1 :
無責任な名無しさん:
ある詐欺師が社長の会社に、支払督促の手続きをとるのに、
まずは内容証明を送らにゃ始まらんのだが、
そういうことに慣れている相手の浅知恵は、とにかく受取拒否することなのだ。
この詐欺師に、必ず無いよう証明を受け取らせる方法は無いものか。
頭脳明晰な方々ご教授ねがう。
単発スレッドを立てたことに対して一言どうぞ
>>3
逝け。
4 :
無責任な名無しさん:02/07/17 23:46 ID:ODQsLrtX
よく分からんのだが、支払督促の手続きをとるのに、
なんで内容証明を送らにゃ始まらんのだ?
5 :
無責任な名無しさん:02/07/17 23:47 ID:/SeP8uJm
>>>>>>>>>>>>>ない<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>終了<<<<<<<<<<<<<
6 :
無責任な名無しさん:02/07/18 00:08 ID:JWY8M3xy
内容証明の受け取り拒否は、到達した効果を生じる。
7 :
無責任な名無しさん:02/07/18 12:13 ID:1YQzSomM
>>6 そうだっけ?
>>1 相手が会社であるなら、法務局で登記簿謄本をとれば、代表取締役の自宅住所
が出ているので、自宅宛てに内容証明を送るとだいたい家族の方が受け取ってし
まいます。自宅=会社というような零細企業だと通じない手ですが。
>>4 簡裁によっては訴訟手続を取る前に最低1回は内容証明を送って、それを持って
来いというところがあります。たとえば東京簡裁だと少額訴訟の提起の場合もまず
内容証明で請求してそれを訴状の添付書類にせよということになっています。
8 :
無責任な名無しさん:02/07/18 12:25 ID:paGlpq3z
>>7 ようは、催告状を出したことの証明になればいいんでしょ。
そんなの、簡易書留のコピーでもいいんじゃ。
簡裁の意図は乱訴の予防だと思うが、(本当はそういうことをいう
こと自体おかしいが)「かくかくしかじかで、とにかく相手が捕まらないか
らとりあえず時効を停止するため、本申し立てに及ぶ次第である。」
という陳述書を添付してもいいんじゃないかと思う。
9 :
7:02/07/18 13:13 ID:1YQzSomM
>>8 お説ごもっともで、まさに書面で催告したことを疎明すりゃいいような
もんですが、支払督促や少額訴訟だと基本的に本人訴訟でしょ?簡裁が
「これがルールだ」といって印刷物にまで書いてる(東簡は「本人訴訟の
手引き」かなんかに内容証明を添付せよと書いている)ことを、本人が
「内容証明にかえて陳述書で疎明します」といってもなかなか難しいで
すよ。
10 :
8:02/07/18 13:34 ID:paGlpq3z
>>9 そう?? 俺だったら、「民事訴訟規則のどこにそんなこと書いてある
んじゃゴルア!!」って暴れちゃうけど。
11 :
7:02/07/18 13:40 ID:paGlpq3z
たしかに、俺なんか内容証明は絶対受け取らないけどね。
ただし、不在ならとも角、受け取り拒否って確か内容証明の効果には
変わりがないって判例あったような気もするが。でも、相手のやる気
が無くなる効果ってのはある。(訴えるってのは単なる脅しで、駄目元
で内容証明てパターンもあるし)
12 :
7:02/07/18 14:03 ID:1YQzSomM
↑すみませんこの上の「7」は他の方です。
調べましたら、内容証明の受領拒否は確かに到達の効果
ありとするのが判例でした。スマソ。
不在の場合は判例が割れているようです。
>>10 暴れても受理されなければ意味がないと思うんですよ。
「簡裁が申し立てを受理しなかった」といって、地裁に
行政訴訟起こすわけにもいかないでしょう。もちろん起こ
してもいいんですが、もともと支払督促は簡易迅速に
少額案件の回収を進めるためのものですから本末転倒に
なります。
13 :
11=8:02/07/18 14:14 ID:paGlpq3z
ごめん7じゃなかった。
>>12 そらそうなんですけど、内容証明だってただじゃないからね。
本当に金ないか人にとって世脳郵券だってムカつくくらいだし。
14 :
無責任な名無しさん:02/07/18 15:20 ID:bXETebKp
>>12 訴状を内容証明で簡裁に送れば良いんじゃないかな。
補正を命ずる行政指導には従う意思がないことを明確にしてやれば、
簡裁もむげにはできないはず。
15 :
8:02/07/18 17:53 ID:ikO+eizu
>>14 金かかりすぎ。それに、補正にしたがわないと却下される恐れあり。
16 :
無責任な名無しさん:02/07/19 09:14 ID:UIrBXULO
>>15 金かかりすぎには同意。
でも、法文の根拠なく却下したら却下を争われかねないから裁判所も慎重になるだろう。
17 :
7:02/07/19 10:27 ID:c/p7rkrg
法文の根拠ないのはそうなんですが、そこまで争うのであれば
支払督促や少額訴訟じゃなくて、最初から通常訴訟で行ったほうが
早いように思いませんか。
20万とか50万とかの請求するのにあんまり簡裁と議論してもなー、
と思う私は軟弱?
18 :
無責任な名無しさん:02/07/19 12:37 ID:TZ6H2oFz
>>17 でも、その20万とか50万でマクドナルドなら氏ぬほど食えるし、
IME蔵だって逝けるんだから、こだわんないと。
19 :
16:02/07/19 17:29 ID:UIrBXULO
>>17 その辺は価値観の問題だから、ここ(2ch)で議論しても仕方がないと思うな。
20万円だろうが何だろうが簡裁が不当な扱いをするのが許せないなら争えばいい。
私だったら、争うかな。
20 :
7:02/07/19 22:34 ID:PVo0nFVc
>>19 それは価値観というより趣味の問題かと思われますが。
普通は訴訟が目的なんじゃなくて債権の回収が目的じゃないの?
速く安く債権の回収をする方法を考えるべきでしょう。
21 :
無責任な名無しさん:02/07/22 12:09 ID:IcnWfhv5
1年くらい前に東京簡裁で少額訴訟起こした時は、そんなこと一言も言われずに
訴状受理されたがなあ>内容証明の件
ルール変わったんですか?&これからは内容証明で督促してからじゃないとダメなんですか?
22 :
無責任な名無しさん:02/07/23 00:25 ID:RGduRTDe
吹田簡裁(大阪府)でも、内容証明なしで少額訴訟の訴状は通りましたよ。
確か一昨年だったと思う・・。
最近は知らんけど。
23 :
無責任な名無しさん:02/07/23 01:03 ID:Z0G1ma+t
うーん、逆にいうと内容証明にあることないこと書いておけば、
嫌がらせ裁判を起こせるのよねーん。
やられたよ、60過ぎのヤクザに。
最終的には向こうの弁護士のミスで暴力団構成員の取立て行為にあたる陳述を
出してしまい、取り下げおよび請求権の放棄という形で幕を閉じた。
これらに関する刑事裁判(むろんヤクザが被告)は続行中。
24 :
無責任な名無しさん:02/07/23 01:31 ID:Z0G1ma+t
とにかく内容証明が渡った形になったら、遠隔地に継続して居住等の証拠が
無い限りは逃げられない。
うだうだ言わせないために生まれたのが内容証明だから。
25 :
無責任な名無しさん:02/10/18 11:27 ID:tY4g9S+I
あの、ちょっとおうかがいしたいのですが、
私はネットで物品の販売をしておりますが、
期限を定めず、また不払いの場合の
内容証明や少額訴訟にかかる費用を不払いの方に
負担していただくことも記載しておりませんでした。
この場合、まずいつまでにお支払い下さいという
内容証明郵便を送ればいいのでしょうか。
それと、内容証明郵便の費用を相手方に負担させることは
不可能なのでしょうか。
全くわからないことばかりなのでよろしくお願い致します。
26 :
無責任な名無しさん:02/10/18 12:04 ID:qO8HNjV3
相手が所定の期日に弁済すれば不用になった費用だから相手に転嫁することは可能。
代金に加算して請求すればいいんじゃない?
27 :
:02/10/18 12:16 ID:BNdgQkf7
配達証明付きの内容証明で送ればいいだけじゃん
28 :
25:02/10/18 13:03 ID:tY4g9S+I
レス、ありがとうございます。
>>26 その「所定の期日」を設定していなかったので、
ファクシミリで「今週中にお支払い下さい」などとは
送ってはいるのですが、返答がないので、
これでは「所定の期日」とならないような気がするのです。
29 :
:02/10/18 15:02 ID:/Ptd+E/p
書面を受け取らせるだけなら
宅急便で、タオル等と一緒に書面を送る方法がある。
内容証明だと受領拒絶されるが、
宅急便だとつい受け取ってしまいがち。
宅急便の人から判取証明はもらえるので、相手が
受領した証拠にはなる。
31 :
無責任な名無しさん:02/10/18 18:17 ID:DZ/O86ZX
33 :
山崎渉:03/01/06 09:34 ID:V5TWvpjL
(^^)
34 :
:03/01/06 14:53 ID:3CtiqVF+
犯罪をおかしていなければ内容証明を受け取らないことは可能。不在ということで。
その場合は内容証明を出したことしか証明されない。しかも、犯罪をおかしていないのだから裁判にもなりえない。
35 :
無責任な名無しさん:03/01/06 20:18 ID:dJs7yrX+
納めた仕事の支払いをして貰えません。電話もずっと留守電。
相手も個人でやっていて、一応連絡先にしてある住所はあるんだけど、
まず不在です。
自宅の方の住所を調べて請求書を内容証明送りつけたとしても、
多分受け取り手はいないと思うのですが、こういう場合は…?
36 :
無責任な名無しさん:03/01/06 21:59 ID:ZXGR/wtq
配達証明及び内容証明郵便で出してください。
なお、郵便類はその相手が手で受け取らなくても、受領可能性があればよいのです。
確実にその相手方がその住所に住んでいるのでしたら、受け取らなくても
法律上届きますから後々のことを考えて早めに出しましょう。
なお、時効は2年だ?と思われるのでお早めに。
また、内容証明による時効後、6ヶ月以内に払わないのであれば、必ず訴え等
してください。
また、訴訟するのでしたらまず支払い督促手続きをしてはいかがでしょうか?
請求額が低いのでしたら少額訴訟という簡易な裁判手続きもございます。
37 :
積年の大怨:03/01/06 22:01 ID:B0vSlouR
債権者の口ん中に請求書をねじ込んでやれ。
>36
ありがとうございます。とりあえず、配達証明&内容証明で明日
連絡先の住所に発送してみます。それで駄目なら自宅の住所を調べ
ます。
金額は40万足らずと少な目ですので、少額訴訟という事になるかと
思います…
分割で払うという先方の言葉を信じて、去年の4月からずっと待って
いましたが、もう限界です。ぷん。
39 :
無責任な名無しさん:03/01/07 09:17 ID:WvU2ykUY
>38 すいません
内容証明配達…では受領拒否されたらむりですね
裁判書類は特別送達があるから安心してください
特則手続も同様です。
40 :
無責任な名無しさん:03/01/07 09:17 ID:WvU2ykUY
督促
41 :
初心者:03/01/07 17:22 ID:uDiD/x6w
内容証明ってどんな中身なんでしょうか?借用書がない場合でも大丈夫なのかな?無知でごめんなさいm(_ _)m
42 :
無責任な名無しさん:03/01/07 20:23 ID:9iB9Pn1/
http://www.hou-nattoku.com/mame/naiyou.htm 内容証明郵便は郵便局という国の機関が内容と発信日付を証明して
くれるため、あとあと裁判になったときに請求したよ
っていう証明すなわち時効中断したという証明になるものです。
借用証云々は関係ないですね。ただ、41さんは大きな誤解をしている
ことは確かです。
なお、裁判書類は特別送達がなされる等手段がこうじられるので、
到達を心配することはまずないでしょう。
内容証明郵便は支払督促の要件ではないので、少額訴訟を起こされるのでしたら
まず、支払督促してはいかがでしょうか?費用が安くすみますよ。
その上で支払いがないと(相手方が異議)述べたら裁判になりますが。
しかし、支払督促をしたら、その結果、債務名義を得ることができますが、
そのままでは黙っていて債権が回収できるわけではありませんので…
でも事例がよくわかりませんが支払督促来たら一般人はびびりますけどね
すいません私の内容証明に対する勘違いで迷惑かけてしまいました。
43 :
無責任な名無しさん:03/01/07 20:34 ID:MCPGRmm8
支払督促は、管轄取られちゃう場合があるので、要注意。
相手が異議申し立てしてくるおそれがあるのなら、いきなり
訴訟の方が良いと思う。
44 :
無責任な名無しさん:03/01/07 20:51 ID:9iB9Pn1/
>43
すいません私は無知ですが困った人をなんとか助けたいのです
無知なのにレスして人の人生が係っているのにどうしてくれるんだ!!
て思われているだろうな…て今日会社で思ってしまいました。
私のレスはあくまで参考意見程度で、その後に諸先輩方の修正を
読んでください。私はレスつけるための呼び水って考えてください。
で、思ったのは43さんやはり、事実関係がよくわからないから
どっちがいいか判断できないですよ(気に障ったらごめんなさい)。
事実関係を詳細に5W1Hをはっきりとレス待ちましょうよ。
もしかしたら本とブルって払ってくれるptかもしれないですしね(甘い?)
45 :
無責任な名無しさん:03/01/07 22:00 ID:LuC66A8l
46 :
無責任な名無しさん:03/01/07 22:04 ID:LuC66A8l
*内容証明を送る必要性
「請求した」という証拠が残る。裁判になったときに「請求したのに
払わなかった」という証拠になり、心証が良くなる。
*相手が受け取らなかった場合
届いた時点で受け取ったうえに内容を読んだことにされる
*宅配便で送った場合
受け取った記録は残るけど、読んだことにはされないので意味がない
あくまで内容証明は「要求をしましたよ」というだけであって、時効だの
請求自体になんらかの効力だのはありません。
訴訟する気があるなら、送らずにそのまま訴えてもかまいません。
相手がなんらかの法的効力があると誤解して(びびって)要求を
飲んでくれる場合もあるらしいですが、受け取らないようなアホには
通用しません。
47 :
無責任な名無しさん:03/01/07 22:20 ID:9iB9Pn1/
>45
>46
どうも勉強になります
>46
心証がよくなるってなんだそりゃ?
49 :
無責任な名無しさん:03/01/08 02:54 ID:9kcwzIYX
裁判に勝ちやすくなるってことだよ。
50 :
困り人:03/01/08 04:40 ID:oZoXF8B5
内容証明送りたくても実家しかわからないんです…相手は成人。行方をくらましています(;_;)実家に送るしかないですよね?困ったぁ〜
51 :
無責任な名無しさん:03/01/08 06:46 ID:2qj+/7cK
>>50 実家の住所がわかるんなら、「債権請求のため」という理由で、住民票を取り寄せれば、
本人の住所もわかりますが?
>>49 請求したのに支払わなかったという事実と債権の存在が争われた場合の
請求が認められるかどうかに関連があるの?
債権の存在自体を争ってなければ、内容証明を送る意味はないし、
存在を争ってるんだったら、内容証明を送ったことなんてただの一方的
な請求にすぎないんじゃない?
53 :
無責任な名無しさん:03/01/08 14:25 ID:X77ugLQQ
>>50 だったら実家の住所で訴えればいいです。
本人が見ようとみまいと、訴状が届いたことになります。
裁判に出てこなければ、無条件であなたの勝ちになります。
ただ、本人を見つけないと払ってもらえませんけど。
>>51 そういうやつは住民票移さずに引っ越すんだよ。
>>52 基本的にそうだけど、やることはやりつくしたのに払わない奴と
人としての対話にすら応じないやつということで、裁判所はどちらの
言い分を信頼するかが変わってくる。
もちろん判決は証拠が一番だが、借用書などは偽造しようと思えば
いくらでも出来るわけだし、信頼されるに越したことはない。
俺は内容証明は面倒なので、さくっと訴えるべきだと思う。
>>53 そもそも内容証明を出したからってなんで裁判所に信用されるの?
つーか、内容証明郵便と普通郵便の区別がついて
ればそんな質問はしないと思うが。。
56 :
無責任な名無しさん:03/01/08 17:26 ID:/0V/7fR+
>>54 債権の争いは証言の信用度で決まるからだよ。
まともに話し合う余地がないやつはどこかおかしい、やましいと思われる。
>>56 他の証拠が全て同じ場合、内容証明を出さずに訴訟を起こした場合より、
出してから起こした方が有利だっていってるんだろ?
そんなわけねーじゃん。
じゃあ、俺が今貴方宛に金払えって内容証明だして、はらわなけりゃ
あなたは、まともに話し合う余地のない奴なんですか?
債権がないと強く争ってる奴なら当然払わないし、受け取りたくもない
と思うんじゃないの?内容証明を送る→相手が払わないで裁判所に
信用されるんだったら、訴状を送ったのに払わずに争ってる被告なんか
よっぽど酷い奴と思われるのか?変なの。
内容証明なんて、そういう文書を送ったという証拠以外の何でもないよ。
そんなの出したからって、裁判官が何を信用すると言うんだか・・・
>>55 議論の内容も理解できないのか?
58 :
無責任な名無しさん:03/01/08 20:40 ID:YFHe9TsM
すいません途中からなんで大はずれなことレスしてしまう
かもしれませんが
時効中断の場合の話ではないでしょうか?
もちろん質問している人は債権回収したいのでしょうが…
もいちど以下でまとめたレスしてあげたらいかがでしょうか?
相談人が何をすべきか?
59 :
無責任な名無しさん:03/01/08 23:41 ID:/1gFkJkR
>>57 >出してから起こした方が有利だっていってるんだろ?
しないよりはマシって言ってる。
訴訟前に妥協させたいのが目的なら、全く意味がないと言っている。
>あなたは、まともに話し合う余地のない奴なんですか?
その通り。普通は「そんな覚えはない」とか言うはず。
それがない場合は、単に「逃げてるのだな」と思われて
借用書などの証拠の信憑性が増す。
>債権がないと強く争ってる奴なら当然払わないし、受け取りたくもない
>と思うんじゃないの?
そういうときは、ちゃんと受け取って反論しなきゃダメ。
内容証明は受け取るのが常識。受け取ったら読んだことにされるんだから
不服があれば反論するのが常識。なにもしないやつは非常識。
非常識な奴は悪い奴だと思われる。それが日本の常識。
>訴状を送ったのに払わずに争ってる被告なんか
ちゃんと反論してるなら、信用される。
>そんなの出したからって、裁判官が何を信用すると言うんだか・・・
君の常識と、日本国の常識は違うってことさ。素人のくせに偉そうに
反論するものではないよ。
60 :
無責任な名無しさん:03/01/08 23:44 ID:/1gFkJkR
>>58 もちろん、そのために送る場合もあるが、すぐに訴訟することでも
時効は中段するよ。その場合は、やっぱり「訴訟しないでも払って
くれたらいいな」という意味あいがあるから、受けとらないようなやつは
やっぱり無駄ってことになる。
と っ と と 訴 え ろ !
ってこと。
61 :
58:03/01/08 23:45 ID:YFHe9TsM
>60 了解
>59
訴状に対して争えば信用されるんだったら、内容証明に争ったかどうか
は関係ないんじゃないのか?しかも、送られてきた内容証明に対して反
論したかどうかなんか証拠として出ないじゃないか。
それに、元々言ってた
>*内容証明を送る必要性
>「請求した」という証拠が残る。裁判になったときに「請求したのに
>払わなかった」という証拠になり、心証が良くなる
と言ってる内容が大分変わってきてるし、論点をずらそうとしてるよね。
内容証明を出しとけば心証がよくなるって言ってたのが、いつの間にか
送られてきた内容証明に反論しない被告の態度が不利になるって話に
なってるぞ。
心証がよくなるって何だよ。あんたこそ素人丸出しじゃないか。
そんな言葉使うやついねーよ。くすくす・・・
63 :
無責任な名無しさん:03/01/09 00:02 ID:9Vjt3M5Y
あの〜よけいな口はさんですいません。
このスレは個人の知識を被けらかす場なんでしょうか?
そしたら私は無知なので退場します。
相談人のためのスレではないようなので…
みなさん知識がおありのようですので
今の暗い日本をもっと明るくするよう頑張ってください。
このスレの相談人の方は解決できたのかな………
つーか、このスレ無知が必死過ぎ( ´,_ゝ`)プッ
>>63 すまん、反省。もう書かない。
内容証明なんて考えずにさっさと訴訟。60のいうとーり。
66 :
無責任な名無しさん:03/01/09 00:21 ID:9Vjt3M5Y
>65
すいません生意気言って
ただ、相談人がどうするかは2ch見て決めないで欲しいです。
だって事例がよくわからないし、本とのことかもわからんし
いろんな答えも出てくると思います。
皆さんほんとに知識ある方なんですから
これからもがんばりましょうよ
(;´Д`)ハァハァ
67 :
無責任な名無しさん:03/01/09 02:38 ID:8P3hXItv
>>62 >論したかどうかなんか証拠として出ないじゃないか。
もちろん、反論した証拠を残せばよい。
>内容証明を出しとけば心証がよくなるって言ってたのが
言ってたよ。
>送られてきた内容証明に反論しない被告の態度が不利になるって話に
>なってるぞ。
同じ意味だぞ。
>心証がよくなるって何だよ。あんたこそ素人丸出しじゃないか。
あら、心証って言葉知らないのか。国語を勉強しろ。
受け取った内容証明の文面に納得出来ないのなら、それに対して
内容証明で反論すればいいのでは?
69 :
無責任な名無しさん:03/01/09 22:18 ID:9Vjt3M5Y
>68さん
純粋に学問としてきいているのですか??
>67さん
丁寧な口調で教えてあげたら??本当にわからない人もいるって
ここは2chだからさ堪忍な
70 :
無責任な名無しさん:03/01/09 22:31 ID:9Vjt3M5Y
ちなみにもうこのスレいらんのではないかとも…
もしくはタイトル変えたら??って
もう相談人もこのスレみてないでしょ…
だからって紳士淑女のみなさんは口調は丁寧にしましょうよ?ね
おながいしますわ
>68
身に覚えのない請求が内容証明できても、内容証明に必要な
費用を出してまで反論しようとは普通しないでしょ
>71
身に覚えがないのであれば、そんな馬鹿げた事でそれ以上ややこしい
事態にならないように、ちゃんと証拠が残る方法で反論しないと
駄目でしょ。そのまま黙ってて、その事によって掛かる手間や
拘束される時間を考えたら、2000円足らずの費用くらいは仕方ない。
73 :
無責任な名無しさん:03/01/10 03:29 ID:+wGBq+qT
74 :
無責任な名無しさん:03/01/10 10:02 ID:Y2mSz7Cb
とても勉強になる。
そもそも内容証明って来たら受け取り拒否する人って居るのかな。
内容確認もしないでさぁ。
76 :
書:03/01/10 22:04 ID:P4PdATK/
>75
内容証明来るような心当たりある人は受け取らないという行為もするんじゃない
かな?
77 :
元法律事務所職員:03/01/11 00:27 ID:frsewDSJ
内容証明を受け取らない人に対しては公示送達をすれば受け取ったのと同じ効力が生じます。
78 :
無責任な名無しさん:03/01/11 00:31 ID:ANTrRziO
公示送達の要件を教えてください
79 :
無責任な名無しさん:03/01/11 01:56 ID:ix7sUWvo
>>78 ぶっちゃけた話、内容証明は本式の裁判になって、ちょっとした攻撃手段に使えるって程度だからねぇ。
受け取らないとか受け取れない(つまり夜逃げとか家賃滞納での追い出しなど、
戸籍上の住所から行方をくらました場合)人なら、すでに、
内容証明も、公示送達もあんまり変わりない。
80 :
無責任な名無しさん:03/01/11 02:03 ID:ANTrRziO
でも公示送達の要件はさ…
続きを言ってくれ(w
82 :
無責任な名無しさん:03/01/11 03:12 ID:ANTrRziO
だからさ、受取拒否てことは居場所わかってる。
所在不明、相手方を知らないときではないのかな?って素朴な疑問です。
夜逃げとか行方不明はわかるが、このスレはほんとに図々しい奴が受取り拒否
したときのお話ではないかなって素朴な疑問感じただけです。
無知なもので許して下さい。どうか教えてくれませんか?
83 :
無責任な名無しさん:03/01/11 03:17 ID:BSQDaIBD
84 :
無責任な名無しさん:03/01/11 03:25 ID:ANTrRziO
77さんの内容証明受取らない人に対する公示送達ができるのかわからな
かったので…
でも83さんありがと
85 :
83:03/01/11 03:45 ID:BSQDaIBD
83は、
>>75 >>76へのレスだったのれす。
実際に、相手に居留守を使われた知人が居ます。
ゴメン、82の文は漏れの国語力では読解不能です。
『公示送達』でググってみれば、お望みの回答が得られるのでは?!
86 :
無責任な名無しさん:03/01/11 03:50 ID:ANTrRziO
受取り拒否は「所在不明、通知の相手方を知らないとき」に該当するのかな〜
まいいか 寝よ
87 :
無責任な名無しさん:03/01/11 06:11 ID:24c0GMVy
>>75 たまにいることはいる
受け取らなくても届いたことにされる事を知らない場合がある
>>77 それは内容証明の送り先が分からない(現住所が分からない場合)
本籍地に通達する場合。
しつこいけど、内容証明と訴状とはなんの関係もないし、法的拘束力もない。
>>82 受け取りを拒否されても、内容は伝わったことにされるよ。
88 :
無責任な名無しさん:03/01/11 14:21 ID:ANTrRziO
87さん
どうもです。でも疑問なのは77レスなんだ
だから私は遠回しに嫌みいってんだけどな…そのコテハンが泣くよって
87さんはどう思います77レス
89 :
山崎渉:03/01/18 03:04 ID:ceOH9v9Q
(^^;
90 :
無責任な名無しさん:03/01/19 01:32 ID:X86xZaID
連絡先宛に送った内容証明が、案の定保留期間を過ぎて返ってきました。
相手の自宅住所が判ってなくても、支払督促の手続きって出来る
のでしょうか?
91 :
無責任な名無しさん:03/01/19 16:35 ID:5R40U8yP
支払督促に公示送達の規定は適用されません。
よって出来ない。
92 :
黒わいん:03/01/19 19:39 ID:6pdjg97w
>63
少なくともここは≪法律勉強相談≫であって≪法律相談≫ではないですから、
相談に乗ること自体は本来の目的ではないですね。
ただ、法律の勉強と実際の事件とは切り離せないものですから、
実際の事件内容を題材とすることは、勉強するものにとって
非常にプラスとなります。
したがって、
実際に困っている人から、事件という題材を提供してもらい、
それに関する法律関係を調べ、疑問点を書き込み、議論することは
むしろ本来の目的にかなっているでしょう。
その過程で、実際の事件の解決にも貢献できるのであれば、万々歳
ではないかと考えています。
いわば、大学病院みたいなもので(そんな大層なものではないですが)、
患者を治療するのが目的ではないと考えればいいのでしょうか。
93 :
無責任な名無しさん:03/01/19 19:43 ID:fQjm4Bni
94 :
無責任な名無しさん:03/01/20 00:18 ID:Gdjv3Kmx
ところで、内容証明って現在は総務省郵政事業庁の郵便局長が証明していますね。
これが日本郵政公社になったらどうなるんでしょう?
日本郵政公社法にも日本郵政公社法施行法にも民間事業者による信書の送達に関する法律にも、
民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律にも
規定がないので
そのまま郵政公社の郵便局長が証明するんだと思うが?
違うことになるとでも思ってるのか?
96 :
無責任な名無しさん:03/01/23 07:14 ID:7Qc/5Am9
>>90 相手が受け取らなかった理由が、
居留守か、本当にその住所に居ないのかで対応が違うよ。
とりあえず、正確な現住所を突き止めなくてはね。
まずは相手(個人なら)の住民票を追跡する事をお勧めする。
法人相手なら、法務局で商業登記を調べよう。
97 :
無責任な名無しさん:03/01/23 11:54 ID:dVpPEx+9
例えば本人が勤めていてなかなか家におらず郵便局員が局に取りに来るように連絡票
を郵便ポストに入れた場合、本人が故意に取りに行かず戻ってくる事ってあるよね。
その場合、勤務先の住所がわかっていたら、勤務先に本人宛内容証明(含む支払督促
)を送って受領させるというのは有り?
あり
99 :
無責任な名無しさん:03/01/23 18:26 ID:4F5XkAZS
>96
名前しか判らないのでは、同姓同名でも本人とは限らないので
現住所は教えられない…と市役所の市民課が。
他に追跡方法ってあります?
100 :
無責任な名無しさん:03/01/23 18:44 ID:JpKsCNSq
今日裁判所から手紙が来てたらしいです
ポストの中に不在通知が入ってました。
事業に失敗して1年・・・心当たりがいっぱいあります・・・
そこで質問なんですがこのまま手紙を受け取らないとどうなるかを
教えてください。・・・・やっぱり不利になりますか?
ちなみに内容証明は一度も来た事がありません
101 :
無責任な名無しさん:03/01/24 00:35 ID:jzABZ/Nv
>99
もう少し状況が分からないと、何とも言えないです。
最初に内容証明を送った『連絡先』って具体的に何の事?
実家?勤務先?
あなたが持っている相手の情報って、名前とその『連絡先』だけ?
102 :
99:03/01/24 03:00 ID:+fdS+C7W
>101
連絡先というのは、一応「事務所」として使っている場所の住所で、
別の、関係ない人の所有しているビルです。
内容証明を送った相手をAさんとして説明しますと、以前そこに登記
してあった会社が潰れたため、社員だったAさんが、そこを便宜上の
連絡場所として個人で仕事を続けているという形です。
日中そこで仕事している訳でもないし、たまに郵便物を取りに行く
程度だと思います。
判っているのは相手の名前と携帯の番号、その連絡先だけです。
他にAさんから仕事を請け負っていた所に問い合わせてみても、
やはり携帯の番号しか知らず、請求書や小切手などは全部手渡し
だったとの事。
103 :
無責任な名無しさん:03/01/24 03:54 ID:w09DMV6Q
>99
既に市役所には行かれていたのですね。
もしかして、相手の昔の住所は知っているって事ですか?
それとも、『市内のどこかに居る』程度の認識?
その『連絡先』とやらに相手は今でも現れているの?
単なる無視による受け取り拒否の場合、
『連絡先』が生きている事を何とか証明できれば
そこを『支払督促』送付先に指定できると思う
(『事情を説明した『上申書』提出を求められるだろうけど)。
『昔の住所』も分からず、『連絡先』を引き払って、
完全にトンズラしてる場合は・・・
ゴメン、漏れの知識じゃ手に負えないや。
104 :
無責任な名無しさん:03/01/24 22:17 ID:Bf708btP
>>100 裁判所からの郵便物を受領拒否してあなたの得になることはまずありません。
105 :
助けたい:03/01/26 09:03 ID:JGmvrH7y
彼女の元彼がこれまでのデート代を「口頭であるが婚約をしていたにも
関わらず立替金と称して100万返すように請求し、さもなければ法的手段に
出る」との旨の内容証明を送りつけてきました。督促状を含め約1週間置き
に送りつけて来ているようです。彼女はいわゆる心の病で下手すると自殺
しかねません。
どうすれば良いのでしょうか?
106 :
実際には:03/01/26 09:33 ID:+aPj06kd
>>105 彼女の自作自演です。
あなたの注意を引くのが目的れす
107 :
助けたい:03/01/26 10:13 ID:JGmvrH7y
内容証明を見せてもらいました
108 :
無責任な名無しさん:03/01/26 10:34 ID:+glL8Z6C
109 :
無責任な名無しさん:03/01/26 10:39 ID:+glL8Z6C
内容証明を送っても受け取り拒否されるので、
直接本人の所へ債権を回収に行くと、
「おめーしつけーんだよ!払わねーって言ってんだろ!
てめー今度来たらタダじゃおかねーぞ!」って言われてしまうんだけど、
どうしたら債権を回収できますか?
110 :
無責任な名無しさん:03/01/26 23:37 ID:Wvq9i/zR
>109
相手に払う金がありそうなら裁判起こすべきじゃないのかな?
相手がそういう態度なら、こっちが支払督促申立てても異議申立てられて
どのみち法廷で争う事になるだろうし。
法廷での「嘘」は「偽証罪」にとわれまつ。
112 :
無責任な名無しさん:03/01/26 23:49 ID:Wvq9i/zR
>105
思い切って、この件は弁護士さんにお願いしてみては?
彼女さんが直接、元彼に対応しなくて済むようになるだけでも
ストレスは軽減できると思うよ?
113 :
無責任な名無しさん:03/01/27 00:01 ID:MvMXecNL
みなさん[美人局(ツツモタセ)]非常に巧妙な[合法的恐喝]には注意しましょう。
114 :
無責任な名無しさん:03/01/27 00:03 ID:0ArMGBEF
ま、つつもたせ仕掛けようとするならそれなりのルックスは必要だけどね〜
115 :
クサマンくんに地獄を味わったことはあるかい?:03/01/27 00:09 ID:1E7qYbcQ
たぴかに‥クサマン『くさいマムコ』はやだぴょーん
116 :
無責任な名無しさん:03/01/27 09:08 ID:+PDxv2wp
>>110 内容証明も受け取り拒否するような人が、民事裁判で勝ったとしても
慰謝料や債権回収など出来ない様な気がしますけど、
実際の所はどうなんですか?
もし相手側に支払命令が出たとしても回収しに行くのはやっぱり私ですよね?
おそらく、このような性格の人は回収しに行っても、「今は金が無い」とか
言うと思うんですけど、どうなんですか?
相手はダンプの運転手なので、右翼の繋がりがありそうで怖いです。
117 :
無責任な名無しさん:03/01/27 10:57 ID:++pBRRUb
借主・木村○○を、貸主・木村○○、と記載して、文字を誤って
内容証明を送ってしまいましたが、これ、大丈夫ですかね?
118 :
無責任な名無しさん:03/01/27 16:43 ID:hXouDCnX
119 :
無責任な名無しさん:03/02/05 23:19 ID:I0uRMszp
>>116 ダンプ持ってるんなら、最終的にダンプを差し押さえて、それを競売にかけられますが。
最も金も売れるものの無いとか、生活保護受けてるような人なら、強制執行かけても、
全くの無駄ですがね。
120 :
無責任な名無しさん:03/02/09 04:18 ID:y7WIeTBh
内容証明が知人の家に届いたと相談があってここを見ました。
去年入院療養で家賃を滞納したとかで、
不動産やに連絡して遅れながら払い続けていたら全額支払えと言う内容証明が届いたらしい
いつまで連絡せよ
と言う日付がすでに数日すぎていて
彼が仕事で不在がちだったために一度送り主に戻され直接ポストに入れてきたとか
郵便やさんに判子押して受け取るもんだと思っていたんだけど
どうなんですか?
121 :
>120:03/02/09 05:03 ID:UGrBL58R
>一度送り主に戻され直接ポストに入れてきたとか
大家がポストに?意味無ぇ・・・
ま、話がこれ以上拗れないうちに誠意見せとけ。
漏れ的には、○日迄払うとか、分割払いするとかの弁済案を、
こちらから内容証明郵便で大家に送りつける事を勧めておく。
122 :
>120:03/02/09 05:10 ID:UGrBL58R
追記:
その知人に、大家に何を言われてもサラ金にだけは手を出すな!
と伝えておけ。
123 :
120:03/02/09 05:11 ID:F/EDUve0
内容証明は直接大家がポストに入れていったらしいです。
郵便局の方からは受け取らず
朝、新聞に挟まっていたようです
やはり変なのでしょうか
支払う予定ではいるので不動産やさんに連絡して遅れを払うと言ってました
124 :
無責任な名無しさん:03/02/09 14:02 ID:q6NMvLvv
あげ
125 :
無責任な名無しさん:03/02/09 16:21 ID:3nmmjYqG
>>123 留置期間満了で還付されたのを手づからポストに入れてきたってことでしょ。
とりあえず意志表示はしないと、ってことじゃない?
速達でもいいんだが、念のためということじゃないか
126 :
無責任な名無しさん:03/02/10 12:18 ID:9Dh5uhN+
未払い請求のために相手と交渉をしてきたが居留守を使う
ようになったりと交渉に支障をきたすようになったので
弁護士に依頼しました。(それまでは労働局の相談員に話を
聞きながら自力で交渉) 弁護士と方針を話し合い、まず
内容証明を会社宛てに送ることにしたのですが、知らされていた
会社の住所に登記がありませんでした。その会社は実は登記されて
おらず、親会社とされていた会社しか存在しておらず、その会社は
独立法人ではなく組織的には1部門であるようです。
その会社の実際の経営は私の知人だったのですが、社長は親会社の
社長(知人の親)です。ですので、その社長宛てに内容証明を
送りたいのですが、私が働いた実際は登記がなかった会社は
東京で親会社は地方なので(県と市まではわかるのですが)
その登記された住所がわからずにいます。
わかるのは社名だけです。(検索や104などで調べましたが
情報は得られませんでした。)
実質経営者の自宅の住所(引越してなければ)はわかります。
しかしその住所に住民票はおいていません。
弁護士が言うにはその人物が会社の社長でもなく個人に
過ぎないのでその現住所に内容証明を送るのはちょっと筋が違うようです。
(個人に請求するのではなく法人に請求するため)
ちなみに社長である親はこの事態を知らないようです。知人は
実質的な経営は自分だから親には隠してるし言いたくないと
以前に交渉していた時に言っていたので。
ややこしいのですが、どうにか会社の住所を調べる方法はないでしょうか?
あるいはこのような場合、なにか打開策はありますか?
請求額は小額訴訟の範囲ではないですが興信所を使うには
ちょっとコストがあわないなぁ、というところで150万円強です。
127 :
無責任な名無しさん:03/02/11 00:41 ID:JQ2XLkrw
第三者に理解しやすいように書いて欲しかったです。
読んでも把握し辛いので質問。
知人=自分の勤めていた会社(と思っていたが、違った)の社長=請求相手
で、合ってる?未払い給与の請求かな?
調べたい会社の住所ってのは
自分の勤めていた(事になっている)架空の会社?
それともちゃんと登記してある、知人の親が経営している会社?
知人の居る場所は分かっているけど、居留守を使われているって事?
それとも完全に消息不明なの?
知人の実家の住所は分かるけど、
知人の親の経営する会社の所在地が分からないので、登記簿を見たいって事?
知人の住民票は実家から移していないって事?
128 :
無責任な名無しさん:03/02/11 01:57 ID:HGqHhow0
郵便局の配達の人に
内容証明を「速達です」と言われて受け取ってしまいました。
今更、どうしようも無いですよね?例え配達員がその事実を認めても。
別に内容証明がきたって、裁判で勝つ自信があるなら関係ないじゃん。
それに内容証明を送ったのが素人だったら、
6ヶ月以内に裁判上の手続をされない限り、時効の中断効は発生しないんだし。
130 :
126:03/02/11 02:33 ID:tlE2Zg5C
>第三者に理解しやすいように書いて欲しかったです。
すみません。実際、ややこしい状況です。
>127さん
知人=自分の勤めていた会社(と思っていたが、違った)の社長=請求相手
違います。知人は「勤めていた会社(と思っていたが、違った)」の役員で
実質的な経営者ですが社長ではありません。社長は知人の親です。
請求相手=社長、なので請求相手=知人の親、になります。
>未払い給与の請求かな?
そうです。
>調べたい会社の住所ってのは
→ちゃんと登記してある、知人の親が経営している会社、です。
>知人の居る場所は分かっているけど、居留守を使われているって事?
そうです。今は弁護士に依頼してる関係で今年に入って直接連絡を
入れてないですが、引越しなどしてなければ消息不明ではありません。
>知人の実家の住所は分かるけど、
いえ、わかりません。知人の実家のある県と市の名前まではわかります。
>知人の親の経営する会社の所在地が分からないので、登記簿を見たいって事?
登記簿が見れれば一番良いですが、社長である知人の親の住所がわかれば
そこへ内容証明を送付できるので必ずしも知人の親が経営する会社の所在地で
なくてもかまいません。
知人の実家の住所=知人の親が経営する会社の住所、かどうかは不明。
>知人の住民票は実家から移していないって事?
そのようです。少なくとも現住所には住民票がないため、実家の
住所をたどることができませんでした。
132 :
無責任な名無しさん:03/02/11 04:01 ID:VKIoDglQ
>130
社名と所在する市まで分かっていれば、その市を管轄する法務局へ赴いて
登記簿の写しを取ればOK。社長の住所も載っているよ。
旅費は掛かるけど、興信所に頼むより遥かに安上がりだと思うよ。
こんな会社もある。
http://www.jouhou.co.jp/ 残念ながら、現在はWebでの申込みは出来なくなってしまった様だが、
電話で問い合わせてみたら?
133 :
126:03/02/11 12:19 ID:FvBZ6Dku
>131
公示送達について検索してみました。
行方不明ではないので公示送達を認めてもらえないのではないかと思います。
>132
教えていただいたURL先では残念ながら情報提供エリア外でした。
確かに現地へ赴けば、旅費はかかりますが興信所よりは安いですね。
しかし、ここで問題があります。
私のほうの請求は150万円ほどですが、最終的に支払ってもらえる
金額がそのうちのどこまでいくのかわかりません。
というのも、契約書を交わしてなかったため証拠が弱いからです。
困ったことに、私がその会社の社員であったことを示す明確な
証拠がありません。
弁護士費用などもありますし、できればなるべくお金をかけたくない
のが正直なところです。(逆にマイナスになってしまう可能性も)
134 :
無責任な名無しさん:03/02/12 00:08 ID:FvQW4Cf/
>133
1.公務員ののヒマそうな曜日と時間帯を狙って法務局に電話して事情を話し、
××という会社が○○市内に登記されていないか、
登記されているのなら、所在地はどこか教えてくれとゴネまくれ!
正確な商号と所在地が分かれば、郵便で登記の写しを取り寄せられる。
2.法務局付近の司法書士事務所を検索、電話して事情を話し、手数料払うから
現在掴んでいる情報から登記簿の写しを取って欲しいと泣き落とせ!
135 :
無責任な名無しさん:03/02/12 02:51 ID:edcpAzug
2 当地の司法書士会で登記簿謄本取得の斡旋してる地域もある。
そーゆー地域なら書士会を通せば司法書士事務所もそう断らん。
斡旋してない地域なら直接事務所に電話して頼み込め。
136 :
126:03/02/12 10:42 ID:qoflXy0E
>134,135
該当の県の法務局へ電話で問合わせたところ、事情を話してねばりましたが
やはり電話口では教えてもらえませんでした。(本来当然でしょうが)
とりあえずそこに登記があることだけは確認できたので
郵送で請求したいと思います。
>126
糸口見えたようで良かったね。
大変なのはこれからだけど、がんがれ!
138 :
126:03/02/14 15:24 ID:SXtrAgxZ
>137
ありがとうございます。やれるだけのことはやっていきたいと
思います。
アドバイスをよせてくださった皆様ありがとうございました。
また機会がありましたら書き込みをすることがあるかもしれません。
その際にはまたご教授いただけますようよろしくお願いいたします。
139 :
無責任な名無しさん:03/02/20 22:57 ID:xLXlGAMa
内容証明を書いたときに書き込み、その日の日付けも記入しました。
2日後、郵便局に持ち込み、その日の日付けの印をつけられました。
これって、問題ないですよね?
ご存知の方よろしくです。
>139
それでトラブルになったって話は聞かないなぁ。気にすんな。
内容証明郵便で一番重要なのは、相手がいつ受け取ったかだし。
141 :
無責任な名無しさん:03/02/22 00:00 ID:3ZoMZ9KP
142 :
JUDGE:03/02/22 01:29 ID:0BNZ2D6i
内容証明って受け取り拒否したとき、受け取ったってことになるんじゃないの?
143 :
無責任な名無しさん:03/02/23 01:22 ID:JKQQlgJs
>142
そうです。『到達主義』と言います。
144 :
何様:03/02/23 01:42 ID:wzw5a7MA
>142 必ずそうなるとも限らない。
145 :
無責任な名無しさん:03/02/23 01:49 ID:ftpmQs5H
>>知床ラッシー様
不在ならともかく、どのような受け取り拒否が到達したことにならないんでしょうか?
判例などもありましたらお教えください。
146 :
JUDGE:03/02/23 02:02 ID:vuOH5t73
不在の場合でも、到達されるかされないか判例でも分かれているみたいです。
>>145 知床ラッシーは、自分の誤りに気づいてプロ野球板に逃げたもよう。
148 :
145:03/02/23 03:13 ID:ftpmQs5H
>>146 『不在』の場合は旅行や出張・入院等で本当に長期間受け取れない状態の
可能性もありうる以上、到達したかどうかの判断(判例)がわかれる。
『受け取り拒否』は、差出人の意思を受け取れる状態にあるにも関わらず
多くは「意思到達を避けたい」等の身勝手な理由で「受け取らない」という
意思表示をしているだけだから、そんなものまで保護する必要は無いだろう
100%到達したものとみなすってのが判例の立場のはず。
(↑まで保護すると内容証明郵便という制度自体が使い物にならなくなる)
ラッシー様々は不在と受け取り拒否を勘違いして知ったかしてたから
>>145で
指摘しただけ。申し開きの機会を与えずに一方的に叩くのはよろしくないが、
ミスを訂正もせずに名前だけ変えて自分で「逃げた」などと言ってるやつは叩
いてもかまわんだろう。
>>148 ラッシー様々は、指摘に感謝しているもよう。 なお、叩かれるレスに期待しているもよう。
内容証明に配達証明をつける意義は何なのでしょう?
書留郵便自体が配達を保証し証明する制度だと思うのですが。
配達証明なしの内容証明郵便は配達が証明できない、などと
いうことがあり得るのでしょうか?
151 :
JUDGE:03/02/23 18:28 ID:raRm4Bk3
内容証明は、ただただ手紙の内容を証明するものであり、到達した日付などを立証することは出来ません。
書留とは配達事故に対しての補償金を支払うものであると思います。
内容証明は出したこと、配達証明はついたことを証明するものではないでしょうか。
>>151 ありがとう。
私は債権はなくて、契約解除だけだからこれでよしとします。
検索した番号は xxx-xx-xxxxx-x(一般書留)です
状態
発生日 郵便局名 状態 備考 郵便番号 県名等
2月21日 新東京 発送 xxx-xxxx 東京
2月21日 埼玉中央 中継 xxx-xxxx 埼玉
2月22日 所沢 到着 xxx-xxxx 埼玉
2月22日
10:33 所沢 お届け先にお届け済 xxx-xxxx 所沢
153 :
無責任な名無しさん:03/03/03 20:28 ID:Ru/JHbTy
>>153 必要なら、仮処分の申し立てを別途行えば、支払った資金+慰謝料を請求できます。
154 :
無責任な名無しさん:03/03/05 01:26 ID:Nn7hxsC1
教えて下さい。『貴者』て言葉、どんなときに使うんですか?
noble person ?
貴様 も 貴公 も見下し言
貴殿 も貴兄も貴方も、最近 少し上から書いたようなニュアンスを帯びてきてるから
貴者でも使おうかって所なのかな?
156 :
無責任な名無しさん:03/03/06 23:20 ID:ig2OdPlZ
相手に内容証明を送りたいのですが、出稼ぎに出ており、
現在住所先には両親しか住んでいないようです。
内容証明をその住所に送り、両親にも封を開けさせるには、
あて先をどのように書けばよろしいでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
157 :
無責任な名無しさん:03/03/06 23:28 ID:Fr4g31pb
156さん
居所におくる
どこでも相手がよまなくったって認識可能な状態におけばいいんだ。
相手がそれを知る必要はない。
居所がなければ「わかったかな」って本人に
いえばよい。
相手の主観はいらない
客観的でよい
158 :
無責任な名無しさん:03/03/07 00:04 ID:RUXqfHlP
157さん
初心者なのでわからないことばかりですいません。
内容証明は本人以外でも受け取る事ができるんでしょうか?
仮に両親が受け取って、結果裁判になった場合、本人は
白を切らないでしょうか?
あと、両親側が受け取り拒否をしたらどうなるのでしょうか?
157じゃないけど・・・
『出稼ぎ』なら両親は本人と連絡が付く状態でしょうから、
両親が受け取れば本人に届いたのと同様と
裁判等では判断されるでしょう。
両親が「本人じゃないので受け取れない」と言った際には
不在扱いになりますが、
両親が、本人の代理で『受取拒否』した場合は、
本人の受取拒否と同様にみなされると思います。
160 :
無責任な名無しさん:03/03/07 01:19 ID:RUXqfHlP
159さん
勉強になります。ありがとうございます。
162 :
山崎渉:03/03/13 13:48 ID:cW33R6lK
(^^)
163 :
無責任な名無しさん:03/04/07 22:31 ID:md7Q8+tT
158さんとよく似たケースでの質問です。
相手はすし屋とすし屋のバイト。とある件で両者に内容証明を送り、
すし屋からは配達証明が届きました。しかし、バイトの方はすでにやめて
出稼ぎに行ってるらしく、実家にはいない模様。よって、未だに
配達証明は届きません。そのような場合でも、両者に小額訴訟を起こしても
問題ないですか?最悪、仕様車責任ということで、すし屋から金を
取れるでしょうか?
※ちなみに、相手(バイト)の仕事中に私と接触事故にあいました。
164 :
山崎渉:03/04/17 08:45 ID:YFrllYjW
(^^)
165 :
山崎渉:03/04/20 03:43 ID:wYZFnE+g
∧_∧
( ^^ )< ぬるぽ(^^)
166 :
山崎渉:03/04/20 03:50 ID:wYZFnE+g
∧_∧
( ^^ )< ぬるぽ(^^)
167 :
山崎渉:03/05/21 23:45 ID:Rhmn0OSj
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
168 :
山崎渉:03/05/28 14:08 ID:txwuG5cS
∧_∧
ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄〕
= ◎――◎ 山崎渉
対人ですか? 対人でしたら 自賠法で交渉相手は雇用者です
170 :
無責任な名無しさん:03/06/11 15:06 ID:RUjjWt4W
対物でも雇用者を交渉相手にできるだろ。
民法の使用者責任でね。
171 :
無責任な名無しさん:03/06/11 20:34 ID:Vx2mHCWF
相手が夜逃げとかしていて行方不明な場合は実家に送ってもいいの?
172 :
無責任な名無しさん:03/06/11 22:36 ID:T96DfvGm
行方不明だとはっきりわかっている場合には実家に送っても意味なし
173 :
無責任な名無しさん:03/06/12 20:37 ID:yoLkIRcu
脅しの意味で実家に送ってもいいんじゃないの
174 :
無責任な名無しさん:03/06/16 08:58 ID:Vj7K7PPB
内容証明は日本語のみ可能なのですが、
日本語が少ししか分からない外国人に対しても効力があるのでしょうか。
翻訳の義務がないなら、受け取っても分からなかったで済んでしまいそうですが・・・。
175 :
無責任な名無しさん:03/06/26 14:44 ID:ZOPrYRKM
証明を送った日に相手が不在で再配達の手続きをしない奴だった場合
差出人がゆうびんのHPで再配達の手続きをして再度、送って貰ったら
法律に違反しますか?
176 :
山崎 渉:03/07/15 13:11 ID:KLlpG25G
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
177 :
N:03/07/16 15:58 ID:H+PuwRiZ
裁判所で公告の手続きをしる。
掲示板?に載せてから2週間で相手側に通知到達したと見なされる。
裁判では、貴方が勝つ。決定的な証拠が貴方の物。
∧_∧ ∧_∧
ピュ.ー ( ・3・) ( ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
= ◎――――――◎ 山崎渉&ぼるじょあ
179 :
氏名黙秘:03/08/02 04:12 ID:gi94fGI9
>>36さんが
>配達証明及び内容証明郵便で出してください。
>なお、郵便類はその相手が手で受け取らなくても、受領可能性があればよいのです。
と書いていますが、その根拠となる条文や判例があったら教えて頂けないでしょうか。
180 :
山崎 渉:03/08/15 17:46 ID:p4GRzR2u
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
スレタイに忠実なレスを…
どこかの内容証明作成代行のHPに、
「当社オリジナルの封筒で内容証明は必ず受け取らせます」
みたいなこと書いてあった。
なんだろう…
182 :
無責任な名無しさん:03/08/28 23:22 ID:0SZDiAlV
ageまつ…
183 :
無責任な名無しさん:03/09/02 11:54 ID:SU2FyDPY
184 :
無責任な名無しさん:03/09/03 22:17 ID:ysPcgw//
>>179 条文も判例もない。
ただ裁判所の運用上の都合ってだけだ。
ただ、裁判所のいうことに刃向かって得になることなんてないから、
おとなしく内容証明出しとけ。
185 :
無責任な名無しさん:03/09/18 13:03 ID:esL+vj5S
186 :
無責任な名無しさん:03/09/19 01:26 ID:/AJxMAkX
>>175 亀レスだが…
キミ頭いいね!オレ今それやってきたよ。
一度日中に配達され、不在で取り置きになってるのに
ほったらかしにしてやがるから、夜間に再配達の手続きしてやったよ。
不在で届かないのと受け取り拒否じゃ違うからね。
でも、確かに差出人でも手続きできてしまう…
仕様かな?
受けとりゃしないしたまにしか自宅にいない
忘れたころに送ってやるか・・・
188 :
無責任な名無しさん:03/10/09 00:48 ID:wkSLAjwq
ネットオークションで落札してお金を振り込んだのに、商品を送ってこない
ので内容証明郵便を出そうと思います。
一応、テンプレ参考に書いてみたのですが「10日以内に商品送るか、
金返すかしろ。さもなくば警察に通報します」という内容証明として成立
する文章になっているかどうか見ていただけませんか?
189 :
無責任な名無しさん:03/10/09 00:50 ID:wUGKaTwh
とりあえず、アップしてみて。
名前とかの個人情報は伏せてね。
190 :
188:03/10/09 00:56 ID:wkSLAjwq
××県××市××1−1−1
詐 欺 士 郎 殿
私は去る200×年×月×日、ヤフーオークションにおいて、貴殿の出品した商品
、××××××(以下、「本商品」という。)を金17,500円にて落札し、
貴殿から本商品を金17,500円にて買い受ける旨の売買契約を締結いたしました。
これにより私は、貴殿に対し右金額を支払いました。
しかしながら、貴殿は、右ヤフーオークションにて、本商品を「200×年×月
×日発送」と称しているにもかかわらず、未だ本商品は私の元に届いておりません。
従い、本書面にて私は、右事実により右売買契約を貴殿が速やかに履行することを
主張いたしますとともに、本商品を本書面到達の日から10日以内に、末尾記載の私
の住所に発送するよう催告いたします。
もし、貴殿の履行がない場合のときは改めて契約解除の通知をすることなく、貴殿
との右売買契約を解除いたしますとともに、金17,500円を本書面到達の日から
10日以内に、左記載の私の口座に振り込むよう催告いたします。
また、右売買契約の履行、もしくは右売買契約の解除、そのどちらにも応じない場合
のときは法的措置を講ずる所存であることを念のため申し添えます。
振込口座
××銀行 ××支店
普通 1234567
以上
平成15年10月9日
××県××市××2−2−2
私 の 名 前 印
こんな内容です。
ちなみに縦書き。
191 :
無責任な名無しさん:03/10/09 01:02 ID:wUGKaTwh
>>190 十分というか、上出来です。
>これにより私は、貴殿に対し右金額を支払いました。
この部分の支払い方法を書いて置いたほうがいいかなと思います。
例えば、
何々銀行のどれどれ口座に何月何日にいくら振り込みました。
こんな感じに。
192 :
無責任な名無しさん:03/10/09 01:09 ID:wkSLAjwq
>>191 ありがとうございます。
こんな文章を書くのは初めてなので、「内容証明郵便」でぐぐったら
著作権を放棄して記載例を公開している総合事務所のサイトさんを
見つけ、自分バージョンに書き換えただけなのです。
アドバイス部分を改善して明日にでも郵便局へ行きます。
193 :
無責任な名無しさん:03/10/10 19:56 ID:UpE69YKj
交通事故(物損)の損害賠償請求書を内容証明郵便で送ろうと思っています。
保険会社は責任割合が0:100(自分が0)と言うのですが、これまでの交渉では、
事故の相手はビタ一文払わないと言っています。
もし、よろしければ、テンプレを元に作った私の手紙↓も添削していただけません
でしょうか?
194 :
193:03/10/10 19:58 ID:UpE69YKj
損害賠償請求書
私は、平成15年○月○○日午後○時○○
分頃、○○○市○区○○○四丁目○○番○○
号地内の駐車場進入路で、自ら運転する乗用
車を停車中、対向方面より進行する貴殿運転
の乗用車が私の車に接触したことにより、私
の車が損傷し、損害を受けた。
事故の原因は、貴殿が左右の安全確認をせ
ずに車を進行させたことにある。よって、以
下に示す損害賠償金を、過失による加害者と
して貴殿が私の銀行口座(○○○○銀行○○
○支店・普通○○○○○○○)に振込むよう
請求する。振込手数料は貴殿の負担とする。
もし、平成15年○○月○○日までに損害
賠償金の振込がない場合は、○○○簡易裁判
所にて訴訟及び強制執行等の法的措置を執る
用意があることを併せて通告する。
記
一、車両修理費 金18x、xxx円
一、代車料 金6x、xxx円
平成15年○○月○○日
○○県○○○市○区○○一丁目
○番○○―○○号
請求人 ○田 ○男 印
○○県○○○市○区○○町○番○号
被請求人 ○川 ○朗殿
内容証明を出したら、受取人が裁判で「脅しである」と言って来たよ。
アホか。
196 :
無責任な名無しさん:03/10/16 01:16 ID:z3vEYePr
>>195 そんなこと行ってくるのですか?
それでその裁判は勝ったのでしょうか?
うちの会社も言いそうなので
197 :
無責任な名無しさん:03/10/19 10:42 ID:r+aPQ2ly
はじめまして。 内容証明の配達について質問です。
相手が不在だったとき、どうなるんですか?
↑のレスを読むと、不在取り置きになるようですが、それを放置されたら、
戻ってきてしまうんですか?
夜間に配達の手続きをしても、相手が在宅でなかったら、また不在取り置きになる?
一回、または再配送の手続きをして、もう一回しか郵便配達の人は訪ねていかないんですか?
不在になってしまうと、その内容証明は手元に戻ってくるんでしょうか?
その間、何日くらいなんでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。 わからないことだらけです。
どなたか、教えて下さい。
198 :
無責任な名無しさん:03/10/22 18:38 ID:wrBFxCL/
174さんではないんですが、私も同じようなケースで悩んでいます。
内容証明は、日本語の文でしか受け付けられないんですよね?
訳文を添えることも不可能なんでしょうか?
弁護士は「誰かに訳してもらうでしょう」とかのんきなこと言ってますが、
理解できなかった、とかぬかしてばっくれられそうな気がします。
どうしたものでしょうか?
199 :
無責任な名無しさん:03/11/14 13:25 ID:FWU9mqrS
はじめまして。
賃料を10ヶ月滞納してる賃借人に内容証明を出しましたが、一部数字が違ってた事に
気づきました。訂正し直した内容証明を出すべきでしょうか?
・本契約13条記載の〜・・・・×
・本契約17条記載の〜・・・・○
よろしくお願いします。
200 :
:03/11/14 13:29 ID:/7OThr9f
>>194 お気持ちは分かるのですが、
やや、感情が全面に出過ぎているような感がいたします。
例えば、以下のような文面は如何でしょうか。
損害賠償請求催告書
前略 平成○○年○○月○○日○○市○○町○番地○号路上において、発生いたしました貴殿との交通事故について、
示談が未解決となっておりますが、裁判例等によって過失割合を判断いたしますと、
貴殿の不注意に起因して事故は惹起されたものであり、100%とするのが妥当な割合と考えます。
よって、当方の車両修理代金○○万○○円を、本書面到達後二週間以内に、下記口座に振込むよう請求します。
○○銀行○○支店、普通預金口座、番号○○○○○○、名義人××××
もし、右期日までに弁済なき場合、または書面による具体的な弁済計画の提示がない場合は、
法律上の手段を講ずることになりますので、予めお知らせいたします。
なお、貴殿にて、主張すべきことがあるのであれば、書面にて、明確に、主張してください。
以上の通り、お知らせいたします。
記
事故日 平成○○年○○月○○日
事故場所 ○○市○○町○番地○○号路上
貴殿車両 ××××××××××
当方車両 △△△△△△△△△△
当方車両修理代金 ○○万○○○○円
損害賠償請求額 ○○万○○○○円
平成○○年○○月○○日
○○市○○町○番地○号
×× ××(自分の名前)
○○市○○町○○番地○○号
○○ ○○ 殿(相手の名前)
203 :
無責任な名無しさん:03/11/22 18:24 ID:ptSOeKU3
内容証明ってば本人以外の家族が受け取った場合効果はあるのですか?
でもって本人以外の人物が受け取った場合付き返す(内容証明)方法ってあります?
場違いかな?(妙な言いがかりする輩がいるもので)
204 :
203:03/11/22 19:50 ID:ptSOeKU3
自己解決
205 :
無責任な名無しさん:03/12/20 16:09 ID:44iOls/S
206 :
無責任な名無しさん:04/01/27 20:49 ID:OmpKpFFH
物損事故扱いの交通事故を、医師の診断書を警察に提出して人身事故に切り替えたいのですが、警察に行ったところ、加害者にその旨を伝えてからじゃないと、こちらでは受理できない
と言われました。
内容証明でその旨を加害者に伝えようと思うのですが、その際の文面はどのようにしたら
よいのでしょうか?
ご存知の方、回答よろしくお願いします。
207 :
無責任な名無しさん:04/01/31 23:58 ID:uU/oByl7
受け取り拒否は過去の裁判で相手に到達したものと見なされたものが多いい。親族が受けた場合もまた同じ。相手はその中身がどうゆうものか予見出来るため。
208 :
無責任な名無しさん:04/02/08 20:47 ID:5J8Ih7q1
209 :
無責任な名無しさん:04/02/10 01:28 ID:2hCYoobx
>>198 英文は同じ封筒に入れて送ることは出来ないそうですよ。
なので日本文と英文を作り、日本文を郵便局で添削してもらい送る時に
同時に英文を翻訳ですと入れて送る方がいいですよ。
ゃぁ、今日、初内容証明送付!記念かきこ。
通販の商品を受取拒否したあげく、
返送料金の請求に応じない始末。
で、内容証明送付してみた。
212 :
無責任な名無しさん:04/03/13 13:02 ID:1MvT8BEA
内容証明郵便受け取った場合、何日以内に返答しなきゃいけないとかあるんですか?
内容証明に書いてなければ無いし、法的拘束力は無い。
例:本書面到達後、○日以内に××して下さい。
ただし、証拠としては残る。
214 :
無責任な名無しさん:04/03/13 13:14 ID:1MvT8BEA
ありがとうございます。
では、その内容証明郵便の受け取りを拒否するという内容証明郵便はこちらから
出せるのですか?
216 :
無責任な名無しさん:04/03/13 13:34 ID:1MvT8BEA
だが・・なんですか?よくないってことですか?
>その内容証明郵便の受け取りを拒否するという内容証明郵便はこちらから
出せるのですか?
すでに受け取っちゃたんでしょ?
218 :
無責任な名無しさん:04/03/13 14:19 ID:fL+YXDAk
内容証明郵便で請求しても
相手が転居先不明で戻ってきました。まだ住民票の請求で
調査はしていない状態で、まずそれをしてから書き込むべき
だとは思ったのですが、素朴な質問していいですか。
四月に入ってからの提訴予定ですので、価額140万円以上につき提訴は
地裁となるのですけれども、上記の状態ですとまず提訴の前に内容証明郵便の
公示送達の上申を簡裁にすべきってことでいいんですよね。
簡裁と地裁でややこしくなりませんか。
エロい方々、すごい素人質問ですみません。
別に内容証明を出してから訴訟を起こさなくてはいけないという定義は無い。
さっさと訴状を提出すべきだ。内容証明の公示送達なんて無いよ。
内容証明を公示するなんてことは、めったに無いよ。
220 :
218:04/03/13 16:27 ID:fL+YXDAk
>>219 そうなんですか。
書証として必ず内容証明郵便の催告書と配達証明の写しを
添付しなければならないという思い込みがあったものですから、
まず内容証明による催告書が届かない限り提訴も無理なのかと
思っていました。
221 :
無責任な名無しさん:04/03/14 13:03 ID:SsRx82Rr
内容証明は「宣戦布告」ですからねえ・・・。
>218
既に訴訟を起こすことが決定しているなら、内容証明を出す意味は無い。
それよりも、訴状を提出するまでに相手の転居先と資産状況を調べること。
223 :
無責任な名無しさん:04/03/14 17:01 ID:5foSdJ6c
貸金請求なら、期限の利益を喪失させる意味での
内容証明での請求は必要である、ということですよね。
だから内容証明での法的な根拠となるものは取れないんだよ。
証拠として必要なのだったら、相手がその内容証明に対して間違いの無い
回答を出した場合。223は何か勘違いをしているぞ。
相手が内容証明に対して、その内容に間違いが無いという内容の内容証明
を送ってきたら223の言うことは間違いは無いのだが。
225 :
無責任な名無しさん:04/03/14 17:32 ID:5foSdJ6c
ならば、内容証明による請求書は、法的な根拠とはならない、
よって証拠としての意味はなさないので、必ずしも
添付しなければならないものではないとうことですね。
思い込みでいままでやってきたことが恥ずかしいです・・
請求を出したという証拠にはなるけど、ただそれだけだよ。
それが本当に当事者間であったかどうかというものは別物。
227 :
無責任な名無しさん:04/03/14 17:37 ID:LgmvRr3P
時効が来週にも迫っていて訴状を作成する時間がないという
緊急時には催告による6月の延長を援用する為に
内容証明郵便を発信するのはいいね
229 :
無責任な名無しさん:04/03/14 18:42 ID:Y+EY9CG8
所詮内容証明は「その 『文字列』 の文書が作成され、発送された」
ことを郵便局が証明するものにすぎない。
書かれた文字列の内容が事実かどうかということを証明するものではない
230 :
無責任な名無しさん:04/03/15 21:20 ID:0WP5vs1M
>>229 とてもわかりやすい表現ありがとうございます
231 :
無責任な名無しさん:04/03/20 02:28 ID:iDV7WJR6
229さんも書いてますが、内容が正しいかどうかや、強制力もありません。
ただ、相手にプレッシャーをかける事は出来ます。
プレッシャーをかける意味で大袈裟に書いたり事実と異なったことを書いて
しまうと、逆に相手方に証拠書類として残りますので注意。
233 :
無責任な名無しさん:04/03/20 16:52 ID:SLQdY9IY
結局ふみたおされたら、泣き寝入りってことでつか??
裁判費用もバカにならないからねえ...けけけ。
そもそも、金借りてる以外で、内容証明受け取り拒否するメリットなんてあるんでしょうか?
>>233 踏み倒しの場合、裁判に移行せずにサービサーに委託されるでしょ。
236 :
経験者:04/04/17 18:26 ID:utbEuY/U
内容証明ですが、相手に2度だしても両方帰ってきました。
郵便局は1回配達に行ってダメなら、1週間留置いて最後の日にもう1回配達し
それでだめなら送り返してくるという、結局書留と同等扱いです。
1通で1400円以上もかかったのに、中味の文章ジロジロ見られて局印押すだけ
のために手数料取られたような・・・
それに1回目の配達時間は午後1時、最後の日は午後6時すぎ・・だなんて
ふつう仕事している人がその時間に居るわけな〜い。
内容証明の留置き通知して相手がわざわざ取りに行くわけな〜い。
2通目は日曜指定したけどやっぱり無駄でした。(こんどは居留守?)
内容証明等の郵便配達の仕方をもっと改善工夫してもらいたい。(深夜配達とかしてくれないのかナ)
郵便局に「1400円も料金取るのなら、なーんで1週間毎日届けるサービスしてもらえないの!
目的が達成できなかったのなら半分返してほしい!」と電話でガミついてしまいました。
内容証明なんて時間の無駄でした。二度と利用いたしません。
それより早いうち公証人役場に呼び出して、なんとか公正証書までに誘導したほうが早いです。
237 :
無責任な名無しさん:04/04/17 21:19 ID:4a7AsiHm
>>236 内容証明に何を期待してたのかな?
>所詮内容証明は「その 『文字列』 の文書が作成され、発送された」
>ことを郵便局が証明するものにすぎない。
>書かれた文字列の内容が事実かどうかということを証明するものではない
238 :
無責任な名無しさん:04/04/17 21:28 ID:FRDzaANR
内容証明って、相手が受け取らなくても相手方に配達された時点でその意図が伝わったと解釈されるんじゃなかったっけ?
239 :
無責任な名無しさん:04/04/17 21:44 ID:4a7AsiHm
>>238 最高裁判例をよく読むと
・内容証明が配達されたことを知っている
・その内容も大方予測がつくものである
・故意に受領せずに留置期間満了で返送された
など要件が限られたケースにおいては「留置期間満了をもって送達されたものとみなすことができる」
と読めると思う。
「なんでもかんでも」ではないのでは。
240 :
無責任な名無しさん:04/04/17 21:53 ID:zD/qXTjA
>>238 たぶん、それが正しいと思うんだが、どうなんだろう?
>>236 呼んだ?
君は、その2倍ももらえば毎日ウハウハで配達してくれるのかな??
スキマ産業を見つけたじゃーん!
242 :
経験者:04/04/18 00:52 ID:32Qa9vEe
いろいろ書き込みありがとうございます。
>その2倍ももらえば毎日ウハウハで配達してくれるのかな??
うーん・・・でも郵便配達人は毎日同じルートを通過しているのだし毎日訪問してほし〜い。
内容証明出す人もめったにいないと思うから、もう少し料金に見合うサービスを
してほしいと思いました。
>内容証明に何を期待してたのかな?
よく一班的にいわれる「こんな時は内容証明を出しましょう」というアドバイス
を受けたので届くものと郵便局に期待をかけました。
こんなに押しのきかない配達方法とは思いませんでした。
>「留置期間満了をもって送達されたものとみなすことができる」
だとしたら、ちょっと納得です。
239の要件を満たせばね。
>>242 別に相手が内容証明受け取ったからといって、何か確実にしてくれるわけでもないしね。
245 :
経験者:04/04/20 00:15 ID:EtZQhm2Y
235さん
>踏み倒しの場合、裁判に移行せずにサービサーに委託されるでしょ。
サービサーのことで教えて下さい。
これって個人でも利用できるんですか?
銀行で借りた者がふみ倒したとき、主に銀行側が利用するとこかと。
247 :
無責任な名無しさん:04/08/21 23:07 ID:bOO6h6OK
age
248 :
通りすがりの者:04/10/14 21:23:08 ID:8xAKAukj
内容証明、内容証明って、バカの一つ覚えか、事件屋の常套手段をほえるんじゃない。
はやく、弁護士に金を払って、訴訟をヤレってんだよ。
>248 お久し振りです。2年振りくらいですかね?
250 :
無責任な名無しさん:04/10/25 06:53:08 ID:qqbl7uwX
まだ依頼を受けていない資料を、黙って持って行かれてしまいました。
どうしても返してほしいのですが、しらばっくれるのが得意な、弁護士
(本当は弁護士会に入ってない、なんちゃって弁護士)に、資料を返してほしい
のですが、内容証明郵便も受け取るかわかりません。どうしたらいいでしょうか
・・・
251 :
無責任な名無しさん:04/10/25 09:29:11 ID:1qW9fnby
お金は払ったんですかね? もし金銭目的であれば・・・。
弁護士法
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、
再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
を盾に、告訴してみては如何でしょう。慌てて返しに来るかも。
252 :
無責任な名無しさん: