法学質問スレ パート2

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901医師
医師が当直室にデリヴァリーヘルスを呼んだ場合、
T.病院の当直室というところで、みだらな行為を行うことの法律上の問題。
U.上記においてデリヴァリーヘルス嬢に性行為と引き換えに金品を譲渡することが、売春防止法に抵触するかどうか。
V.当直室において医師が性行為中に出動要請があったが、行為の最中のため出動が遅れ、結果的に患者が死亡した場合の、刑事及び民事上の責任の有無。
以上のT〜Vにつき、法律の専門家の方からのアドヴァイスを希望いたします。
902無責任な名無しさん:03/04/04 08:12 ID:1RKxaBwQ
刑事
 3について業務上過失致死罪

民事
 職務専念義務違反、倫理規定違反など、どんなに好意的にみても
病院との労働契約上、許される行為ではないでしょう。
 また、患者に対しても損害を賠償する義務があります。たとえ
国公立病院(公務員)であっても、重大な過失とされ本人が賠償責任を
負うでしょう。