【正当防衛って】

このエントリーをはてなブックマークに追加
61無責任な名無しさん
万引きした犯人に対し、店員が捕まえるのは現行犯であれば
民間逮捕は認められ逮捕監禁罪の適応外になりますが、
捕まえようとして、犯人を怪我させてしまった場合は正当防衛が
成立しますか?
62446:02/08/17 07:33 ID:9lwXIZR8
>>61
刑法35条(正当行為)です。
もちろん、過剰な実力行使(降参してるのに殴り続ける等)は違法ですが。