医療系法律相談

このエントリーをはてなブックマークに追加
679無責任な名無しさん
>>678
患者が判断不能の状態等でない限り患者本人に説明するのが医者の義務だとすれば、
患者本人に説明する行為を違法とは評価できないでしょう。
常識的に考えても、手術を受けようとしている患者が、その手術の説明をされたので
精神的苦痛を被ったと主張しても、誰も相手にしないと思いますが。
問題は、患者が代理人を指定しても医者は本人に説明する義務を負うかという点です
が、医療行為・説明義務の性質からすると、原則として、代理人が義務の履行を受け
たらそれで本人に対する履行もあった、とするにはなじまないという判断は不当とは
いえないように思います。
平たくいえば、判断能力があるなら、手術受けるかどうかぐらい自分で決めなさい、
という話ですかね。