詐欺について

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1紅白:03/02/13 00:41 ID:mD44vLTX
仮に 女の子の住んでる所を知りたいA君がいました しかしわかっているのが電話番号だけ!しかしAはお金持ち B探偵に番号から住所わかりますか?とたずねると 努力してみます と
そこで着手金として10万成功報酬10万といわれ 着手金をしはらいました B探偵は なにもせずにA君にわかりませんでしたと 着手金だけもらい 終了 これって詐欺?
2無責任な名無しさん:03/02/13 00:47 ID:I/hxFliq
誰も2ゲトーしないのねん♪
2ゲトー!
3無責任な名無しさん:03/02/13 01:05 ID:GDf9s0aV
あたりまえw
4紅白:03/02/13 01:22 ID:mD44vLTX
がんばったけどわからかったの場合は?着手金ではなく入会料金では?
5落ちこぼれ修習生:03/02/13 01:40 ID:L+g9C7YN
他人の住所を正当な理由無く調べるのは公序良俗(民法90条)
に反する行為である。
よって、不法原因給付(民法708条)によりAはBに対して交付て
交付した金員の返還を請求することは許されない。
6恋愛:03/02/13 01:47 ID:mD44vLTX
凄い!的確な回答すみません ということは事件にはならないということですか
7JUDGE:03/02/13 01:50 ID:u4zUitmd
落ちこぼれさんはどこの修習生なんですか。いまどこ?
8氏名黙秘:03/02/13 06:03 ID:cNsgvYuV
>他人の住所を正当な理由無く調べるのは公序良俗(民法90条)
>に反する行為である。
本当にそういえるか?
賭けマージャンのお金を云々とかとは性質が違うような気が…

>>7
どこの修習生というよりは、実務修習地はどこと聞いたほうがイイよ。
ただ、大規模庁でない限りは特定の恐れがあるからなあ。

ま、ホントに修習生ならばね。
9無責任な名無しさん:03/02/13 07:39 ID:pLWrzY87
>>8
それどころか賭けマージャンさえ公序良俗に反しないっていう
裁判例もある。
10534:03/02/13 10:45 ID:XBoStSll
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11無責任な名無しさん:03/02/13 11:09 ID:Lxs+7Yfi
便乗してお伺いしても宜しいでしょうか?
私は>>1さんではないのですが。

先日2ちゃんの某板で詐欺られた人がいます。
詐欺られた人は詐欺した人の住所、氏名を一字伏字にして公表しました。
その後、住所を晒されたという人が降臨して訴訟を起こすと言っています。
この場合、詐欺した人が悪いのでしょうか?それとも晒した人が悪いのでしょうか?
12無責任な名無しさん:03/02/13 11:27 ID:EmELRNjE
悪いというのは、通常何らかの規範から逸脱した行為が行われた場合をいう。
で、詐欺した人の「悪さ」と、晒した人の「悪さ」は、逸脱した規範が異なる。

前者は、だまされた人の財産を侵害したから悪いということになり、
後者は、晒された人のプライバシー権を侵害したから悪いということになる。
前者は刑法で、後者は憲法でそれぞれ保護されている。

なお、わが国の刑法では、だましたとはいっても、だまされた人間に財産的損害が発生しなけれ罪にはならない。
後者が保護されるためには、プライバシー権が憲法上の条文(13条等)で保護されること、私人間効力につき間接もしくは直接適用説を採ることによってはじめて保護される。

だから、悪いといえば、どちらも悪い。
だが、悪いということの意味がどちらも違う。

われながらすっきりと、かつ程よく苦味が利いた回答だな、はっはっは。
今日もいい天気だ。
1311:03/02/13 11:56 ID:Lxs+7Yfi
>>12さん、丁寧な説明ありがとうございます。
では、実際裁判になった時に裁きを受けるのはどちらなのでしょうか?
1411:03/02/13 12:01 ID:Lxs+7Yfi
あ、スミマセン間違えました、どちらの方が罪が重いのですか?
15無責任な名無しさん:03/02/13 12:29 ID:F4EoJDmz
16氏名黙秘:03/02/13 17:05 ID:EmELRNjE
>>14
どちらの罪が重いのかと聞いているので、おそらく有罪無罪(つまり刑事の話)を聞きたいのだろう。

刑法で保護されているもの(専門的には、保護法益というやつ)を犯した場合は、有罪になり罰せられます。
詳細は分かりませんが、上の事例で、詐欺罪の構成要件に該当するのならば、詐欺罪に問われますね。
ただ、書いたように、単に人をだましただけでは詐欺罪にはならないので注意。
詐欺罪は財産犯ですから。

憲法で保護されているものを犯した場合は、一概に言えませんが、一般的には憲法違反->有罪とはなりません。
せいぜいで、民法上の損害賠償責任を追及する際のひとつの根拠になるに過ぎないと考えられます。
特別法のことは知らないが、刑法とか民法とかの一般法に限って言えば、
人の住所を他人に教えただけでは、刑法上の犯罪にならないでしょ。
それにともなって余計なことを言ったのならば、名誉毀損罪や侮辱罪で有罪になる余地はあるが。
たとえば、あいつは業務上過失傷害罪で前科一犯だとか、あいつは不倫を働いているとか、はたまたあいつはクソ野郎だ、とかいったのならばね。
1711:03/02/13 19:25 ID:bUhAky3Y
>>16さん、ありがとうございます!
とってもわかりやすい説明でした!ちょっと専門用語とかはわかんないですけど・・・
私は詐欺られた側でも詐欺った側でもないのですが、とっても勉強になりました。
>>16さんの助言で何とか解決に向かいそうな気がします。
本当にありがとうございました。
18無責任な名無しさん:03/02/13 19:36 ID:DgnVln0i
詐欺した人の住所、氏名を晒したとのことだが
「こいつは詐欺師です」みたいに晒してない?
その場合は名誉毀損の可能性が出てくるので注意。
1911:03/02/13 20:05 ID:bUhAky3Y
私が被害にあった色々な詐欺師達です。皆様も注意して下さいね。

住所
氏名
詐欺られた物

というように書いてありました。これでも名誉毀損罪になってしまいますか?
20あちょ@漂流者Lv.1 ◆Rx12000SS2 :03/02/13 21:10 ID:D0lSnZ5A
私が被害にあった色々な詐欺師達です。皆様も注意して下さいね。

住所 :2ちゃんねる全域
氏名 :あちょ@漂流者Lv.1
詐欺られた物 :彡ミミミ、

というように書いてありました。これでも名誉毀損罪になってしまいますか?

彡ミミミ、
(; ゚ ∀゚) < >>19 伏字の程度にもよりますが、なると思われます。
2111:03/02/13 21:28 ID:bUhAky3Y
そうなんですか・・・
伏字はとってもわかりやすいものですのでたぶん名誉毀損に当たってしまうと思います。
わざわざありがとうございました
22無責任な名無しさん:03/02/14 02:52 ID:q2C7d6E8
>>19
起訴されてない犯罪報道で、注意を喚起するという公益目的だから、詐欺にあったことが
事実と証明されれば名誉毀損罪にならない。伏字が氏名を隠す役割を果たしてるかどうか
は関係ない。刑法230条の2参照。
23無責任な名無しさん
>>22
そろそろ択一だよな
勉強進んでる?(w