医療系法律相談

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393無責任な名無しさん
>>387
医師法第20条(無診察治療等の禁止)
http://www.aobaclinic.jp/treatment/mushinsatsu/mushinsatsu.html

医師法的に言えば、無診察診療・投与の禁止があるので
法の趣旨からいったら、1日コンタクトであれば、本来は毎日診察しなければならない。

が、それは現実的ではないので、
2ヶ月に伸ばしているのは医療機関側の法律違反的善意(+集客?)
なのだから、ムチャな法律違反を要求しているのは>>387
まず医師法改正してから言ってくれ。

国や県の不正請求監査があれば、
当然、不正に診察間隔をあけることは
「不正」となる。行政指導も行く。

文句があるなら>>387は国や県に主張し訴えるべき。
394無責任な名無しさん:03/12/20 14:31 ID:yyDDmGQn
>>393
>法の趣旨からいったら、1日コンタクトであれば、本来は毎日診察しなければならない。
それは、いくら何でも無茶な論理。
じゃあ、毎日薬をのむ患者は毎日診察しなきゃならないのか。

診察せずにコンタクトを処方しちゃダメというのは正しいので、
結論は変わらないが。
395無責任な名無しさん:03/12/21 03:53 ID:lSLAdxFW
従来のコンタクトであれば買うたびに検査というのはわかるが
1日使い捨てタイプで1回買ったところで何度も検査代を徴収しているのは
消費者に不利な契約なので従う必要がない。しかし検査を受けないと売らない
などと卑劣なやり方で利益をあげようとしている業者が多いのが現状
396無責任な名無しさん:03/12/21 04:47 ID:JqmamnbN
薬と考えれば解りやすい。
薬は処方箋が無いと売ってはいけない。
コンタクトもそれと一緒。
医療制度の問題であって、業者の問題では無い。