944 :
−−−−消防士への尋問:
平成14年(わ)7035号 殺人.現住建造物等放火 被告事件 証人尋問調書(この調書は、第×回公判調書 と一体となるものである。)
証人:F(大阪市.消防吏員)平野消防署 所属
その他、 属性 にかんする事項 は 証人出廷 別紙カード記載のとおり。
尋問:下記 速記のとおり。
問(G弁護士):ベンゴニンのGです。 ところで 証人は 【消防士】の経験が長いそうですが
さきほど、(1)冷蔵庫の扉 や (2)電子レンジの 扉 が開いていて 不自然だった、
と証言されました。 ほかには、何か 不審なところはありましたか。
答(証人.):扉も、ほとんどのものが、開けられた状態になっていました。
問(G弁護士):それで、あなたは おかしい、不審だ、と 感じられたの?
答(証人.):はい、そうです。
問(G弁護士):証人は、<密閉された空間>で 火災 が発生したときに 1箇所が開くと、<圧力の変化>
によって、一斉に 扉 が開く <現象>を 知っていますか?
答(証人):いえ、本件.火災現場のような マンションの一室 では、絶対<そういうこと>、ないです。
問(G弁護士):わたしの質問に答えてください。<そういう 現象>があることは、しっていますか?
答(証人):はい、<そういうこと>が あるのは 知っています。
945 :
消防士への尋問:03/06/23 14:12 ID:12nRhaV9
問(G弁護士):では、一般に 火災現場なんかで 扉が 一斉に開いていた例を、あなたは 知っていますか。
答(証人):めったには、ないですね。
問(G弁護士):いやいや、わたしは そういうこと は あなたには 聞いていない んですよ。端的に
質問に 答えていただけませんか。
【訴訟指揮】裁判長(つのだ):証人ね、さきほど あなたは 「そういう 経験 も ある」という意味のことを
言われたでしょう? ですから、弁護人から さっきのような発言が出た んですが
実際のところは、どうでしょうか。
答:わたしは、<そういうこと>を 「経験」したことは 一回も<ない>ですね。
問(G弁護士):あなたね、 <前提条件> をイロイロと 付けられるからね。端的に言って下さい。
じゃあ、あなたは さきほど、 なぜ、<ああいう 証言>をされたのですか?
答:はい、「直接」は 経験していませんが、 <そういうこと>があるというのは <文献で>
知っております。
946 :
消防士への尋問:03/06/23 14:33 ID:12nRhaV9
問(G弁護士):では、 平成14年6月19日付け、警察官 調書(→法321条1項三号.書面)で あなたは
次のように話をしているんですが、 8ページ目、下から 2行目、ココを
<声に出して> 朗読 してください。 (弁護人が、当該調書 を証人に 提示した。)
証人: 「……わたしは いったん、 子どもの手を放して ………平野消防署のMと入れ替わり……」
問(G弁護士):うん、Mさんも コレと同じことを、 言っているんですがね。
検察官(立会主任.検事):異議がございます。 証人は、 「今」現在の記憶で証言されておる。
にもかかわらず、弁護人は、事件当初の 1年以上も「前」の 調書 を
示して尋問されているわけでして、 記憶の変容 もあるわけですから。
G弁護士:いやいや、「だからこそ」、記憶を喚起するために、もう一度 聞いたんです。証言の「信用性」
を弾劾する(→ 法328条)ための モノですからね。
【訴訟指揮】裁判長(つのだ):わかりました。 異議は、「理由が ない」ということで 棄却 します。
弁護人は 質問をつづけてください。
問(G弁護士):今の 問い について、どうですか。
答(証人):すみませんが、もう一度、質問をお願いします。
G弁護士:もういいです。 同じ質問は 2度としません。 次 にいきます。
問(G弁護士): ところで あなたは 職業上の「興味」から、ココの現場へ行ったわけでしょう。
いわば、「オレの判断、まちごうてへん かいな。」ということで。
答(証人):はい、そうです。
問(G弁護士):出火原因について 署内で 議論があって 意見が分かれているわけではない、
なのに あなたは 「興味を持って」 4月22日、この 現場に行かれた?
答:いえ、ちがいます。
947 :
消防士への尋問:03/06/23 14:40 ID:12nRhaV9
問(G弁護士):では、なぜ、ですか。
答(証人): 【警察から】 電話 があったのか、わたしから 【警察に】 電話したかはわからないですけど、
まあ、<打ち合わせ>をして、<この日に>行く、と決めました。
問(G弁護士):え? すると、 この事件のことについて、 【警察から】 積極的に 働きかけ
が 有ったんですか?
答(証人):いや、警察がいないと、わたし、現場には「入る」ことができませんから。
問(G弁護士):そんなことは わたしにもわかりますよ、警察がおらないと、あなたが その現場へ入れない
ということはね。だからね、この事件のことについて、 【警察から】 積極的に 働きかけ
が 有ったんですか?
答(証人): どちらが言い出したかは はっきりしませんが、【警察の方と】 まあ、<打ち合わせ>をして、<この日に>行く、と決めました。
問(A弁護士):尋問者が交代します。弁護人のAからですが、 「甲5号」書面 添付の 写真「番号573」を示します。
ところで、この写真は 何でしょうか。
答(証人):わたしには わかりません