裁判傍聴スレッド 第弐回公判

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975大阪<高等>裁判所から----事実誤認の主張が認められた事例
事件番号:平成15年(う)252号. 窃盗被告事件
原審:大阪<地方>裁判所.2003年2月**日
被告人:I(保釈中)
判決裁判所:高裁第「1」刑事部

               主    文
原判決を破棄する。被告人を懲役1年10月に処する。
原審での未決勾留日数中 120日を、その刑に算入する。
原審での訴訟費用は、被告人の負担と「する」。

              理 由 の 要 旨
1.控訴趣意

本件控訴の趣意は、弁護人Lが作成した 「控訴趣意書」に、コレに対する答弁は、
大阪<高等>検察庁検察官Pが作成した 「答弁書」 に 記載されているとおりである。

論旨(ろんし)は要するに、@「本件は、すべてが、共犯者のTとの間で敢行されたものであり、
これを見逃して、原判示1,4,6,9 の各犯行について 単独犯行と認定した 1審判決には
判決に影響する 事実誤認がある(刑事訴訟法382条)」うえ、
A「原判決後に、追加の被害弁償がされたことや、
事件がすべて<Tと共に>行われたことを考慮すれば、
懲役二年四月の実刑は 重すぎて 不当 である」
というのである。

976大阪<高等>裁判所から----事実誤認の主張が認められた事例:03/07/03 15:39 ID:DM60Loh7
−1.控訴趣意のうち、事実誤認の主張についての 検討

そこで
○記録を調査して、
○当裁判所での 事実取り調べ を併せて検討するに 原判決が「単独犯行」として
認定した 各犯行は、いずれも、共犯者Tと 本件被告人による「共同正犯」と解するのが
相当である。--------------中略-----------------------------
しかしながら、本件においては、合計700万円もの被害を出した 連続車上荒しの事案であり、
その動機には酌むべき点も 見当たらないのであるから、
「この 事実誤認」は、判決には「影響しない」といわなくてはならず、

「この」論旨は、結果としては、「理由がない」

2−2.控訴趣意中、量刑不当の主張

したがつて、原判決が言い渡した懲役二年四月の実刑は、前記の事情を考慮しても
原判決の 言い渡しの時点では 相当である。
しかし、 当審にいたつて、追加の被害弁償がされ、被害者から「嘆願書」などが
寄せられていることなどに照らすと、

現時点では 若干、その刑を減じるのが相当(⇒原判決後の「事情の変化」)である。
977山崎 渉:03/07/12 11:35 ID:zSxEHmF0

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978今週の大阪.裁判所庁舎:03/07/13 18:33 ID:pNmwYEsU
いわゆる「東住吉事件」の公判が開かれます。 >>957 参照
あと、7月16日「水曜日」の午前中、地裁「第1」刑事部で、殺人.現住建造物等放火
被告事件(否認事件)の審理があります。(この日に限り、801号法廷)
979_:03/07/13 18:37 ID:A+Udpt4w
980山崎 渉

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