【やさしい相談】法律相談はココ〜18〜【質問】

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576無責任な名無しさん
MITというYahoo!BBの代理店が2ヶ月間無料と称して
送りつけられた人の承諾なしにADSLモデムを送りつけまくってます。
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1029635328/

この時に、特定商取引に関する法律第59条を根拠に14日間経過後に
オークションなどで売り飛ばすことは可能ですか?
条文を素直に読むと、送りつけた業者は商品返還請求権のみを
失うだけで所有権を失うとはどこにも書かれていません。
また、14日間で自分のものになると思いこんでいる連中は、
条文で"売買契約"と書かれていてるのにもかかわらず、
"賃貸借契約"の場合に類推適用しているのが気になります。
お答えをお願いします。
577576:02/08/19 14:29 ID:FbqQ5tzY
失礼。あまり関係ないですが、MITではなくMTIです。
578無責任な名無しさん:02/08/19 14:41 ID:kVEsOP11
殴られたりした時って、傷害とか暴行になりますよね?
ドラマとかだと告訴してやるってよくなるけど実際、告訴ってどうやってやるのですか?
579無責任な名無しさん:02/08/19 16:08 ID:tSOxtu9L
朝ころに会社から電話があって家にいていいと言われたのですが、
どうしたらよいですかね?
580 ◆iUU9tiAI :02/08/19 16:37 ID:PNw56VoA
>578
警察に被害届を出しましょう。

>576
所有権はそう簡単には移転しません。
つまり、売った場合は詐欺罪、もしくは横領罪になると考えれます。
この場合取得時効は20年と考えられます。