょうか?
182 :
無責任な名無しさん:03/09/06 14:33 ID:NAbbxoLT
>>181 特に軽微な事件以外は、全部送検しなければならない。
184 :
無責任な名無しさん:03/09/11 21:36 ID:KIDS7IoC
以前、ニュース速報+板(だったかな?)のネタで
全く無実の人が凶悪犯罪の冤罪で逮捕起訴され、死刑判決
が確定した。ついに死刑執行が行われる事となったが、その
直前にその人は死刑執行人を殺して脱走。脱走中に事件を
解決し、法廷で冤罪を証明できた場合、その人の死刑執行人
に対する行為は法的にはどうなりますか?
185 :
無責任な名無しさん:03/09/11 21:56 ID:dWopqTqY
緊急避難の成否が問題になりそうだけど、
認められる余地は極めて少ないんじゃないかなあ。
えん罪なら、正当防衛でもいいやん。
正当防衛は違法行為もしくは違法状態に対して成立するものです。
死刑執行人が死刑を執行するのは正当行為です。
従って、正当防衛は成立しません。
無実の人に対してする死刑は違法と判断してもいいと思うが。
ま、そうだとしても反撃が第3者に向けられた場合なんじゃないかって気はするが。
んー、違うわ。やぱ、反撃が第三者に向けられた場合じゃないや。
190 :
無責任な名無しさん:03/09/12 20:24 ID:aoAJJQRv
>無実の人に対してする死刑は違法と判断してもいいと思うが。
だとすると冤罪の人間に死刑を執行した人間には殺人罪が成立するな。
まあ、違法性阻却事由に関する錯誤があるけどな。
http://ex.2ch.net/test/read.cgi/korea/1062513244/ 欧米の抗議運動では、『相手国の国旗を“洗う”』っていうデモのやり方がある。
大っきなタライを出してきて、板に貼り付けた国旗を浸して、相手の見ている前で、デッキブラシでジャブジャブ洗う。
別に日を付ける訳でもないし、汚辱するわけでもなく、それどころか綺麗にしてあげているので、文句の付けようがない。
それでいて、抗議の意志だけはシッカリと伝わる。
ここで、「国旗を洗うのは外国国旗国章損壊罪に問われない」とありますが、
本当に問われないのでしょうか?(ここでは、外国の請求があったとする。)
他のスレでも聞いたけどよく分からないので、お願いします。
193 :
無責任な名無しさん:03/09/13 14:46 ID:8V9F6JHk
>192
だって損壊も除去も汚損もしてないじゃない。
外国国旗国章損壊罪にあたらないよ。
195 :
無責任な名無しさん:03/09/13 16:14 ID:LxW0ipHj
失礼します。
横浜市の深海直樹さん。
連絡が取れません。
盗撮した写真を返してください。
H
196 :
無責任な名無しさん:03/09/14 21:41 ID:s1z0l3W5
197 :
無責任な名無しさん:03/10/12 21:20 ID:EnlukuQN
映画セブンをご存知でしょうか?
あんまり書いてネタバレになるといけないですが、
日本の刑法・判例で考えた場合、あのラストシーンの後
の刑事裁判の結果はどうなると予想されるでしょうか・
198 :
寝言:03/10/13 00:50 ID:TA12Fpi9
>197 誰の罪責のことやら・・
新米刑事?
199 :
無責任な名無しさん:03/10/13 01:05 ID:sz9L0V+f
>>192 自分の旗だったら難しいだろうなぁ。
他人の旗だったら除去に当たるのは明らかだけど。
200 :
無責任な名無しさん:03/10/13 01:28 ID:veVWadMN
>>192 関係ないけど、いわゆる象徴的表現だね。
201 :
197:03/10/13 20:35 ID:RbcXrj+l
>>198
そうであります。
黒人刑事の方が撃つべきだったと思う。
能書きばっかりたれて、行動力のないヤツだ。
懲役4年
204 :
無責任な名無しさん:03/10/15 19:51 ID:KxOEohiG
205 :
204:03/10/15 20:39 ID:KxOEohiG
補足すると、
・「現場に呼び出した」と言うより「話をつけよう」
と駐車場に移動、その間に被害者の友達が
仲間を呼んだ。
・仲間の中には暴力団幹部も混じっており、金属
バットを使った傷害の容疑で逮捕されている。
206 :
無責任な名無しさん:03/10/15 21:26 ID:AINK+izl
>>204 結論から言うと、”防衛の意思”がない(「皆殺しだ」との言質、自招
行為であること、など)と事実認定されれば、正当防衛又は過剰防衛は
成立しないと思われます。。
但し、当該状況(一人の人間に難癖をつけたら十数人に囲まれた?)から
して、さらに、「皆殺しだ」と発言して、暴行におよんだことから、
恐怖心を原因とする心神耗弱が主張出来ます。
わたしが受任すれば、その線で行きますけど。
207 :
あさり ◆r4/dp7fvCU :03/10/16 11:55 ID:ckSA9tQQ
おしえてください。
1年半前くらいに、旦那の暴力で110番通報した事があります。
そのとき、旦那さんが犯罪者になってもいいなら逮捕しますみたいに言われました。
その時は犯罪者にはすることは、旦那と言う事もあって出来なかったのですが
今さら、逮捕してもらうと言う事はできませんか?
110番通報の履歴はまだ残っているそうです。
でも怪我の診断書も取ってなくて、証拠が不十分かと思われますが。
208 :
あさり ◆r4/dp7fvCU :03/10/16 12:37 ID:ckSA9tQQ
スレ違いですか・・・
209 :
寝言:03/10/17 21:39 ID:fAnuc8MS
>207 1年半前じゃ、警察も迷惑かと・・
210 :
あさり ◆r4/dp7fvCU :03/10/18 14:15 ID:X9lqWrlV
>>209 迷惑だとは思いますが、出来るかできまいかと言うことで
いったら、できないんですよね・・・?
>>210 基本的に、「逮捕してもらう」というのは被害届けを出すかどうかの問題なのでしょう。
今も暴力が続いていますか?
それとも、一年半前に振るわれた暴力を今訴えたいだけ?
怪我の診断書というからには、傷害行為があったものと思われます。
よって、刑法の傷害罪を適用し、純粋に理論だけでいけば、逮捕は可能でしょう(あなたの被害届けの有無にかかわらず)。
しかしながら、実際は被害届けを(捜査の端緒として)重視していますし、一年半前の家庭内暴力で、現存する証拠もない案件について
警察が捜査を開始することはないと思われます。
「解決済み」扱いでしょう(正確には、警察が受理していないので、犯罪として認知されていない。犯罪にならないレベルの処理)。
ですから、実際上逮捕してもらうのは無理です。
もちろん、細かい事情がわかりませんので、新たな暴力があるなどの事情があれば状況は異なりますが。
212 :
あさり ◆r4/dp7fvCU :03/10/21 03:43 ID:P1kcLU0n
>>211さん
ご丁寧に有難うございます。
今は別居している為、暴力はありません。
別居したのは3ヶ月前で
別居するまでは、2年半前から日常的に暴力がありました。
旦那がはさみを持ち出してきて、
はさみで脅して、家具にはさみを刺し
それに命の危機を感じた私が家を出たのですが、
被害届が重要なのですね・・・
1年半前のことは、怪我しても病院にいかせてもらえずでした。
別居してから病院に行ったら、骨が剥離したと思われる、変形がありました。
これでは逮捕は無理ですよね。
やっぱり旦那のところへ戻るしかないのでしょうか。
213 :
無責任な名無しさん:03/10/21 06:35 ID:Ax/0EMrc
告訴して相手は書類送検されました。
検察の捜査時間はどのくらいなのでしょうか?
214 :
211:03/10/21 20:18 ID:p8m+h6wz
>>212 別居まで暴力が継続的に続き、命の危険を感じるほどならば、
地域の家庭内暴力相談センターか弁護士に相談することをおすすめします。
常習的な暴力であり、骨が剥離したなどの事情があるならば、警察も被害届けを受理するかもしれません。
いずれにせよ、夫の逮捕を考えるよりも、まず身の安全を考えてください。
逮捕、起訴、刑事裁判というのは、あくまでも犯罪の事後的国家的処遇ですので、あなた自身のためになるとは限りません。
ぜひ、大事に至る前に話し合い等で解決することをおすすめします。
まず、頼りになる相談者を探してください。
215 :
無責任な名無しさん:03/10/22 09:03 ID:hkr8fmSN
今日の午前1.00頃自転車の盗難に遭い、その被疑者を捕まえました
そのまま警察を呼び被害届を作成しました自転車は15000円でした
相手は18の男の子でした。相手は友人らと4人で行動していました
一緒にいた彼女は外でがやがやするさいに風邪をひきました
相手への損害賠償はいくら出来ますか?
217 :
無責任な名無しさん:03/10/22 09:15 ID:eTinQhbs
>>215 そもそも損害賠償は民法であって刑法ではありませんが、
窃盗と風邪をひいた因果関係が証明できないかぎり、損害賠償、慰謝料はほとんどとれないでしょう。
謝罪と、あとは相手方の親が数千円包んでくるかどうか程度です。基本的には一円ももらえない場合が多いでしょう。
>>216
マルチって、山崎渉じゃね〜か。
三箇所目じゃないだろ。三百箇所目くらいだろ。もう山崎渉は2ch用語辞典にも登録されてるくらい有名だよ。
いまさら、そのつっこみはないだろう。
219 :
無責任な名無しさん:03/12/12 17:30 ID:CSZZgSh7
もしは責任能力の一般規定である刑法39条を削除したら、
それは刑法の前提である責任主義を否定することになって、
車で人を過失で轢き殺しただけで殺人罪に問われることになるんですか?
220 :
113:03/12/16 08:12 ID:/L+JbF2j
職場に置いてある自分の雇用契約書を
その場で勝手にコピーするとどういう
罪になるんでしょうか?ちなみにその
書類はファイルの中にいれてあり、
そのファイルはカギとかは一切なく
従業員なら誰でも閲覧できるような
状態なんです。コピーした理由は
自分の雇用契約書をなくしたためで
あって悪用するつもりはないです。
こういう場合はどういう罪になるの
か教えていただけないでしょうか?
221 :
エラソー:03/12/16 08:46 ID:WNH3eF5p
>220 窃盗罪。
222 :
エラソー:03/12/16 08:47 ID:WNH3eF5p
>220 窃盗罪。
223 :
113:03/12/16 09:01 ID:/L+JbF2j
やっぱり書類のコピーでも窃盗罪になるんですね、
有給を取る証拠のためコピーしようと思ってたんですけど
やめときます どうもありがとうございました
>>113 自前のコピー用紙を持参の上、
書類を会社から持ち出さずにコピーすれば
判例上は窃盗罪にはならない。
カメラ持参で社内で撮影した場合も同様。
225 :
113:03/12/16 17:50 ID:/L+JbF2j
>>224 解答ありがとうございます
じゃあ僕の職場はコンビニなんですけど
休憩中にお金を入れて職場の店舗内で
コピーするぶんは大丈夫ですかね?
ちなみにその判例のソースってあります?
227 :
113:03/12/16 18:51 ID:/L+JbF2j
>>224 どうもです さっそく読んでみます。
何度も情報ありがとうございました。
228 :
エラソー:03/12/16 21:09 ID:8oqvdl02
>>223 >>221での窃盗罪の客体はコピー用紙(と電気)。複写元の情報ではない。
>>225 店舗内とはいえ、微妙に1票。
客用と社用との両用であったとしても、社用として使用していない段階で、
そのコピー機での私的複写行為の時には、
会社による雇用契約書の占有を侵害しているとは言えないのだろうか? >ALL
229 :
113:03/12/17 03:01 ID:fiQgmj9H
>>228 社用として使用していない段階で、
そのコピー機での私的複写行為の時には
会社による雇用契約書の占有を侵害しているとは言えないのだろうか?
つまりコピー用休憩中にお金を入れて職場の店舗内で
コピーする事により紙(と電気)に関してはセーフ
だけれども雇用契約書の占有を侵害してるという段階で微妙である。
と言うことでしょうか?
情報窃盗は罪にならないと言われたんですけど
占有を侵害するって言うのとはまた別の次元の話なんですかね?
ちなみにコピーしようと思ってる雇用契約書は基本的に僕が持ってた
奴の写しなんで言うほど店側の占有の実態は強くないと思うんですけど
ヤバイですかね?でもほんと何度も答えてくれて申し訳ないです。
>>219 いや、39条の削除だけでは、故意・過失の区別がなくなるとは考えられない。38条がある限りは。
しかし、責任主義の抜本的見直しが必要になってくることは間違いないだろう。
責任段階における論理構成の変更を迫られることは間違いない。
そもそも、「規範の壁をあえて越えた」という責任非難、非難可能性の問題に変更を加えられてしまうから。
しかし、故意・過失を主観的違法要素として違法性におき、責任を答責性(可罰的責任)として構成するならば、
大きな問題は生じないと思われる。
現実的な問題としては、
紛失したからコピーさせてくださいと言えばよいと思うのだが。
>>228 店舗内から持ち出さないという前提である以上、
既遂に達する意思が全く認められないから、
仮に軽度の占有の侵害が認められたとしても
窃盗罪を成立させるには至らないと思うのだが。
使用窃盗は不可罰だよ。
判例・通説とも、窃盗罪成立のためには不法領得の意思(自分のものにする故意)が必要
>>232 使用窃盗は不可罰というのは前提として、
保管契約書のコピーは所有者以外には許されない行為であるから、
なお不法領得の意思が認められるのではないかを聞きたいのではないかとおもわれ。
234 :
無責任な名無しさん:03/12/17 20:05 ID:40bpSI0T
これは何と言う罪でしょうか?
AA 有限会社で、
@ 社長が出鱈目な社員名簿(株主名簿)を作成して
A 自ら代表取締役の印鑑を押印し配布した。
BB 有限会社で、
@ 社員がが出鱈目な社員名簿(株主名簿)を作成して
A 無断で代表取締役の印鑑を押印し配布した。
AA BB 実行犯は別です。
>>233 そもそも一般的な使用窃盗だって本来所有者(占有者)以外には許されない行為じゃない?
他人のチャリでグランド五周とかw
>>235 不法領得の意思のうちの排除する意思を、
所有者以外に許されない行為をする意思とする説明があるから、
一応、これと区別しうる何かがあるんでないかい?
237 :
234:03/12/22 14:03 ID:TyA3aJlr
>>皆様
234は他へ移ります。
お世話様でした
238 :
無責任な名無しさん:03/12/23 23:21 ID:T9TSydUi
あの〜すいません、私はまったくの素人なのですが
友達に問題出されました。これどうどう答えればいいですか?
専門家の方どうかよろしくお願いします。
問題\ (刑法編)
次のうち、判例の見解を前提としてかっこ内の罪が成立するものはどれか?
理由もよろしく!
1 Aを殺害する意思で、Aに向けて拳銃を発砲したが 手元が狂ってAには当
たらず、近くにいたBに命中 させBを死に至らしめた。 (Bに対する殺人
罪)
2 Aを殺害する意思であったが、BをAと見誤り、殺 意をもって、Bに向け
て拳銃を発砲し、Bを死に至ら しめた。 (Bに対する過失致死罪)
3 Aを殺害する意思であったが、A宅に飾ってあった A所有の人形をAと見
誤り、殺意をもって、人形に向 けて拳銃を発砲し、人形を損壊した。(人形に
ついて の器物損壊罪)
239 :
無責任な名無しさん:03/12/24 03:36 ID:xeQeUd91
>>238 友達はなんでまったくの素人であるあなたにそんな問題を出すのですか?
大学の課題なら自分でやってください。
240 :
無責任な名無しさん:03/12/24 04:34 ID:CfpJWaYf
青少年育成条例違反というのはなんと理不尽な法律だと思いませんか?
向こうも同意の上でついて来ているのに、警察沙汰になれば男の方が変態
として軽蔑されおまけに逮捕される。俺はその女も同等の罰を与えるべきだと
思うんだけど。
242 :
238:03/12/24 16:19 ID:DIMLa+Ad
>>241 1が正解ですよね、ううっ、(嬉し泣き)ありがとうございます。
243 :
241:03/12/24 21:05 ID:OpfFUyrm
>>238 どういたしまして。一応解説しとこうか。
1 Aを殺害する意思で、Aに向けて拳銃を発砲したが 手元が狂ってAには当 たらず、近くにいたBに命中させBを死に至らしめた。 (Bに対する殺人罪)
具体的事実の錯誤の方法の錯誤の問題。
具体的符合説ならばAに対する殺人未遂とBに対する過失致死が成立。
法定的符合説ならばBに対する殺人罪が成立。(判例)
2 Aを殺害する意思であったが、BをAと見誤り、殺意をもって、Bに向けて拳銃を発砲し、Bを死に至らしめた。 (Bに対する過失致死罪)
具体的符合説、法定的符合説ともにBに対する殺人罪が成立。
3 Aを殺害する意思であったが、A宅に飾ってあったA所有の人形をAと見誤り、殺意をもって、人形に向けて拳銃を発砲し、人形を損壊した。(人形についての器物損壊罪)
構成要件的な罪質の重なり合いがないので、法定的符合説によれば殺人不能と過失の器物損壊(ともに不可罰)で無罪。(判例)
抽象的符合説によれば、器物損壊罪が成立。
また、殺人未遂を成立させて科刑を器物損壊罪の範囲に限定する見解もあるが、きわめて少数。
244 :
238:03/12/24 21:52 ID:DIMLa+Ad
>>241 さすが専門家さんです。
こんなに詳しい説明まで・・・よくわかりました。
これで答えがだせますよ〜ありがとう。
良いクリスマスを。。。
245 :
学生:03/12/28 21:13 ID:WbcktvCz
ちょっと前に発表された警察庁道路交通法改正試案に呼気中のアルコール濃度
検査を拒否すると罰金が5万円以下→30万円以下にあがるとありました。
ということは今でも検査拒否に対して5万円以下の罰金が科される可能性が
あるということです。根拠は道路交通法67条2項と120条10号でしょう。
そこで気になったのが憲法38条1項「何人も、自己に不利益な供述を強要
されない」です。検査は供述に含まれるのかどうかわからないので、詳しい方
教えていただけませんか?
含まれるとした場合では違憲にならないのでしょうか?罰金を科してしまったら
実質的に強要されているのと同義になってしまうと私は思います。
>>245 同一の論点についての判例が存在しており、
それについての判例評釈も多数存在する。
学生を名乗るなら、そのくらいは自分で探してくれ。
>>246 名乗っただけでそこまで言われるなら、名乗らないので
判例と判例評釈を教えてください。
自動車運転者の交通事故の報告義務についての判例しか見つかりませんでした。
>>247 判例は
最判平成9年1月30日刑集51−1−335
この判例に対する評釈としては
刑事訴訟法判例百選[第7版]小早川義則がもっとも基本的。
これに付されている参照文献を読めばだいたいのことは分かるはず。
>>248 ありがとうございます。
検査は供述に含まれないのですね。
早速、文献を読み進めていこうと思います。
検査が供述に含まれないってのは国語的にあたりまえだろ。ヴォケ。
供述の意味がわかってんのか? それじゃフェラチオも供述ですか?
251 :
無責任な名無しさん:04/01/05 10:04 ID:kb5jfk9C
すいません・・・
削除された刑法73-76条の条文をネットで見ることはできませんか、
自分は本当に法律に疎くて専門書も持っていないし、しかしレポートの課題に
からむことなのでどうしようかと思ってます
誰か知ってる人いませんかー。
252 :
無責任な名無しさん:04/01/05 12:59 ID:Ga6GnB/p
>>251 ほい。
73条
天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ対シ
危害ヲ加ヘ又ハ加ヘシトシタル者ハ死刑ニ処ス
74条
@天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ対シ
不敬ノ行為アリタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役に処ス
A神宮又ハ皇陵ニ対シ不敬ノ行為アリタル者亦(また)同シ
75条
皇族ニ対シ危害を加ヘタル者ハ死刑ニ処シ危害ヲ加ヘントシタル者ハ無期懲役ニ処ス
76条
皇族ニ対シ不敬ノ行為アリタル者ハ二月以上四年以下ノ懲役ニ処ス
251です。
252さん、どうもありがとうございます(^-^*)
使わせてもらいますー。
73条は凄いですね。速攻死刑ですか・・
254 :
エラソー:04/01/15 23:37 ID:+CSFEw1D
酷寒の候いかがお過ごしでしょうか。
347様、こちらまでおいでいただき、ありがとうございます。
こうしてふたたびお会いできましたことに喜びを感じております。
信仰心を持たないわたしでも、ネットでの縁を取り持つ神を想念せずにはいられません。
まずは当方の思い違いによる失礼をお許しくださいませ。
法律板の方とはつゆにも思っておりませんでしたので、
もしや以前に、わたくしの浅はかな思慮によるレスにより
347様を不快にさせたことがあるのではなかろうかと、
いまさらながら心配になっております。
さて、
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1072768412/422における 所信にいたく感服しております。
当方においては、当初より御説を詳しくご教示いただくことを旨としております。
もとより、確固とした意思をお持ちである方を待ち望んでおりましたので、
347様におかれましては、ご自身の信ずるところを十二分に
ご披露いただけるように努めさせていただく所存です。
それでもなお、当方の浅学ゆえに苛立たせてしまうような場面もあろうかとは存じますが、
当方のお願いをぜひともかなえていただきたく、改めてお願い申し上げます。
とりあえずここにしました。
法学質問スレでは、あちらの>>373にかいたとおり
すでに格安航空券の話題はウザがられていると思っていました。
ですから、それ以降はあえて有意のカキコミはしていないつもりです。
不束者ですがよろしくお願いいたします。m(_ _)m
256 :
エラソー:04/01/16 01:02 ID:FAFP8uY0
>>255 お受けいただき、ありがとうございます。
さて、347様よりお話をお伺いする前に、
まず、どこの板またはスレであれば、
私たちの自由闊達な書き込みを確保するに適当であろうか、
ということが気になっております。
海外旅行板の方だと思っておりました頃は、
地元板から距離を置いて、自由に話し合える場所として
法律板の適当な死にスレを活用しようと考えておりました。
法律板の方とお聞きしましたので、これから
いろいろな板を見て回らなければと思っているところなのですが、
法律板および海外旅行板以外の板のうち、
法律板並かそれ以上の「過疎板」の適当なスレに
おじゃましようかとも考えております。
お互いに法律板の出来事を一切忘れて、余人を交えず、
濃密なひと時を過ごせそうな板又はスレについての
ご希望がありましたら、どうぞお申し付けくださいませ。
(神社・仏閣板とか哲学板とか・・)
いずれにしましても、今後もこれまでのとおりのまたーりな
時間の流れにまかせて書き込んでゆきたいと思います。
それでは、本日はこのあたりで指を止めたいと思います。
お先に失礼いたします。
257 :
無責任な名無しさん:04/01/16 13:13 ID:LQu/+7uM
素人です。よろしく
組織体(企業)が行った犯罪において、会社員が会社社長の指示により
会社利益追求のために構成要件に該当するような行為を為した場合に
共謀共同正犯として社長が裁かれるというのは一般的ではないのですか?
テレビニュースで会社ぐるみの犯罪が報道されている時に、なかなか「共謀」
という言葉を耳にすることはありません。なぜでしょうか?
258 :
エラソー:04/01/16 20:34 ID:5RjrjYn0
今日は、お先にログインできたようですね。
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1072768412/379-で やりかけました問題設定を完成させたいところですが、
ここで少し、私が認識している347様の御説の概略を掲げさせていただきます。
(先の設題(案)と同様に、購入者と旅客会社との二者間の場合とします。)
1 いわゆる「格安往復航空券の往路券放棄」は、詐欺罪に当たる。
2 本件詐欺罪の構成要件に該当する行為は、格安往復航空券の購入の際に行われる。
3 行為者の欺罔行為は、復路券を使用しない意思を有しているのに、
販売者に対してそのことを秘して格安往復航空券を買い求めようとする行為である。
4 販売者が、購入者の秘した意思に気づかずに格安往復航空券を引き渡したことにより、
本件詐欺罪は既遂となる。
こんなあたりでしょうか?
>>257 共謀ではなく、三罰規定によって裁かれることがあります。
260 :
347:04/01/16 21:17 ID:xTZppBsh
いけね。あげちった。
262 :
無責任な名無しさん:04/01/16 21:53 ID:Jpx32plL
復路を放棄する意志を持って航空券を購入
往路に乗った後気が変わって、復路にも乗った。
その後復路を放棄する意志を持って航空券を購入したのは詐欺に当たるかもしれないと知り自首して、起訴され裁判になった場合どう判断します?
この場合、放棄する意志を持って購入した事は本人が言ってるのだから明らかです。
1.詐欺が成立しているので有罪
2.詐欺が成立しているが可罰性が無いので無罪
3.詐欺に当たらないので無罪
架空の論議とはいえ警察が取り合わないに30万ペリカ
よって起訴されたという前提が間違い
ここは、架空も含めて刑法の話題なら許されるスレだ。
思考実験的な議論を実務はこうだからと蹴飛ばすのは論外。
あぼーん
思考実験的な議論・・・・・神学論争ともいう
>>264-265 別の架空の設定下における警察が取り合わないと書いたのに
拒絶されるとは
270 :
無責任な名無しさん:04/01/17 02:52 ID:FoJNCmv+
ちとすまん。皆の意見が聞きたいので書き込みます。
不動産賃貸借の更新時に、契約書に定めがない更新手数料(不動産屋に支払うもの)
の請求が不動産屋からあった場合詐欺罪になるでしょうか?
271 :
無責任な名無しさん:04/01/17 10:30 ID:qnTHaQmP
支払う必要があるか無いかは議論の余地があるでしょうが、商習慣として
慣例的に行われている事実があるものであれば詐欺に問われる可能性は低い
でしょうね。
272 :
エラソー:04/01/17 22:20 ID:x+3qn55J
347様、
>>258に加えて、次のものはいかがでしょう。
5 3の欺罔行為により4の交付行為(処分行為)を経て
格安往復航空券の引渡しを受けた場合の本件詐欺罪は、
いわゆる「一項詐欺罪」である。
273 :
エラソー:04/01/17 23:59 ID:x+3qn55J
さらに、次のものはいかがでしょう。
6 券売機(存在するのかは知らないけど)で格安往復航空券を購入した「時」には、
詐欺罪ではないし、ほかの刑法犯にも当たらない。
274 :
エラソー:04/01/18 00:11 ID:uZVopawU
さらにさらに、次のものはいかがでしょう。
「今は保留する。」「検討中」でもよいです。
7 復路券を使用しない意思を有しているのに、空港カウンターの係員に対してそのことを秘して、
券売機で購入した格安往復航空券を用いて搭乗手続をした場合には、
その時に詐欺罪既遂となる。
275 :
347:04/01/18 20:22 ID:fCUbrP3e
>>エラソー
間違えてageてしまったので逃亡していました。
これくらい落ちれば大丈夫でしょう。
1 「復路」ですね。おおざっぱに言えばYes。
ただより正しく言えば復路を破棄するつもりで格安往復券を購入する行為。
2 Yes。
3 Yes。
4 Yes。
5 Yes。
6 詐欺罪ではないですね。
ただし詐欺罪成立説を極端にまで進めれば窃盗罪に問議することも可能。
しかしいくら机上の空論とはいえそこまで言うのは気が引けます。
まあ、復路破棄が実際に詐欺で起訴されるのが当たり前のパラレルワールドで
券売機に「復路を破棄すると犯罪です」と注意書きが書いてあっても難しいでしょうね。
7 厳密にいえばその時点で役務を提供させており新たな法益侵害があると考えることもできますが
不可罰的事後行為とすればいいと思います。
276 :
347:04/01/18 20:47 ID:fCUbrP3e
海外旅行板のほうはもう落ちちゃったのかな?さすがに早いな。
海外旅行板の278のカキコミの抜粋だけど
アメリカン航空の約款
http://www.aal.co.jp/cust/cust_duty_11.html >航空券は、すべての販売条件を遵守して使用される場合に限り、旅行に有効です。
>アメリカン航空はとくに、次のような行為を禁止しています。
>・ 片道旅行に往復航空券を使用すること
こういう約款も作ることが可能。
JALやANAはヘタレすぎ。
277 :
エラソー:04/01/19 20:41 ID:HOeXZGvt
>>275 指摘されるまで気づきませんでした。
短くまとめようとしたために、抽象的になってしまってましたね。
長くなりますが3を流用して、
「1 いわゆる「格安往復航空券の往路券放棄」は、」 を
「1 復路券を使用しない意思を有しているのに、 販売者に対してそのことを秘して
格安往復航空券を購入した行為は、」 に訂正します。
「いわゆるキセル乗車問題」のように、
これをうまく略称化できれば流行るかもしれないのですけどね。
候補としては「復路放棄意思秘匿往復券購入問題」とか
(・・長すぎ、やはり「格安往復航空券問題」あたりで落ち着くのかな。)。
278 :
エラソー:04/01/19 20:51 ID:HOeXZGvt
7は、販売者の場合と券売機の場合に場合わけすればよかったかも?です。
最初に読んだときは、7に対して「不可罰的事後行為とすればいい」とあるところから、
これは、6に対して窃盗罪が成立するとの前提のうえでのことであり、
逆に、6に対して窃盗罪が成立しない場合には、
7に定める段階に至ってようやく刑法犯が成立するとのお考えなんですね、
と思ったのですが、どうも微妙な感じに思えてきて自信がない・・
そこで、6および7の「券売機での購入」の事例は、いまはこれくらいに留めさせていただき、
「販売者から購入したケース」が落ち着いてからでも改めて整理させていただく予定です。
279 :
エラソー:04/01/19 21:21 ID:HOeXZGvt
7を少々改めて、次のものはいかがでしょう。
(次にいう「1に定める行為」の「1」とは、上の訂正後の1をいう。)
8 1に定める行為をした者が、復路券を使用しない意思を有しているのに、
空港カウンターの係員に対してそのことを秘して、
1に定める行為により取得した格安往復航空券を用いて搭乗手続をした場合には、
その時に1の詐欺罪とは別に詐欺罪既遂となる。
先に予想すると、
「厳密にいえばその時点で役務を提供させており新たな法益侵害があるので、
購入時とは別の新たな詐欺罪が成立するとの説も考えられますが、
私の説では不可罰的事後行為となります。」
・・ではないでしょうか(当たらずとも遠からず??)。
280 :
347:04/01/19 21:38 ID:4HV8ljxa
>>278 なるほど。。。
7は券売機で購入した場合も含むんですね。
自分は窓口購入、詐欺罪成立を前提に不可罰的事後行為としたんですが
さぁて、どうやってつじつまをあわせるかな?
とりあえず復路を予約しているのだから
不正な情報をインプットしているわけであり
券売機で購入しても詐欺だ、としときます。
すっごい抵抗あるけどどうせここまで来たんだし。
281 :
347:04/01/19 22:02 ID:4HV8ljxa
リロードしないで書き込んだら先にレスがありました。
>>279 そうですね。
ところで、券売機の話ですが
(A)のキャッシュカードを使って正しい暗証番号で金を引き出したとき
(A)と誤信させたんだから詐欺罪だという説がありました。
機械を欺罔しているわけじゃないだろってことで
もう殆ど賛成する人がいないんですけど……
しかし一口に機械といっても
マジンガーZを騙すことはできなくてもアトムなら騙せるんじゃないか?
ドラえもんならもっと簡単に騙せるんじゃ?
というわけで今の券売機はドラえもん並みなので詐欺罪成立に改説。
すいません。うそです。
282 :
エラソー:04/01/20 21:24 ID:p1B1oo/z
>>276 そのアメリカン航空の約款ですが、
>航空券は、すべての販売条件を遵守して使用される場合に限り、旅行に有効です。
と、
>アメリカン航空はとくに、次のような行為を禁止しています。
とは、別段落であることから、上の「すべての販売条件」のなかに下の「次のような行為」は
含まれないと読みましたが、いかがお考えでしょう。
この約款での「旅客の引き受け」の項では、
なぜ、「片道旅行に往復航空券を使用すること」を盛り込まないのでしょうかね。
旅客運送の提供に至るあらゆるチェック段階において
「片道旅行に往復航空券を使用すること」を運送役務提供の拒絶事由として
逐一掲げればわかりやすいのに・・
283 :
エラソー:04/01/20 22:54 ID:p1B1oo/z
>>272の5の続きにあたりますが、次のものはいかがでしょう。
9 本件詐欺罪の被害法益は、航空会社の財物である「格安往復航空券」である。
10 本件詐欺罪の被害額は、「格安往復航空券」の価額である。
11 10であることから、4の既遂のときに航空会社は当該価額の損害を生じている。
12 9の「格安往復航空券」は、当然に刑法上の有価証券である。
284 :
347:04/01/21 11:42 ID:j0dsAERX
9 格安航空券は航空会社は売らない。
被害法益って言葉はあまり聞かないけど法益っていうなら
被害法益は格安航空券に対する「占有」でしょう。
10 然り。
11 損害を生じたのは販売者でしょう。
12 刑法上の有価証券ではない。航空券を偽造しても有価証券偽造にはならない。
民法上も有価証券ではないな。
285 :
エラソー:04/01/22 19:43 ID:FYw65xO5
9
>>258の3で、「販売者」の定義をはっきりさせておくべきでしたね。
同レスで、「購入者と航空会社との二者間の場合」としたので、
私としては、「販売者」イコール旅客会社というか、
販売者は航空会社の雇われ人という設定でありました。
この点についてお互いに認識の違いがあったことが、
いまさらながら判明したわけですが、
もしかすると、これまでのご返答が、これによって変わってくるのでしょうか。
あっ・・ 旅客会社と航空会社の二通りの表現をしてました。
いまは保留している設題(案)のほうでは「旅客会社」を、
御説概要のほうでは「航空会社」を使うようにします。
286 :
エラソー:04/01/22 20:29 ID:FYw65xO5
12 「航空券」は、民事上は証拠証券である、との見解でしょうか。
287 :
347:04/01/22 22:10 ID:lt0HXZEl
証拠証券ってのも定義がわからねー。
被害法益といい、最近はこういう言葉が定義されているのか?
それともおれが忘れているだけなのかな?
基本書を読んだのは15年以上昔のことだから。。。
証拠証券です。
航空券に対する除権判決ってないでしょ。
しまった。
また
あげちまった。
289 :
エラソー:04/01/23 00:11 ID:beF2060Q
>>287 預貯金通帳・証書と同じ性質という意味で、証拠証券を用いていました。
被害法益は、ある刑法の本に使われまして、
目新しかったので、一度は使ってみたかったというたわいもない動機からでして・・。
今後注意いたします。
290 :
エラソー:04/01/23 00:22 ID:beF2060Q
たぶんageても、もう誰も気にしないでしょう。
いまさらカラんでくるズレた住人はいないし、
今後カラんでくるのはモグリかナガレでしょうから、話がループするだけですし・・
むしろ、海外旅行板のスレのほうが、どっちの説を唱えるにしろ、
ツッコミどころ満載なレスがとめどなく付いててオモシロイ!!
こちらは地味にゆきましょう。
291 :
エラソー:04/01/24 00:54 ID:YtZQSqIp
>>289の「ある刑法の本」は、短期集中詰め込み学習のときに読んだ↓です。
刑法における行為概念の研究 平場安治著 有信堂高文社 1966年1月刊
これの「詐欺罪における被欺罔者の処分行為」のところの191頁で、
「騙取罪の主たる被害法益が財産であるに対し取引における信義誠実を
副司的な被害法益と認める最近の傾向は、このことを明確に示すものといえる。」
と「被害法益」という用語が用いられています。
たしかに、ほかの本ではまったく見かけません。
292 :
エラソー:04/01/24 22:56 ID:YtZQSqIp
>>285でも触れたのですが、
「販売者は航空会社の雇われ人」と脳内設定していたのですけれど、
これによって、
>>275ほかのこれまでの返答(9、11を除く。)に
変化がありますでしょうか。
293 :
エラソー:04/01/25 01:38 ID:VhQVIhXG
それと、
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1072768412/379を 進めさせていただきます。 修正して再掲します。
1 AB間の路程の旅客運送を行っている旅客会社では、
当該路程の片道旅客券と往復旅客券を販売している。
2 往復旅客券の販売価格は、片道旅客券の販売価格よりも安く設定されている。
3 旅客会社が定める旅客運送約款では、往復航空券に関して次の事項が定められている。
3−1 往路・復路とも、キャンセルしても払い戻しはしないと定めている。
3−2 往復旅客券中の復路旅客券を使用できる権利は、
往路旅客券を使用した場合に限り行使できると定めている。
3−3 往復旅客券の購入者が復路旅客券のみを使用し、かつ、
復路旅客券を使用しなかった場合には、
片道旅客券の販売価格と往復旅客券の販売価格との差額を
旅客会社に支払わなければならないと定めている。
294 :
エラソー:04/01/25 01:52 ID:VhQVIhXG
295 :
347:04/01/25 17:34 ID:N4AU4ScG
>>291 そういう使い方なんだ。ありがとうございます。
1966年。。。平場先生。。。
知らなかったけれど不勉強でした。
>>292 結論自体は変わりませんが、自説によれば
販売者の被害法益=航空券の占有であり
航空会社の被害法益=役務の提供ですから
被害者も被害法益も異なることになります。
私とエラソー氏とでは不可罰的事後行為の説明の理由が異なるでしょう。
296 :
347:04/01/25 18:28 ID:N4AU4ScG
>>293-
>>294 理念だけで考えれば
1の場合は復路変更のできる航空券とできない航空券を販売していれば足り
片道旅客券を販売していることは必要条件ではないですね。
2の場合も私は航空券の占有を被害と考えますので
これも必要条件ではないですね。
ただし1及び2は設問の前提としては不可欠です。
そうでなければ誰も往復航空券とか買わないでしょうから。
動機の問題というべきですかね?
297 :
347:04/01/25 18:53 ID:N4AU4ScG
さて3以下ですが
これは少し考えさせて下さい。
民事の問題となります。
詐欺罪が成立というためには
常識としての損害と利得が必要となります。
これが端的に言えば「復路を利用しなければいけない義務」ですね。
この義務を裏付けする民事上の契約をしているかどうかという問題です。
ただし自分は「契約」の問題であり「約款」の問題ではないと考えています・。
なお「契約」と「約款」の違いは
「契約」というのは当事者の合意で、それ故に当事者を拘束するものであり
「約款」というのは予め作成して公表しておくことにより合意とみなされるものと考えます。
つまり約款に定められていなくても当事者が合意して契約すれば当事者を拘束するのです。
298 :
347:04/01/25 19:16 ID:N4AU4ScG
AAの約款のことですが
片道旅行に往復航空券を使用することの禁止が
販売条件に含まれるか否かはさておき(自分は含まれると思います)
明示的に禁止されている使用方法が有効な使用方法とは考えられません。
言い換えれば使用方法として無効なわけです。
で、これを表現するのがせいぜい3−3ですね。
ただ「往復旅客券の購入者が復路旅客券のみを使用し」ってのは
「往路旅客券のみを使用し」の意味ですよね。
そしてこれを表現するのが「復路変更不可」の文言。
復路払戻不可はこれと同意の文言だと思われます。
往路・復路キャンセル不可も復路不可を往路不可と並べただけですね。
299 :
347:04/01/25 19:32 ID:N4AU4ScG
もうひとつだけ。
復路を破棄した場合、差額の請求はどうなるのでしょうか。
約款にあればありうるはずです。実際にあるかどうかはともかくですが……
では約款になければ?
それでもありうるはずです。それはFIXの性質からです。
これこそが約款の問題ではなく契約の問題と考える所以です。
「復路は必ず搭乗して下さい」
「復路に乗らなければ往路の差額も請求されます」
「それでよければ購入して下さい」
と説明すればいいのです(約款に記載しなくても)。
契約は自由ですから。
そんな説明はないぞー、って声が聞こえてきます。
実際にはそこが問題なんですが
航空券を購入するならそれくらいは常識だろうといっておきます。
300 :
エラソー:04/01/26 21:56 ID:ZMQUC/Q9
ありがとうございます。
少々考えさせていただきます。
罪数に関した質問なのですがいまいち罪数の数え方がわかりません、
例えば>238番さんの1のようなAに対する殺人未遂、Bに対する殺人既遂
の場合は2と数えるのでしょうか?
302 :
エラソー:04/01/27 21:35 ID:oYc3oHG4
>>301 お越しいただきましたところ、申し訳ございませんが、
現在の本スレは、特定話題に関する隔離スレ扱いとなっており、
多くの住人はこのスレを見ていないものと思慮されます。
ご質問の回答を早期に得たいのであるなら、
法学質問スレへ書き込みなさったほうがよろしいかと存じます。
303 :
エラソー:04/01/27 23:11 ID:oYc3oHG4
>>296の1関連 ふむふむ。
たしかに「航空券の占有」が被害されたことを捉える立場であるので、
片道旅客券との価格差とかは必要ないですね。
いままた気づきましたが、
>>293の「3」で、「往復航空券」と書いてるのを
「往復旅客券」に訂正します。
設題(案)では、旅客運送方法が飛行機なのか列車なのか船舶なのかを
わざと限定しないようにしてゆくつもりです。
仮に、航空旅客独特の契約体系というか、その他の一般旅客運送になじまない事項で、
御説の存立に係わるものにお気づきになられたときは、
その時点でお知らせくださいませ。
304 :
エラソー:04/01/27 23:28 ID:oYc3oHG4
>>297の「常識としての損害と利得が必要」には、大いに賛同します。
>>299でご指摘の「差額の請求」について考えている途中で思いついたのですが・・
もしかしてもしかして、差額の請求に関する契約条項がなくても
(設題でいえば、「3−3」がなくても)御説の成立に支障が無いのでしょうか?
販売時に詐欺罪が成立するとすると・・、なんだか、そんな気がしてきました・・
それとも、差額でも違約金でもよいのですが、
復路不搭乗による違約に基づいて、旅客会社が復路不搭乗者に対して
金銭請求権(賠償?請求権?)が1円でも生じている必要があるのでしょうか?
305 :
エラソー:04/01/28 20:59 ID:oL04bhS2
「契約」と「約款」の違いにも関心を惹かれます。
契約当事者間において、いったい何が合意できていて、
何が合意できてはいない、と言えるのかについての限界の線引きは、
本件の重要部分でしょう。
306 :
347:04/01/29 21:06 ID:IyuGb/QN
>>304 もう本当に机上の空論のうえに空論を重ねますが
刑事だけで考えれば差額の請求権の契約条項は不要です。
しかしこの条項がなければ復路破棄が利用方法に反している根拠がひとつ失われます。
旅行会社ないし航空会社が容認していると取られられかねません。
また、金銭的な請求権が生じていることも必要ではないのです。
販売者には詐欺による航空券の返還請求権が生じます。
ただ296で書いたことと同様なのですが
「欺罔されなければ販売しなかった」という関係があるのが前提です。
金銭的請求権がないと「欺罔されなければ販売しなかった」という説明が困難です。
307 :
347:04/01/29 21:30 ID:IyuGb/QN
>>305 おっしゃるとおりですね。
「約款」が何故拘束力を持つかという議論がありますね。
で、理屈はともかく「約款」を作成したことから
「契約」があったと看做すか推定するかするわけです。
「約款」は「契約」の立証方法になっちゃっているんですね。
で、299に書いたとおり
「復路は必ず搭乗して下さい」
「復路に乗らなければ往路の差額も請求されます」
「それでよければ購入して下さい」
を徹底すればいいのです。
しかし説明もしない。約款にもない。頼りは「変更不可」の文言だけ。
それでも海外旅行における「変更不可」って破棄は自由という意味になるとは思えないんです。
308 :
エラソー:04/01/29 23:14 ID:fKGUij4N
>>306 いえいえ、ご謙遜いただかなくても、
もとより私は、詐欺罪成立論の核心を一糸も纏わぬ「究極」の姿に至るまで
削いで削いで削ぎ落としまくることも一つの目標にしております。
論証においては、一つの確固とした論理で十分なのですから!
そうですね。
すでにご説明いただいていたとおり、1項詐欺による占有権の侵害なのですから、
約款において差額請求権や違約金請求権を定めていなかったとしても、
まずは、誤信して販売してしまった物件の占有回復たる物権的請求権(返還請求権)が
生じていましたね。
309 :
エラソー:04/01/30 20:54 ID:SFzIp0Ji
>>306 議論をスリムにしたいので、極力、
差額の請求権その他の金銭的請求権についての契約条項を
スッキリバッサリ削ってゆこうと
>>293の設題の修正を試みました(下のとおり)。
いろいろ削ってみると、
>>306の
「復路破棄が利用方法に反している根拠」がなくなっていくようで、
逆にスッキリしないような気持ちになってゆく感覚が追体験できました。
まずは、ご覧ください。
1 AB間の路程の旅客運送を行っている旅客会社では、同路程の往復旅客券を販売している。
2 (削除)
3 旅客会社が定める旅客運送約款では、往復旅客券に関して次の事項が定められている。
3−1 理由のいかんにかかわらず、路程の変更は一切できない。(新設)
310 :
エラソー:04/01/30 21:05 ID:SFzIp0Ji
旧3−1から3−3までの内容は、削りました。
ほとんど2項目になってしまいました。
「3−? 往路旅客券を不正な目的で購入し、又は使用した場合には、
当該往復旅客券を旅客会社に返還しなくてはならない。 」
を加えようかとも思いましたが、
販売物占有権回復の根拠の数を、約款条項でわざわざ増やしたくないのでやめました
(詐欺罪成立なら当然に販売物返還請求権が生じていることは
>>308後段のとおり)。
また、金銭請求権を生じさせるような契約内容を削りたかったので、
「3−? 理由のいかんにかかわらず、
往復旅客券が表す運送役務を受けなかったことによる払い戻しは一切しない。」
を付けませんでした。
なお、往復旅客券の購入者が、往路にしろ復路にしろ、
搭乗しなかったことにより旅客会社側に生じた損害を
当該購入者に対して賠償請求する権利については約款で定めていないことになりますが、
民事法の理論により賠償請求権が生じるものとの結論になれば、
当然のことながら、旅客会社は賠償請求できるものとします。
これにより、詐欺罪成立説の核心部分ギリギリまで迫れたと思います。
>>299 そんな常識はナイ!
机上の空論も結構だけど、「常識」なんて言葉を出してくるんなら、
もうちょっと現状を把握しときましょう。
312 :
347:04/01/31 11:07 ID:+qilVYhV
>>311 そこをツッコムですか?
>実際にはそこが問題なんですが
>航空券を購入するならそれくらいは常識だろうといっておきます。
のニュアンスは汲み取って頂きたいものです。
現状は知ってますが
それもふまえたうえでこのカキコミをしています。
313 :
エラソー:04/02/02 00:06 ID:+CAcykiN
>>309は、なにも犯罪行為を示してませんでしたね。
これでは犯罪が発生しようもない・・
甲は、旅客会社乙が販売する往復旅客券のうちの往路旅客券を使用する意図はあるが、
復路旅客券を使用しない意図を有していることろ、
旅客会社乙の従業員で往復旅客券の販売の業務を行う販売者丙に対してそのことを秘して
往路旅客券を購入した。
旅客会社乙は、その旅客運送約款において、往復旅客券に関して
「理由のいかんにかかわらず、路程の変更は一切できない。」と定めている。
甲の罪責はいかに。
これでようやっと、問題文らしくなりましたね。
314 :
エラソー:04/02/02 19:02 ID:6ikqZyA5
「・・を秘して、往路旅客券を購入・・」でなくて、
「・・を秘して、往復旅客券を購入・・」でした。
315 :
347:04/02/03 10:15 ID:VSHAB16u
最近ちょといそがしい。
といいつつ職場からカキコミ。
>>エラソー様
マターリと待ってて下さい。
316 :
エラソー:04/02/03 20:46 ID:B9/8IOC6
>315 ラジャー!
その間、ほかの人を誘ってみたりするかもしれませんので、お気遣いなく!
317 :
347:04/02/08 22:23 ID:E8llFkco
旅客会社乙は往復旅客券を格安(FIX)で販売で販売しているところ
甲は
上記格安往復旅客券のうち往路旅客券のみを使用する意図で
復路旅客券を使用しない意図を有しているにも係わらず
乙の従業員で販売の業務を行う丙に対して
復路旅客券を使用しない意図を秘して
往路旅客券を購入した。
1 旅客会社乙が、その旅客運送約款において、往復旅客券に関して
「片道旅行に往復航空券を使用することは禁止します」と定めている場合。
2 旅客会社乙が、その旅客運送約款において、往復旅客券に関して
「路程の変更は一切できない」と定めている場合。
3 丙が、甲に
「復路は必ず搭乗して下さい」
「復路に乗らなければ往路の差額も請求されます」
「それでよければ購入して下さい」
と説明した場合。
と場合分けした場合
甲の罪責はいかに。
318 :
エラソー:04/02/08 23:04 ID:9OAxOjzc
>317 お久しぶりです。
よりリアルな問題設定であるのはわかるのですが、
もっと絞れないでしょうか。
たとえば・・
319 :
エラソー:04/02/08 23:09 ID:9OAxOjzc
旅客会社乙は往復旅客券を販売しているところ
甲は
上記往復旅客券のうち往路旅客券のみを使用する意図で
復路旅客券を使用しない意図を有しているにも係わらず
乙の従業員で販売の業務を行う丙に対して
復路旅客券を使用しない意図を秘して
上記往復旅客券を購入した。
○ 旅客会社乙が、その旅客運送約款において、往復旅客券に関して
「路程の変更は一切できない」と定めている場合。
甲の罪責はいかに。
320 :
347:04/02/09 00:09 ID:QLZwbYpC
>>エラソー様
自説による結論はシンプルです。
1 2 3 いずれの場合にも詐欺が成立します。
私が基本と考えるのは実は3です。
1は3と同様なことを約款で定めた場合ですね。
で、1を絞れば2になるというのがエラソー様のご意見ですね。
おそらくここが一番認識が異なっていると思う部分なのですが
私は詐欺罪成立の根幹をFIXの性質によっています。
契約自由の原則を前提として、旅行手配契約において
復路の利用を義務づける契約もありだと思うのです。
もっと正直に言えば
1と3はFIXの議論をぬきに詐欺罪の成立の理屈が立てやすい場合です。
約款で「路程の変更は一切できない」と定めている場合はFIXの成立を表に出さないと
詐欺罪の成立は難しいと思います。
321 :
エラソー:04/02/09 20:59 ID:enHYMwEK
そのような関連があったのですね。
私は旅行業の用語にうといのですが、私がいま理解するところの「FIX」とは
「旅行日の変更ができない条件としたもの」と、
漠ととらえていますがよろしいでしょうか。
この理解でよいとすると、たとえば
>>317の設題文の
「2 旅客会社乙が、その旅客運送約款において、往復旅客券に関して
「路程の変更は一切できない」と定めている場合。 」
を、本文中の「(FIX)」を移動させて、
「2 旅客会社乙が、その旅客運送約款において、往復旅客券に関して
「路程及び旅行日の変更は一切できない」と定めている場合。 」
とした場合と同義であると理解してよろしいでしょうか。
322 :
エラソー:04/02/29 22:47 ID:qbWQaZwA
お忙しいようですね。
私のFIXの理解は、およそ間違っていないと思いますが、いかがでしょう。
どうしても航空旅行を想定してしまうためにFIXが頭をよぎって
詐欺罪論議のための構成要件該当性のギリギリの詰めが困難であるのでしたら、
別の事例に変更してもよいです。
たとえば、
323 :
エラソー:04/02/29 23:01 ID:qbWQaZwA
船舶会社乙は船舶による旅客運航事業を行っており、
海外往復クルーズ運航券(以下「往復運航券」いう。)を販売しているところ
甲は
上記往復運航券のうち往路運航券のみを使用する意図で
復路運航券を使用しない意図を有しているにも係わらず
乙の従業員で販売の業務を行う丙に対して
復路運航券を使用しない意図を秘して
上記往復運航券を購入した。
○ 船舶会社乙が、その旅客運航約款において、往復運航券に関して
「路程の変更は一切できない」と定めている場合。
甲の罪責はいかに。
とある企業の代表者Aが一般人であるBに対し詐欺行為を働いた場合、
刑法の責任主義の原則により、行為者の故意、過失をまず考えるとあります。
故意過失を考えるとAには故意がある場合、これはAの故意犯が成立します。
そして、法人の不法行為の場合に於いては両罰規定を規定している法により
法人も罰せられる事となります。
しかしながらここでも責任主義が出て来るために法人の過失と言うものが必要と
なり、これを推定し、法人を罰するというのが今の学説、判例です。
しかしながら、ここで実に初学者である自分は疑問に思ってしまいました。
法人が故意の場合どうなるんだろうかと。
法人が積極的に関与した場合は、過失ではないと思われます。
この場合について本に書いてないので疑問に思いました。
実に初歩的な質問ですみません。ご教授頂けたら幸いです
まだお忙しいのでしょうか?
いったん中断しましょうか?
とりあえず、今月末までにご返答がないようでしたら、中断扱いとさせていただき、
このスレッドをタイトルどおりの自由な刑法論議として扱わせていただきます。
お仕事がんばってくださいませ。
326 :
347:04/03/12 20:32 ID:xaGNp4DJ
>>エラソー様改め時間の無駄様
実は本気で忙しいです。
まだ確定申告の書いてます。
この後お引っ越しします。
自分ちではPC開けられません。
ついでに
カミさんも子供もインフルエンザです。
自分の身長−体重が125くらいです。
中断してくれると、正直、助かります。
327 :
無責任な名無しさん:04/03/20 10:43 ID:Ctqv6Ums
すみません教えてください。
マンションの上下階の騒音に抗議する意味で
わざと壁や物を叩いたりして、音を立てた場合
脅迫罪にあたりますか。
条文には「生命、身体、自由、名誉又は
財産に対し害を加える旨を告知して・・・」と
ありますが、本件が『害を加える旨を告知』に
あたるか、あたらないかわかりません。
例えば、壁や物を叩くその音を聴いて
ノイローゼになった場合はどうなるのでしょうか。
脅迫罪にならない。 ノイロになったら傷害罪。
ただし、なぜ壁を叩いているのかを相手が知っているときは、脅迫罪になりえる可能性がグンと高まる。
329 :
無責任な名無しさん:04/03/20 11:52 ID:1AyIKJHx
誰か教えていただけませんか?
この前、警察署に詐欺罪として刑事告訴状を出してきました。
2時間以上経緯を説明して、資料等もコピーして渡してきました。
が、警察官が言うには、「これは受け付けましたが、受理とは違いますから」
と言われました。国語辞典では、「受理」は、「正式な手続きをして文書等を受け付けること」
とかかれていましたが、警察は、きちんと捜査をしてくれるのか心配です。
警察での「受理」の意味は、一般とは違うのでしょうか?
検索サイトの法律カテゴリー行政手続法で受理を検索。
331 :
327:04/03/21 22:47 ID:+B8EjGXQ
>>328 ありがとうございました。
犯罪者にならずにすみました。
>331 「犯罪でない」と「民事上の責任がない」は違う。気をつけろ。
333 :
無責任な名無しさん:04/03/23 23:00 ID:HpWbBdpj
211 :氏名黙秘 :04/02/11 21:47 ID:???
刑法改正・憲法改正反対!!!
今まで覚えたところ、勉強しなおさなければならないから反対!!
↑司法試験版にこのようなヘタレ莫迦がいますた。
刑法、憲法レベルの改正なら、むしろ改正前を知り尽くしているほうが
「良き法学者」かと。
ああ、口述試験でのことネ。
335 :
無責任な名無しさん:04/03/26 00:44 ID:BzcGJ8se
裁判官だの弁護士って、犯罪者が減ったら内心飯の種が減って困るんだろうな。
だからいつまで経っても法律は変わらない。
336 :
無責任な名無しさん:04/03/26 00:46 ID:uSnmrtc8
いやぁ…
立法は国会だけどね。
338 :
無責任な名無しさん:04/03/26 01:18 ID:aFTAprqS
>>329 刑訴法上の告訴として正式受理してしまうと、検察官への
事件記録送付義務や告訴者への処分通知義務が生じてしま
うので、一般に警察官は告訴の正式受理を嫌がります。
受け取った資料で一通り調べてみて立件できそうだと考え
た場合にはじめて、正式受理してくれます。
339 :
無責任な名無しさん:04/03/26 02:10 ID:KjWMykmV
>>329 第三者が有形無形の支援を約束していたにも関わらず
人間関係が破綻に至り援助の約束が反故となった
被害を被ったのは援助してくれないからだというケースがありました
援助を約束していた人を逆恨みしての告訴だった
恩を仇で返すことも利益のためなら厭わない
人柄を見抜かれたため援助されないとは考えもしないのかと(ry
>339 詐欺罪で告訴なんて、腐るほどあるらしい。
1000万程度以上でないと警察の腰は重いらしい。
341 :
無責任な名無しさん:04/03/30 22:31 ID:nKsT2YQQ
単独の強姦は親告罪なのに輪姦は違うのは何故?
>>341 単独の強姦に限ってはそういう愛の形もあるから
344 :
無責任な名無しさん:04/04/02 23:22 ID:OuyY80eg
親族からお金や物を盗んだ場合は窃盗罪成立ですか??
346 :
無責任な名無しさん:04/04/02 23:33 ID:OuyY80eg
成立しない場合もある・・・と・・・・。
ありがとうございます
347 :
無責任な名無しさん:04/04/02 23:59 ID:CBx213fr
>>344 窃盗罪が成立する。
>>345 通説もなにも成立しないなんて説聞いたことがないぞ。
成立するからこそ親族相盗例が規定されてるんだろ。
>>347 「免除する」の意義について、通説みたいに一身的処罰阻却事由と解せば
構成要件に該当し違法・有責だから犯罪は成立することになるが、
可罰的違法性阻却事由や責任阻却事由と解せば、そもそも犯罪自体成立しないことになる。
ま、そういう少数説もあるってことで。
349 :
恥!:04/04/03 17:28 ID:f8/5It//
350 :
無責任な名無しさん:04/04/18 20:38 ID:swz4/h7/
.
351 :
無責任な名無しさん:04/04/27 12:21 ID:F8l93Fjo
質問。
医師、歯科医師、薬剤師にある「秘守義務」ですが、
小動物開業獣医師(所謂、犬猫病院の先生)にあると思われますでしょうか?
352 :
無責任な名無しさん:04/04/27 12:34 ID:l/x3n/tu
「守秘義務」ね。
134条は真性身分犯なので、獣医師は含まれない。
そもそも獣医師には守秘義務はない。
353 :
351:04/04/27 14:48 ID:PNf95NFX
ありがとうございました。
特定条文の守秘義務に該当するか否かと
知り得た秘密を漏らしても民事責任を負うか否かとは、また別。
>>354 民事は入ってくんじゃねぇぞ!( ゚Д゚) ゴルァ!
って言ってたよ
>>1が。
はっ!
コソーリ退散‥
357 :
351:04/05/03 17:07 ID:MTskNsiC
|_・)。oO(>356補足ありがとうございます。)コソーリっと。
358 :
無責任な名無しさん:04/05/03 17:41 ID:09o1WfsE
Q 侮辱罪です。
会社で直属の取締役から有給休暇を約1ヶ月とった
(病気のため・診断書提出済みで会社了承)
私に対して執拗なほど「給与泥棒」と罵られました。
場所は二人だけで会議室内ですが(第三者は聞いていない)
この場合犯罪行為に該当しますか?
359 :
無責任な名無しさん:04/05/03 17:44 ID:hQtYppUt
ならん。
有給取った事で何か不利益取扱いでも受けたなら
労基署に相談しなされ。
>>358 罪にならないということは、
あなたもその場で「てめえが給料泥棒だ!」
と言っても罪でない。
361 :
素人:04/05/07 02:33 ID:yp15i+Jp
友人が逮捕されて当初強盗致傷とのことでしたが
途中で窃盗傷害に変わったそうです、この違いは何ですか?
363 :
無責任な名無しさん:04/05/07 14:08 ID:yp15i+Jp
>362
量刑の違いです。
>>363 強盗致傷の法定刑は無期または7年以上の懲役、窃盗傷害は窃盗罪+傷害罪の
併合罪なので最高15年の懲役だが、実際の求刑はもっと低い。
それとも窃盗傷害の方が強盗致傷より罪が軽いのは何故かという質問?
365 :
無責任な名無しさん:04/05/07 21:01 ID:yp15i+Jp
↑実は友人が強盗致傷で逮捕されて後に窃盗傷害になりそうです、面会の時
刑事に初犯でもあるので強盗致傷の判決は?って聞いたら2.3年はとのことでした
その後窃盗傷害になったようです、私撰弁護は私は探しました(友人に親がいないため
)しかし窃盗傷害の余罪があるようです、すみません複雑で...
>>365 窃盗傷害に切り替わった理由は、単に強盗であることの証明が難しいと
判断されただけかもしれないが、詳しい事情がが分からない以上何ともいえない。
ただし強盗致傷罪となると
>>364のように最低でも7年以上の懲役で執行猶予も
つけられずとても罪が重いので、それよりは罪は軽くなるはずだよ。
あとはこんなところで聞いていないで、ちゃんと弁護士を見つけて、
詳しい話や相談をした方が良いですよ。
367 :
教えてください:04/05/11 12:09 ID:ZEaFjHyN
おれおれ詐欺の現金のおろし役はどんな罪に問われるでしょうか?
現金は2千万円位で少年です。保護観察や試験観察は望めないでしょうか?
拘留期間もなくシャバで半年間くらい泳がされて昨日捕まりました。
その間に2〜3回くらい家裁に行っています。
どうかおしえてください。お願いします。
368 :
無責任な名無しさん:04/05/11 21:55 ID:9IIkTqWg
誰か教えてください。
広域暴力団X組傘下のY組の組長甲は、やはりX組傘下のZ組の組長が
対立組織の組員と思われるAに日本刀で斬殺されるという事件が
起こったことから身の危険を感じ、X組組員の乙に対し、
「Z組組長のようなことがあるといけないから、警護をしてくれ。
いちいち上の者の指示がなくても臨機に判断して動き、
わしの身を護ってくれ。」と申し向けた。
乙は、甲の申し出を了解し、拳銃で武装した方がよいと考えて、
知人に拳銃の調達を依頼した。翌日、乙は、知人から拳銃を入手し、
そのことを甲に報告してから、引き続きY組の事務所で甲の警護にあたっていた。
そこに、甲宅の留守番をしていた組員から、「Aらしき男が組長宅付近をうろついている。」
との連絡が入った。
乙はこの機会にAを制圧して背後関係を白状させようと考え、
甲に断ることなく、拳銃を携帯したまま、自動車で甲宅に急行し、
甲宅の裏口付近でAを発見した。Aは、乙に気付き、
Y組関係者が襲撃してきたものと思って、乙に斬りつけるべく日本刀を抜こうとした。
乙は、このままでは我が身が危ないと思い、拳銃を取り出す余裕がなかったので、
とっさにAに体当たりした。Aは、転倒してアスファルトの路面で頭部を打ち、
頭蓋骨骨折の傷害を負った。
この場合、乙に正当防衛を認めることができるでしょうか?
暴力団に関する法律は、考えないとして、刑法上で争うとすればどうなるでしょうか?
判例は、正当防衛を認めないとするでしょうが、乙を弁護するなら、どう考えるか
どうか教えてください。
上の方全然関係ないじゃん。
誤想防衛に対する正当防衛が成立するかどうかだろ。
Aの行為は誤想防衛であり、違法(通説)である。よって、乙の正当防衛が認められる。と主張しなさい。
まあ、裁判所は拳銃を持っていたこと、乙はAによる攻撃が予見可能であることなどによって、急迫性を欠く(判例)というかもしれないが、
急迫性はあくまで時間的概念であると反論(通説)しなさい。
防衛の意思はあるわけだからな。
図解
Aが乙を攻撃!!!!(誤想防衛)
↓
誤想防衛は違法ではない or 誤想防衛は違法である
↓ ↓
乙の正当防衛は成立しない 乙の正当防衛が成立する。
370 :
無責任な名無しさん:04/05/11 22:15 ID:9IIkTqWg
>>369質問に答えてくださってありがとうございます。
乙は、白状させようという考えをもって、拳銃を持ち、
現場に行っていますが、この行為が社会的相当性を欠くとされて
正当防衛が成り立たないとされたら、どう反論しますか?
もちろん、刑法の話であって、銃刀法は無視してるよ。
社会的相当性の問題だけれども、
物的不法論(結果無価値論)に立てば、関係ないでしょ。
理論的に反論せよといわれれば、物的不法論から、客観的に見て正当防衛は正当防衛であると主張するね。
ただ、実務は結果無価値論を採用しないからね。
その場合は、
正当防衛行為はあくまで「体当たり」によって行われたのであって、拳銃によって行われたのではない。
拳銃によって行われれば、過剰防衛は勿論、防衛行為そのものが否定されることは認めざるをえないが、
日本刀に対して体当たりでの防衛行為は必ずしも社会的相当性を欠くとは言えない。って反論するかな。
372 :
無責任な名無しさん:04/05/11 22:35 ID:9IIkTqWg
>>371ありがとうございます。
質問ばかりで、申し訳ないですが、
Aの誤想防衛は、違法であるが、それは、乙が招いたものであるとして、
乙の行為は、自招防衛または、挑発防衛だとされたら、どう反論しますか?
乙は、Aを挑発してないよね(話しかけすらしてない)。
Aが乙を勝手に発見して、勝手に襲い掛かってきたわけだから、自招防衛は問題にならないでしょ。
374 :
無責任な名無しさん:04/05/11 22:43 ID:9IIkTqWg
>>373 なるほど。
ちなみに、甲組長に教唆犯は成り立つと思いますか?
乙に正当防衛が認められれば、正犯者たる乙が適法だから、正犯の違法性に従属すべき教唆犯は当然に成立しないでしょう。
376 :
無責任な名無しさん:04/05/11 22:56 ID:9IIkTqWg
>>376 では、正当防衛が成立するとした場合、甲と乙は刑法上で罪になる行為
はないとして、大丈夫でしょうか?
もちろん。
正当防衛なら、結論は無罪。
378 :
無責任な名無しさん:04/05/11 23:09 ID:9IIkTqWg
>>377 ありがとうございます。
乙は、Aを制圧しようと現場に向かった訳ですが、この時に、
警察を呼ぶことをしなかったという所を責められたら、
どう反論しますか?
警察を呼ぶ義務はないので、基本的には防衛には影響しないと思うよ。
これは急迫不正の侵害を加えられる前の時点だから、時間的にもずれてるし。
もちろん、日本刀で襲い掛かられてから、反撃するまでに警察を呼ぶ余裕があったのなら、そうしなければならないけどね。
もうそろそろ寝ます。がんばってください。
380 :
無責任な名無しさん:04/05/11 23:15 ID:9IIkTqWg
>>379 本当に助かりました。ありがとうございました。
381 :
無責任な名無しさん:04/05/12 00:26 ID:sRF28WM8
NHK テレ朝 TBS テレビ東京 朝日新聞
など
日本のマスコミは情報操作をすることによって
政治家を騙して 政治や経済 株式市場を 混乱させている
なぜこういうことができるかというと
政治家 経済人 投資家にとって 業務を行う上で
情報が必要なため マスコミが情報を提供するというと
つい受け取らざる終えなく
しかもマスコミが 情報のソースを明かさないので
鵜呑みにして 嘘情報を信じざる終えない
それでマスコミが 情報を操作して
伝えて 政治 経済 市場を混乱させることができるからである
このような情報の独占と 情報支配 それによる 情報操作
という 左翼マスコミの陰謀に対抗する必要がある
382 :
無責任な名無しさん:04/05/13 06:31 ID:NkFG8CqW
第15章訴訟費用についてですが、
被告人に訴訟費用の負担させるときが有りますよね。
これに時効ってあるんでしょうか?
教えてエロい人。
383 :
無責任な名無しさん:04/05/13 07:53 ID:UXMJX4N5
>>382 ある。何年かは検索すれば分かるから聞くな。
385 :
教えてください:04/05/13 12:30 ID:Vq2tV5Xr
おれおれ詐欺の現金のおろし役はどんな罪に問われるでしょうか?
現金は2千万円位で少年です。保護観察や試験観察は望めないでしょうか?
拘留期間もなくシャバで半年間くらい泳がされて昨日捕まりました。
その間に2〜3回くらい家裁に行っています。
どうかおしえてください。お願いします。
「おろし役」といってもいろいろな場合があるだろ。
しっかり全体の計画を知っていて自分で「おろし役」として加担した、とか
事情は知っていたけど、断りきれずに、他人のためにする意思で加担した、とか
事情もよく知らないで「おろし役」にされた、とか
無理矢理仲間に引き込まれた、とか。
具体的な事実がないと判断できないよ。
しかも、少年といっても年齢(14〜15か、16〜17か、18〜19か)によって違うし。
385のレス待ちでーす!
388 :
草野緑 ◆ZbTXrtZeHY :04/05/13 20:33 ID:XcQZsqBa
>>388 いやいや。共謀共同正犯の可能性はゼロだよ。
一部実行してるってば! 共謀共同正犯理論なんて使わなくとも正犯性があれば共同正犯だろうが!
390 :
385:04/05/17 12:14 ID:CUz36fYj
その少年は19歳です。
すべての計画を知った上でおろし役をやっていました。
その事件の主犯は19歳で詐欺罪ということで検察官送致をくらいました。
共謀共同正犯になると重いのですか?
後、おれおれ詐欺の電話は何回か電話をしていて結局現金をだましとれなかった
場合罪になりますか?
>>390 全部知っていて一部を実行したのだったら、共同正犯です(共謀共同正犯ではありません)。
正犯なので「10年以下の懲役」です。
19歳なら、年齢は余り考慮されないかもしれませんね。すでに逆送されたみたいですし。
普通に詐欺罪で有罪判決がでるでしょう。
>後、おれおれ詐欺の電話は何回か電話をしていて結局現金をだましとれなかった
>場合罪になりますか?
実行の着手があるので、詐欺の未遂罪です。「10年以下の懲役」を「減軽することができ」ます(必ず減軽になるとは限りません)。
392 :
390:04/05/17 16:10 ID:CUz36fYj
そうですか・・・。少年に対して弁護士をつけても意味はありますか?
この状態で執行猶予の可能性はありますか?
質問ばかりですみません。助言か何かいっていただくと助かります
もちろん、刑事事件ですので弁護士をつけてください(起訴されれば、私選弁護士がいなければ国選がつきます)。
初犯で、情状(反省している、被害額が少ない、謝罪が済んでいるなど)がよければ、執行猶予をとれる可能性は十分にあります。
主犯ではないと認められ、被害者への謝罪・補償をすでに終らせていて、反省していれば、執行猶予が取れるかもしれません。
あとは、弁護士の腕次第です。
情状が悪ければ実刑も十分にありえます(オレオレ詐欺の場合は社会的影響が大きいので、初犯でも容赦ないかもしれません)。
アドバイスとしては、何よりも被害者に謝罪・補償を済ませておくこと、有能な弁護士をつけることくらいでしょうか。
具体的事情(詐欺の回数、反省の有無、補償の有無など)がわかりませんので、これくらいしかアドバイスできませんが、
頑張ってください。
394 :
392:04/05/17 16:45 ID:CUz36fYj
393様
ありがとうございました。がんばってみます。
謝罪や補償をするのにも弁護士でないとできないと思いますので雇おうと思います。
最後に鑑別所に入っている状態で法律扶助協会に助けてもらう事は出来るのでしょうか?
広告を見る限りでは提訴される前に限るという感じで書いてあったのですが・・
やっぱりおろし役でも重いんですね。
>>392さん
私選弁護人を頼むんですか?どうせなら、家裁の時から付添人でお願いすれば良かったんですが…。
まあ、弁護士会に相談してみてください。
396 :
大谷:04/05/21 00:33 ID:204mI5oi
ばかやろう
よし!
主観的違法要素としての故意・過失について徹底的に討論しよう!
俺は二元的行為無価値論に立つから、誰か結果無価値論に立ってくれ!
主観的違法要素としての故意・過失??
>>398氏による「主観的違法要素としての故意・過失」に関する問題提起待ちでーす。
401 :
無責任な名無しさん:04/06/03 20:46 ID:vXTGbzRA
俺、団塚だったんであんまり自信ないんだけど
結果無価値だと未遂犯とかの例外を除くと
主観的違法要素としての故意・過失ってないんじゃないの?
402 :
398:04/06/03 21:20 ID:zF4NDYPA
おう!
>>401 平野はあるけど、基本的に結果無価値論には主観的違法要素としての故意・過失はない。
いくぜ!
違法性の本質は単なる法益侵害結果ではないといえる。なぜならば、刑法は単なる裁判規範にとどまらず、行為規範でもあるからである。
このような行為規範説が心情刑法・倫理刑法につながる、といった批判が行為無価値論からなされているが、妥当ではない。
なぜならば、たしかに主観的違法論は心情刑法につながる虞をもっているといえるが、客観的違法論にのっとりながらも
行為無価値を違法性において考慮しようとすることは、それが法益侵害と関連性をもってとらえられる限りは、心情刑法ではないからである。
たとえば、同一の結果をもたらす殺人罪と過失致死罪は、たしかに結果無価値論者のいうように結果としては同価値である。
しかし、実際に狙いを定めて致死の結果をもたらす行為と、注意義務違反によって致死の結果をもたらす行為は、
その法益侵害の可能性がことなるのである。
よって、故意・過失は違法性の要素である。
たとえば、結果無価値論にたった場合、Aが拳銃を放ち、それが人と飼い犬の間を通りぬけていったという事例において、
それが殺人(未遂)の違法性を帯びるのか器物損壊(未遂・不加罰)となるのか明らかにすることができない。
403 :
訂正:04/06/03 21:22 ID:zF4NDYPA
>このような行為規範説が心情刑法・倫理刑法につながる、といった批判が行為無価値論からなされているが、妥当ではない。
↑
誤
正
↓
このような行為規範説が心情刑法・倫理刑法につながる、といった批判が結果無価値論からなされているが、妥当ではない。
つーか主観的違法要素について議論したいなら自分で結果無価値に立てよ…
そうなの??? そうなの???
406 :
無責任な名無しさん:04/06/04 23:29 ID:aHUPf+qJ
いわゆる択一的競合の事例について典型的な教室事例をもとに議論したいのだが
「AとBは互いに意思の連絡なくしてそれぞれXのビールに致死に至る量の同じ毒薬を混入した。 Xはその後毒が原因で死亡した」
1. 両方の毒の相乗効果により単独の場合より死の結果が速められたor死苦の態様が違ったものになった→A・B双方に条件関係肯定
2. Aの毒が効き始める前にBの毒により死亡した→Aについては条件関係は断絶 Bは条件関係肯定
これについてはおそらく異論がないですよね?
3. どちらの毒が先に効いたかも相乗効果があったのかどうかも不明→A・B共に条件関係否定
4. 両方の毒が同時に効き相乗効果もなかった→?
3,4の事例についてはどうでしょうか。
3については条件関係を修正して両者に条件関係を認めるのが通説でしょうか?
4については公式通り条件関係を否定していいのかどうか私自身考えあぐねています。
教室設例ではあまり事例を細かく分けていないですよね。
3は、証明ができないんだから、両者に結果を帰責できない。
4は、条件関係公式を修正して両者に条件関係を認めるのが通説だが、
山口説のように条件関係を結果回避可能性であると見て、そのまま条件関係を否定する説もある。
408 :
量刑相場を調べる方法:04/06/05 12:04 ID:Uo4Z62FT
素人質問ですいませんが、量刑相場を調べる方法を教えてください。
インターネットで調べてみると、
【その1(修習生の場合)】
東京の場合、刑事事件記録閲覧室に行けば、過去4年間に東京地方裁判所で出
された判決文を、閲覧できる。
【その2(裁判官の場合)】
普段は、最高裁判所が作成している、裁判データベースを使う。
とありました。
普通の人でも、刑事事件記録閲覧室って入れるのでしょうか?
また、他の方法(インターネットでしらべる方法など)はないのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
入れない。ない。
なぜなら、逆だったらもうここの誰もが知っている。
>>408 大学図書館などにいって、刑集読めば?
刑集の他にも高刑集や判タ、判時など読めばいいよ。
じゃあ、俺結果無価値論ね。
刑法の保護は法益保護につきるので、客観的・事後的に判断すべき。
主観的な違法要素を認めるわけにはいかない。
412 :
無責任な名無しさん:04/06/12 23:50 ID:5WZKu9ug
学校教育法11条(懲戒権・体罰の禁止)と暴行罪の成立について、刑法学者の説としてはどのようなものがあるのでしょうか?
教育(法)学者のほうは、およそ有形力の行使は体罰として暴行罪に当たるとして、いわゆる水戸五中事件の東京高裁判決に否定的な態度をとるものが多いようですが……。
図書館に見当たった各学者の刑法総論の教科書などを見て調べた限りでは、藤木が「可罰的違法性がなく、不法な有形力の行使に当たらないから構成要件不該当」としているほかは、特に教師の懲戒権について直接述べたものは見当たらなかったのですが……。
まぁ、団藤・大塚・大谷・福田・荘子しか調べてないわけですが(苦笑(そのほかの学者はパスor見つからず)
413 :
無責任な名無しさん:04/06/13 01:51 ID:EaLfbKwy
僕の友達が今日ひったくりをして現行犯で逮捕されるときに逃亡しました。
2人でやったらしく1人は現行犯で捕まり逮捕されています。
捕まった方は僕の友達の事をすべて喋ったようです。友達の逮捕状がでてるそうです。
友達は19歳で保護観察中です。この場合窃盗罪で捕まったら彼はどの位中に入りますか?
だいたい窃盗だけなら1〜2ヶ月位だと思うのですが保護観察中なので・・・
1〜2ヶ月位で出るのは不可能ですか?
窃盗罪の時効は何年ですか?
20歳まで逃げて保護観察がとたら出頭して執行猶予を狙うことは可能ですか?
真剣に悩んでます。誰か教えてください。
414 :
無責任な名無しさん:04/06/13 01:56 ID:4EOCZqM6
>>413 ここは相談スレじゃないぞ〜
ま、一言だけ。ひったくりは窃盗ではありません。強盗になります。
415 :
無責任な名無しさん:04/06/20 09:13 ID:dEbvpfAD
***************************
刑法第二百三十三条 【 信用毀損及び業務妨害 】
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害
した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
***************************
2ちゃんのあるスレッドでコテハンAさん(身元不特定)をBさんがAさんを題材
にして変態物語を書いています。これに対しAさんを擁護するという者(Aさんは
否定しているが本人の可能性大)が上記の刑法を持ち出して書き込みを止めさせようと
しています。
Bさんの物語は完全に創作であることはたしかでありAさん(身元不特定)を苛められ
役としていますが、この罪にあたるのでしょうか?
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/movie/2220/1047567538/l100 ちなみにAさんは「マイッチング・コマチンコ先生」という役柄です。
416 :
無責任な名無しさん:04/06/20 09:38 ID:WBsATKUx
当該条文は人の支払い能力に関してのもの・・・変態であることと、支払い能力があることは関係ない・・従って、該当しません。
417 :
415:04/06/22 04:03 ID:a5gMlAep
415の質問が416の回答と違うとはどういう意味か?
自演だと思う奴にはそう思わせておけばよい。思うな!と命令できる法は無いのだから。
そもそも、議論してどうする?
さっさと法的対処をしないほうがおかしい。
他人が心配するな。 当事者をここに連れて来い。
419 :
あほの坂田:04/06/23 22:13 ID:icjolPUG
結果無価値など信じるのは大馬鹿者。たとえ東大教授といえども。
殺人と業過致死とは結果は同じ。法律自体が行為者の主観が違法性に差異をもたらすとしている。
420 :
無責任な名無しさん:04/06/28 11:38 ID:+HhAlNeB
質問させてください。
@公営ギャンブルは刑法185条の賭博禁止を特例で免除していますが、この特例ってどこに書かれているのですか?
公営ギャンブルの個々の法律(競馬法など)に書いているのでしょうか?
Aパチンコの特殊景品って185条の一時の娯楽に供する物を拡大解釈した物でしょうか?
>>420 1 競馬法などの法の存在自体が同条の特別法となる、に1票。
2 否、に1票。
ドイツで刑事法学を勉強したいのですがよい大学ありますか?
あげ
板違い
だれかを呪い殺す集会をやったら処罰されますか?
対象は某プロ野球チームのオーナーなんですが。
>>425 呪いは処罰の対象とはならない。だが・・・
だが?
だが何?
428 :
無責任な名無しさん:04/07/10 21:41 ID:dUkYkHk5
age
だれか答えてよ!
法律以外のことと思われる。板違いだから略したまで。
刑法での「丑の刻参り」で有名。
但し、本人の目の前でやったりしてその人が苦痛を感じたりしたら
訴えられることもあるので注意
431 :
無責任な名無しさん:04/07/12 22:35 ID:bMWfGIp7
男Aが未成年のB子をわいせつ目的で誘拐した。
このとき、男Aに刑法の224条か225条どっちが適用されるんですか。
あと、これが未遂だったときって、執行猶予ですかね。
432 :
無責任な名無しさん:04/07/13 03:12 ID:Gmc7M7pR
>>431 225条のみが成立します(大判明44・12・8)
既遂でも猶予になることもある。未遂でも実刑になることがある。
刑事裁判をそんなに単純化して考えるな。
そのくせ、
刑事裁判は難しいから裁判員は務まらないとか
自分勝手に使い分けてないか?
恐喝罪に親族相盗が認められるのは変じゃないの?
暴行や脅迫だけなら可罰なのに、更に財物を交付させたら不可罰になるのは不合理だ!
435 :
無責任な名無しさん:04/07/13 22:31 ID:MJJZ/rgl
弁護士が紹介している判決で、
tp://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040710#p1
掲示板開設から管理・違法画像放置の一連の行為をまとめて、
児童ポルノ公然陳列罪の作為による正犯の実行行為としたらしい。
他人が投稿することを見越したわけでもないのに、
どうして掲示板開設が、実行着手なの?
そりゃ、掲示板開設するってことは、他人が投稿することを
予定してるにきまってるじゃないか。
それともなにか?おまえは掲示板作るときに、自分しか投稿
しなくて他人はだれも投稿しないと思って作るか?
そんなことないだろ。
437 :
435:04/07/13 22:57 ID:MJJZ/rgl
たかが、画像掲示板を置いただけで、
他人が、それ自体犯罪になるのに児童ポルノとか猥褻図画をUPするとは
予期しなかった
という意味で考えてくれ。
リンク先は見てないが、
見るまでもなく開設のみで着手だとは書いておらず、
自分の脳内トンデモ解釈に自分で疑問を感じている
いつもの素人さんであると予言してみる。
439 :
無責任な名無しさん:04/07/14 18:23 ID:3TMM5tBF
>>437 未必の故意はあったって認定されてるじゃないか。
予期していないわけではない。
440 :
無責任な名無しさん:04/07/14 22:54 ID:KtONFB8y
>>439 予期していたとして、
そこで着手なん?
2CHの存在は、名誉毀損の実行行為虫?
刑法学者の巨匠、平野先生が逝去。
>442 なむ。
あたしにとって詐欺罪の師です。
444 :
氏名黙秘:04/07/18 04:27 ID:QjBSCpG6
445 :
無責任な名無しさん:04/07/18 08:40 ID:2AZypSYo
すみません。どなたか教えて下さい。
併合罪についてです。
「基礎から学ぶ刑事法」によると、「併合罪とは、同一犯人の複数の独立した犯罪が同時に裁判され、これに対して刑が決められる場合、
この同時に処断される数罪のことである」とあります。更に、「2個以上の罰金があるときは、各罪について定められている多額の合計以下
において処断すべき」ともあります。
ある法律で罰則が付されている場合で、その罰則が罰金刑の場合、その罰金額の最高の合計以下で処断されると考えればいいのでしょうか。
また、「徳生事務所のホームページ」によると、「略式手続きとは、(中略)検察官の請求によって、50万円以下の罰金、科料で、被疑者が異議
を申立てないときに限り行います。」とありますが、法律違反に対して30万円以下の罰金が課せられている2罪について刑事告訴しています。
この場合、略式起訴を行わず、通常公訴になるのでしょうか。
お願い致します。
ソース:
http://www.hpmix.com/home/toku/E65.htm
>405 そう。略式不可に1票。
447 :
445:04/07/18 23:10 ID:2AZypSYo
448 :
無責任な名無しさん:04/07/19 05:08 ID:/Iu0Z7sd
A罪B罪が、共に罰金刑しかなく、併合罪関係の場合
A罪の罰金の上限が30万円、B罪の罰金の上限が30万円とすると、
処断刑の上限は罰金60万円。
事例がわからんので罰金額はわからんが、量刑として、
罰金50万円までなら、略式可能。
まあ、通常、略式で処理されるだろう。刑訴第461条本分。
行政書士のWEBには、「1年以上の懲役の場合は略式不可」って書いてあるが、意味不明。
449 :
あらかわ:04/07/19 07:54 ID:W29YZxge
>448 ありがとう。
451 :
無責任な名無しさん:04/07/22 23:27 ID:t/WJx7bT
>行政書士のWEBには、「1年以上の懲役の場合は略式不可」って書いてあるが、
刑事事件に行政書士が口ははさむな。
簡易公判手続と混同してやがる。
452 :
無責任な名無しさん:04/07/23 08:08 ID:8mZrQGqh
刑事事件に詳しい弁護士さんや裁判官の方、
聞きたいことがあるので、いらっしゃったらぜひ!助けてください^^;
内容は「執行猶予中で再犯して捕まり、当然実刑になったのですが
控訴して執行猶予きれる日を迎えたら、前件分は持ってかなくても
済むようになるのでしょうか?あと、色々詳しい事聞きたいので
相談のってください^^;
454 :
無責任な名無しさん:04/07/23 09:32 ID:I+lRfv8n
>>452 刑務所で過ごす年月が掛かってるんだから、タダで相談するな。
ヒントとしては、
そんなんで控訴するやつ、ごまんといるけどな、
引きのばして引きのばしてね。
弁護士まで交替させたり、国選付けさせたりして、
それで実刑。
455 :
無責任な名無しさん:04/07/23 10:17 ID:8mZrQGqh
>>454 レスありがとうm(_ _"m)ペコリ
「タダで相談するな・・」なんて弁護士の方ですか?
説明不足だったのかもしれないので補足しますが
今日、前件の執行が切れたのですが、2週間前に
控訴手続きを出し裁判所から「控訴審するかどうか」
返答待ちです。
456 :
無責任な名無しさん:04/07/24 04:57 ID:TXDVuedc
>>455 >裁判所から「控訴審するかどうか」 返答待ちです。
それも理解できん。
控訴趣意書差し出し最終日の指定の話か?
弁護人照会か?
そんなのだれに聞いたんだよ?
457 :
無責任な名無しさん:04/07/25 13:40 ID:wiLEo90P
近世刑法が近代刑法の誕生に果たした役割は?
458 :
無責任な名無しさん:04/07/25 14:46 ID:nzZ3MWOv
ある政府関係者が
「来年、政府が国債デフォルト宣言をする」と
言っていました
ホントでしょうか
誰か教えてエロい人!
459 :
無責任な名無しさん:04/08/05 03:49 ID:devOOOsM
出会い系などで知り合った女性に詐欺的な行為をされ、探偵とともに身元を割り出し賠償させました。
その際、逆恨みされ強姦の事実が無いのに訴えられたら捕まるんですか?
460 :
無責任な名無しさん:04/08/05 14:44 ID:w2jQIHo3
物を盗むと
御成敗式目に違反しますか?
461 :
無責任な名無しさん:04/08/05 14:47 ID:w2jQIHo3
農業従事者が日本刀を持ち歩いてました。
刀狩令違反で告訴できる?
廃刀令違反で告訴できる?
板違い。歴史板へ。
463 :
無責任な名無しさん:04/08/06 00:23 ID:w6G3M7/q
464 :
無責任な名無しさん:04/08/06 15:01 ID:mE2o4lJ4
>459 逮捕の可能性は零ではない。
痴漢えん罪逮捕はなくならない。
>>465 まず、逮捕状がおりんだろう。
任意同行なら「お断りします」。
仮に逮捕されても、毅然とした態度で「弁護士を呼べ」。
逮捕後、証拠不十分なら、誤認逮捕で警察を・・・。
467 :
459:04/08/07 01:43 ID:5C9ovPH4
なんか皆さんありがとうございます。
実は出会い系で知り合った女性に付き合うという名目で17万ほどの買い物をさせられました。
次の日、家族旅行で一週間程会えないという事を言われ、こりゃ変だぞと。
案の定連絡が取れなくなり、3日後、その女の友達とやらから電話があり、女が拉致されたので200万必要だ、
用意してくれないと大変な事(女が)になると言われました。その内容をICレコーダーに録音もしました。
相手の携帯の番号が分かったので探偵に依頼して身元を割り出しましたがとりあえず賠償はさせる予定です。
しかし、平気だとは思うのですが、人を騙すような奴なので念には念を入れていきたいのです。
強姦罪などは親告罪なのでそこらへんどうなるのかと思い質問させていただきました。
自分も馬鹿でしたがこれ以上被害者を増やさないためにも、悪に正義の鉄槌を食らわしたい次第です。
468 :
無責任な名無しさん:04/08/07 01:50 ID:PAHpbEap
>>467 でっち上げられたら誣告罪で逆に告訴してやれ。
470 :
459:04/08/07 02:04 ID:5C9ovPH4
>>468 ありがとうございます。
>>469 警察にも録音内容など全てありのままを話したんですけど、それでやくざ等が出て来たら
連絡くださいとか、そんなのは新手の架空請求なので無視しろとか何の解決にもなりませんでした。
自分も法律にはあまり詳しくなく、罪として立証は難しいとのことでしたが
それでは腹の虫が収まらず示談交渉が得意な探偵に依頼しました。
471 :
無責任な名無しさん:04/08/07 02:34 ID:H+/djPxA
勝手に私有地の木を切られたんだけど、刑事で告訴できる?器物損壊とかで?警察は、動いてくれるの?ちなみに罪的にはどのくらいですか?罰金程度?相手は、反省してないし、示談も渋ってるしマジ困ってます。
>>471 何で切られたの?相手の庭先に伸びていったから?
>471 相談を移動することを元スレにかいたか?
474 :
無責任な名無しさん:04/08/07 10:22 ID:H+/djPxA
472>根本からから切られました。断りナシで警察は、本当に動けないでしょうか?刑事責任は?犯罪行為にはならないでしょうか?刑事裁判は、できませんか?
475 :
某事務官:04/08/07 10:27 ID:U+IZiIO9
>>461 「処罰を求め捜査機関に訴え出る」という外形的行為は出来るだろうが、
現在効力のない規範を持ち出しては、とうてい受理はされまい。
(少なくとも後者は昭29.7.1に廃止.)
476 :
無責任な名無しさん:04/08/07 15:04 ID:PAHpbEap
>>459 念のため、相手の発言の録音を続けたり、領収書を保管しておいたりは
やったほうがいいのかもな。
478 :
無責任な名無しさん:04/08/07 16:06 ID:mXigMyjw
>>467 疑問に思ったんだが、何を賠償させる気なんだ。
200万の方は未遂みたいだし。(詐欺罪の)
17万の方の賠償は難しいんじゃないか。
479 :
無責任な名無しさん:04/08/07 21:37 ID:5C9ovPH4
>>478 法律的にはよく分かりませんが、付き合うと言う名目とは別に、自分が始めようとしている
事業に協力してくれるとの事で買ってしまったというのもあります。
相手も具体的な事業計画も持っていて(相手が見てるとやばいので伏せますが。。。)
約1000万以上もっていると。
具体的には国金の融資を受けるためにお金を共有してくれて、一緒に住む家賃も負担してくれて
お金はあるけど買って貰うのがイイ!私も今まで同額の品物を買ってあげた等など、
250万の時計してたり、高価なもの身に付けていたのでなかなか景気のイイ奴だなと。
これが法律に触れるかどうか分かりませんが、調べたら名前も実際偽名で、騙す気満々であったことは
火を見るより明らかです。向こうも犯罪すれすれの事をしているのならこちらも犯罪すれすれで行くしかないかと、
警察も弁護士も相手にしてくれず探偵に頼むしかありませんでした。
480 :
無責任な名無しさん:04/08/07 21:47 ID:5C9ovPH4
200万の方はICレコーダーに約40分、計10回の会話内容を録音しました。
友だちと共謀しながら迫真の演技で涙を流しながら金用意してくれと言ってました。
相手「用意してくれなきゃ海外に飛ばされちゃうの(涙)」
俺「勝手に飛ばされろ(・o・)」(腹の中)
そんなあふぉらしい会話を延々としてました。
実際捜査願いでも出せばよかったかも知れません。
これらは微罪でも法律にはふれないのでしょうか?
481 :
無責任な名無しさん:04/08/07 22:47 ID:mXigMyjw
>>480 200万の方は、刑法第246条の規定の未遂でしょうし、
第250条で未遂も罰することになっているので、
刑法上の罪は問えるでしょう。
>>479 それから、17万の方も事業に協力してくれるとのことでしたら、
詐欺罪に該当する可能性が高いです。
それから、17万の賠償問題、付き合うという名目だと無理ですけど、
事業の協力の方なら、不法行為で、民事上の賠償も請求できます。
あと、賠償は民法で、詐欺罪は刑法ですから、その点あしからず。
482 :
無責任な名無しさん:04/08/08 01:51 ID:XyzNT1cx
>>481 親切にありがとうございます。
来週には相手のところへ行く予定なのですが探偵も立件するほどの知識もないと思っ
ていたので助かります。
483 :
無責任な名無しさん:04/08/09 00:38 ID:FkNAvvrf
相手のところに行くよりは、行政書士くらいに頼んで、
内容証明を送ったほうがいいですよ。
484 :
無責任な名無しさん:04/08/09 05:46 ID:u5Q6Bj3j
>>483 携帯番号から相手の住所は分かっているんですけど実際そこに住んでるのかどうかはっきりしません。
家の周りはかなりの住宅密集地なので張り込んだらすぐ通報されそうです。
せめて勤め先でも分かればいいのですが。。。
刑法の話をどうぞ。
486 :
無責任な名無しさん:04/08/09 16:56 ID:Pq5j53Fi
>>471 どのくらい切られたかとかどういう目的で切ったかなど総合的に鑑みて、
罪にはあたるけど、民事で十分解決出来そうならば、告訴を受理しても微罪処分にする可能性はある。
ただ、あなたが絶対に告訴して何が何でも処罰を求めるという趣旨ならば捜査すると思われます。
まずはお隣さん同士のことだから、冷静に話をしてみたらどうですか?
487 :
486:04/08/09 16:58 ID:Pq5j53Fi
>>471 多分刑事訴訟になっても、罰金刑でしょう。懲役にはならないと思います。初犯ならば尚更です。
加害者と被害者が示談になって、不起訴か起訴猶予がいいところかもしれません。
次の被害者どうぞ。
490 :
484:04/08/11 23:51 ID:6NxRwYrM
先日、加害者を呼び出し、探偵とともに証拠を突きつけ、今回の犯罪に対する謝罪と、
実害分の40万(17万+調査費用)の借用書を書かせました。(4万ずつ10回払い)
しかし、泣いて謝っていたにも関わらず、翌日電話がかかってきて警察に相談したら
その程度では捕まらない、かえってお金を払うと犯罪を認めたことになり、払えないと
ふざけてきた事を言ってきました。九分九厘九毛ハッタリなので、どこの警察だ?
担当は誰だ?お前らのやってることは刑法に触れるんだぞと。
犯罪だから一緒に警察に行こうと言って切りました。
その後こちらから連絡しても一切電話に出ません。
借用書を書かせた時の模様も録音しておきましたし、顔写真も取っておきました。
毎月の返済が遅れたら一括返済させる趣旨も盛り込んでおいたのですが、
仮に払わなかった場合実家に行くか、内容証明を送るべきでしょうか?
なんだか民事と刑事の両方関わる感じなので板違いかもしれませんが皆さんの
アドバイスが励みになっています。暇なときにでもお答えして頂ければ幸いです。
491 :
無責任な名無しさん:04/08/12 16:10 ID:g5sJ/aEF
>>490 893チックに家に押しかけると、君の方が脅迫とも言われかねないので、あんまりオススメできない。
借用書を書かせたのは正解だね。
本来、17万は法的に取り立ては難しいんだけど、相手が返還を認めたなら有力な証拠になる。
払わなければ内容証明などで催告して、
最終的には民事訴訟を起こして、債務名義を取得すれば良い。
ついでに、詐欺未遂に付いても、精神的苦痛に対して慰謝料を請求する手もあるかと。
後者は損害自体はたいして認められないだろうけど、
成立すれば、警察が刑事事件として動いてくれるかもしれない。
まあ、取り立て頑張ってください。
492 :
無責任な名無しさん:04/08/12 16:11 ID:TajUbqMV
> 店の外に出たら、窃盗成立とかってのは
> 店内で逮捕劇なんかやりたくないからなんよ。
> 店内でやると、店のイメージが悪くなる。
> だから、ふつうは、店内で逮捕とかはしないのよ。
>
> あと、店内だと
> 「支払おうと思ってた。」
> とか言い訳されるとめんどくさいから
> 店外で捕まえて、言い訳させないようにしてるわけだ。
>
> ちょっと、冷静に考えてみると
> 店内だったら窃盗じゃなくて、店外だったら窃盗。
> ってのはおかしいでしょ。
> 世の中、店外で商品を扱ってる店はいっぱいある。
> 店内、店外が判断の基準なんじゃなくて
> 窃盗を行おうとしたかどうかが重要になるわけだ。
>
他のスレからの引用です、 本当ですか?
>>492 前段の店のイメージ云々については店の考え方で法律とは別の問題だから、本当か
どうかわからないけど、後の部分は、正しいと考えていいんじゃないかな。
他人の財物を自己又は第三者の事実上の支配下に置いたときに窃盗は既遂に
なるから、店内でも窃盗が成立することはありうるよ。
>>492 窃盗が成立すると思われます。
判例もあったはずです。
細かい内容は失念しましたが
「他人の物を自分の持ち物の中にしまった場合は
犯人が持ち逃げしようとしまいと窃盗として成立する。」
というものだったと思います。
"自分の持ち物の中"ってのがポイントでしょう。
常識から言っても
支払いが終わる前までは、店の財産なので
正当な理由なくして、隠し持ったら窃盗となる
ということだと思います。
495 :
無責任な名無しさん:04/08/12 18:08 ID:iGtDZ82s
>>490 探偵の方、多分(報酬をもらっている場合)、弁護士法違反です。
次の相談どうぞ。
497 :
無責任な名無しさん:04/08/15 03:44 ID:UKGiqWWW
理由→主文の順番だと死刑or無罪
主文→理由の順番なら有罪
で合ってますか?
>497 法定事項でない。
結果無価値論と行為無価値論の違いがよく分からないので
だれか教えてください。
>500 それ、類似ネタのスレが司法試験板にあったようだけど、見た?
502 :
無責任な名無しさん:04/08/16 16:21 ID:Wc/uBMVC
罪数の話がなんど本読んでもわからない。
>>501 見てません。
どんな内容だったんですか。
>500
そもそも本読んだか?ぐぐってみたか?
505 :
無責任な名無しさん:04/08/16 23:44 ID:dcu0DEB6
覚醒剤使用で捕まって執行猶予付き判決を受けた場合、
執行猶予中に同じ犯罪を犯して捕まったらどうなりますか?
知り合いの事なんですが、今回気になる点は執行猶予が
裁判中に切れるという事なんです。
執行猶予が切れようと結果は変わりませんか?実刑になりますか?
>503 あたしは関心なし。本気で知りたいなら探せ。
507 :
無責任な名無しさん:04/08/17 01:25 ID:XFWkocX4
はじめまして、主人の母親が借金があり、手付かずでほおっている分があります。
しかし、破産をすすめても、破産はイヤだ(会社にバレてくびになりたくない)
といいます。でも一銭も返済せずに利子が広がってきていて
だからといってこちらも支払う余裕もなく ムリやりにでも
破産させたいのです。
そこで質問なのですが、破産というのは第三者が代わりに
することは可能でしょうか?
弁護しさんに 母親の破産を かわりにしてもらうことは
可能ですか? 母は高齢ですので、言い方は悪いですが
借金をひとつにまとめる。とか言って委任状に 印鑑を
おさす事は可能だと思います。
どなたかアドバイスをください。どうぞお願い致します
>607
スレ違い。
ただし607に書いてあることを実行したら
刑法犯になるのでスレチガイでなくなるかな。
>>506 結局知らないだけでしょ。
かわいそうな、503は信じて探すのか?
それなら、やめたほうがいい。
510 :
無責任な名無しさん:04/08/17 04:35 ID:j2FBWI8k
結果無価値、行為無価値・・・
刑法と書いてある本なら絶対説明があるだろうに。
>>510 確かに本探せって気もするな。
だが、司法試験板を延々と探すとしたら同情ものだろ(笑)。
512 :
無責任な名無しさん:04/08/17 12:16 ID:4MzGTpsl
初めまして,質問です。
自動車の売買で名義変更をしないので訴訟して
損害賠償と自動車返還の判決をもらいました。
しかし相手は一向に誠意を見せません。
何とか刑事事件にして示談にこじつけたいのですが
自動車を返還しないというので何か犯罪構成を該当
させれないでしょうか?窃盗、横領はどうもダメのようです。
よろしくお願いします。
>512 もしやと思ったがマルチ野郎だったか‥
返しは「こっちだって必死なんだよ!」に持ち票全部。
マルチに答えて損した。
>何か犯罪構成を該当させれないでしょうか?
この辺、たったこれだけの文字数でここまで言葉づかいがおかしいのは
相当な才能だと思った。
>>500 本当はもうちょっと複雑だけど、すごく大雑把に説明すると
結果無価値→犯罪は、悪い結果を引き起こすから罰せられるのだという考え方
・その理論だと故意犯と過失犯に同じ刑罰を与えねばならなくなるという批判がある
行為無価値→犯罪は、道徳から外れた犯罪行為そのものが罰せられるべきだという考え方
・その理論だと、犯行中に逮捕され、実際に被害が生じなかった場合でも、既遂犯と同じ刑罰を与えねばならなくなるという批判がある
ちなみに実際にはどちらの説に立ってもそこまで極端な思想には走らないです。
マルチポストはやめようキャンペーンにご協力ください。
〜〜〜ワロタとレスするスレってのがあるから、それの出張っしょ。
突然の質問、すみません。
家族が覚せい剤で逮捕されました。
再犯(実刑1年、執行猶予3年)で、あと3ヶ月で執行猶予が
終わるところでした。
既に起訴され拘置中なのですが、中で「私選弁護人をつけ、
更正団体に連絡を取り更正したいと言う事を強調すれば
ダブル執行猶予が貰える」と聞いてすっかりその気になって
しまってます。
そんなこと、ありえるんでしょうか?
521 :
無責任な名無しさん:04/08/26 16:20 ID:HvGjoaKZ
>>520 質問はあげようね。
前の執行猶予が保護観察つきでないなら可能性はゼロではないが、
よほどの事情がない限り覚醒剤の再犯では99%実刑。
覚醒剤の再犯では→執行猶予期間中の覚醒剤の再犯では
>>520 通り魔殺人事件でも起こしたら大変なので一生隔離しといてくださいね。
524 :
520:04/08/26 22:14 ID:9eJovJDL
>>521 あ、すみません。つい癖でsageちゃいました。
そうですよね、保護観察はついてませんが、まず有り得ないですよね。
ありがとうございます。
>>523 次やったら考えます。が。
更生施設に行くにしろ隔離するにしろ先立つものがいるんですよね…
次の相談どうぞ。
526 :
無責任な名無しさん:04/08/30 21:17 ID:OIIYojXn
刑法に詳しい皆さんに質問があります。
実際これは少し前の仕事場の先輩に僕がやられたことなのですが
これは罪になるでしょうか?
車の免許を当時持っていなかったので先輩Aに仕事の関係上送って
もらわなければならなかったのですが、そうした状況のなかでいつも
ものを買ってこいと(タバコなど)いわれることがあり、自腹で買ってこいと
いわれることもあった。
とても嫌だったがしないといつも車の中で生意気だと非難され翌日から
仕事を回してもらえなくなったり、一緒に仕事している会社の人間や社長に
讒言を吹き込んだり仕事からはずされることがひどかったので仕方なく
車の中でいつも脅されるので従っていた。
その日もまた自腹でタバコを買ってこいと要求してきたので
「何で私の金であなたたちのタバコを買わなければならないんだ。
そんなことをあなた達に言われる権利はない」というと、いつものように
もう一人の先輩Bと生意気だと非難してきて「港に向かう」(埋めてやるという
ことをほのめかしている)とか「次そのような態度をとったらどうなるかわからない」
(殴られたこともある)等脅迫し、あまりにひどかったので、小声で「恐喝だ」
というと「また○○が(私)が小声で何か言い出した。次に同じように
小声で何か言ったら許さないからな」と言ってきて、あまりに身の危険を感じ、
度重なる要求とコンビニの前だったか自販機の前に車を止めてきたので、
仕方なくタバコを買いにいくことにすると、もう一人の先輩Bは
「正解だ。それをやらなかったらお前は殴られていた」と笑い、はやしたて、
先輩Aもあざけるように爆笑した。
527 :
527:04/08/30 21:33 ID:OIIYojXn
これもお願いします。
先輩Bとかつて一緒に会社の寮の同部屋に住んでいたことが
あったときに、先輩Bが金を勝手気ままに使いまくり、私に
金を貸してくれ貸してくれ言ってきてあまりにひどいので、
使い方を考えてくれと頼んだところ、激怒し蹴りを何発も入れてきた。
「お前見たいな後輩にそんなことを言われる筋はない。」だとか
やくざみたいな曖昧なわけのわからない理由を言ってきたので、
「でもそれって言論の自由がないってことですよね。
言論の自由はここにはないのか」と言うと、「お前はそんなことを
いえる立場にない」といい、「あのな、もし裁判が始まっても
絶対に俺のほうに正しい判決が出るに決まっている。後輩のお前
にそんなことをいわれる覚えはない。生意気だ」ともいってきて、
蹴ってきたので、「ドメステックバイオレンスじゃないのか」というと
「警察に行きたければ行けよ。お前を俺が本気になれば殺せることくらい
わかるんだろう○○。お望みなら殺してやってもいいんだぞ」と言ってきた。
528 :
海賊:04/08/30 21:38 ID:F5Ajbb6j
>>527 蹴りは暴行罪、それで怪我したのなら傷害罪。
殺してやってもいいんだぞ=脅迫罪
529 :
無責任な名無しさん:04/08/30 21:47 ID:1q7/A/Dc
こ の 文 章 を 見 た 人 に は 、 身 の 回 り で 、
3 日 後 に 何 か と て も 悪 い 事 が お き ま す 。
悪 い 事 を 起 き な く さ せ る た め に は
こ れ と 同 じ 文 を 2 日 以 内 に 、
違 う 所 に 5 回 書 き 込 ん で く だ さ い 。
5 回 書 き 込 ま な か っ た 女 子 中 学 生 が 、
書 き 込 み を 見 た 後 、 3 日 後 に 死 に ま し た
530 :
527:04/08/30 21:48 ID:OIIYojXn
≫528
答えてくださってありがとうございます。
526は恐喝になるんでしょうか。
あとこの先輩たちに会社を辞めようとすることがばれたり、
この先輩たちを通さずに社長と直にやめることを相談する
のなら「家に押しかけるかもしれないし似たようなことを
するかもしれない」とよく言ってきたのですが、
これは自分が会社を辞めようとする意思を拘束しているし、
ほのめかす表現ではありますが脅迫になりますでしょうか?
531 :
海賊:04/08/30 21:54 ID:F5Ajbb6j
「次そのような態度をとったらどうなるかわからない」
と殴ったりしてたばこ等を買いに行かせたのは
恐喝罪です。脅迫して財産上不法な利益を得ているからです。
532 :
海賊:04/08/30 22:02 ID:F5Ajbb6j
↑強盗罪の可能性の方が高い。
暴行又は脅迫をして、財産上不法な利益得ているから。
533 :
527:04/08/30 22:40 ID:OIIYojXn
>>531
たびたびありがとうございます。
法律とは関係ないのですが、実はその会社私は当時未成年だったので
親が反対してくれたのもあり彼らに言論統制されていて身動きが
取れなかったのですが自分のがんばりもあり何とか抜け出せています。
ただ当時の状況が法的に客観的に見てどう定義されるのかとても
気になったので質問させてもらいました。
実際彼らにいじめられたり嫌がらせを受けていると思われる方がいるのかも
知れませんが事態はもっと複雑で、私が彼らの手のひらのうちにあり、言論の
自由がないことを受け入れるならば優先的に情報を回してきたり、外面では
引率者気取りでいい先輩の格好をしているのですが、いちど自分たちの
手のひらのうちから出そうになると上記のように嫌がらせや脅迫や恐喝を
盛んに行って、会社を辞めるという行為にまで「家におしかけるかもしれない」
ことを使って制限しようとしてくるのです。
そして部落民だったその先輩は私のことを「身内」だと呼んできて寒気が
したのですが言葉に出して嫌いだとはいえませんでした。
なぜなら何か思想を持っているだけで弾圧してきたり嫌がらせを行ってくる
のでいったい彼らが何を考えているのか図りかねたからなのですが・・・。
あと暴力や恐喝行為を「後輩を育てる」という大義名分を使って行い、
そしてそうした行為をしていることを都合のいいような解釈をつけて
周りにふれ回り、まるで「恐喝や脅迫を行っていないで後輩を育てている」
ように見せ付けようとし、周りの目を健全な先輩後輩関係のように見せようと
するのです。まさに外面だけはいい暴力親父と同じことをやるのです。
ですからいままで客観的に物事を把握仕切れなかった面があったため、
彼らのやったことを詳述して社会的にどのような意味づけがなされるのか
ぜひ知りたいと思いまして書き込ませてもらいました。
534 :
527:04/08/30 22:43 ID:OIIYojXn
社会的にこうした人って多いんでしょうかねぇ。
先輩Aは暴力行為を受けた私の押し黙っている態度を見てこういってきましたよ。
「それでも○○Bサンのこと好きなんだろ」報復が恐ろしく答えられずに
いるとそれを見た先輩Bは今から考えると自分が愛されていると間違った
確信を深めていたようです。
世間知らずの右も左も分からない未成年に自分の都合のいいことだけ教え込もうと
言論の自由を奪い恐喝と脅迫をして自分が愛されているとの確信を持つ人間
は最低の人間だと今ならはっきりと言えます。
535 :
527:04/08/30 22:44 ID:OIIYojXn
533訂正
>実はその会社私は当時未成年だったので は間違い
>実はその会社で当時私は未成年だったので
536 :
527:04/08/30 22:48 ID:OIIYojXn
534も訂正
>「それでも○○Bサンのこと好きなんだろ」
>「それでも○○、おまえBサンのこと好きなんだろ」
あらためて俺文章下手すぎだなぁ。
法律とは関係ないことにレス使いすぎてスマソ。
学校の教師が、生徒が学校に持ってきたものを没収して、
それを自分の子供にあげた場合どういう罪になるのでしょうか?
最初から子供にあげるつもりだった場合と、
没収してから子供にあげようと思った場合って罪が違うんですか。
おーりょー
>最初から子供にあげるつもりだった場合と、
>没収してから子供にあげようと思った場合って罪が違うんですか。
ここんところの意味分からん。
>>537 最初から子供にあげるつもりなら、窃盗あるいは恐喝あるいは詐欺。
没収の態様によって変わる。
没収してからなら、業務上横領。
>>539 最初から子供にあげるつもりの場合で、窃盗になる場合って
どんな場合なのでしょうか。
恐喝と詐欺はイメージできるのですが。
>>540 体育の時間に、生活指導の先生が持ち物検査してぼっしゅーーー。
>>539 >>541 どうもありがとうございました。
刑法は総論のほうしか勉強してなくて(しかも独学)。
543 :
無責任な名無しさん:04/08/31 22:10 ID:boPyW4pX
545 :
無責任な名無しさん:04/09/01 08:14 ID:lXD00ggw
皆さんに質問させて下さい。
告訴人と被告訴人が同一の場合で、告訴に時間的なズレがある場合は、検察が起訴する場合に併合罪として扱われるのですか?
もし、その場合、刑罰が懲役または罰金の場合の処断内容はどうなりますか?
例えば、
●月×日に告訴
法第A条違反
法第B条違反
△月■日日に告訴
法第C条違反
法第D条違反
レスお願い致します。
「告訴人と被告訴人が同一の場合」とは?
>545 いる?
いや…… 居る?の意なのだが‥
いや…… 居る?の意なのだが‥
>>545 自首した奴が、取調べで自白したって意味?
552 :
無責任な名無しさん:04/09/03 01:17 ID:713Ug3Zg
次の事にどういった罪名がつくのか教えて下さい。
@交通事故による怪我とは関係の無い場所を不当に保険金で治療した
A実際には残業や休日出勤していないのにタイムカードを偽装して
手当てを得た
B内縁関係解消の際、内縁の妻の連れ子の父が子供に与えた物を(20万
相当の商品)を持ち出した。
C内縁の妻に電話をかけてきた男性の友達や元彼を
呼び出し暴力をふるい金銭を取りあげた上、内縁の夫の目に付く場所で
行動をするとまた暴力をふるうと脅した
以上の事なのですが、どうぞお願いいたします。
@保険会社に対する詐欺。
A会社に対する詐欺。
B窃盗。あるいは詐欺。
C恐喝及び脅迫。
個別具体的な事情を聞かなければ分からないが上記の可能性があるかもしれない。
554 :
無責任な名無しさん:04/09/03 18:20 ID:VaVXQlqK
自救行為ってどのくらいの幅のものなの?
>554 2メートルちょい。
っていうか、自救行為と正当防衛と緊急避難ってどこが違うわけ?
>>556 正当防衛の要件を満たせば正当防衛。(違法性阻却)
緊急避難の要件を満たせば緊急避難。(違法性阻却)
これらの要件を満たさずに自己の権利の回復を図れば自救行為。
(違法性が阻却される可能性もある)
558 :
無責任な名無しさん:04/09/07 20:25 ID:xor9HmMu
名誉毀損と侮辱って何が違うんですか。
> 558 検索したか?
560 :
無責任な名無しさん:04/09/07 22:24 ID:xor9HmMu
>>559 知らないだけだろ。邪魔なんだよ。馬鹿は消えろ。
名誉毀損と侮辱の違いは、保護法益が違うという説もあったりして複雑だ。
暇な人いたら書いてあげて。
561 :
無責任な名無しさん:04/09/08 00:00 ID:ijDVWSrb
562 :
無責任な名無しさん:04/09/11 20:24:03 ID:hq611OIa
事実の錯誤と法律の錯誤が本を読んでも良く分かりません。
どなたか教えてください。
>562 検索したか?
564 :
無責任な名無しさん:04/09/12 21:18:24 ID:WSN7evOL
>>556 その三つは正当防衛・緊急避難・自救行為の順番に成立要件が厳しくなる。
565 :
無責任な名無しさん:04/09/12 21:26:11 ID:WSN7evOL
558 :無責任な名無しさん :04/09/07 20:25 ID:xor9HmMu
名誉毀損と侮辱って何が違うんですか。
560 :無責任な名無しさん :04/09/07 22:24 ID:xor9HmMu
>>559 知らないだけだろ。邪魔なんだよ。馬鹿は消えろ。
名誉毀損と侮辱の違いは、保護法益が違うという説もあったりして複雑だ。
暇な人いたら書いてあげて。
同一人物の書き込みですかね?こういうのがよく出てくる「つり」って
やつですか?
なぜだ、なぜ新スレが立て続ける!
567 :
無責任な名無しさん:04/09/13 09:17:39 ID:zjlB2vGt
知人にされた事を書きます
●家宅侵入
●家宅侵入のさいドライヤー、こたつの線をショートさせて火災を起そうとされた。
他にもまだ有りますけど、何ヵ月ぐらい懲役くらいますか。
>567 法定刑なら刑法で108、130を見よ。
>>567 おいおいおい、ひどいなそれ。火事にさせるつもりだったの?
だったら火災を起こそうとした行為は現住建造物放火罪の未遂。
二年半以上の懲役になる。
具体的な期間は裁判になってみないとわからない。
他に住居侵入とかがあるんなら、もっと重くなる。
相手との関係がわからないけど、警察に相談した方がいいと思われます。
家が燃えてからじゃ遅いよ。
570 :
無責任な名無しさん:04/09/13 19:58:07 ID:4tXOo3+Q
>>562 事実の錯誤は無実に近くて、
法律の錯誤は有罪に近い。
571 :
無責任な名無しさん:04/09/13 23:54:27 ID:uKSHkrb8
>>562 事実の錯誤は故意を阻却する。
法律の錯誤は故意を阻却しない。
572 :
無責任な名無しさん:04/09/14 16:46:51 ID:630ATrIY
573 :
無責任な名無しさん:04/09/14 20:45:34 ID:y439yott
法律の錯誤はこういうことをやっても犯罪にならないだろうな、と思って
何かをして、それが犯罪だった場合。
574 :
無責任な名無しさん:04/09/14 23:57:37 ID:hXve8ZV8
事実の錯誤=具体的事実の錯誤・抽象的事実の錯誤?
575 :
無責任な名無しさん:04/09/15 17:12:56 ID:hjWaPdJI
例えば公園の池で溺れている子供を自分の子供ではないから助けなくてもよい
と思って見殺しにするのが事実の錯誤。自分の子供だと知りつつも助けなくて
も法律上は許されるはずだと思って見殺しにするのが法律の錯誤。
576 :
無責任な名無しさん:04/09/18 20:55:34 ID:sud0nrZN
>>562 具体例で覚えたらいいよ。
たぬきとむじなを間違えば事実の錯誤。
むささびともまを間違えば法律の錯誤。
次の相談どうぞ。
579 :
他スレ526:04/09/20 16:00:03 ID:oxXO1Vqm
次の発言、または行為はどのあたりから脅迫罪や他の罪になるのでしょうか。
詳細に知りたいのです。教えてください。
1、お前の家におしかけるかもしれない
2、埋めてやってもいいんだぞ
3、俺にはお前を殺すこともできることくらいわかるだろう。
ほんとに殺されたいなら包丁を台所からもってこい。
4、タバコや酒を飲んだり吸ったりしなければ、先輩後輩関係として
生意気だと非難し、薦めてくること。
5、次そのような態度をとったらどうなるか分からないといってくること
6、金を浪費してばかりして、人に金をかしてくれかしてくれ言ってくるので
使い方を考えてくれといったら暴行を加え、言論の自由はこちら側にはないと
事実上認めさせ、その後も金を貸してくれという行為
7、1〜6の行為をむこうの意に反するのなら行なってきて、反論する権利を
奪い、こちらが酒によって思考が正常に判断できない場合に、携帯電話を
「保護してやるという」名目でかせといってきて、携帯電話を使用する行為。
さらには親からこちらにかかって来た電話に勝手に出たり、ひとの着信履歴を
使って自宅に電話をかける行為
8、さらに1〜6の行為をむこうの意に反するのなら行なってきて、拒否すると
それは仕事の先輩に対する生意気な態度で、こちらの携帯電話を使用できない
ことは仕事に支障をきたすから、携帯電話を貸さない行為は許されないと
いい、何度もかせかせいってきて、そのうち私用で使い出す行為
(事実上かさなければ他の機会に他の言い回しで
嫌がらせを行なってくるのはみえみえ)
9、1〜8の行為を行い、一年間会社に勤めなければ辞めさせないと
いってその約束をのまされる行為(またこれは無効だと主張できるか)
脅迫罪については、脅迫スレに移りなさい。
≫580
分かりました。
582 :
無責任な名無しさん:04/09/22 15:00:09 ID:4eAGNMAS
過失犯に緊急避難は成立するか。
新過失論を採ると過失あるときは補充性なく、
緊急避難は成立しえないのではないかが問題となる。
>582
宿題は自分でやりましょう。
584 :
無責任な名無しさん:04/09/22 18:50:45 ID:4eAGNMAS
宿題じゃないよ。
「刑法論議」というので>>582を書いてみたの。
回避可能性があるということは、
補充性がないということにならないか?
論議しないの?
議論したいなら、最初に自分の意見を述べるべきだろ。
582だけだと、典型論点をマル投げしてるだけ。
586 :
無責任な名無しさん:04/09/22 20:09:02 ID:4eAGNMAS
ああそうか。ごめん。
私の意見は、
「回避可能性があるならば、補充性は認められず、緊急避難は成立しない。」
です。
む? 過失犯って常に回避可能性があるの? ん?
588 :
無責任な名無しさん:04/09/22 21:24:56 ID:4eAGNMAS
>>586 何がしたいのかいまいち理解できないんですが・・
議論するからには何か疑問点や対立点とか、そういったものがあると思うんですが、
そういう部分の提示なしに簡潔な理由だけ述べられてもどうしようもないかと。
それだと、「ああ、そういう考え方もできますね」で終わりですよ。
590 :
無責任な名無しさん:04/09/23 00:10:55 ID:m4mepxgb
「刑法論議」というスレタイに期待した私が悪かった。
では終わります。さようなら。
はい、さようなら
刑法論議と刑法授業とは違う。
>>589 過失犯と緊急避難ってのは有名な論点です。対立点がどこにあるか知らないなら
自分で調べて議論に参加するか、調べることができないのであれば教えを乞うて
ください。
>>593 それは一般的な話でしょ?
そうじゃなくて、あえてその論点について議論したい、というからには
何かその論点について納得のいかない、あるいは確固たる考え方を持っていると推測できます。
そうであるなら、議論をしたいと提案した方がその部分について明らかにしないと
何も始まらないのではないかと。議論というのは普通はそのように組み立てられると思うんですが。
そもそも、単にその論点について理解したいだけなら基本書を読むのが一番確実。
わざわざこのスレに来てまで質問したからには、単なる一般的な学説・考え方について
知りたいとかいう目的ではないと考えるのが普通だと思いますが。
まあ、一言でまとめると
>>585と同じ内容になるんでしょうね。
>>585とは別人ですが。
595 :
無責任な名無しさん:04/09/26 04:08:39 ID:8Q5mYEz2
スレのタイトルが「刑法論議」なので話し合いましょう。
皆さんは、同時傷害の特例をどう思います?
596 :
海賊 ◆JZmBSzivUY :04/09/26 10:29:44 ID:1iLMz+ZN
どうって、どうよ。
598 :
無責任な名無しさん:04/09/26 15:15:42 ID:8Q5mYEz2
特に意見をお持ちでない質問者だったので、次の質問どうぞ。
600 :
無責任な名無しさん:04/09/26 15:38:16 ID:8Q5mYEz2
ってか、このスレレベル低いな。(過去の書き込みを見て)
601 :
海賊 ◆JZmBSzivUY :04/09/26 15:53:08 ID:1iLMz+ZN
602 :
無責任な名無しさん:04/09/26 16:06:52 ID:8Q5mYEz2
603 :
海賊 ◆JZmBSzivUY :04/09/26 16:10:20 ID:1iLMz+ZN
>>602 スレのレベルが高い? 思ってませんよ。
わたしはただ、
>>595の質問者が
>>598で「
>>595 いいんじゃないの?」
と言っていたから自作自演かな?と思いまして。
わかりやすいようにしたんですよ。
604 :
無責任な名無しさん:04/09/26 16:13:30 ID:8Q5mYEz2
605 :
海賊 ◆JZmBSzivUY :04/09/26 16:16:58 ID:1iLMz+ZN
>>604 ただ間違えただけですか?
それならそう言ってくれればいいのですよ。
自演暴いたからって英雄にはなれません。
そんな簡単に英雄になれるのならみんな目を光らせて
IDをチェックしてますよ。
まあ喧嘩になりそうなので、やめときましょうね。
若いんだから和解しましょうや
「英雄気取りを暴いてやったぜ」って英雄気取りなんだろな…
低いだの高いだのは、なんらの判定基準を示してからがよいかと。
それに、
アンカーを付けないでいったいどのスレのことを言っているのかを
明らかにしないのは、作戦?
もしかして釣り銭小僧?
607 :
無責任な名無しさん:04/09/26 16:35:14 ID:8Q5mYEz2
>>597 >>959 >>606 質問に答えられず、それを質問者のせいにする惨めな人へ。
過去に名前が「コピペに蛇足」だった迷惑行為がありましたが、
すべてあなたによるものですか?
608 :
海賊 ◆JZmBSzivUY :04/09/26 16:48:37 ID:1iLMz+ZN
というか「同時傷害の例について話し合いましょう」
と言ったのは
>>607さんですよね?
話し合いましょうというから、わたしは「あなたはどう思いますか?」
と聞いたのに「いいんじゃないの?」だけでは話し合えませんね・・・・。
609 :
無責任な名無しさん:04/09/26 16:58:48 ID:8Q5mYEz2
>>608 はいはい。
>>605では、和解だの高尚なことをいっているのに、結局は
人を陥れて快感を得たいだけなんですね。
これ以上ここで話し合えるとも思えませんので、もうこないことにします。
この不毛な議論のせいで質問が書きづらくなり、書けなかった人へ
もう終わりましたので、どうぞ次の質問を書いてください。
610 :
海賊 ◆JZmBSzivUY :04/09/26 17:00:30 ID:1iLMz+ZN
>>609 わたしはただ「論議しないの?」というつもりで言ったのですが、
不快感を与えたのなら謝りますね。
すみませんでした。
では、さようなら
611 :
無責任な名無しさん:04/09/27 22:39:07 ID:d4BU6dOx
牽連犯と併合罪と観念的競合って何が違うんですか。
>>611 牽連犯はよくわからないけど、
観念的競合というのは、一つの行為が複数の罪名にふれる場合。
(例えば、無免許で飲酒運転してた場合とか)
併合罪は確定した裁判を経ていない二個以上の罪のこと
613 :
時間にムチ:04/09/28 00:00:22 ID:10HGoVTH
>611
牽連犯は複数の犯罪が目的手段の関係にある場合をいう。
住居侵入窃盗など。
>>612 よく分からないのに回答するなってんだ。
615 :
だが ◆DO6ixkT1H2 :04/09/28 01:15:04 ID:fXZTwMjA
最近は刑法の取り締まりや検挙率が異常に高い。
初版でも実刑の確立がどんどんあがっている。(実際の判例でも多い)
一体、何がおきているのか?
法曹界に詳しい人、教えて下さい。
その根拠は?
犯罪をやっても罰を受けない社会
これを理想として目指している人もいる。
特に犯罪常習者。
最近、横浜市等条例で、ゴミ集積所に排出されたゴミについて
所有権を主張していますが、その集積所に盗人が捨てた盗難自転車を
勝手に第三者が持ち去った場合、集積所の管理者に対する窃盗罪と
自転車の真の所有者に対する占有離脱物横領罪のどちらに
該当するんですかね?
619 :
無責任な名無しさん:04/09/29 17:46:46 ID:30vYaMUV
両方もありかと。
>>619 やっぱりそうですかね。
>>620 いや、両方はないんじゃないですか。
占有があれば占有離脱物とはいえないですし。
この場合一方が成立すると一方は否定されるかと
622 :
時間にムチ:04/09/30 02:05:01 ID:KStuIlhx
>618
窃盗に一票。
もっとも、横浜市に所有権はないと思うのだが・・
623 :
無責任な名無しさん:04/10/02 21:19:58 ID:NnEJSC0V
名誉毀損や侮辱の構成要件の中に公然とっていうのがありますよね。
だったら、公然とではなく、2人きりのときに「バカ」って言うのはどういう犯罪なんですか?
犯罪じゃない
625 :
無責任な名無しさん:04/10/02 22:31:10 ID:zjYaONyC
東京都庁職員、高校生2人をいきなり殴る 容疑で逮捕
埼玉県警蕨署は21日、戸田市新曽の東京都庁建設局係長
佐藤英幸容疑者(41)を暴行の疑いで現行犯逮捕した。
調べでは同日午後6時35分ごろ、JR戸田駅構内にあるパン屋で、
飲食していた公立高校2年の男女2人の顔面を無言でいきなり殴った疑い。
2人は軽いけが。佐藤容疑者は酒に酔っており、そのまま逃走したが、
JR職員の通報を受けて駆けつけた同署員に捕まった。佐藤容疑者は2人と
面識はなく、「仕事上のストレスがたまり、むしゃくしゃしてやった」と
容疑を認めているという。
http://www.asahi.com/national/update/0622/011.html
626 :
623:04/10/04 16:49:27 ID:Qu2wj7t0
627 :
無責任な名無しさん:04/10/07 20:40:03 ID:2tWHX1JC
公務執行妨害の暴行と、業務妨害の威力の違いを教えてください。
お願いします。
>627 検索したか?
629 :
無責任な名無しさん:04/10/10 19:01:22 ID:BjpyJHZL
甲は,かねてから恨みを抱いていたAを困らせてやろうと思い,Aが所有する書類を焼き捨てることを計画し,
甲と二人暮らしをしていた甲の娘である乙(12歳)にその計画を打ち明け,Aの書斎机から書類を持ち出して
くるよう命じた。乙は,日ごろから甲に暴力を振るわれており,甲の言うことを聞かないと何をされるかわから
ないと考え,甲の命令に従い,深夜にA宅に侵入し,Aの書斎机の引き出しを開けたが,書類が見つからなかっ
たのであきらめてA宅を出た。Aは,書斎机に入れていた書類を,乙がA宅に侵入する前日に職場の机に移した
ところであった。
甲の刑事責任について論ぜよ。
これは平成12年度の家裁調査官補採用試験問題なのですが、自分で考えたところ以下のようになりました。
1.乙は刑事未成年者である点・暴行に対する恐怖などから自由意志を抑圧された状態にある点などを考えると、あたかも甲の道具として利用されている状態であるから、
乙の行為は甲自身の行為と同一視すべきものというべく、本件における甲の行為態様は間接正犯となる。
2.甲が本件書類を窃取しようとしたのは、専らそれを毀棄・隠匿する意図に出たものであり、不法領得の意志の構成要素たる利用・処分の意志を欠くから、
甲の行為は窃盗罪の構成要件には該当せず、威力業務妨害罪・文書毀棄罪が問題となるに過ぎない。
3.構成要件的結果が発生していないこと、現行法上では威力業務妨害罪・文書毀棄罪ともに既遂罪が処罰されるにとどまることから、甲はこれらの罪によっては不可罰である。
4.以上により、甲は刑事責任を負わない……?
問題に対する解答としても(いかにも「不能犯を検討しなさい」という餌が吊るされてるのに問題とする必要も無く終わってしまう)、現実の処理としても腑に落ちないのですが……
何処がまずいのでしょうか。どうにかして窃盗罪を肯定すべきなんでしょうか、それとも不能犯論点に見えるのはただの陽動に過ぎず上記で合ってるのでしょうか?
630 :
無責任な名無しさん:04/10/10 21:10:39 ID:KviN8j6X
>>623 行列相談だったかフジの番組でやってたが、
2人しか居なくて外部に情報が漏れないならば、バカとか目を整形してるとか言っても名誉毀損には当たらない
第三者が聞ける状態でそのようなことを言えば名誉毀損成立
631 :
無責任な名無しさん:04/10/10 21:50:40 ID:qRS3A/CT
>>630 確かに構成要件が公然にだからね。
2人きりのとき言われたら、無視するのが一番!
力で引きとめようとしたら、逮捕罪が成立するから。
>629
客観的構成要件要素として不能犯を論じた後、
主観的構成要件要素として主観的超過要素たる不法領得の意思を論じるんでしょ。
633 :
無責任な名無しさん:04/10/11 01:39:00 ID:TvfGlsEe
強盗至傷で逮捕された場合、執行猶予で出てこれる方法があれば、教えて頂きたいのですが…
634 :
無責任な名無しさん:04/10/11 01:41:54 ID:TvfGlsEe
ちなみに、強盗至傷の内容として、相手を殴り、金品を奪ったという内容です。
相手にきちんと謝罪して、損害賠償および慰謝料を支払って示談すれば、
なんとか執行猶予つけてもらえるかもしれない。
少なくとも刑を軽減してもらえるのは間違いない。
ちなみに至傷じゃなくて致傷な。自分の犯した罪名くらい正確に覚えとけ。
636 :
633:04/10/11 02:45:44 ID:TvfGlsEe
>>635レスありがとうございます。
携帯からの書き込みで何分急いでいまして、誤字すみません。
今回の事件、私がおこしたものではないんですが、無知なものでお聞きした次第です。
要は、示談を取り、強盗致傷の罪名を変えれば執行猶予がつく可能性も考えられる、という事でしょうか。
では、余罪も上がっている場合はどうなんでしょうか?
強盗致傷で執行猶予とか聞いたことない。
強盗致傷っていってもいろいろあるからね。
例えばちょっとこづいて数百円カツアゲした程度で
しかも初犯で示談が済んでればぜんぜん執行猶予もあると思うよ?
>>636 罪名を変えるってなんだ?
民事で示談してても罪名は変わらないよ。
余罪も上がってたら執行猶予は諦めたほうがいい。
640 :
633:04/10/11 03:33:36 ID:TvfGlsEe
示談のほうは、これから弁護士と共に何とか取りに行く予定です。起訴される前に示談を取れば、罪名は変わらないんですか?
たとえ変わらなくても執行猶予で出てこれればいいんですが…
このままだと間違いなく起訴→実刑なので、時間がありません。
今留置されている彼なんですが、少年三人に「彼に指示されてやった」と自供され、逮捕に至りました。
その少年三人はすでに少年院送りされています。
彼はもちろん指示はしていませんし、被害者を殴り、金品を奪ったのはその少年三人なのです。なんとかならないのでしょうか。
642 :
633:04/10/11 03:39:44 ID:TvfGlsEe
妻です。
>>640 要するに少年たちを教唆した共同正犯として起訴されるわけね。
少年三人が旦那に指示されてやったって言っているならそれを覆すのは難しいだろうね。
実際指示したんじゃないの?何の関係もない人が三人もの供述から名前が挙がるはずがないし。
指示してないなら無罪を主張すべきでは?
>>643 な。しかも余罪が上がってるとか言ってるしさ。
しかもこんなに引っ張られるなら最初にスレ違いって言うべきだったな。
646 :
無責任な名無しさん:04/10/11 19:34:37 ID:FfaPVEtx
基本的な事例だけど、
旅館で繋がってる部屋の中のふすまを開けて隣の家族に使用許可されたスペースに入り、
その家族に女子小学生がいたので、その家族がどっかに行ってるうちに
その隣の家族の荷物を漁って、女子小学生のパンツを自分に使用許可されたスペースに持ち帰り、
高速オナニーして、それを元に戻した
と言う話を聞いたんだけど、これはどんな罪に該当するでしょうか?
何でもそいつの話だと、「旅館みたいな場所で部屋が繋がってる場合は他人のスペースに入っても建造物侵入などには当たらない」だそうですが
窃盗じゃないの?
他人の占有下にあるパンツをこっそり自分の占有下に移して使用収益しているんだから。
648 :
無責任な名無しさん:04/10/11 20:43:45 ID:AF2ComIz
まあ普通に建造物侵入罪と窃盗罪の牽連犯だな。
教室事例としては面白いが。
不法領得の意思が2つとも問題になりそうだし。
649 :
海賊 ◆JZmBSzivUY :04/10/11 21:44:36 ID:bQ5vz1Mo
判例って使用窃盗を窃盗罪とはしていないんだっけ。
>>海賊さん
使用窃盗は窃盗ではないというのが判例だが
使用窃盗の範囲はかなり狭いよ。
パンツ盗んでオナニーは窃盗じゃないかな?
判例で言う使用窃盗といったら
せいぜい席が隣の人の消しゴムを黙って使った
程度のレベルだな。
まず「使用窃盗は窃盗罪としていない」という結論ではなく
なぜ使用窃盗は窃盗罪ではないのか
どういう場合に使用窃盗で窃盗ではないのか
根拠を教えて下さい。
まあ、貴兄の思う不法領得の意志の定義ってことかな?
651 :
無責任な名無しさん:04/10/15 15:47:11 ID:1UU7uNy4
横レス失礼致します。ホステス、風俗嬢が色恋営業で客を通わせ、相手が自殺した場合罪に問われるのでしょうか?
なぜ自殺したかによる。
一緒に死んでなどと言われたが相手は死ななかった場合には殺人罪も有りうる。
一方的に本気になり、あなたに恋愛感情はないと言われて自殺しても
罪に問われる訳がない。
653 :
無責任な名無しさん:04/10/15 16:27:47 ID:e/WmY6fC
>>633 書かれている内容からすると法律上の減軽事由がないので、
強盗致傷で起訴され有罪になれば執行猶予がつくことは無い。
>>646 住居侵入罪は成立(細かいけど建造物じゃなくて住居)。
窃盗罪は微妙だが起訴されたらアウトの可能性が高いと思う。
>>651 何を問題にしてるのか良く分からないです。
色恋営業と自殺との間に何か関係でも?
654 :
651です:04/10/15 16:57:55 ID:1UU7uNy4
652様ありがとうございます。相手が勝手に自殺すると言っていたので。
>654 罪に問われないかもしれないが、警察の捜査を受けるかもね。
656 :
無責任な名無しさん:04/10/15 19:48:10 ID:is9c8v5U
657 :
無責任な名無しさん:04/10/16 01:28:22 ID:M0BKDIA4
痴漢の逮捕ってまだ、冤罪でまくりの無茶な逮捕やってるの?
完全に板違い。警察板、鉄道板へ。
次の相談どうぞ。
659 :
無責任な名無しさん:04/10/16 11:52:20 ID:XEZMG061
660 :
無責任な名無しさん:04/10/16 14:12:14 ID:OvZF+RAT
947 名前:[名無し]さん(bin+cue).rar[] 投稿日:04/10/16 14:05:13 ID:Nyj/DSLH
問題提起。
「京都府警の署長とその家族を殺害する」という犯罪予告は違法だと思われるが、
「京都府警の署長とその家族を殺害したい」という信念の表明はどうなの?
また「京都府警の署長とその家族を合法的に殺害する」という宣言は
自己矛盾を孕んでいるとはいえ、合法と解釈され、しょっ引かれない?
教えて、司法浪人のエロい人!
>>660 発言内容の論理的・客観的意味はそれほど問題じゃない。
脅迫罪の成否は、主にそれを読んだ一般人が恐怖を感じるか、という点にかかわる。
他にも一応問題になる点はあるけど、ごちゃごちゃするので割愛。
結論は自分で判断されたし。
662 :
無責任な名無しさん:04/10/17 01:18:51 ID:gLwbkkno
>>662 法律初心者はこのスレは場違いかと思いますが。
せめて一冊くらい刑法の本を読んでからどうぞ。
664 :
無責任な名無しさん:04/10/17 02:53:14 ID:gLwbkkno
665 :
無責任な名無しさん:04/10/17 07:25:40 ID:xWZBhws5
>>664 何についての判例を知りたいのか今一つはっきりしないけど、
大判明治43年11月15日あたりか?
666 :
無責任な名無しさん:04/10/17 07:25:43 ID:luxBWgT+
>>664 最高裁昭和35年3月18日第二小法廷判決
「・・・現実に出火もないのに、『出火お見舞い申し上げます・・』という趣旨の文面の
葉書が舞い込めば、火をつけられるのではないかと畏怖するのが通常であるから、
右は一般に人を畏怖させるに足る性質のものであると解して、本件被告人に脅迫罪
の成立を認めた原審の判断は相当である。」
667 :
無責任な名無しさん:04/10/17 08:20:29 ID:g2DNzhXV
前憲法的なものとして万人に抵抗権が具わりますので、
一般意志に裏付けられた公人殺害はアリ・ナシでいえばアリかと。
国家に付託していた死刑執行の権利を、個人が回復するだけですから。
もちろん裁判所的にはナシですが。
>>664 だからさ、争いのあるところに対して判例を示せ、ってのはわかるけど、
「脅迫」の意義についてはほとんど争いがない。
そういう論点じゃないところを判示した判例って探すのめんどくさいんだよ。
どの教科書にものってることだから自分で一冊見てくれればいいのに。
まあ、
>>665-666が示してくれたみたいだからもういいだろうけど。
唐突なのですが、教えてください。
刑事訴訟法が改正されましたが、まだ現段階では未施行でしょうか?
自分で調べる限りはまだ未施行(平成十六年五月二十八日法律第六十二号)
なのですが、
そこで新しく即決裁判(350条)が加わっています。
(執行猶予をつける代わりに懲役など確実に有罪となる。)
ここで、未施行の段階で、検察にそのような様式の書類を
書く可能性はあるでしょうか?
どなたか、教えていただけないでしょうか?
聞きたい点としては、
公布されて、施行されていない状態において、
即決裁判を申し出る書類を略式申請書類と勘違いして押印した場合、
その書類は有効なのでしょうか?
670 :
某事務官:04/10/17 23:17:35 ID:VOOIyMln
>>669 刑事訴訟法 第二編第四章(即決裁判手続)は未施行。
(同章には350条の2〜14が置かれる.)
同章は二年六月以内での施行。しばらく先のこと。
また、未施行ならまだその制度が出来ていないのだから、存在しない制度の同意書面を取るなどとは考えられない。
671 :
無責任な名無しさん:04/10/18 01:23:10 ID:dWTlt5WG
名誉毀損で実刑判決の場合、基準はどこにあるのでしょうか。
672 :
無責任な名無しさん:04/10/18 02:12:26 ID:mpRs/cKd
>671 そこに関心を持ったのなら、もう君は刑事法学の扉を
開いている。
刑法の基本書をお読みなさい。
刑事法限定の質問どうぞ。
俺の主食はうんこです
676 :
山賊:04/10/21 01:07:32 ID:ao7+aNob
>675
似た名前はいいが、偽者はどうかと思う。
677 :
無責任な名無しさん:04/10/21 16:11:09 ID:umFnIe1O
強制執行妨害罪って、初犯なら罰金刑で済みます?
それとも執行猶予付きの実刑?
678 :
無責任な名無しさん:04/10/21 17:11:32 ID:HclGCwCL
>677 初犯か否かのみで判決が分かるわけがない。
そういう質問は裁判をナメてる。
680 :
無責任な名無しさん:04/10/22 13:09:50 ID:FlQfsSnq
>>679 つーか、裁判まで逝かないことも多々あるじゃん
まず最初にその手の事件に関して起訴するかしないか決めるわけだし、
初犯で軽いなら裁判官のところまで届かないじゃん
訂正します。「司法をナメてる!」
「軽い」か否かは、初犯か否かのごとき形式的に峻別できるものでなく、
事案を子細に検討してこそその結論に至ることができるものであると
いうことは、みなさんにご賛同いただけると思う。
682 :
無責任な名無しさん:04/10/23 14:09:43 ID:F28z4VD/
基本的なことになるけど、「検察官」って司法に入るの?
>682
行政権に属する。ただし準司法機関
684 :
無責任な名無しさん:04/10/24 05:02:54 ID:38YPwZ05
じゃあ
>>681は誤りを訂正しても尚間違ってるのに気付いてないんだね
馬鹿じゃん
685 :
某事務官:04/10/24 12:34:36 ID:kYbblE5h
>>682 行政権に属するが、
検察権は「行政権と司法権との両面の特徴を持って」おり、
検察官が、公訴権を独占し、訴訟を遂行し、裁判の執行を指揮するなど、「刑事司法運営の中核的機能を担って」いることも事実。
(司法研修所教材より.)
>685 もう少し、そのまま晒しておきたかったのだが…
687 :
無責任な名無しさん:04/10/24 23:45:16 ID:YCVJdTga
観念的競合と併合罪の関係について教えてください。
>687
まずはぐぐれ。
689 :
無責任な名無しさん:04/10/25 00:27:12 ID:b2QZzcZu
>>688 こういう回答、何の意味もないんだよね。
ハァ。
>687=689?
言葉の意味を知っている上で、なにか聞きたいことがあるなら
質問を明確にしろよ。
691 :
呼称4号#:04/10/25 01:05:27 ID:KPCtJ2rI
執行猶予ついたら市民の味方の警察が一気に指定暴力団に変わります。
私はネット犯罪で東京拘置所にぶちこまれ、600万の慰謝料払って、
懲役3年、執行猶予5年を勝ち取りました。
刑法舐めちゃいかんですよ。ちなみに私は初犯です。
692 :
689:04/10/25 01:22:37 ID:b2QZzcZu
>>688 >>690 こういうの、逆ギレって言うの?
どうでもいいけど、あなた全てが自演に見えてるの?
はっきり言って、失礼でしょ。
精神病院へどうぞ。
↑
こういうどうでもいいことに何回もレスしてくるのは大抵女なんだよな。
男だとしたらかなり女々しいやつだがw
694 :
無責任な名無しさん:04/10/25 17:54:46 ID:b2QZzcZu
雄雄しい女かも知れん。
>>692 どうでもいいが、変なやつ=精神病院、という差別的認識は前時代的すぎて賛成できない。
まあ、そもそも「精神病院」という言葉自体が差別的だけども。
結局687は言葉の意味を知りたかっただけ?
699 :
無責任な名無しさん:04/10/26 02:26:31 ID:o6fhAjJT
>>698 その言葉の意味を誰も答えてあげないで、変人の騒ぎが始まったと。
次の相談どうぞ
701 :
無責任な名無しさん:04/10/28 02:41:21 ID:hUVSWtHb
>>691 逆じゃねえの?
懲役刑喰らうような犯罪してる方が指定暴力団並みにマークされると
執行猶予付いてても懲役刑付いてるのと同じ扱いだしな
702 :
素人:04/11/02 00:26:28 ID:kIrBLDff
観念的競合って何?
703 :
無責任な名無しさん:04/11/02 00:47:50 ID:4I24PcqY
ところで裁判の判決文と、
憲法はどちらが優先されるの?
質問があります!
小競り合いでムカツク奴の
鼻と歯を何本か折りました。
最初は慰謝料位は払ってやろうと思ったのですが、
相手がいきりたっていて刑事告訴するとのことです。
ちなみ殴ったとき警察は入っていませんが、
その後医者に行って診断は受けているみたいです。
この場合素直に警察へ罰金を払った方がいいですかね、、、
(警察で素直にもうしません!と誤り続けた方がとイイとのアドバイスを受けました、、、)
知合いの法律家いわく民事は金がかかるから150万位の場合
向うも法律を知っている人がついているなら裁判は起こさない
のでは、、と言ってます。
とにかく金を払いたくないのですが、、、
(殴るきっかけは相手が作ったので!)
よいアドバイスをお願い致します!
>>705 交通違反じゃないので警察に反則金を払ってすむ問題ではありません。
相手に金(治療費+慰謝料)を払って許してもらうしかないですよ。
>706
刑事告訴の場合事件性を追求で、
治療費や慰謝料っていうのは民事裁判になるのでは?
素人ですみません
>708
と申しますと?
示談成立=被害者は厳罰を望んではないと考えられますから、
起訴猶予になる可能性がぐっと高くなります。
一刻でも早く謝罪と示談を行うべきだと思います。
傷害罪で起訴されたら、懲役にせよ執行猶予にせよ前科がつきます。
相手にお金払って示談を成立させていた場合は、起訴猶予(前科にならない)
になる可能性が高くなります。
もし示談書に相手が応じる気配がない場合はどうすれば
いいのですか?いきなり告訴するとか言われた場合
土下座でもなんでもして、とにかくひたすら謝って告訴しないでくださいと言うしかありません。
「告訴」=犯人を罰してほしい意思表示です。確実に送検されます。
示談が成立していないと起訴される可能性が高いです。
起訴されたら間違いなく有罪となるでしょう。
有罪となった場合このケースだとどのような罪状になるのでしょうか
罪状は傷害罪だよ。判決のこと?
懲役○年執行猶予○年となるだろう。
他に前科も余罪もなくて、凶器も使ってないなら実刑はつかないと思う。
数字はケースバイケースなので蓋を開けて見ないとわからん。
例えば自分の彼女にちょっかいを出した相手を
打ちのめした場合はどうでしょうか
>715さん
夜遅くまで付合って頂いて申し訳ないです、、、
ホント感謝です!
追加質問で、
このケースで慰謝料等の請求を民事で求めた場合、
100-150マン位の請求と聞きました。
ただし、弁護士への依頼料がそれをかなり超えるので、
大概は諦めると聞きました。
本当のことでしょうか?
>>716 ちょっかいの中身によるし、話し合いの有無にもよる。
最終的には裁判官が判断することだから、ここでは
判断できない。
>>717 まず治療費。
会社を休んだならその休業費。
ここまでは当然全額払うとして、さらに慰謝料をプラス
歯を何本かと鼻の骨折でしょ?
もっと行くと思うけど。
仮に請求額が150万として、民事で裁判を起こすなら
弁護士費用は50万くらいかな。
診断書も有るし、証拠はあるからそれほど難しくない。
ただ、今回の場合は刑事で告訴すればあなたが泣きつくんだから、
必ずしも弁護士雇う必要ないでしょ。
>718
刑事告訴されたほうが泣きつくのですか?
それとも刑事告訴したほうが泣きつくのですか?
微妙ニュアンスが分かりませんでした、、、
なんで刑事告訴したほうが泣きつくのさw
告訴された側が告訴を取り下げてくれと泣きつくのです。
逮捕・勾留されることも裁判で被告人となることも
前科がつくことも全く怖くないと言うなら話は別ですが。
申し訳ないので、最後の質問とさせて頂きます
>720さんがおっしゃった全く恐く無いという場合は
どうなっちゃうんでしょうか?
前科が付いた上で、金も取られるということですかね、、、
加害者が示談を持ちかけないならば、
被害者は弁護士に頼んで民事裁判ですね。
上であなたのお知り合いが言ってた150万なら諦めるなんて事はないですよ。
民事裁判が起こされれば、刑事事件の進行とは無関係に
損害額や慰謝料を払えと判決が下されます。
しかし、逮捕も前科も怖くないというのは、会社勤めしてないんですか?
普通100%クビになりますし、まともな会社には転職もできなくなりますが。
723 :
無責任な名無しさん:04/11/02 04:37:47 ID:f7gfaTot
ブランドコピー物に関した質問なんですが
だれかアドバイスお願いします
>>717 相手は告訴するぞと息巻いているくらいですから、
たとえ赤字になってでも民事の訴えを起こすと思いますよ。
どちらにせよお金を払うことになるので早めに示談を。
725 :
無責任な名無しさん:04/11/03 22:35:07 ID:OqxenQee
>>703 つーか、憲法に違反している法律や判決は無効だからどう考えても憲法だろ
最高裁で争われるが。
地裁高裁レベルで終わってる裁判なら違憲判決もあるかもしれないけどな。
726 :
無責任な名無しさん:04/11/03 22:46:11 ID:OqxenQee
>>705 罰金は警察に払うもんじゃないぞ
裁判所に払うんじゃ
その手の事件なら身近にもあったが、
相手が先制攻撃してきて、反撃して相手に2ヶ月の重傷を負わせたけど、
相手が告訴して、結局略式裁判で15万の罰金で終わったそうだ。
民事でも相当な金額取られるな。
結局、金を払わないで逃げる方法なんて無いな。
民事の場合は漏前が貧乏で支払能力がないなら支払義務は無くなるけどな。
どっちにしろ、漏前がピンピンして相手が重傷ならお前が一方的に悪いことになる。
相手の心証が悪いなら、恐らく起訴は免れられないだろうから、素直に観念した方がいいな。
多分上の例と同じでせいぜい略式で罰金刑止まりだろう。
つまり、罪を完全に認めれば、裁判らしい裁判は行われず、
簡裁の窓口で金を支払って終わりって事。
前科は当然付く。相手に見舞いに行ったり、反省していることをきちんと報告すれば、罪は軽くしてもらえる事が多い。
もし手紙などで見舞いを出すのなら、きちんと送ったことを後から証明できるように内容証明郵便を使うのがいい。
↑の香具師は、それ以前にも暴行傷害事件を起こしていて、その時は懲役1年の実刑(執行猶予無し)だった。
その時はケンカで見境なしに20人くらいボコにして、殺しかけたり、警官にも殴りかかって公務執行妨害やら
器物損壊やらいろいろ罪に問われてたようだが。
>726 をいをい。これだから名無しは…
ちょっとお聞きしたいんですが、今日、車での交通トラブルから揉め事になり、
相手方を2回殴ってしまいました。
で、警察を呼ばれて、そのまま警察署へ行き、事情聴取。
全て正直に話し、警察官からも、相手方の話とほぼ一致すると言われました。
最初は暴行ということで、調書をとるようだったのですが、結局始末書を書き、
警察署の警察官からは、これからは所轄の交番が担当するから、と言われて解放。
交通トラブルの原因が向こうにあると考えている私は、示談に持っていこうとも
思っていないのですが、ということは、起訴されると考えて間違いないでしょうか?
相手の怪我の程度による。
730 :
728:04/11/04 11:16:47 ID:K0oqmPdg
>>729 警察署では、相手に外傷がなく、調書を書くときには、扱いに暴行と書いていました。
結局、その調書は破棄され、かわりに始末書を書いたわけですが。
トラブルの原因が向こうにあると私が思っていようと、手を出したのは私ですから、
起訴されるのであれば甘んじて処分を受けようと思っております。
>>730 告訴されていない限り、送検すらされない悪寒。
732 :
728:04/11/04 12:31:07 ID:K0oqmPdg
>>731 告訴されているかどうかがわからないのですが、確かめる方法は、やはり今後
担当すると言われた交番に確認するほか無いのでしょうか?
その場合でも、昨日の今日ではまだ問い合わせるにも早すぎでしょうか。
>>732 被害者に問い合わせるという方法もあります。
734 :
728:04/11/04 16:42:26 ID:K0oqmPdg
何度も私の書き込みですいません
>>733 レスありがとうございます。
ただ、被害者とは、まだ感情的なわだかまりがあるので、今は連絡しない方がよいと思っています。
ところで、私の場合、最初に調書を書き始め、その次に簡易調書にするとかしないとか、
といってるうちに、始末書を書いてください、ということで始末書を書いたのですが、
この3つはどのような意味を持つものなのでしょう?
>734 警察板向き。
こんばんは。知人が空き巣に入られてタンス預金を500万ほど盗まれました。
アホな犯人だったので後日捕まりましたが、40代無職の日本人DQNで、
金は全部遊興費に使ったそうです。1円でも取り返したいらしいのですが
可能でしょうか?(ちなみに犯人は借金まみれの素寒貧だそうです)
737 :
無責任な名無しさん:04/11/07 20:33:24 ID:7FY9wshM
738 :
素人:04/11/09 23:49:28 ID:9OlNwk34
無い袖は振れない。
739 :
おおばか:04/11/10 11:22:20 ID:XTneyyr6
先日些細なことからけんかをしてしまい双方で警察を呼び事情聴取ののち被害届をだしました。怪我の程度は相手は鼻血が出た程度(軽い)で私は見た目の外傷も無くといった程度でした。
ところが、相手は一発も殴っていないといいつつけ私の主張と食い違っています。私のほうは殴ったことを認め(もみ合いの際ぶつかったの意味で言ったのですが、、、)警官が相手のハナジを見て殴ったのは殴ったんだからな、との事だから私も殴ったと認めたわけですが、、、
相手から殴られてもいます。(犯罪者のように写真は取られる全指の指紋は取られるさんざんでした。)ただ日中昼間団地の中庭声を聞いた人はいえど見てた人はおりません、、、
このまま裁判までいってしまった場合私の負けなんでしょうか?
>739
マルチ
741 :
おおばか:04/11/10 14:53:38 ID:XTneyyr6
マルチとはどんな意味なんでしょうか?
教えてください。
>>741 複数のスレや板で同じ質問をすること。
解答者に失礼となる行為なので2ch内外を問わず嫌われる。
特に2chでは一度マルチが発覚すると放置されて終りになるのがオチ。
素人質問ですみません
最高裁判例、S50.11.28 第三小法廷・判決 昭和49(あ)2786 殺人未遂
「防衛の意思と攻撃の意思とが併存している場合と刑法三六条の防衛行為」によれば、
合法的に所持している散弾銃を使った場合に正当防衛が成り立つとあります。
この判決意外に、合法的に所持している銃で正当防衛が認められたケースはあるのでしょうか?
また下級裁判所での判例があれば知りたいのですが。
東京高裁決昭和32年11月11日
窃盗の現行犯人逮捕の際、警察官のけん銃発射により右犯人を死亡する
に至らしめた所為につき、正当防衛行為と認められた事例
最高裁昭和41年7月7日
猟銃を発射に誤想過剰防衛が認められた事例
警察官がらみなら銃を使った正当防衛は他にも沢山あるよ。
散弾銃は知らん。
こんな法律はイラナくね?
と思ったので質問させてください。刑事訴訟法146条です。
何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
仮に裁判中、検事に「ここの所、どうなんですか?」と、痛いところを突っ込まれたとします。
そこで被告が「すいません。それに正直に答えると有罪になっちゃうので言えません。」なんて答えます。
そうすると裁判官は「あー、こいつは絶対やっとるなぁ」と普通感じますよね。
それでも裁判官のこのような心証が、被告に不利に働くという事はないのですか?
結局「知りません」「記憶にございません」が一番有利な気がするのですが、現場は如何なモンでしょうか?
愚問ですいません。
746 :
無責任な名無しさん:04/11/21 22:13:18 ID:imRs7Nga
age
747 :
あさみ:04/11/21 23:44:42 ID:ehEub24a
私の恋人が暴行し、罰金刑で支払いが出来ず80日間、東京拘置所に労役してます。
その友人は親や身寄りが無く、私にとって大事な人なのでどうしても早く
出てきてほしいのですが、困るのです。恋人(友人)でも少しでも罰金を
払って労役を短く出来るものなんでしょうか。
80日間というと40万円の罰金なんですが・・・全部は無理なんです
748 :
無責任な名無しさん:04/11/21 23:47:49 ID:F8lkc3ZR
>747
衣食住が保証されて1日5000円と考えれば悪くないのでは?
彼もさすがに反省して再犯しないようになるんじゃない。
>745 拒否するかどうかと、不利になるかどうかは別かと…
751 :
某事務官:04/11/23 12:23:20 ID:57JVihEK
>>747 期間の点では、罰金の一部を納めれば、その金額を日数に換算した分だけ労役場留置の期間は短くなる。
5000円を1日換算なら、10万円納めれば20日間短くなる。
(なお、期間80日間の場合、拘置所に入った日を1日目として、出られるのは80日目ではなく80日間を勤め終えた後の81日目であるから念のため。 監獄法68条.)
友人が代わりに罰金を納められるかの点だが、本来納付すべき人と意思の連絡がないままに手続きはできない。本人の意思もあろう。
ただ、拘置所にいる者に現金を「差入れ」することは、原則誰でもできるので、そのお金で本人が罰金を支払えば、早期に釈放されることとなろう。
差入れ等については拘置所にたずねられたい。(なお、URLは法務省矯正局.)
http://www.moj.go.jp/KYOUSEI/KAIZEN/kaizen01.html
752 :
某事務官:04/11/23 13:35:47 ID:57JVihEK
>>745 刑訴146条は、「証言」を拒むことができるという規定。正当な理由のない「証言」拒絶は、過料等の対象となる。
しかし、被告人の公判廷における供述は、「証言」ではない。被告人には終始沈黙する権利がある。(刑訴311条1項.)
よって、事例の前提が異なっている。
なお、被告人について言えば、「終始沈黙し又個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨の外、陳述をすることもできる旨及び陳述をすれば自己に不利益な証拠ともなり又利益な証拠ともなる」ことは、公判の冒頭において告知されている。(刑訴規則197条1項.)
被告人の供述経過や供述態度を、被告人供述の信用性判断において考慮し、更にその事実を心証形成に働かせることは当然にあるだろう。
753 :
無責任な名無しさん:04/11/23 21:07:44 ID:BPJp987F
>>752 供述拒否権告知のことか?
確か取り調べや裁判で供述拒否権告知をしなかった場合の証言は証拠能力がない
と聞いたな。
754 :
あさみ:04/11/23 23:43:14 ID:H6MWaOop
>751
電話で東京拘置所に聞いたところ、
受刑者には友人からの差し入れは出来ないと言われました。
もしかして間違えたんでしょうか。もう一度明日聞いてみます。
そういえばその人は「親族」は3親等までといってましたが
いとこも大丈夫と言ってました。いとこって確か4親等ですよね。
なんかおかしいですよね。いいかげん答えてたんでしょうか。
やっぱり公務員は当てになりません。
ちょっと希望が持てましたありがとうございます。
結果がわかったらまた書き込みます。
まぁ事務官も公務員だったりするわけだが
756 :
あさみ:04/11/24 00:18:32 ID:HGnJqe+/
あ・・・ごめんなさい。そうですよね・・・
ちょっと偏見でした。某事務官さんのようにいい人も
いるわけですから・・
とにかく電話でもう一度確認します。
757 :
くま:04/11/24 11:54:50 ID:Yw6+tiy2
どこで聞いたらいいのかわからず、こちらへ飛んできました。
有印公文書偽造?というのは、どのような罪で、との程度の刑なんでしょうか?
親族以外でも会ったり(面会)することは出来るんですか?
どなたか教えてください。お願いします・・・。
>757 文字どおりかと。刑法を見よ。そろそろ具体的なことを
書け。
759 :
無責任な名無しさん:04/11/24 22:30:10 ID:CJOSgBlW
判決後、加害者の親から被害者のおれに嘆願書を書いてくれ、そいつで減刑してくれって手紙がきた。
相手は強盗致傷で懲役6年。
まぁ、豚バコはいってりゃいいんだろうけど。
おれも人の子・・・・・・・いくら取れるんだろうか?
示談でも金とったけど、これ以上とれるのかな?
760 :
無責任な名無しさん:04/11/24 23:38:17 ID:AMFjACDo
おそらく高裁に量刑不当で控訴するつもりだろう。
取れるだけ取ってやりなさい。
761 :
くま:04/11/25 16:09:11 ID:hd859ckC
親族以外でも会うことは出来るんでしょうか?
差し入れしたり、面会したり。。。
本人が登録した親族一人のみと以前どこかで聞いたのですが、本当でしょうか?
どなたかお願いします・・・。
>761 できたりできなかったり。被拘禁者が会いたくないなら
面会できない。
質問よろしくお願いします。
大学3年生の俺の後輩なんですが,数ヶ月前に人身事故(相手は全治2週間以内)を起こし,
どうやら車検が切れてたらしく色々問題が発生したようです。
なんか道路運送車両法違反と自動車損害賠償保障法違反と業務上過失障害で略式
裁判により,罰金40万円を受けたようです。本人はものすごく反省して学業に
励んでいます。しかし,後輩は就職活動という大事な時期を迎え,このことが
影響するか悩んでいます。
@質問として,これらの罪は就職活動に影響してしまうのでしょうか?
Aこれらは刑事処分ですか?
Bまた犯罪人名簿に記載されてしまうのでしょうか?
Cまた,刑事処分なら前科は何犯に該当するのでしょうか?
さらに厄介なことに相手から損害賠償請求の訴状が届いたようです。
Dこれは民事裁判に該当するのでしょうか?
Eまた裁判をすると何かまずい事はありますか?(特に就職関係で)
長文で申し訳ありませんが,私じゃあ知識が乏しく後輩の力になってあげれません。
後輩には色々と助けてもらったことがあり,力になってあげたいと思ってます。
どうか色々とご意見を述べてやってくださいm(__)m
>763 1未来予測は板違い。2「これら」とは?3当然記録される。
4たぶん1犯。5そう。6未来予測は板違い。
765 :
無責任な名無しさん:04/11/25 21:35:16 ID:OKK+QNtv
どうせド素人が必死こいてインターネットでしらべたんでしょうけど、
弱い浅知恵をさらしてまあ、恥ずかしいったらないねえ。
あなたがたのようなインターネットで法律をかすったような
人間が
六法全書片手に法律を学んでいるこの私にどこまで通用するのか
ためしてみますか?
766 :
763:04/11/25 22:33:15 ID:0H0oXksu
これら
↓
道路運送車両法違反と自動車損害賠償保障法違反と業務上過失障害です。
>766 誤字は置いといて… それらは罪名。
768 :
763:04/11/25 22:58:51 ID:0H0oXksu
道路運送車両法違反と自動車損害賠償保障法違反と業務上過失傷害
の罪を行政処分と刑事処分に分けるとそれぞれどちらに該当しますか?
それらの罪に対してはどちらの処分もありうる。
火薬を所持したらどういう罪になりますか。
\b[0-9a-f]{32}\b
>770 所持の契機、状況、結果を詳しく書きなさい。
773 :
無責任な名無しさん:04/12/07 20:05:13 ID:FI/UrSdi
マルチ質問を忌み嫌う風習は、2チャンの欠点だな。
774 :
770:04/12/07 20:09:20 ID:/FvHADr5
>>772 契機:作る
状況:作れる状況にある
結果:爆発させる
作るためには資格が必要と思われるが、資格持ち?
てか、資格必要?
>>775=能力もないのにやたら、回答したがる香具師
そういえば、以前、あたしに論破された奴がコソコソと
粘着書き込みしてたっけ…
ああ、なつかしぃ。
778 :
無責任な名無しさん:04/12/09 10:01:23 ID:4ha0oBPQ
>>777 は〜い、ラッシーお姉さんですよ〜。北詰く〜ん、さゆりちゃ〜〜ん、元気ですかぁ〜?
論破(ロンパー)ルームでした・・・。
( ̄_________ ̄) しらぁ
779 :
無責任な名無しさん:04/12/09 10:08:44 ID:Gjj7Bcov
>>778 ( ^o^)ノ◇ 山田く〜ん座布団1枚♪
780 :
無責任な名無しさん:04/12/09 18:34:34 ID:xGs35njn
>>770危険物取扱資格持ってて、保管基準守れば無問題
781 :
無責任な名無しさん:04/12/09 19:39:34 ID:IfNoGae0
>781 780を反対解釈すれば、有問題。
783 :
無責任な名無しさん:05/01/21 18:41:12 ID:VzDWkayy
さっきtbsで「無人コインパーキングの踏み倒しは詐欺罪」とか言っていたんだけど
これって正しいんでしょうか?
欺罔行為はどこにあるんですか?
784 :
喉元に短剣:05/01/21 19:59:56 ID:auZLPNAH
誰が言った?
785 :
殺人予告:05/01/21 21:11:44 ID:KXuxf03N
さいたま弁護士会越谷支部 浅水 尚伸弁護士創価学会いかさま弁護士 事件もみ消し 詐欺師 窃盗 殺人 本当にお前 弁護士か?四年も カキコミされ続けられ 弁護士会 馬鹿にされ 笑われて いつもだまり込み 大事件発生!ムズカシイ問題で 逃げまわり いかさまばかりしてるけど
786 :
無責任な名無しさん:05/01/21 23:03:53 ID:VzDWkayy
>>784 忘れた。一応教授職の人間だったと思う。
編集がかなりかけられてたから何とも言いづらいんだけど
文脈としては「無人コインパーキング踏み倒しは詐欺罪」っていう感じだった
今考えれば料金請求に対して、「払う」といっておきながら払わなかったら
明確な詐欺だから、そのことを言ってたのかなとも思うけど。
787 :
無責任な名無しさん:05/01/23 01:31:36 ID:vfv2FcOZ
コインパーキングから金払わず逃げた場合
料金請求から何も言わず逃げ続ける→不可罰
これは正しいの?
788 :
無責任な名無しさん:05/01/23 13:41:59 ID:sQSqNreX
過失犯と故意犯の実行行為の内容に存する差異の有無
について考えろと言われたんですけど差異なんてあるんですか?
789 :
喉元に短剣:05/01/23 23:02:33 ID:7VeAFrdm
>787 正。
伝聞法則についてなのですが、
「私は、Bが『XがYを殴るのを見た』と言うのを聞いた」という証言で
1、これをXの暴行の事実に用いる場合は伝聞証拠。
2、これをBのYに対する名誉毀損の証明に用いる場合は非伝聞証拠。
ということで、どの基本書を読んでもこういったものを例に挙げて、いくつか解説
があるのですが、どーしても理解できません。
反対尋問が得られない、という意味では1は当然として、2に関してもBもYも法廷に
いないわけですから両方伝聞証拠に思えるのですが。
どなたか詳しい方、理解できるような解説をお願いしたい所存です。
申し訳ありませんが、回答を期待してageさせていただきます
792 :
喉元に短剣:05/01/27 12:56:59 ID:8/vAl7wl
>790 ■裁判手続質問スレッド PART3■に移れ。
793 :
無責任な名無しさん:05/01/28 17:28:17 ID:ckYPM/3h
>>792 伝聞証拠関係なんだから,刑訴だろう。
何故に裁判手続??
まあ,ここというよりは,
「法学質問スレ パート10」
が正しいんでないかい?
794 :
793:05/01/28 17:47:34 ID:icOO4284
>>791 まぁ ほっとかれてもかわいそうなので,ついでに手元の基本書によって一応解説書いてみると,
1については理解している様なので,2について。
2は,XがYを殴ったということ自体をの証明に用いる証拠ではなく,
Bがそう言ったこと自体を証明しようとする証拠な訳で。
で,名誉毀損の要件からすると,その「XがYを殴った」ことではなく,
「Bが『XがYを殴るのを見た』と言った」という事実が名誉毀損に当たるかどうか,
ってことになるはず。
つまり,その元となった供述の内容の真実性が証拠として必要なのか,
それともその「元となった供述がされたという行為自体」が証拠として必要なのか,
という差があるためでしょう。
この場合の元となった供述ってのは,『XがYを殴るのを見た』という言葉のこと。
要は,この言葉の内容が証拠として必要なのか,
この言葉が発せらたという行為自体が証拠として必要なのか,
その別によって伝聞証拠かそうでないかが分かれるということ。
で,ちなみに・・・。この場合だと,2って,BのXに対する名誉毀損なんじゃ?
Yって被害者じゃないの?
>794
>この場合だと,2って,BのXに対する名誉毀損なんじゃ?
その通りです、表記ミスしました。
うーーむ。分かりかけてはいるのですがどうもダメですね・・
なんていうか、同じような複雑な事例を出されてもそれが非伝聞か、伝聞か、
パッっと答えられる気がしません。たまにこうやってハマルんです・・
とにかく、レスありがとうございました。ちょっと精進してきます
某試験で出たのですが、どちらか迷いました
【通常ありえないものはどれか?】
1、判事→判事補
2、弁護士→検事
1
その理由もキボンヌ
661 名前: 無責任な名無しさん [sage] 投稿日: 05/01/29 17:44:21 ID:SWeC4UBD
弁護士開業者が検事へ転職することは可能でしょうか?
666 名前: 某事務官 [sage] 投稿日: 05/01/30 10:51:08 ID:y4vzJvST
>>661 法律的には、
「司法修習生の修習を終えた者」は二級の検察官に、
「八年以上弁護士の職に在つた者」は一級の検察官に、
それぞれ任命される資格を有するので問題はない。
(検察庁法18条1項1号,19条1項1号.)
実態的には、数人ではあるが弁護士から検事に任官された実例がある。
よって、可能である。
判事補については裁判所法43条
裁判官の格下げは身分保障の観点からあり得ないのでは。
802 :
某事務官:05/02/10 23:47:18 ID:82j/bvtS
>>796 遅いレスで失礼。(本人の考察のためには時間を置いたほうがよいように感じたので.)
判事及び判事補の報酬については、その額が法律により定められているところ、
判事の最低報酬は、判事補の最高報酬よりも多額である。
(裁判官の報酬等に関する法律2条、別表.)
そのため、判事を判事補とした場合、報酬の額が必ず減じることになるが、
裁判官報酬の減額はこれを許されていない。(憲法79条6項、80条2項.)
よって、判事→判事補 はありえない。
803 :
教えてください:05/02/16 02:17:29 ID:iHLKtM1V
偽造通貨を賽銭箱に投げ入れる行為は、行使罪になりますか?
偽造通貨行使罪の行使とは偽貨を通貨として流通に置くことなので
賽銭箱に投げ入れることにより行使したといえるでしょう
805 :
無責任な名無しさん:05/02/16 10:38:51 ID:Rlz2rPZG
交通事故スレかとも思いましたが刑法ということでここで聞きたいと思います、
実は酒気帯びで人身事故を起こしてしまいました、示談は成立せず先日警察で調書を取り
後は検察の呼び出し処分まちです、前科なし17年間無事故無違反で酒気帯びの数値も最低、相手の怪我も
全治1週間です、過失はオカマ掘りで100:0です、最近下の法律を知り、青ざめてます
やっぱり懲役なのでしょうか、3年前までは211条で対処してたらしいのですが・・・
ちなみに211条2項は208条2項と同じ時期に成立したらしいです、法律のドシロウトなもんで
例えば(危険運転致死傷)の適用判例とか見るにはどうしたらよいのでしょう、スレ汚しすいません
(危険運転致死傷)
刑法第208条の2
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行さ
せ、よって、人を負傷させた者は十年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の
有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する
技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中
の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の
自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに
相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の
自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
(業務上過失致死傷等)
刑法第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は
五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2 自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑
を免除することができる。
807 :
無責任な名無しさん:05/03/15 19:00:36 ID:qfUsmuzt
酒気帯び運転には危険運転致死傷罪の適用はない
悪くても罰金刑でしょう
酒気帯も最近改正で含まれた気が…
まあ故意犯とみなされる新法らしいので傷害で相手に全治一週間と同じか
初犯なら執行猶予つくでしょ、しかし忘年会シーズンとかどうすんだろ
809 :
某事務官:05/03/16 22:55:17 ID:K15M0syj
>>806 飲酒して車を運転し、事故を起こして人に怪我を負わせた場合、
「危険運転致傷」の場合もあるし「業務上過失傷害」の場合もある。
掲げられている条文のとおり、事故のときに、
『アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で』四輪以上の自動車を走行させ、
人を負傷させたのかどうかが個々の事案ごとに判断されよう。
例えば、運転はほぼ正常に出来ていたが、運転中に携帯電話の着信に対応しようとして
脇見になり追突したような場合は、『アルコールの影響により〜』とは言い難いだろう。
裁判例については最高裁判所ホームページの「裁判例集」から検索されてはいかが。
810 :
無責任な名無しさん:05/03/17 11:27:47 ID:KbEmYnxZ
>>810 酒気帯びであればないかもしれんが、酒酔いでの危険運転致傷なら、
少なくとも宇都宮地裁真岡支部や千葉地裁などで有罪になっている判例があるわけで、
某事務官さんはそれを言っているんだが。
酒気帯びの程度が酒酔いと認定されるくらいであって、
アルコールの影響で正常な運転が出来ない状態で運転していた
と認定されれば危険運転になるわけで。
ちなみに、酒気帯びでの事故であれば、業務上過失傷害(致死)と
道路交通法との併合罪なのは言うまでもないとは思うけどね。
812 :
無責任な名無しさん:05/03/17 21:37:47 ID:KbEmYnxZ
>>806氏は自分に危険運転〜罪が適用されるかどうかでびびってるみたいだから、
酒気帯びでは同罪が成立しないことは明言してあげたほうがよいかと
>>812 当方としては、表現された「酒気帯び」が、
道路交通法第65条第1項に定める 「酒気を帯びて」なのか、
同法施行令第44条の3で定める程度以上に身体にアルコールを保有する状態すべてなのか、
それとも、前記の一定程度以上にアルコールを保有する状態のうち、「アルコールの
影響により正常な運転ができないおそれがある状態」を除いたものなのか、
いずれに当たるかを特定することなく回答している。
(なお参考に申し上げれば、検知管の目盛りには、0.15mg/lよりも小さい数字も振られている.)
当事者の表現が法的に正確かどうかは留意しなくてはいけないし、
個々の事案により証拠関係も異なろう。
この段階では罪名の明言はしないのが相当であると考える。
814 :
無責任な名無しさん:2005/03/23(水) 08:19:49 ID:oxtWohJ1
男甲は、同棲していた女乙『結婚はしていない』と、肉体関係を結び、子供を身ごもった。しかし、男甲は女乙と結婚するのは嫌がり『100万払うので、結婚はしない』と云う和解契約をした。しかし男甲は金が惜しくなり、後になって逃走した。男甲を刑事処分に科す事はできるか
>>814 できない。民事で損害賠償請求訴訟を起こすべし。
816 :
無責任な名無しさん:2005/03/23(水) 18:02:00 ID:oxtWohJ1
詐欺2項に該当すると思う人もいるが、この場合は騙しているのではなく、単に逃走しているだけなので、詐欺2項にも該当しない。民事で解決しましょう
817 :
無責任な名無しさん:2005/03/25(金) 13:43:11 ID:ZSpfTHZX
AとBが互いに口論になり、AがBに対して「お前は弱い」と言ったところ、
BはAに対して「それならば、近くのグラウンドでボクシングでもK1ルールでも
いいから(直接殴り合いのような力比べ?)をやってやる」と意思表示した(申し込んだ)。
これは何らかの罪には当たらないか?
条件として
・格闘技として行うものではない、あくまで力比べ
・観客は当然いない、見せ物として行うものではない
・第三者の確認者を付けると言っている
以上
818 :
無責任な名無しさん:2005/03/25(金) 17:26:51 ID:a/6FLAK+
この場合、社会的にみて許されるかが、問題である。皮膚移植や治療の為に、患者の身体に傷害を負わすなら許されるが、喧嘩をして、互いに傷害を負わすと云う事は、例え当事者間で承諾があれど、社会的には認められないと思えるので、ABには傷害又は暴行罪が適用される
819 :
無責任な名無しさん:2005/03/25(金) 17:31:59 ID:ZT4LXezN
820 :
無責任な名無しさん:2005/03/25(金) 17:50:39 ID:a/6FLAK+
決闘罪ってまだあったか?少し調べてみよう。
821 :
京大法科大学院過去問:2005/03/25(金) 17:52:36 ID:a/6FLAK+
甲は、乙に対して恨みを抱いていた。そして殺害する目的で歳暮に毒を盛り、宅配業者を利用して、乙宅に送る様に指示した。しかし、後でとんでもない事をしたと思い、宅配業者より先に乙宅に行き、宅配業者に自分は乙だと偽り、歳暮を持ち帰り自宅で処分した。甲の罪責を論ぜよ
>>821 典型論点
自分で考えないと自分の勉強にはならないよ。
823 :
819:2005/03/25(金) 18:00:48 ID:ZT4LXezN
決闘罪などと書いたが
817は同意ある傷害罪なのかな?
決闘罪第1条
決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応ジタル者ハ
6月以上2年以下ノ重禁錮ニ処シ
10円以上100円以下ノ罰金ヲ附加ス
構成要件がよくわからん。
いや、決闘罪でしょ。
構成要件は決闘なのだから、まさに817が典型的な事例。
ただし実務上は、お互いが同意の上なのだからケガしても訴えないし
一方がよほどの重傷でも負わないかぎり警察も動かない。
罰金額が笑えるな。
825 :
819:2005/03/25(金) 18:15:00 ID:ZT4LXezN
>>824 罰金額については
罰金等臨時措置法で補正されていますよ。
ぐぐれば出ます。
826 :
無責任な名無しさん:2005/03/25(金) 18:15:20 ID:a/6FLAK+
じゃあ逆に未成年の場合なら?
何の逆?
828 :
無責任な名無しさん:2005/03/25(金) 18:45:53 ID:a/6FLAK+
同意の傷害が無罪になった場合、未成年ならどうなるかと思ったが、犯罪になるんだったな。スマソ
>>825 罰金刑は無くなってる。
刑法施行法第19条第2項
830 :
817:2005/03/26(土) 01:50:08 ID:yRoER0kJ
では、この場合Aが同意せずに、一方的にBが力比べを申し込んできた場合はAは
罰せられないと考えられるのか?
どの時点で「決闘罪」が成立すると考えるべきか?
・BがAに対し、「空き地でボクシングで戦え」と申し込んだ時点で成立するのか?
・それとも実際に空き地まで出向いて戦った時点で成立するのか?
・Aが拒否した場合でも決闘罪は成立するか?
でも、これだと小学生が休み時間にやる遊びの単なる相撲や腕相撲みたいなのでもダメなのか?
どこからが決闘罪になってどこからが許されるのか、具体的に線引き(判例、学説があるのかどうか分からんが)
を知りたいんだが。
まあ、いい年した大人が空き地でK1とかボクシングで力比べをすると言うことが常識に外れているんだけど。
817の条件に
・遊びではない
と言うのを加えておくか
831 :
無責任な名無しさん:2005/03/26(土) 01:54:38 ID:yRoER0kJ
決闘という言葉の意味合い。広辞苑第5版より
けっ‐とう【決闘】
両者の間に恨みまたは解決し難い争論がある場合に、取り決めた方法で闘って勝負を決するこ
と。はたしあい。「―を申し入れる」
―‐ざい【決闘罪】
―‐じょう【決闘状】ジヤウ
けっとう‐ざい【決闘罪】
決闘を挑み、これに応じ、決闘を行い、あるいはその立会人となり、またはその場所を貸す罪。1889年(明治22)制定。
832 :
無責任な名無しさん:2005/03/26(土) 02:22:55 ID:RAOEIwEd
一方的に申し込んでも、闘う意志をみせれば、決闘罪は成立すると思われる。それと決闘罪が成立する線だが、決闘を挑む→承諾する→場所まで行く→到着。と考えると、承諾した時点で成立すると思われる。
833 :
無責任な名無しさん:2005/03/26(土) 02:25:27 ID:RAOEIwEd
補足。
ただし片方が、状況を知らずに、単に呼び出されて、決闘場所に行き、その時に初めて決闘すると分かった場合は、その者が承諾した時点に、決闘罪が成立すると思われる。以上
834 :
無責任な名無しさん:2005/03/26(土) 04:30:10 ID:qO42kw0j
じゃあ一方が決闘を申し込んで、相手が承諾していない場合は決闘罪は成立しないのか?
拒否しても、その後無理矢理「お前は決闘もできないのか、情けない奴だな」と言って更にさせようとした場合はどうか?
835 :
無責任な名無しさん:2005/03/26(土) 04:36:16 ID:qO42kw0j
これを見ると、挑んだだけでも罰則適用対象になるようにも見えるが、どうか。
2条では実際に決闘を行った場合について別途条文があるわけで。
-------------------------------------------------------------
第1条(決闘挑応)
決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応ジタル者ハ6月以上2年以下ノ重禁錮ニ処シ10円以上100円以下ノ罰金ヲ附加ス
第2条(決闘)
決闘ヲ行ヒタル者ハ3年以上5年以下ノ重禁錮ニ処シ20円以上200円以下ノ罰金ヲ附加ス
第3条(決闘殺傷)
決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス
第4条(立会い、場所提供等)
@ 決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス1月以上1年以下ノ重禁錮ニ処シ5円以上50円以下ノ罰金ヲ附加ス
A 情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ
第5条(誹毀)
決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹謗シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス
第6条(刑法との比照)
前数条ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断
>>835 834で言う、決闘罪の成立があやふや。
Bが申し込んでAが応じなかったときは、Bに対して決闘罪1条、Aは無罪。
Aが応じたときは、A,Bともに決闘罪の1条で、6月以上2年以下の懲役。
で、実際に決闘すれば、A,Bともに決闘罪2条で、3年以上5年以下の懲役。
>>834 >その後無理矢理「お前は決闘もできないのか、情けない奴だな」と言って
これは、5条が適用出来るでしょ。
侮辱罪をもってこればいい。
837 :
無責任な名無しさん:2005/03/26(土) 17:21:30 ID:qO42kw0j
で、小学生が休み時間に「腕相撲勝負しようか」と言ってやるのと
珍走団が抗争で公園でタイマンの申込をするのとでは違うのか?
決闘罪の条文をそのまま読むと前者も決闘罪に当たりそうだが、
日常茶飯事的に行われているような気もするが。
条文の「決闘」の定義が何なのか具体的に分からないので何とも言えないし、判例も
そんなに多くないと思うし、この辺うまく解明できないのか。
838 :
無責任な名無しさん:2005/03/26(土) 17:59:04 ID:pufNAHhz
決闘罪の趣旨は
江戸時代の仇討ち、武士の面子を賭けた決闘、を想定し、そのような行為を違法とするためである
とされている
よって、腕相撲の如きは決闘罪の適用の余地はなく、双方が互いに同意して殺傷に及ぶ行為を指すと思われ
839 :
無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 04:11:09 ID:/hjVDh1z
では具体的に、「双方が互いに同意して殺傷に及ぶ行為」に当たる
行為はどの辺で線引きされているのだろうか?
腕相撲はOKで、じゃあ相撲はどうだろうか?
空手、柔道、ボクシングみたいなルールではどうか?
或いは特に方式を決めずに「力比べするか」と意思表示した場合はどうか?
とはいえ、腕相撲でも絶対に殺傷できないことは無いかとも思うけど。
840 :
無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 06:31:28 ID:EfNVn+NM
なんらかのルールを決めても、例えば、ボクシングのルールで殴り合いしよう
と決めても只の私闘であれば適用の余地があるだろう
腕相撲でも殺傷に至る結果が、と言うが最初から殺傷に及ぶ意思を双方が持って腕相撲するのか?
貴方は何を明らかにしたい?
ただ屁理屈をこねたいのか?
それとも、同意傷害と決闘罪との差異を追究したいのか?
決闘罪を適用した判例を私は知らないが、例えば、暴走族のリーダー同士がタイマンだ!と喧嘩を始め、逮捕された時に同意傷害を主張して譲らないとする
こんな場合には決闘罪を検討しうるだろうが、実際は同意傷害であっても違法性は阻却されず、傷害罪が成立するでしょう
>>839 まず、正式なルールの元、正式な設備・装備を使用し(例えばボクシングだったらリングで、グローブ着用とか、
相撲だったら土俵にまわし)、正式に審判を置いてやれば(審判員の資格のある人)、決闘じゃなくなるわな。
>>840 それぞれが傷害を負ってないとしたら傷害罪の適用が難しくなり、しかし悪質だと考えた時に、
決闘罪を持ってくるんじゃないかな。
カラオケのトイレでDQNに殴られて前歯が欠けました。ちなみに鼻血もでました。
こういう時は弁護士に相談した方がいいのでしょうか?
ちなみに、殴られた理由は、酔った友達を介抱していて、トイレの流し(手洗うとこ)でそいつ
が吐いていたら、DQNが来て、「こんなとこで吐くな」と言ったので、俺が
「そんなこと言うなよ」と言ったら問答無用で殴られました。
弁護士に相談した方がいいですかね?
こっちに不利な点としては、バイト先の飲みで、未成年も酒飲んでたことです。
怒りがおさまらないのでどうか皆さんの力で助けてください。
843 :
無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 09:42:39 ID:EfNVn+NM
>>842 やさしい法律相談
に行くことをお勧めするが
まあ、いくつか回答します
まず弁護士より先に警察に被害届を出すこと
次に医者に行って、怪我を診断して診断証明を取ること
話しはそれから
だが、犯人の特定ができるのか?
その程度の事件では犯人捜査はしてくれないぞ
それと
未成年が飲んでいた事と傷害事件とは全く別次元なので気にしなくて良い
ただ、未成年が飲んでいた事につき厳重注意や処罰があるだろう
もし、バイト先の責任者が同席の上、未成年に飲酒させていたなら場合によってはバイト先の会社にかなり迷惑をかける事になるかも知れない
繰り返すが
だからと言って、殴られた事がチャラになるわけではないから犯人に目星があるなら被害届を出すべし
844 :
無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 12:44:17 ID:y63YsuEK
>>839 最終的には常識できまる。
一般人が見て、スポーツやただの遊びと思われる程度なら決闘罪は成立しない。
当事者はボクシングのつもりでもグローブもつけずに河原とかで素手で殴りあうのあれば決闘罪は成立しうると思う。
845 :
無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 13:05:11 ID:EfNVn+NM
>>844 常識 ですか?
貴方の常識は私の非常識
なんて事はざらにあるよ
法律板で常識を持ちだして結論付けるのは非常識
>>845 刑法を勉強したことがない人ですか?
刑法は「社会通念」と切り離せない学問ですよ。
848 :
無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 13:23:31 ID:EfNVn+NM
>>846 常識で構成要件を決めたら
ざいけいほうていしゅぎ いはん になりませんか?
849 :
無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 13:36:24 ID:y63YsuEK
>>848 ならない。罪刑法定主義っていうのは犯「罪」と「刑」罰が「法定」されていなければならないという建前。
ある行為が法定されている犯罪に該当するかは常識(社会通念)で決まる。
その常識を理論化するのが法律学。
850 :
842:2005/03/27(日) 13:58:04 ID:Me6faYVt
>>843 スレ違いだったようで…スマソ
アドバイスありがとございます
851 :
無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 14:01:07 ID:EfNVn+NM
おちゃらけるのは止めた
決闘罪について妙に盛り上がったが
議論が錯綜している
常識や社会通念を持ち出さざるを得ないのも議論のピントがブレてるからと思われ
まず
色々な具体例が出されたが、いずれも同意傷害に付き違法性阻却を認めない立場からは単なる傷害罪にすぎない
違法性を阻却すると言う立場からは
決闘罪を検討するメリットがある
まとめると
同意傷害の違法性阻却を否定するならば決闘罪は江戸時代に仇討ちが合法的に捉えられていた、その風習をなくす為に創設されたもので、現代において検討する余地はない
全て傷害罪でくくれてしまうのだから
同意傷害に違法性阻却を認めると決闘罪の検討をするメリットがある
そこで以下、同意傷害に違法性阻却を認めると仮定して
決闘罪の構成要件を検討してみよう
まず、保護法益は何か?
>>851 ちょい待った。
全て傷害罪でくくれない、片方しか傷害が無かった場合はどうするの?
853 :
無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 14:10:54 ID:EfNVn+NM
852
傷害の既遂
傷害の未遂、暴行の既遂
ダメかいな?
>>853 それだと、
決闘を挑んだ者 :怪我あり:暴行罪:二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金
決闘を挑まれた者:怪我無し:傷害罪:十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
こういう事にもなると思うけど。
軽い方の人に決闘罪を適用すれば、もうちょっとバランスが取れるから、そう言う意味で
残しておいていいと思う。
決闘を挑んだ者 :怪我あり:決闘罪:三年以上五年以下の懲役
855 :
無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 14:24:14 ID:EfNVn+NM
それこそ社会通念とやらを斟酌して量刑すれば?
基本的に決闘を挑まれたとしても相手にけがを負わせ自分は無傷なら仕方ないだろう
イヤなら決闘なんか受けずに逃げれば良い
そね上で怪我させてしまったら過剰防衛だろ
856 :
無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 14:49:25 ID:EfNVn+NM
>>846 だから決闘罪にあたるか否か
決闘罪と傷害罪の区分を常識で決めるのかね?
貴方の言う罪刑法定主義とは
腕相撲と大相撲とチビっ子相撲と河原で土俵を適当に作った相撲に名を借りた私闘を
常識
で区分するのかね?
更に
常識を理論化したのが法律論だ
と言うが
判断に迷う時は常識で決める
と言うのが法律論かね?
857 :
無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 15:42:41 ID:y63YsuEK
俺が「常識」という言葉を使ったからまずかったな。
ID:EfNVn+NMは素人っぽいからわかりやすいと思って使ったんだが。
スポーツと傷害罪と決闘罪がごっちゃになってるな。
まずスポーツを傷害罪と区別するのには、当事者の目的とルールと相手の同意が必要。
大阪地裁4・7・20
>スポーツとして行われる格闘技及びその練習が正当行為として違法性を阻却され
>るためには、スポーツを行う目的で、ルールを守つて行われ、かつ相手方の同意の範囲
>内で行われることを要するものと解される。
私闘では「スポーツを行う目的」がないから、正当行為にはならない。
あとは集団のため誰が行為を行ったのか不明とか、854のように刑の均衡を
図るためなど、傷害罪で罰すると不都合な時に決闘罪適用でいいのでは。
858補足
行為者の故意が
1.スポーツ目的→正当行為として違法性阻却あり
2.傷害目的→正当行為としての違法性阻却なし
→では被害者の同意が違法性を阻却するか
承諾に基づく行為が社会的相当性の範囲内にある限度で同意傷害は違法ではない。
行為の目的手段方法態様などの相当性を総合的に判断して違法性を判断する。
(↑社会通念を持ち出すのはここ)
たびたびスマン。859読み返したら書き方が悪かったので訂正。
一傷害の構成要件に該当
二違法性阻却あるか
1.スポーツ目的、ルール、相手の同意あり→正当行為として違法性阻却あり
2.上記なし→正当行為としての違法性阻却なし
→では被害者の同意が違法性を阻却するか
承諾に基づく行為が社会的相当性の範囲内にある限度で同意傷害は違法ではない。
行為の目的手段方法態様などの相当性を総合的に判断して違法性を判断する。
(↑社会通念を持ち出すのはここ)
861 :
無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 16:31:07 ID:EfNVn+NM
>>857 社会通念で良いよ
理解してるから
気を使ってくれたのだね
常識なんて言うから素人かと思ったよ
ちなみに私はプロではないから素人で良いですよ
さて、教えてください
そんな事したらいけないだろぉ
と言うような行為を常識で判断して
犯罪か適法かを決める、その枠組みを明確化したのが構成要件で、これに該当しない行為は犯罪ではない
と言うのが罪刑法定主義ですよね?
で、スポーツと決闘と傷害とを区分する基準は?と問われている時に
そこは常識で、社会通念で、と言われた分けですよ
常識と言う曖昧な概念を明確化するために構成要件が考え出され、罪刑法定主義があるのに、最後は常識で、と言うのは矛盾してませんかね?
あと
次のレスに腕相撲やらチビっ子相撲やらと列挙したのは
誰か偉い人が明確に分類してくれるだろう
と思ってのこと
そうすれば自ずと答えに近づけるかなと思ったので
862 :
無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 17:10:46 ID:EfNVn+NM
>>860 ありがとうございます
期待通りの回答です
で、最後に
決闘罪と傷害罪の構成要件的な区分は?
若しくは、検察官はなぜ通常 傷害罪で訴追するの?決闘で傷害が生じた場合は決闘罪ではないの?
861はどの程度刑法の知識があって話しているの?
刑法の構成要件・違法・有責の体系を理解してないのか、
前田説について議論したいのか。
自分は大谷説なんで、構成要件では客観的・類型的な判断だけをして、
個別具体的な判断は違法性段階で判断する立場だよ。
今調べたら、決闘により傷害(殺人)の結果が生じた場合、
決闘罪と傷害罪(殺人罪)の両方が適用されるみたい。
最昭23,3,16
865 :
861:2005/03/27(日) 17:39:54 ID:EfNVn+NM
私の問いかけが悪いのかなあ?
ちなみに私は学説の異同にまでは精通してません
私が望んでいたのは860のような回答ですよ
行為の外形だけをみれば傷害行為だが
違法 有責 で正当性が是認されるからスポーツや格闘技は処罰されない
ここまでは良いでしょ?
次
行為の外形が決闘であるときに
決闘罪と傷害罪
どちらが成立するの?
と私も問われたのですよ
そしたら
社会通念 がいきなり出てきたから
教えてください
862の問いに答えて
どうもレス時間ずれまくりだな。自分も862読む前に863書いたとは言え、
投稿する前にリロードしてくれ>EfNVn+NM
867 :
無責任な名無しさん:2005/03/27(日) 18:44:39 ID:EfNVn+NM
携帯からの書き込み+仕事の合間に書き込みしてるんでね
迷惑かけました
少し仕事が忙しくなってきたからしばらく離れますわ
構成要件的にどう区別するのか興味シンシン
後から覗きに来ますから
869 :
無責任な名無しさん:2005/03/28(月) 03:26:28 ID:jUOoXcUs
>>841 では、正式なルールとは雖もあくまで個人の力比べを目的として、
観客も付けず、正式な審判ではなくただの付添人を付けて「ボクシングルールで」と言うことで
いわゆる珍走団等がタイマンで戦った場合はどうなのだろう?
正式な装備を付ければ決闘じゃなくなるというのはどうかとも思う。
ボクシンググローブ付ければ表面上競技ではあるけど、実質的には喧嘩をしていいか?となるが。
まあ、この場合は正式な審判が付くことは考えづらいし、競技や、競技の練習などの目的ではないしな。
その意味では正式な審判を付けて正式な装備を付ければイイというのは、
結局それで喧嘩ができてしまうから条件としてはおかしいんじゃないかともう思う。
目的が重要なのではないか。
競技ではなく、あくまで「力比べ」、しかもその力比べが何故行う必要があるのかと言った所が
870 :
無責任な名無しさん:2005/03/28(月) 03:42:59 ID:jUOoXcUs
>>845 いやいや、行列のできる法律相談なんかでもいわゆる「常識」とか「道徳」、「個人的主観」を持ち出して
case-by-caseの場合どういう判決が出るかを弁護士は考えているし、
価値観が違うから意見が真っ二つに分かれたりする。
最高裁でも裁判官の意見が分かれることは当たり前だし。
不法行為なんて民法709条で規定されてるけど、法の条文だけでは様々な場合において
その行為が不法行為に当たるかどうかを判断するにはやはり「常識」などに頼るしかなくなる。
その常識の根拠は慣例やいわゆる道徳、倫理から来る個人的主観に結局頼らざるを得なくなるでしょ。
>貴方の常識は私の非常識
それも多々あるし、だからこそ意見が分かれて裁判で決着って事になるんでしょ。ホリエモンの件にしてもそうだ。
最終的に判断を下し決定権限があるのは「裁判官」なわけだ。
だから自分がおかしいと思っていても裁判官が違う意見を出したら、
それは拘束力を持つから従わざるを得なくなるよ。
もし下級裁判所で不服なら控訴上告はできるけど、最高裁まで行ったら有無を言わさず従わざるを得ない。
>刑法は「社会通念」
同意。様々なケースがあるけど、「この場合はこうだ」等と全ての例を条文に書いてたら六法全書なんて何百万ページにもなってしまう。
まあ、判例集なんかはそれくらいあるのかも分からんけど。
判例にないケースもあるし、その場合はいわゆる「社会通念」「常識」「一般的な物の味方」を考慮して判断するしか無くなるだろうね。
871 :
無責任な名無しさん:2005/03/28(月) 03:44:16 ID:jUOoXcUs
>>848 「明確性の原則」という言葉がある。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CC%C0%B3%CE%C0%AD%A4%CE%B8%B6%C2%A7 「通常の判断能力を有する一般人が具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能とする基準が読み取れるかどうかによって決定するべきである」
例として、植草君がパンツ覗きで捕まったけど、あれも都迷惑防止条例にははっきりとパンツを覗いたら罰するとは書かれていない。
しかし、適用できる。∵一般人の常識で条文から「条文の目的とするところと合致する」行為であるなら
それが適用できる、とする判例があるから。上に書いたのと同様に全ての事例を条文に書くことは不可能であるから、
こういう考え方が生まれてくる。
しかし、やはり罪刑法定主義の原則から、なるべく条文は詳しく書かなければならないとされている。県によっては、
具体的に下着を覗き込むとダメだとか多少詳しく書かれているところもある。
872 :
宿題ではなく疑問です:2005/03/28(月) 17:48:31 ID:I86jPWzs
11月26日に男Aは、見ず知らずの女Bを自宅に連れ込み、無理矢理淫行した。Aは実はエイズを患っており、淫行した事によりBに感染させたので強姦致傷で12月1日逮捕され、翌年4月1日に裁判が確定した。数年後Aは刑期を終えたが、その翌年Bはエイズが死んだ。
873 :
↑の補足:2005/03/28(月) 17:56:22 ID:I86jPWzs
この場合、Aは今度は、強姦致死で裁判をかけられるのか?それとも、エイズは不治の病と言う事で、最初から強姦致死で逮捕されるべきなのか?皆さんは、どうなると思います?
874 :
訂正:2005/03/28(月) 17:58:47 ID:I86jPWzs
872の、エイズが死んだとあるが、エイズが原因で死んだと言う意味です。訂正しといて下さい
875 :
無責任な名無しさん:2005/03/28(月) 18:13:14 ID:I70N3VQF
女子中高生ら狙い60件…連続強姦男に懲役16年
http://www.zakzak.co.jp/top/2005_03/t2005032834.html 女子中高生らに乱暴を繰り返したとして、強姦(ごうかん)罪などに問われた無職甲斐祝至被告(29)に
対し、福岡地裁小倉支部の若宮利信裁判長は28日、「欲望を満たすための自己中心的で卑劣な犯行」
として、懲役16年(求刑懲役20年)の判決を言い渡した。
判決理由で若宮裁判長は「何の落ち度もない被害者が被った精神的衝撃は極めて大きく、容易に
癒やし難い。転居や退学、入院までした被害者もいる」と述べた。
「自己中心的で卑劣」連続暴行の男に懲役16年
http://www.sankei.co.jp/news/050314/sha021.htm 北九州市内で一人暮らしの女性宅に侵入し暴行するなどしたとして、強盗強姦(ごうかん)罪などに
問われた音楽教室経営、山田竜一被告(37)に、福岡地裁小倉支部の若宮利信裁判長は14日、
「欲望を満たすための自己中心的で卑劣な犯行」として、懲役16年(求刑懲役20年)の判決を言い渡した。
福岡地裁小倉支部の若宮利信裁判長はレイプ幇助しています
福岡地裁小倉支部の若宮利信裁判長はレイプ幇助しています
福岡地裁小倉支部の若宮利信裁判長はレイプ幇助しています
876 :
無責任な名無しさん:皇紀2665/04/02(土) 01:10:51 ID:nnAzEa/3
学校のネットワークのローカルのドライブで、本来ならば他者のフォルダにはアクセスできない
設定になっていなければならないが、ある手段を使えばID,PASSを使わずに他者のフォルダに
アクセスできるようになっていた。(いわゆるセキュリティホールとでも言うべきか)
この場合、意図的に他者のフォルダの中身にアクセスし、閲覧、そしてそのファイル群を
コピーして保存したりする行為は何らかの刑事罰の構成要件に該当しないだろうか?
条件
・特殊なアクセス手段を使わずに普通にエクスプローラからサーバ名を指定して他者のフォルダにアクセスできる状態になっている
・その手段を使うと、本来見えてはならない他者(他ユーザー)のフォルダ一覧が見えてしまう状態
877 :
noapanda:2005/04/18(月) 10:37:55 ID:0Xn12IER
878 :
喉元に短剣:2005/04/21(木) 23:44:12 ID:6gbaXnww
>876 しないみたい。
質問なのですが
道路行政に抗議するとして高速道路料金を不払いしている団体が
道路行政に抗議するとして、2003年11月に道路公団に対して裁判を起こしました。
当該団体は、ホームページ内に司法活動のページなる物を作成し
その裁判の経過を書いていますが、2004年5月以降、その裁判の
報告の更新が停止しています。
http://freewayclub.cside.com/030310/index.html 後に、裁判記録を閲覧した人の証言で判明したのですが
当該団体は、道路公団に対する提訴取り下げを行ったと言う事実が明るみに出ました。
当該団体は、高速道路行政への抗議として、高速道路料金不払い宣言書を作成し
それを入会金1万円と引き替えに、会員になった人に渡す様にしています。
勿論、その宣言書に効力はない、と言うのが道路公団の公式見解です。
しかし、当該団体の会員は、その宣言書を料金所で手渡す事で、高速道路通行料金を払わずに通過できる
と脳内で解釈しているようです。
ここで疑問なのですが
もし、ホームページの司法活動のページを見、裁判の経過報告の更新が滞っている事から
裁判が続いていると錯覚し、その裁判に賛同し、この会に入り
実は提訴取り下げが行われていた、と言う事実を知った場合
当該団体の行っている行為は詐欺にならないのでしょうか?
>>881-882 構成要件としてはやや難ありだが
分類上は詐欺に入らなくもない
当該団体が意図的にそれを行っていると判断できる証拠が有れば
詐欺として立件も可能。
884 :
無責任な名無しさん:2005/06/22(水) 01:36:04 ID:RBK81hqz
教えてください
執行猶予判決の際に未決勾留日数を算入しないことが
量刑不当に当たる場合はありますでしょうか?
885 :
喉元に短剣:2005/06/22(水) 23:48:29 ID:zwWgCJ3Q
>884 あり・なしの基準は何?
あり・なしの次は何を聞く?
886 :
無責任な名無しさん:2005/06/23(木) 17:01:52 ID:gCJSbt8h
聞かない
887 :
無責任な名無しさん:2005/06/25(土) 02:08:11 ID:Bg3xfbf2
>>884 実刑事案だと未決不算入は量刑不当になるけど、
猶予事案は未決不算入が一般的じゃないの?
理屈はよく分かんないけど。
888 :
無責任な名無しさん:2005/06/28(火) 10:53:42 ID:CvWYvqia
未決の入れ方が曖昧だから問題が起こる
執行猶予の時も未決算入を行うという運用に統一すればいいのにね。
890 :
無責任な名無しさん:2005/06/30(木) 18:37:38 ID:SDoRiQ+b
はげどう
892 :
無責任な名無しさん:2005/07/08(金) 01:08:22 ID:0c7fNXVg
基本的に執行猶予は、本人が反省していて、それに司法も「じゃあ1
回だけ許してやろうか」との考えに基づく恩寵(お慈悲)であるにも
関わらず執行猶予にも未決算入しろというのは、むしがよすぎるので
はないのか。そんな奴には、反省の色がないので実刑にしたほうがよ
ィ・・・・・と思うが、そんな奴はたいてい軽微な事件で過剰収容が
問題とされてる昨今あえて国家がわずらわしいことを回避するために
も未決算入したほうがよいのかもしれない。
893 :
無責任な名無しさん:2005/07/09(土) 22:11:09 ID:dZ84DmKa
よく2chにも懲役何百年の刑を導入しろとあるがそうした刑を導入してる
国や州多のくが人権団体の圧力に負けて死刑を廃止せざる終えなくなったため
妥協の産物による苦肉の策としてそうしているという事まで語る人間は
すくないよな。
猶予事案でも、研修所方式による未決が100日以上のケースでは、
算入されることが多いね。
「激発物破裂罪」 この名前聞いたの、択一以来だな〜。
896 :
無責任な名無しさん:2005/07/15(金) 00:41:28 ID:7q6naTsa
若宮利信逝け。
897 :
無責任な名無しさん:2005/07/24(日) 12:39:46 ID:wiTZs3IG
教えてください。
前回の刑法改正で法定刑の上限が上がった犯罪について、
上限以下の量刑相場も一般的に上がったのでしょうか?
実務に詳しい方、よろしくお願いします。
898 :
無責任な名無しさん:2005/07/25(月) 09:14:38 ID:ocCFypIa
この板で初めて質問の者ですが、
家が貧乏で生命保険にも入っていなくて、病院の治療費が無いとのことで、
家で療養のうえ死亡しました。
この場合、病院へ行かなかったということで、刑法でいう保護責任者遺棄罪に問われるのでしょうか。
このスレが妥当でなければ、適当なスレを教えてください。
899 :
喉元に短剣:2005/07/25(月) 12:46:51 ID:8ba0HXZ1
>898 事情次第。
900 :
無責任な名無しさん:2005/07/25(月) 21:29:00 ID:pvgFoO3P
901 :
無責任な名無しさん:2005/07/31(日) 21:18:05 ID:6DtPALC8
あげなきゃ意味ないからな
902 :
無責任な名無しさん:2005/08/01(月) 23:02:22 ID:KESntNF7
逆に強盗致傷はどうよ? 猶予判決出てるのか?
903 :
無責任な名無しさん:2005/08/03(水) 17:52:57 ID:t11E5h9f
出ない
904 :
無責任な名無しさん:2005/08/04(木) 01:06:12 ID:HLboIfGn
>>902 結構出てるよ。今まで傷害・窃盗に落としていたような事件でも、
今は、躊躇なく強盗致傷で起訴してきているようだからね。
905 :
無責任な名無しさん:2005/08/04(木) 17:02:13 ID:7He/EV2v
強盗致傷で執行猶予か。司法腐ってるな。
906 :
無責任な名無しさん:2005/08/05(金) 17:21:30 ID:+900/7K5
執行猶予期限は無期限にすべきだと思う。
907 :
無責任な名無しさん:2005/08/05(金) 19:50:45 ID:bxsa0d+p
908 :
無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 11:43:20 ID:ePBBKw1/
猶予を無期限にしたら無期懲役と変わらなくなる
909 :
無責任な名無しさん:2005/08/06(土) 17:13:57 ID:Y5UB6iLC
無期懲役は一生仮釈放。
犯罪人名簿の抹消の関係だろ
911 :
無責任な名無しさん:2005/08/08(月) 13:39:40 ID:C5EWgBZp
おじゃまします。スレ違いかもしれませんが、困っているので質問させてください…
監禁(どのくらいの時間かは分かりません)
障害致傷?暴行?(全治1週間程度)
窃盗(財布をとる)
をした場合、どうなるのでしょう?
全くわからないので教えてください。お願いします。
912 :
喉元に短剣:2005/08/08(月) 20:17:08 ID:LG2oJK79
>911 法定刑は刑法を見よ。
>>911 窃盗と傷害を分けてるようだけれども、それが窃盗行為に付随ないし逃走の援助に関係していれば、別個の犯罪ではなく強盗にあたる。
914 :
無責任な名無しさん:2005/08/09(火) 01:18:29 ID:ddFdPqFN
窃盗傷害って、刑法ではどんな罰になりますか?
懲役二年くらい?
>>914 それは強盗と言って、五年以上の有期懲役(最高20年)です。
もし、相手が怪我をしていたら、強盗致傷にランクアップして、無期又は六年以上の懲役。
論議スレに論議ネタにならん質問しに来るな
質問スレ行けよ
917 :
無責任な名無しさん:2005/08/09(火) 23:56:03 ID:MuH9swfZ
付き合っていた彼女と口論になりムカついたので彼女の部屋のいすを蹴ってしまいました。
そのことで向こう側が警察に器物破損で被害届けを出したらしいのですが、これって犯罪になるのでしょうか?
>>917 なるよ。
>>916 ローカルルール読んだ?
質問板にある以上、ある程度は許容範囲。
許容出来ないって人は、法学板へどうぞ。
919 :
無責任な名無しさん:2005/08/10(水) 00:07:00 ID:59TkMwRC
>>918 教えてくださってありがとうございます。
犯罪になった場合はどのような処罰があるのでしょうか?前科などは付くのでしょうか?
920 :
喉元に短剣:2005/08/10(水) 00:22:42 ID:iUtgAKMk
>919 処罰は刑法見ろ。前科の意味を調べろ。
>>919 三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金。
前科は、裁判で有罪になったら付く。
922 :
無責任な名無しさん:2005/08/11(木) 20:40:10 ID:/UP6EveO
議論になるかどうか分かりませんが、教えてください。
万引き犯なのですが、
「物を盗むつもりで店内に入ったから建造物侵入と窃盗」
というフレーズを前に聞いたことがあるんです。
これが実際に適用された判例はありますでしょうか?
また、建造物侵入と窃盗は、併合罪?牽連?の
どちらで処断されますか?
また、一部商品を購入し、一部商品を万引きした場合は
建造物侵入は適用されませんか?
よろしくお願いします。
923 :
無責任な名無しさん:2005/08/11(木) 23:07:22 ID:4JvrnOCs
>>922 判例があるかどうかは分からないが、開店中の万引き目的の入店について、普通は
建造物侵入で立件しない。万引き目的でなく、強盗や殺傷目的なら別だけど。
それから、建造津侵入と窃盗は、牽連犯。
>>923 ありがとうございます。
2年前以内に見た気がするんですよ・・・
よほど悪質だったから見せしめに立件だけして、
後から窃盗のみに切り換えたのかも知れませんが。
また情報あればお願いします。
逆に意思があってもなくても、立ち入りの禁じられた部分へ理由なく入った場合は不法侵入となる。
店内への立ち入りはたんに万引きへの経路でしかないから、その部分の立ち入りが禁止されていない以上、可罰性はないと。
もう少し詳しく意見を言うと、通行する事で何か社会に損害を与える事はないから、罰する必要性がないってことかな。
>>925、926
なるほど、
説得力抜群なレス、ありがとうございます。
なんだか寝ボケた質問してしまいすみませんでした。
>>925 建造物侵入について何説に立つ方ですか?
社会に損害って・・・
いやいや、私も頭の中を少し整理できた気がするよ。
こうしたものとは別に、凶器準備集合や名誉毀損や偽札製造みたいな抽象的危険犯の場合には、社会への損害か一切無くても可罰となるね。
>>928 特に何説という訳ではないけれども、自分の意見としてはそうだという事。
親告罪とは違って、不法侵入というのはそれによって保護すべき内容として、商売を含めた日常生活の平穏という社会的な利益があると思う。
つまりどこかの家に泥棒が入ったとして、たとえ家の住人が構わないと言ったとしても、可罰性があるといいたいんだな。
>>925 >店内への立ち入りはたんに万引きへの経路でしかないから、その部分の立ち入りが禁止されていない以上、可罰性はないと。
そんなことは無いだろう。じゃあ
>>923をどう説明するんだよ。
単に不法侵入と万引きの罪の軽重が問題で、条文同士の均衡を図る意味合いで処罰しない、
あるいは違法性が低い為処罰しないと言うのが正解。構成要件に該当しないわけじゃない。
>>931 あなたのあげている警察実務についての詳細を述べてくれないと、反論しようがない。
933 :
無責任な名無しさん:2005/08/13(土) 14:25:51 ID:gNvmIb+R
>>932 ハア????
警察実務なんて関係ねーよ。構成要件の話をしてるんだタコ。
自分の無知を棚に上げて、反論も糞もあるかボケカス
935 :
喉元に短剣:2005/08/13(土) 16:31:18 ID:c5fZB6sK
>932 他説の立場からの批判ではない。君の自説中の矛盾に思える部分の
説明を求めているだけかと。
チャンスと捉えてここぞと披露するのが吉。
ちなみに、始めにわざと矛盾ぽい書き込みで誘い込み、批判レスを待って
トクトクと反証するのが知床流。
批判するほうも品良くね。法学板住人でないなら…
>>933 だから、あなたの言う警察はどういう場合にどうだから何がどうだ、というのを知りたい訳。
やさしい相談スレに誤爆してしまった。
>>962 罰金に関しては払わなくてもいい。
また、あなたとその女性との共同不法行為である訳だから、女性にも責任がある。
また、相手が裁判をするにしても、あなたが父親だという証明はほぼ不可能だと思う。
中絶の費用を払うのがいいかな。
・・・というより、最初からそんな事はしない、これが法人で求められている事。
938 :
無責任な名無しさん:2005/08/13(土) 20:06:44 ID:RInpwOKY
すまない。
また誤爆。
940 :
喉元に短剣:2005/08/13(土) 21:51:06 ID:c5fZB6sK
未来に負担の少ない質問・回答どうぞ。
店外駐車場にトイレットペーパーなどおいてあるドラッグストアで万引き(
但しポケット等には入れず手に持ったまま)し店外の駐車場に出たところで
店員に呼び止められた場合。窃盗罪は成立しますか?
942 :
無責任な名無しさん:2005/08/13(土) 23:00:22 ID:0QyKMmEc
age
943 :
無責任な名無しさん:2005/08/13(土) 23:14:47 ID:15cv7MLf
>>941 だからスーパーの万引き対策員は、店から出たところで声をかける。
テレビで前にやってたね。
どうだろうね。
ただ、ドライブに行く行為は誰がどうみても密会だしね。
946 :
無責任な名無しさん:2005/08/14(日) 10:59:02 ID:3WoCWMsF
また誤爆か
すまない。
交互に見てるとね・・・。
948 :
無責任な名無しさん:2005/08/14(日) 12:37:06 ID:3WoCWMsF
交互に見るなよw
すいません、スレ違いかもしれませんが、教えてください
私の母が居酒屋をやっているのですが、母の知り合いの男が酔っ払って店や家に来て
(店潰すぞとか、客さらうぞ!とか、殺してまうぞ!とか、ドア打ち破るぞ!)言うんです…
母が何回も追い返したり、もう来んなとか話し合ったりしますが、結局来ます
幸い物は壊されてませんが、恐くてどうしていいかわかりません
警察に言っても捕まえてくれますか?仕返しとかも恐くてどうしていいかわかりません
警察に相談したほうがよいですかね、やっぱり
すいませんスレ違いなようなので、他のスレで聞きます、ご迷惑すいませんでした
951 :
喉元に短剣:2005/08/14(日) 21:26:17 ID:MkuD0zpa
>941 阿呆な質問だ…。「万引き」と書いてあるから窃盗に決まってる。
「自殺しましたが、死因は何?」と同じ。
952 :
無責任な名無しさん:2005/08/14(日) 22:00:00 ID:8AbAGrkD
>951
「自殺しましたが、死因は何?」
おかしいのか?
953 :
喉元に短剣:2005/08/14(日) 22:31:04 ID:MkuD0zpa
練炭の不完全燃焼により発生した一酸化炭素の吸入を原因とする酸素の
摂取困難による窒息死は、おかしくない。
954 :
無責任な名無しさん:2005/08/21(日) 13:48:21 ID:xMXQTg33
練炭はすごい死に方をするらしいな
宅間死刑囚は理解しがたい基地外なんだから刑法39条で無罪のはずだ!法によって裁かれねばならないはずだ!
956 :
無責任な名無しさん:2005/09/08(木) 16:21:24 ID:tPD7C/VO
おいおい
957 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2005/09/11(日) 12:33:18 ID:8id2fgps
958 :
無責任な名無しさん:2005/09/13(火) 21:57:28 ID:OX8bP45f
そういやまた心身喪失で無罪が出たな
959 :
無責任な名無しさん:2005/09/14(水) 00:04:31 ID:CIO0HZFZ
加害者が示談請求をした場合
絶対に応じないように警察が説得するようにする法律が必要かと
警察の手で示談請求を阻止できるようにするべきだ
960 :
喉元に短剣:2005/09/14(水) 01:21:17 ID:hcq7ji5e
>959 「絶対」と「説得」とが整合しないかと。それでは法制局に
持ち込むこともできない。
規制対象の練り直しと自由権との調整が必要では?
961 :
無責任な名無しさん:2005/09/14(水) 17:02:53 ID:GuB9d1Mx
軽微な犯罪で初犯ならむしろ示談に応じたほうが被害者にとっても得じゃないか
962 :
無責任な名無しさん:2005/09/14(水) 17:04:16 ID:ORLdCO1Q
予断になったら刑務所にぶちこめないだろう!
963 :
無責任な名無しさん:2005/09/14(水) 17:05:42 ID:GuB9d1Mx
しかし被害弁済は進まんぞ
964 :
無責任な名無しさん:2005/09/14(水) 17:13:39 ID:BoKgp8rR
金は民事で請求すればいい
示談に応じたら刑務所にぶちこんでもらえないんじゃないのか?
965 :
無責任な名無しさん:2005/09/14(水) 17:18:50 ID:GuB9d1Mx
量刑によるだろそれは
懲役3年以上だと初犯で示談が成立しても実刑は免れない
966 :
無責任な名無しさん:2005/09/14(水) 18:27:14 ID:/NmD1ipp
ネット犯罪は時効がないわけだから
他の犯罪も時効なしにすればいいのにねぇ
>>966 ネット犯罪も当然時効はある。
ネタスレの珍説をこんな所にまで持ってこないように。
968 :
無責任な名無しさん:2005/09/14(水) 18:42:24 ID:/NmD1ipp
ないとおもうよ
ネット上の名誉毀損などは、ネット上にある限り
例としてあげると2chが過去ログとして公開している限り
今現在不法行為が行われているもの(実行行為の最中)と見なされる
だから法律上は、時効は進行しない。
よって、1日1レス1週間で7回名誉毀損の書き込みをしたとする
それが7年間、2chで過去ログとして公開されていれば
名誉毀損行為を1週間ではない7年間実行したと刑法上みなされるのでは?
つまり、ネット上の名誉毀損・信用毀損・誹謗中傷には時効はないことになる
ネット犯罪に時効があるのならば法を改正し時効を撤廃するべきでは?
ごめん。
そう言えば、ここもネタスレだった。
ご自由に遊んで下さい。
970 :
無責任な名無しさん:2005/09/14(水) 19:05:09 ID:GuB9d1Mx
ここはマジスレなんだが
971 :
無責任な名無しさん:2005/09/14(水) 19:06:13 ID:GuB9d1Mx
968の解釈のどこが間違いなんだ
974 :
無責任な名無しさん:2005/09/14(水) 22:28:34 ID:JDIRxzbU
>>973 公訴時効ではなく、告訴期間の始期に関する判決だね。
でも、判決中で、継続犯チックな表現が使われているから、
おそらく、削除時までは公訴時効も進行しない、
という趣旨なんだろうね。
最高裁の判例が待たれるところだけど、
自分は、壁への落書きによる名誉毀損との均衡から、
状態犯説が正しいと思うな。
975 :
無責任な名無しさん:2005/09/15(木) 04:25:19 ID:yFASkGMi
ネット犯罪は時効はないわけだし
IPさえわかれば50年後でも逮捕できる
だからこそネット以外の名誉毀損等も時効を撤廃するべきじゃない?
976 :
無責任な名無しさん:2005/09/15(木) 04:28:41 ID:yFASkGMi
つまり、早い話が警察に被害届けなどを出せば犯人を捕まえるまで
20年、30年でも捜査を続けてくれるっえこと
IPさえわかれば、プロバイダの通信記録なんて不要だしね
プロバイダの通信記録が証拠になるという電波を撒き散らす人もいるみたいでこまる
あんなの証拠にもなんにもならないのにw
だからログの保管期間が過ぎてもなーんのもんだいもないw
977 :
無責任な名無しさん:2005/09/15(木) 20:47:01 ID:ldBtsyBu
怖いな
978 :
無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 10:54:27 ID:ptcDTrA3
あと少しだな
記念“〆(^∇゜*)カキコ♪
980 :
無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 12:18:46 ID:ptcDTrA3
クソレスやめい
981 :
無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 12:20:06 ID:ptcDTrA3
いろいろな意味でネット上は治外法権なのか
982 :
無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 12:28:54 ID:ptcDTrA3
ところでそろそろスレが終わるが次を立てなくていいのか
刑法について議論がしたいのであれば板違いであり、法学板にて議論を行うべきである。
よって、次スレの必要はない。
984 :
無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 12:35:42 ID:ptcDTrA3
じゃあカウントダウンに入るがそれでもよろしいな
985 :
無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 12:37:13 ID:ptcDTrA3
それではカウントダウンに入らせていただく
986 :
無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 12:38:31 ID:ptcDTrA3
14
987 :
無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 12:39:25 ID:ptcDTrA3
しかし息の長いスレだったな
988 :
無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 12:40:03 ID:ptcDTrA3
そうだな
989 :
無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 12:40:36 ID:ptcDTrA3
1のハンドルがうける
990 :
無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 12:42:24 ID:ptcDTrA3
10
991 :
無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 12:43:02 ID:ptcDTrA3
9
992 :
無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 12:44:54 ID:ptcDTrA3
8
993 :
無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 12:45:24 ID:ptcDTrA3
7
994 :
無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 12:46:27 ID:ptcDTrA3
6
995 :
無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 12:49:03 ID:ptcDTrA3
5
996 :
無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 12:50:40 ID:ptcDTrA3
4
997 :
無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 12:51:14 ID:ptcDTrA3
3
998 :
無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 12:51:51 ID:ptcDTrA3
2
999 :
無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 12:53:47 ID:W3whCdEF
おわり
1000 :
無責任な名無しさん:2005/09/16(金) 12:53:50 ID:ptcDTrA3
1
1001 :
1001:
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