>>931 書き方が悪かった。スマソ
>>927この人の例はおいといて、やったら絶対違反かというと
「逮捕者が多いのは事実だがなんともいえない」としか言いようがない。
一応福岡の判例
福岡県青少年保護育成条例違反被告事件
【事件番号】最高裁判所大法廷判決/昭和57年(あ)第621号
【判決日付】昭和60年10月23日
本条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、
広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、
青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似制為をいうものと解するのが相当である。
けだし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、
「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、
社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものをも含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目して単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、
犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。
があるし、
逮捕された人は大体きちんと裁判せずに弁護し呼ばずに知識も無しに罪認めて略式か不起訴で終わっちゃうから有罪になった扱いうけちゃうだろうし、
県や警察官、検察官個人でもぜんぜん認識が違う。ソースはないが恋愛だったら問題ないっていわれて返された例も読んだことがある。
っていうかそれリンク切れだぞ。しかも何で逮捕例がソースとしてそこらに張ってあるんだ?判例とか出せよw