詐欺師への制裁

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704無責任な名無しさん
相談があります。 


現在、元交際相手の奥さんから不倫の慰謝料請求裁判を提起されて係争中です。 
相手は、弁護士を立てることなく提起してきて 
こちらも弁護士を立てていません。 
不倫関係であることを知らずに、交際していて、ある日、相手が既婚者である事実を知って別れました。 
しかし、その後に間もなくして示談請求のメールが届いて、拒否したことから、訴え提起された状況です。 
現在、相手の主張は、元交際相手が、交際当時に『幸せにしてやれない』と発言したことに対し、 
私が『それでもいい。構わない。』と発言したことが 
不法行為であるのではないか?と言った争点となってます。 
私は、出来るなら慰謝料など支払いたくもないし、寧ろ、元交際相手の男に対し、 
慰謝料請求裁判を提起したいくらいです。 

そこで、アドバイスを願いたいんですが 
ここは、素直に慰謝料請求を認めてしまい、元交際相手に対し、 
訴え提起するのが妥当ですか? 
否認するにも、証拠材料が思い付きません。 

簡単なアドバイスでも構いませんので回答お願いします。m(__)m