身に覚えのない請求が(高額)助けてください

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46無責任な名無しさん
>>44
いわゆる押し貸しは、訪問販売法第114条に規定されるネガティブ・オプション
のことだよ。
この場合、商品(現金振込み)受け取りから14日以内に相手方が引き取らないと、
相手方には返還請求権がなくなるんだよ。
だから、押し貸しされた金員は返さなくて良いことになるんだ。

相手が犯罪集団だから帰さなくていいという事が理由ではないんだよ。