【医療】割り箸事件の刑事告訴

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193無責任な名無しさん
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役
若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

必要な注意義務を怠り→注意義務違反
注意義務とは(今回のケース・新聞記事による)
・予見義務…CT撮影等を必要な処置を行い、 (軽い傷と思いこみ
・回避義務…専門医に引き継ぐべきであった  (薬を塗るだけですませた

要求される予見義務の程度…平均的医師のレベル
>東京地検は99年7月、警視庁の書類送検を受け、複数の耳鼻咽喉科などの医師から、
>根本医師の医療判断について意見を求めた。その結果、あまりにも安易な初診だったとの
>回答を得るなどしたため、刑事責任を問えると判断した。(毎日新聞より)

根本医師の予見は平均的な医師のレベルを下回ると判断→起訴