自己破産についての質問です〜part3〜

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240馬主
早田牧場から馬を買う契約をしました。手付金を支払済みなのに、
11月27日に破産宣告を受けました。そこで法律に詳しい皆様に質問で
す。

1.手付金を預り金と見なして返還請求が可能なのか?
2.支払予定と成っている残額を支払えば馬は自分の物になるのか?
3.一債権者にしかならないので、手付金も戻って来ず、馬の競売に
参加するしかないのか?
241無責任な名無しさん:03/01/01 10:21 ID:qrrX1WhD
>>240
馬の売買契約で代金の支払いも馬の引き渡しも未了の状態で破産宣告があ
ったのですから、「双方未履行の双務契約」として破産法59条が適用さ
れます。

そうすると、破産管財人は契約を解除するか、破産者の債務を履行して相
手方に債務の履行を請求するかを選択できます。

本件では、破産管財人が契約の解除を選択した場合、支払い済みの手付金
は財団債権として一般の破産債権より優先的に、破産手続きによらずに返
還を受けられます(破産法60条2項、49条、50条)。
また、解除されたことによって損害が買主に発生した場合には、損害賠償
請求権を破産債権として届け出ることができ、管財人がこれを認めた場合
には、一般の破産債権として配当が受けられます(破産財団を換価した中
から平等に配当を受ける、実際には0−債権額の数%のことも多いが)。

破産管財人が履行を選択した場合、買主は残代金の支払いと引き替えに馬
の引き渡しを受けられます。

また、買主は、破産管財人に対し、契約の解除を選択するのか、履行を選
択するのかを相当の期間(1週間くらい)内に確答するよう催告できます。
具体的には、内容証明郵便を管財人に出します。

相当の期間内に確答がない場合には、契約を解除したものとみなされます
(破産法59条2項)。