質問よろしいですか?真剣です

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210あやめ&hearts
本件は通謀虚偽表示(民法94条)にはあたりません。
この場合のサービサーは本人との共同行為者ではなく、第三者に該たり、
また司法書士は本人の代理人に過ぎません。
なお、本件においては、経営を中断することを示した上で、以後の債権回収を
断念させ、1000万円で債権を消滅させるという趣旨の詐欺行為を行い、
相手方(サービサー)に対して以後の債権回収を断念させています。
このことは、詐欺(民法96条)に該たると思われます。
したがって、サービサーからの請求により取り消す事は可能だと思われます♪

また、刑事においては詐欺罪(刑法246条)に該たり、滌除(てきじょ)云々
は適式です。