やさしい法律相談PART19

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371無責任な名無しさん
>368
夫婦間で得られた財産は、基本的に両者の共用財産として扱われますが、
本邦は世界中でも珍しい、夫婦財産契約登記という法律が存在します。

この第三節・夫婦財産制、第二款・法定財産制、第七百六十二条に、
「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする」
 というものがあります。

当該財産(以下漫画書籍)は夫婦の共有財産ではなく、
1さんが自己の名で得た財産であるため、夫の特有財産だと認識されます。

また同項に、
「夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する」
とありますが、この場合上記の定めにより、漫画書籍が共有財産でないことは明らかですので、
夫婦とはいえ、共有財産ではない金品の処分を了承した奥さんは、
夫の特有財産に対する横領罪となります。

また、件の漫画書籍の処分に関し、転売、投棄、隠匿などの指示が
テレビ局からなされていれば、局側にも犯罪教唆の罪と同時に、
奥さんと同じ罪が加わるものと思われます。