931 :
三井公判 (進行協議):03/06/19 14:04 ID:V9imc+pQ
裁判長(でんだ);それじゃあ、終わりました。どうぞ お帰りになられて結構です。
(証人が 「201号」法廷 から 退出した。)
裁判長:それでは、あと 検察側ですね、 いわゆる <弁護側.冒頭陳述>の
<一部削除> の件 についてですけれども、どうでしょうか。
検察官(大島.副部長):はい、要するに、弁護側の 冒頭陳述が 刑事訴訟「規則」
に違反するということでありまして。
くわしくは 別紙 にまとめたとおり、 9箇所の 削除を申し立てる、ということです。
裁判長;じゃあ、これについては 次回、 弁護人側から ご意見ということで。
検察官(大島副部長):裁判長 ……
裁判長(でんだ):どうぞ。
検察官(大島副部長): 例の 【K組長】ですが こちらについて 【検察側からも】
「主尋問」を申請します。立証趣旨としては
@本件マンションについて K自身に「住む 意志」があったこと
A「マンションの 買戻し交渉 のために」 【荒川洋二・元検事長】の 弁護士事務所にいつたこと
BT元受刑者に対して 【乙】にたいする 前科照会を依頼したこと
です。
932 :
三井公判 (検察側から、裁判所への異議申し立て):03/06/19 14:14 ID:V9imc+pQ
裁判長(でんだ):それでは、尋問時間はどのくらいになりましょうか。
検察官(大島.副部長):はい、60分くらい、を予定しております。
裁判長(でんだ):じゃあ、 コレについての 弁護側のご意見は いかがでしょうか。
主任弁護人:はい、 K証人については 「然るべく」。あと、<弁護側>冒陳には、
刑事訴訟「規則」に 該当する事は <ない>という 立場です。
裁判長(でんだ):じゃあ、 次回 7月4日 の公判では、「請求番号8番の、会社経営者」
を<証人>として 【採用】いたします。
検察官(大島忠郁):あの、裁判長、それは 正式な【採用】決定でしょうか。
裁判長(伝田喜久): そ う で す 。
【異議申し立て】 検察官(大島忠郁):すでに この件については 弁護側から書証がだされ、
検察官としても その<書証>に 同意しております。
ですから、【裁判所】の為された 【証拠.決定】 について 【異議】を申し立てます。
裁判長(でんだ):今の 異議 について、弁護側、いかがでしょうか。
主任弁護人:はい、検察官の主張には、なんら、合理的な理由は無い、と 思料いたします。
裁判長(でんだ):それでは、 異議は 「理由が ない 」ということで 棄却 します。
それから 7月14日には K証人を 尋問する予定であります。
それじゃ、 被 告 人 わ か り ま し た ね ?
次回期日は 7月4日、請求番号8番の証人 を取り調べます。 本日はコレで終了します。
933 :
886回答:03/06/19 22:32 ID:9+11m9FO
934 :
886回答:03/06/19 22:34 ID:9+11m9FO
命題:殺人.現住建造物等放火事件において、「自白の信用性」と、「検察側 提示の状況証拠の
証拠価値」を 否定した 1審無罪判決が 控訴審でも 維持された事例
概要:A子は 被害者X男と 手話サークルを通じて「友人関係」にあった。が、羽曳野市のX居住マンションから
出火し、救急隊員らにX男は、「A子が 放火したんだ、おそらく」などと言ったため、
警察は 「被害者が お前にヤられたと 言ってるんや」 などと きびしく A子を 追求した。
A子は 警察での取調べ では 「自白」したものの、 公開法廷では 一貫して「無実」を主張。
2年2ヶ月の審理を経て、 大阪地方裁判所堺支部 は 無罪 を宣告し、A子は「ただちに」釈放された。
しかし、検察側は 「事実誤認」を主張して 大阪高等裁判所に 控訴し、第6刑事部で審理された。
判旨.検察官控訴棄却.(上告申し立てなし→ 無罪判決 確定)
判決理由 全文 は 上記 『無罪事例集.第2集』掲載のとおり。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/detail/-/books/4535510652/contents/ref=cm_toc_more/250-5931041-2670604 ”本件は、被害者の供述にひきづられて、被告人を真犯人と 思い込んだ警察が 自白を強要した 事案
であったとの 疑いを 拭いさることができない。 論旨は 理由がない。よつて、刑事訴訟法396条
により、本件控訴を 棄却 する
大阪 高等裁判所 第6刑事部 裁判長 村上保之助
裁判官 米田俊昭
*裁判官 安原浩 は 転補のため、 署名押印 できない。裁判長 村上保之助”
コメント:なお、事件を担当した S弁護人は 費用補償が 低額に過ぎるのではないか、とコメント
されている。
935 :
三井公判 (関連事件):03/06/20 12:42 ID:i9R0HsnD
936 :
平成14年(わ)7035号.殺人 現住建造物等放火 被告事件:03/06/20 12:58 ID:i9R0HsnD
--------------------------------【公判調書 (手続き)】---------------------------------------------
公判を開いた裁判所:大阪<地方>裁判所 第1刑事部 (合議) 2003.6.20. 10:00〜17;00
被告人:M(刑務官.ただし、国家公務員法による 「起訴 休職」 扱い) 大阪拘置所で勾留中. 出 頭
裁判長:角田 正紀
裁判官:柴田 智
裁判官:石田 由希子
検察官:P1 および P2 (大阪地方検察庁 公判部 所属 検事)
出廷した弁護人:L1(主任.「狭山事件 弁護団」一員)
L2(G弁護士)、L3、L4、L5 ----以上 5名
証拠調べ等: 公判調書添付の <証拠等.関係カード> 記載のとおり
使用法廷:裁判所庁舎「201号」法廷 (本館2F.刑事特別法廷)
----------------------------------------------------------------------------
== 命題 == いわゆる「平野区の 親子焼死事件」の 「犯人性」
本件は、刑務官による 「放火殺人」事件なのか、それとも 「身に覚えのない、えん罪」なのか が争点となっている事案である。
本日の公判には、(1)消防吏員 (2)警察の 死体検案の担当者 が それぞれ @法医学 A現場状況 について
事実関係を詳細に証言される。 傍聴券は、ここ数回の公判では 発行されて<いない>。
937 :
無責任な名無しさん:03/06/21 00:05 ID:WTzoU/+e
>>812 続きです。(笑)
昭和48年に被告人が嫁いできた家は。舅、姑が売春宿の経営をしていた事から被告人も
手伝うようになった。舅の死後、夫(経営者の次男)と共に経営するようになるのだが、
代表は被告人が務めていた。
飛田新地の売春宿は所謂料亭の形を取っている(小生行った事がないので知らないのだが)。
ところが被告人は女性と直接契約する形を取っていたので管理売春で検挙された。
(第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。)
また、被告人が買い取った建物(築は大正時代)に店子(これも売春宿)を入れて、
家賃収入も入るようになっていた。(第十一条 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、
三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。)
弁護人(お茶の間で人気のH弁護士!)は、被告人に建物を売却させ、
店子を出て行かせて、売春業(と言っていいのか・・・)から足を洗わせた。
ところが被告人には同じく売春防止法で10年前に懲役2年執行猶予3年の判決をもらったことがあり、
本人は執行猶予が切れれば何をやってもいいと思っていた節がある。
H弁護士、強い口調で被告人を非難する。この辺りの尋問技術は流石である。
U裁判官は刑務所行きを匂わせながらチクリチクリと責めるのだが、
あんまりピンときていないらしく、話が噛合わない。
「〜以上、諸般の情状を考慮し相当法条を適用の上、被告人を懲役2年、
罰金45万円に処するのが相当と思料いたします。」
ちなみに小生が出した判決(笑)は、懲役2年罰金45万円執行猶予5年保護観察付。
>>937 レポサンクス。
前回この事件傍聴して、茶髪弁護士も仕事してんだなあと思ったよ。
ちなみに判決はいつですか?
顧客の金6億円を横領の銀行員懲役6年判決
940 :
無責任な名無しさん:03/06/22 21:59 ID:72lItkLd
>>938 m(._.)m ゴメン
当方その日ちと時間がなく、論告聞いてすぐ出てしまったので、判決の日を聞いていないのよ・・・。
m(。_。;))m ペコペコ…
941 :
2chでの名誉毀損裁判:03/06/23 01:57 ID:A/U3+TnV
942 :
話題のすーふり一覧:03/06/23 03:00 ID:lUL4U/Lj
943 :
無責任な名無しさん:03/06/23 10:19 ID:cdDQpDfH
944 :
−−−−消防士への尋問:03/06/23 14:10 ID:12nRhaV9
平成14年(わ)7035号 殺人.現住建造物等放火 被告事件 証人尋問調書(この調書は、第×回公判調書 と一体となるものである。)
証人:F(大阪市.消防吏員)平野消防署 所属
その他、 属性 にかんする事項 は 証人出廷 別紙カード記載のとおり。
尋問:下記 速記のとおり。
問(G弁護士):ベンゴニンのGです。 ところで 証人は 【消防士】の経験が長いそうですが
さきほど、(1)冷蔵庫の扉 や (2)電子レンジの 扉 が開いていて 不自然だった、
と証言されました。 ほかには、何か 不審なところはありましたか。
答(証人.):扉も、ほとんどのものが、開けられた状態になっていました。
問(G弁護士):それで、あなたは おかしい、不審だ、と 感じられたの?
答(証人.):はい、そうです。
問(G弁護士):証人は、<密閉された空間>で 火災 が発生したときに 1箇所が開くと、<圧力の変化>
によって、一斉に 扉 が開く <現象>を 知っていますか?
答(証人):いえ、本件.火災現場のような マンションの一室 では、絶対<そういうこと>、ないです。
問(G弁護士):わたしの質問に答えてください。<そういう 現象>があることは、しっていますか?
答(証人):はい、<そういうこと>が あるのは 知っています。
945 :
消防士への尋問:03/06/23 14:12 ID:12nRhaV9
問(G弁護士):では、一般に 火災現場なんかで 扉が 一斉に開いていた例を、あなたは 知っていますか。
答(証人):めったには、ないですね。
問(G弁護士):いやいや、わたしは そういうこと は あなたには 聞いていない んですよ。端的に
質問に 答えていただけませんか。
【訴訟指揮】裁判長(つのだ):証人ね、さきほど あなたは 「そういう 経験 も ある」という意味のことを
言われたでしょう? ですから、弁護人から さっきのような発言が出た んですが
実際のところは、どうでしょうか。
答:わたしは、<そういうこと>を 「経験」したことは 一回も<ない>ですね。
問(G弁護士):あなたね、 <前提条件> をイロイロと 付けられるからね。端的に言って下さい。
じゃあ、あなたは さきほど、 なぜ、<ああいう 証言>をされたのですか?
答:はい、「直接」は 経験していませんが、 <そういうこと>があるというのは <文献で>
知っております。
946 :
消防士への尋問:03/06/23 14:33 ID:12nRhaV9
問(G弁護士):では、 平成14年6月19日付け、警察官 調書(→法321条1項三号.書面)で あなたは
次のように話をしているんですが、 8ページ目、下から 2行目、ココを
<声に出して> 朗読 してください。 (弁護人が、当該調書 を証人に 提示した。)
証人: 「……わたしは いったん、 子どもの手を放して ………平野消防署のMと入れ替わり……」
問(G弁護士):うん、Mさんも コレと同じことを、 言っているんですがね。
検察官(立会主任.検事):異議がございます。 証人は、 「今」現在の記憶で証言されておる。
にもかかわらず、弁護人は、事件当初の 1年以上も「前」の 調書 を
示して尋問されているわけでして、 記憶の変容 もあるわけですから。
G弁護士:いやいや、「だからこそ」、記憶を喚起するために、もう一度 聞いたんです。証言の「信用性」
を弾劾する(→ 法328条)ための モノですからね。
【訴訟指揮】裁判長(つのだ):わかりました。 異議は、「理由が ない」ということで 棄却 します。
弁護人は 質問をつづけてください。
問(G弁護士):今の 問い について、どうですか。
答(証人):すみませんが、もう一度、質問をお願いします。
G弁護士:もういいです。 同じ質問は 2度としません。 次 にいきます。
問(G弁護士): ところで あなたは 職業上の「興味」から、ココの現場へ行ったわけでしょう。
いわば、「オレの判断、まちごうてへん かいな。」ということで。
答(証人):はい、そうです。
問(G弁護士):出火原因について 署内で 議論があって 意見が分かれているわけではない、
なのに あなたは 「興味を持って」 4月22日、この 現場に行かれた?
答:いえ、ちがいます。
947 :
消防士への尋問:03/06/23 14:40 ID:12nRhaV9
問(G弁護士):では、なぜ、ですか。
答(証人): 【警察から】 電話 があったのか、わたしから 【警察に】 電話したかはわからないですけど、
まあ、<打ち合わせ>をして、<この日に>行く、と決めました。
問(G弁護士):え? すると、 この事件のことについて、 【警察から】 積極的に 働きかけ
が 有ったんですか?
答(証人):いや、警察がいないと、わたし、現場には「入る」ことができませんから。
問(G弁護士):そんなことは わたしにもわかりますよ、警察がおらないと、あなたが その現場へ入れない
ということはね。だからね、この事件のことについて、 【警察から】 積極的に 働きかけ
が 有ったんですか?
答(証人): どちらが言い出したかは はっきりしませんが、【警察の方と】 まあ、<打ち合わせ>をして、<この日に>行く、と決めました。
問(A弁護士):尋問者が交代します。弁護人のAからですが、 「甲5号」書面 添付の 写真「番号573」を示します。
ところで、この写真は 何でしょうか。
答(証人):わたしには わかりません
948 :
無責任な名無しさん:03/06/23 23:12 ID:UGq/05VA
大阪地裁行きたーい
東住吉事件を傍聴したい
949 :
無責任な名無しさん:03/06/23 23:19 ID:ASj6s4yg
あのー、
はじめて傍聴に行こうと思うのですが
普通に裁判所行って、法廷の前で待ってれば、
入らせてもらえるのでしょうか?
初歩的ですいません。
950 :
それは 当然:03/06/24 14:08 ID:YGndqqvD
公開法廷は、基本的には出入りが自由です。ただし、個別の事件で、「裁判長から、特別の指示」
があるときは、法廷での「出入り」が「制限」される場合があります。大阪.裁判所庁舎の場合、
たとえば、三井公判では「所持品検査」がありますが、「出入りそのもの」は自由です。
(ときどき、公安事件に 指定 された事件などで、一旦「退席」した傍聴者の
「再入廷」が禁止される例がありますが、 それも、「裁判長からの 特別の指示」
があつてのこと、です。)
参照条項:日本国憲法「裁判公開の原則と例外」
951 :
東住吉事件----「第4」刑事部ルート:03/06/24 14:31 ID:YGndqqvD
命題:一.いわゆる「殺人.現住建造物等放火.詐欺未遂」の訴因にかかる、「犯罪の証明」
二.いわゆる、被告人らによる「自筆の、書面」の「じっさいの、証拠価値」(→証明力)
三.いわゆる、「裁判官による、自由心証主義」と、その「限界」について
概説:事件「そのもの」についての概略は、支援者の方作成の webリンクをもつて
http://www.f6.dion.ne.jp/~equity/jikaikohan.html#yattemoinai 説明に代えます。(ほか>当スレッドの
>>862 を参照のこと)
今回の A1被告人の公判では、【分離.公判】中の A2被告人が、【証人として】
出廷されました。(同被告人が、<証人として>陳述される間、A1被告人は 退席した。)
次回、および次々回(8月28日午前10時30分〜)も、「この 証人」への尋問が続けられます。
告知指定された「1002号法廷」での次回期日:7月17日木曜日.13時30分〜
952 :
東住吉事件「第4」ルート----宣誓書の朗読から、主尋問へ:03/06/24 14:50 ID:YGndqqvD
裁判長(しらい):それでは、弁護側が いわれました 「P証人が、1995年7月30日、
大阪府警察「東住吉警察署」で 作成した、自筆の書面」ですが、
コレは、<今回の 証言内容を 特定するため>という 範囲で、今回の【公判調書】末尾に
添付します。そして、検察官からの「証拠請求」を待ってから、「弁護人が 同意した書面」として
【証拠 採用】の 方向へ、ということですね。
裁判長(しらい):それでは、<証人>になられる方、前へ出てください。
名前は、X2こと A2、と言われるのですね。(事件当時は)電気工事業をされていた。では、今から、<この 法廷>では <証人として>お話をうかがいます。
その前に、ウソを言わない、という誓いをしてもらいます。宣誓書を手に、朗読してください。傍聴席はそのままで、結構です。
宣 誓 書
良心にしたがつて 知っていることを 隠さず 述べることを ちかいます。
証人:A2(署名押印)
裁判長(しらい):それでは、今、宣誓をしてもらったとおり、故意にウソ偽りを述べると、
@ 裁 判 を 誤 ら せ る お そ れ が あ る し、
Aあなた自身が、「偽証罪」で処罰されるおそれがありますからね。
あと、あなた自身も、【この 事件】では 【被告人】という立場、とお聞きしています。ですから、
自分の言ったことによつて 刑事処罰を受けるおそれがある場合には、証言を拒否することができます。では、弁護人から、どうぞ。
。
953 :
東住吉事件「第4」ルート----概略的な、主尋問:03/06/24 15:01 ID:YGndqqvD
弁護人(k弁護士):それでは、弁護人のkからおたづねをしてゆきます。あなたは
(1)A1さんと 娘さんを殺す「相談」をして (→殺人の共謀)
(2)ガソリン7リットルを 自宅「ガレージ」に撒いて 火をつけ (→放火の「実行行為」)
(3)娘さんを、「計画」どおり、「死亡」させた(→現住建造物放火、殺人、詐欺未遂)
こういう一連の 疑惑について、1審の大阪<地方>裁判所で 有罪.無期懲役 の宣告を受けて
ただちに 控訴の申し立てをし、現在、大阪「高等」裁判所で 審理を受けているのですね。
証人:はい、そうです。
弁護人:あなたは、1審の法廷でも 「無実」をうったえておられたわけですが、起訴前の取り調べ
では、その大半に、@罪を認める、<自筆の>書面を、つくられたり
A警察官、検事による「自白調書」に<署名 押印>したり
されている。
そうして、<こんなにも 大量の> 罪を認める内容の 書類をつくられてしまったこと、
コレが、(1)「本件」被告人のA1さん、(2)そして、あなた自身 が <有罪.無期懲役>の判決
を受けるきっかけになってしまった、あなた、そうは思いませんか。
証人:はい、そう思います。
弁護人:そして、今、あなたがおっしゃつたように、あなたが<こんなにも 大量の>
罪を認める内容の 書類をつくられてしまい、それによつて A1さんが「有罪」に
「なった」ことについて あなたは どう 思っていますか?
証人:ほんとうに、申し訳ない気持ちで一杯です。
弁護人:あなたはなぜ、<こんなにも 大量の>@罪を認める、<自筆の>書面を、つくられたり
A警察官、検事による「自白調書」に<署名 押印>したり
されているのですか。
証人:はい、警察や裁判所には、もう、「無実」のうったえを聞いてもらえないだろう、そういう
ふうに「信じてしまった」からです。
954 :
弁護側主尋問より------罪体(ざいたい)にからんで:03/06/24 22:47 ID:vA4enf4v
問(K弁護士); 取調べ.担当のH刑事は、どう言いましたか?
答(証人):はい、<長男>が 君がガレージに下りているところを見ているんだ、と言いました。
問(K弁護士) :ここで弁護人は、証人に、あなた自身が 火災から1週間後、1995年7月30日、
東住吉警察署に 「任意出頭」したときに <自筆で>書かれた書面、
コレはまだ、 <この 法廷では> 【証拠】としては 【出ていない】モノですが、
<あなたの>控訴審で提出された「39番」「40番」の 書面を示しますね。
答:はい。
問(K弁護士):この2通 が 火災当日、平成7年7月22日の、朝からのあなたの行動記録ですね。
答:はい、そうです。
問(K弁護士):もう、「7月30日の」この時点で、 (本件 公訴事実における「着火装置」と「特定」
された) ターボライター についても 触れられていますね?
答:はい。
問:すると、もう、「この日の時点で」 警察は、火災当日の様子について、あなたから詳細に
話を聞いていたワケですね。
答:はい、そうです。
問(K弁護士):同じく「46番」の <自筆の>書面を示しますね。この「自供書面」(じきょう.しょめん)は、
あなたが、 ガレージ内で、 「炎」 を発見された時の様子について 書かれたものですね。
答:はい、そうです。
問:じゃあ、少しくわしくおたづねしますが、この書面には、
○ クルマの右横 が部分的に燃えているように 見えた。
○炎は、「タテ150センチ、ヨコ30センチ、高さ10センチ」くらいだった
と書かれています。 この意味について、教えてもらえますか。
答:はい、コレは、僕の見た 「炎」 の様子です。タテというのは、クルマのタテ方向、ヨコは、
クルマと直角に ヨコ方向 という意味です。
955 :
弁護側主尋問より------罪体(ざいたい)にからんで(2):03/06/24 23:03 ID:vA4enf4v
問(K弁護士):要は、タテというのは あなたから見て、奥行きのことであり、ヨコというのは
あなたから見て、ヨコ幅だ、ということですか。
答:そうなりますね。
問(K弁護士):それから、「47番」の書面を示しますが、ここには 炎の 燃え方が書かれていて
○ ガソリンの表面が燃えているような 感じだった
ということですが、あなたは 「炎」 を見たときに ガソリンだ、と思ったのですか。
答(証人):炎をみたとき、直感で、そう思いました。
問(K弁護士):調書なども拝見すると、 ”わたしは、かつて、ガソリン.トーチ を使っていたことがある”
というコトなんですが、実際、そういう<経験> をお持ちなのですか。
答:はい、そういう経験が、あります。
問(K弁護士):では、 ガソリントーチ とは どういうものですか。
答(証人):はい、<入れ物>のところに、ガソリンを1.5リットル,<プレヒート>に10cc、
それぞれ入れて 使うんです。
問(K弁護士):わたしは、あまり そういう方面には くわしくない ものですから、わかりやすく説明
していただけないでしょうか。
答(証人):はい、ガソリントーチは、ビニルパイプを熱して曲げるときに使うものです。手動ポンプで
圧力をかけて、ノズルから ガソリンを霧状に噴射して、プレヒートで強熱して、噴射口が
熱くなつてから 点火 するんです。
956 :
無責任な名無しさん:03/06/25 01:01 ID:sbfMZ1BE
957 :
刑事公判開廷表----大阪.「裁判所.合同庁舎」にて:03/06/25 12:48 ID:mgi6/kbZ
0.)6月26日午前9時30分 抽選完了(コンピュータ抽選)池田小学校事件 「弁護側 最終弁論」-----
>>686 と
>>687 参照
T.<高裁 刑事>
1)6月27日 午前10時30分.裁判所「本館」10階1001号法廷 準強姦等被告事件 (勾留中).事実誤認の主張で 弁護人控訴 判決宣告。
>>622 2)6月27日13時30分から16時30分.裁判所「本館」10階1003号法廷.殺人、現住建造物等放火、詐欺未遂 (勾留中) 東住吉事件「第6」刑事部ルート
3)7月15日.午前10時00分(1002号法廷.) 判 決宣 告 。殺人、殺人未遂、銃刀法違反、火薬類取締違反等。(勾留中) 被告人、終始、黙秘
>>810 4)7月16日13時30分から16時30分.裁判所「本館」10階1003号法廷.殺人、現住建造物等放火、詐欺未遂 (勾留中) 東住吉事件「第6」刑事部ルート
5)7月17日(木)午前10時00分、1002号法廷 判決宣告.「淡路島の 放火殺人」.--------原審「無期懲役」 ⇒検事控訴(死刑求刑.事案)
6)7月17日.13時30分から15時30分.裁判所「本館」10階1002号法廷.殺人、現住建造物等放火、詐欺未遂 (勾留中) 東住吉事件「第4」刑事部ルート
7)7月22日 午前10時00分 (判決宣告)「本館」10階1001号法廷.「麻薬特例法違反」事件.345条釈放.検事控訴-----被告側、「無実」主張
>>478 U.「地」裁 刑 事
1)7月02日(水).午前10時から、夕方5時まで.「201号」法廷. 平成14年(わ)7035号 殺人.現住建造物放火 事件.傍聴券<なし>
>>944 参照
2)7月04日(金)13時30分から.「201号」法廷 三井公判(第16回公判) 傍聴券<なし>
>>921 参照
3)7月17日(木).802号法廷. 「スイス.プライベート.ファンド」事件 論告求刑.最終弁論.最終陳述 ------地裁刑事2部(合議)
ここって、自分が傍聴した裁判を
日記風にカキコするスレなの?
漏れは今日、仙台の裁判所に逝ってきますた。
家庭裁判所と簡易裁判所と地方裁判所と高等裁判所と、
なんで4つも裁判所があるんだ?と疑問におもいますた。
今日、漏れが傍聴したのは、不動産明渡しが1件と、
強姦が1件ですた。
不動産の方は、駐車場なんですが、浄化槽の上に
勝手にアスファルトを引いて、車をとめれるように
してしまった、本来は浄化槽の上はあぶないので
そんなことはしてはいけないのに、というお話ですた。
強姦の方は、こうとうだい公園の辺りのトイレで
クビの後ろにナイフをつきつけて強姦した、という
お話ですた。被害者、加害者ともに外人。通訳の
美人のねーちゃんがきてますた。
959 :
無責任な名無しさん:03/06/26 02:26 ID:Kq7LS0oj
>>958 ここは通訳の美人のねーちゃん思い出しながら、
ハァハァするスレですけど。
960 :
無責任な名無しさん:03/06/26 22:01 ID:8pWasFh2
東京は外人だらけだね
>>958 いや、一部の腰抜け傍聴人が、この場所を借りてオナニーにふけるスレッド。
962 :
958:03/06/26 23:22 ID:1ynY/IPn
963 :
被告人が「犯人」と「断定」された事例:03/06/27 17:47 ID:JLMKTDrw
命題:タクシイ運転手たる被告人と 犯行の結びつきについて
概要:いわゆる「大阪市中央区の連続わいせつ事件」の犯人として 逮捕された男が
被害者の供述と 状況証拠により 有罪(実刑)宣告を受け、
控訴審も これを維持した事例 (上告予定)
事件番号:大阪高等裁判所 平成15年(う)298号
被告人:大阪拘置所で勾留中
被告事件名:準強姦.準強制わいせつ被告事件 原審.大阪地方裁判所2003.1.20.宣告
判決理由骨子−−−−−−被告人が 本件の「犯人」であると確信できる根拠
(1)被害者の供述はいずれも具体的で迫真性に富み、被告人をあえて陥れるような動機はない。
(2)また、被告人自宅からは 睡眠薬が発見された。これは「第2被害者」の胃から検出された
睡眠薬と同じ成分である。
(3)被告人のタクシーの走行記録の不自然さ、
(4)被告人にアリバイが「成立」しないことが、控訴審審理であらたに 判明した。
>>622 参照
(なお、詳細は、
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048764259/l50 にて、順次、判決要旨
がせられることになろう。)
主文要旨:控訴棄却.控訴審未決のうち100日を控除.訴訟費用を<国が>負担
964 :
無責任な名無しさん:03/06/27 17:52 ID:4frLU1Rw
965 :
無責任な名無しさん:03/06/27 23:13 ID:6Z6wdcDm
裁判の判例ってすべて記録されて残っているのでしょうか?
例えば1999年の大阪地裁の小さな刑事事件とか。
残ってるならどのように閲覧すればいいのですか?
大阪の判例を東京で見れますか?
教えて下さい
966 :
ばか女、わめく:03/06/28 02:49 ID:QIIXHB8L
「……、○○シゲコの娘ですが、突然母が倒れまして、今入院してます〜。それで
輸血をしてまして、手術することになってますー。
裁判のほうは1時15分からなんですけどー、きょうあたり結審になるんじゃなーい」
967 :
無責任な名無しさん:03/06/28 03:11 ID:xpUP9zpp
968 :
無責任な名無しさん:03/06/28 06:37 ID:E5RIZluK
>>965 一応全て残されますが、一定期間が経つと廃棄されます。
詳しくは、刑事確定訴訟記録法をご覧下さい。
ちなみに、判決原本と、訴訟記録(起訴状や証拠など)とは
保存期間が違っていますのでご注意を。
969 :
無責任な名無しさん:03/06/29 00:14 ID:+Fwx5HFh
>>965 残ってるよ。累犯は洗いざらい過去の話を詮索される。
ソレこそ過去の公判での証言との矛盾を突かれることもしょっちゅう。
こんなに傍聴経験があれば自前でページ立ち上げればいいものを、
ショバ借りてる人間が多いこと多いこと。
↑な皆さんが教えてくれると思うよ、オレよりそのあたりの事情はよく御存知みたいだし。
970 :
無責任な名無しさん:03/06/29 11:38 ID:LUewgi1J
面倒くさい・・・(−。−) ボソッ
971 :
法条 と 文献----刑事確定記録:03/06/29 23:30 ID:HN8Bu02n
972 :
無責任な名無しさん:03/06/30 20:44 ID:Wl9ibVoO
973 :
無責任な名無しさん:03/07/02 10:33 ID:O9ckThtV
東住吉事件の記録が読めたのはとても嬉しかったです。
新しいスレでも宜しくお願いします。
974 :
ありがとうございます。:03/07/03 15:09 ID:DM60Loh7
わたしの場合、被告人と犯行の「結びつき」が問題とされる案件を中心に
傍聴しています。
一般に、学生さんには、「地裁」とか「簡易裁判所」の刑事法廷や
特殊な「民事事件」なんかが 見やすいのではないか、とも思いますね。
(銀行税裁判とか、阪神高速道路公団が被告になっている事件なんかは、
見ごたえがありますよ。
あと、そうですね、商品先物取引の民事裁判なんかは「社会勉強」にもなりますし。)
975 :
大阪<高等>裁判所から----事実誤認の主張が認められた事例:03/07/03 15:38 ID:DM60Loh7
事件番号:平成15年(う)252号. 窃盗被告事件
原審:大阪<地方>裁判所.2003年2月**日
被告人:I(保釈中)
判決裁判所:高裁第「1」刑事部
主 文
原判決を破棄する。被告人を懲役1年10月に処する。
原審での未決勾留日数中 120日を、その刑に算入する。
原審での訴訟費用は、被告人の負担と「する」。
理 由 の 要 旨
1.控訴趣意
本件控訴の趣意は、弁護人Lが作成した 「控訴趣意書」に、コレに対する答弁は、
大阪<高等>検察庁検察官Pが作成した 「答弁書」 に 記載されているとおりである。
論旨(ろんし)は要するに、@「本件は、すべてが、共犯者のTとの間で敢行されたものであり、
これを見逃して、原判示1,4,6,9 の各犯行について 単独犯行と認定した 1審判決には
判決に影響する 事実誤認がある(刑事訴訟法382条)」うえ、
A「原判決後に、追加の被害弁償がされたことや、
事件がすべて<Tと共に>行われたことを考慮すれば、
懲役二年四月の実刑は 重すぎて 不当 である」
というのである。
976 :
大阪<高等>裁判所から----事実誤認の主張が認められた事例:03/07/03 15:39 ID:DM60Loh7
−1.控訴趣意のうち、事実誤認の主張についての 検討
そこで
○記録を調査して、
○当裁判所での 事実取り調べ を併せて検討するに 原判決が「単独犯行」として
認定した 各犯行は、いずれも、共犯者Tと 本件被告人による「共同正犯」と解するのが
相当である。--------------中略-----------------------------
しかしながら、本件においては、合計700万円もの被害を出した 連続車上荒しの事案であり、
その動機には酌むべき点も 見当たらないのであるから、
「この 事実誤認」は、判決には「影響しない」といわなくてはならず、
「この」論旨は、結果としては、「理由がない」
2−2.控訴趣意中、量刑不当の主張
したがつて、原判決が言い渡した懲役二年四月の実刑は、前記の事情を考慮しても
原判決の 言い渡しの時点では 相当である。
しかし、 当審にいたつて、追加の被害弁償がされ、被害者から「嘆願書」などが
寄せられていることなどに照らすと、
現時点では 若干、その刑を減じるのが相当(⇒原判決後の「事情の変化」)である。
977 :
山崎 渉:03/07/12 11:35 ID:zSxEHmF0
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
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978 :
今週の大阪.裁判所庁舎:03/07/13 18:33 ID:pNmwYEsU
いわゆる「東住吉事件」の公判が開かれます。
>>957 参照
あと、7月16日「水曜日」の午前中、地裁「第1」刑事部で、殺人.現住建造物等放火
被告事件(否認事件)の審理があります。(この日に限り、801号法廷)
979 :
_:03/07/13 18:37 ID:A+Udpt4w
980 :
山崎 渉:
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
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