発言者が特定できたからといって削除しなくていいわけではない罠。
ひろゆきが真実性の立証のために発言者を特定したくても、
「自己の権利を侵害されたとする者」ではないので
相手方のISPに請求することができず、
結局批判や告発であっても一律削除せざるを得ない。
当事者同士の裁判で判決が出たら削除します、というのは通用しないし。
293 :
無責任な名無しさん:02/12/31 14:25 ID:wajE17nv
>>289 いかにも削除人が言いそうな妄想だね
>ネット界は滅亡してしまう
それは100%ないから安心したまえ
でも、ひろゆきってユニークだよね(w
>>292 別にひろゆきが相手のIPを追わなくてもいいだろ。相手が使ってるプロバイダに
日時やIPアドレスと苦情が来ている云々と説明して、該当者にはコチラに連絡
するように伝えてくれといえばいい。
>>295 >該当者にはコチラに連絡するように伝えてくれといえばいい。
削除の可否を決定するにあたって、法的に発言者は"全く関係がない"んだよ。
逆に言えば、管理者が残したければ発言者を探し出して"証人になってもらう"必要がある。
被害者はプロバイダ責任法で発言者に連絡を取ることができようが、
管理者と発言者の間には契約も不法行為も存在していない。
営利プロバイダがサービスで発信者調査・連絡代行なんかしないだろう。
>削除の可否を決定するにあたって、法的に発言者は"全く関係がない"んだよ。
はあ?削除していいのかどうかを発言者に確認をとり、削除の確認が取れた場合
もしくは連絡が取れない場合は削除していいんだろ。発言者が「削除するな」と
いうのであれば、すべて発言者の責任で後は当事者同士でどうするか決めればいい。
当然、IPアドレスなどの情報を被害者にわたし、被害者はその情報を元に相手の
プロバイタに開示請求することになる。
>はあ?削除していいのかどうかを発言者に確認をとり、削除の確認が取れた場合
>もしくは連絡が取れない場合は削除していいんだろ。
>>43,
>>178あたりをよく読んで考えてみよう。
一般のWebプロバイダにおいては、サイト運営者との契約の上で
情報の搬送(common-carrier)を行っているに過ぎない。
発信される情報は「サイト運営者の物」だから、
違法であってもプロバイダが勝手に削除はできなかった。
対して一般の掲示板に書き込まれた情報は「ひろゆきの物」。
引っ込めるのはひろゆきの自由。
掲示しておくのもひろゆきの自由。ただし同時に責任も負う。
ひろゆきにプレゼントした壺をひろゆきがどうしようと勝手。
壺の製作者は著作人格権こそあるが、公開するしないはひろゆきの自由。
公開した壺に中傷文が書かれていれば、ひろゆきに責任が行くが製作者には行かない。
公開するしないを決めるのに製作者の意志は関係がない。
# 要は物理的な「情報」に権利の主格を加え、初めて「言論」となるだけのこと。
# 誰が書き込んだ情報であろうと、唯一の管理・送信主体である以上、ひろゆきの「言論」でしかない。
>公開した壺に中傷文が書かれていれば、ひろゆきに責任が行くが製作者には行かな
>い。公開するしないを決めるのに製作者の意志は関係がない。
はあ?公開されている掲示板に誹謗中傷を書き込んだ人間に責任がないとでも
いいたいのか?その書き込みが名誉毀損にあたるものなのか、書き込み者が事実を
証明できかつ公益であるというものなのかがわからんだろうに。書き込み者本人が
それができるという(責任をもつ)というのであれば残せばいいし、この時点で
削除責任を負わなくてもいいって事だろ。
>>299 問題は、発言者が特定できないこと
そして、発言者が削除できないこと
削除できるのが削除人だけで、削除人の行動の全責任を
ここの管理人が負うとしているのだから
削除しない事の責任は管理人が負うのが当然
嫌なら発言者が削除可能にしておけば良い
発言者が削除できないシステムにしている管理人が悪い
>>300 『発言者が特定できた(できる)場合』の話だよ(>292)
頭の固い香具師だな。
>>43の一番下のサイトを読んだのか?
>公開されている掲示板に誹謗中傷を書き込んだ人間に責任がないとでも
>いいたいのか?
「書いたこと」によって権利を侵害した責任は発言者にある。
発言が存在することは、中傷があったことの証拠になるというだけ。
要するに利用者同士の会話ログをひろゆきの責任で公開しているだけで、
発言者は書き終わった時点で言論権の行使は終わっている。
それ以降は不作為よって、ひろゆきが言論権を行使していることになるんだよ。
>その書き込みが名誉毀損にあたるものなのか、書き込み者が事実を
>証明できかつ公益であるというものなのかがわからんだろうに。書き込み者本人が
>それができるという(責任をもつ)というのであれば残せばいいし
>この時点で削除責任を負わなくてもいいって事だろ。
(゚д゚)ハァ? 名誉毀損(権利侵害)は削除判断する時点で分かるだろ。
残したい場合は、違法性阻却事由である真実性・公益性の立証を
言論を行使する主体であるひろゆきが行う。
その手段として、ひろゆきが発言者に対して「お願い」して証人になってもらうんだよ。
立証できない(or 発言者を連れてこれない)場合は削除義務を負う。
「自分の権利は自分で守る原則」より
「自分の言論を守り(削除しない)たければ、
それ(名誉毀損)が正当(真実・公益)であることを立証する」
つまり「真実かどうか分からなければ違法」