復讐〜人を殴った場合の刑罰〜

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61無責任な名無しさん
スレに関係ないけど質問。
いまどきの少年などがナイフとかをチラつかせて脅してきたら、
その少年を殴ったり蹴ったりして殺しても正当防衛になる?
当方空手をしており、結構体鍛えてます。
いろいろ試したい技があるので、夜中にたむろってる少年の近くを通るとき、
そういう場面に遭遇しないかなと期待したりするんだけど。
6261:03/06/11 03:28 ID:yeft4/B/
あっあげちゃってた。スマソ
あと、ほかのスレ読んだらわかったからもういいや。
63無責任な名無しさん:03/06/11 14:32 ID:WzFCQ/hM
脅しだけなら無理なんじゃないの?
64無責任な名無しさん:03/06/11 14:33 ID:WzFCQ/hM
「俺は空手をやっている」って空手の動きとか構えとかやってみて、それで、相手が逃げずに襲い掛かってきたら。
若しくは、逃げられない状況ならば、違法性阻却事由があると判断されるんじゃないかな?
65無責任な名無しさん:03/06/11 22:02 ID:i5JLOiIh
>58さんに敬意を表して、>>61にマジレス。
@正当防衛のの要件は、
 1)急迫不正の侵害に対して
 2)自己又は他人の権利(法益)を守るため
 3)やむを得ずした行為である、ことが必要であり
 さらに、社会的相当性の範囲内の行為であることも求められる。
Aよって、”空手をしており、結構体鍛えて”る当人が、相手が”脅してきた”
 程度で、”その少年を殴ったり蹴ったりして殺し”たりしたら”急迫性”が 
 疑問視され、且つ”社会的相当性”を超えていると評価されやすく、さらには、
 当該事象においては”主観的正当化要素”である”防衛の意思”の存在が
 否定される、と思われる。
Bすなわち、正当防衛は認められず、過剰防衛(任意的減免)もしくは、
 ”もっぱら攻撃のための行為”として、殺人罪(199条)あるいは、
 傷害致死罪(205条)が適用される。
6661:03/06/11 22:31 ID:LSs/AKGV
じゃあ、いっぺん刺されてあげる事にしようかな。

ナイフを捨てろ!って諭しつつ、自分から壁の方へ囲まれるように逃げ、
軽く服でも切り付けられてから、錯乱したように反撃することにする。
67おちこぼれ:03/06/12 01:23 ID:m1RXC+Bm
うーん。腕試しをしたいというのは危険な気がするなぁ。
認定されるか否かは別として、きみには積極的加害意思というのが認められます。
要するに、「襲われたらぶちのめしてやろう」という意思のことです。これが、ある
と客観的には正当防衛でも「防衛の意思」という要件を満たさず、正当防衛も過剰
防衛も成立しない。殺意まではないようだから傷害罪か傷害致死罪ですね。
傷害罪などになれば起訴されなくても最大23日拘束されます。実務では、相手が
全治1ヶ月以上なら起訴されるようです。
「ちょっとからかってやろう」と思っていたのが、予想外にも相手方がナイフとかで
反撃してきたら正当防衛が成立する可能性はあります。
ただ、喧嘩などの場合、予想通りいかない可能性も高い。仲間が隠れていたとかバット
を持っていたとかということがありえます。いくら、空手をやっていても自分の身体に
危険が及ぶ可能性があります。
やはり、バカはバカとして相手にしないのが大人の選択と思われます。