>>812 続きです。(笑)
昭和48年に被告人が嫁いできた家は。舅、姑が売春宿の経営をしていた事から被告人も
手伝うようになった。舅の死後、夫(経営者の次男)と共に経営するようになるのだが、
代表は被告人が務めていた。
飛田新地の売春宿は所謂料亭の形を取っている(小生行った事がないので知らないのだが)。
ところが被告人は女性と直接契約する形を取っていたので管理売春で検挙された。
(第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。)
また、被告人が買い取った建物(築は大正時代)に店子(これも売春宿)を入れて、
家賃収入も入るようになっていた。(第十一条 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、
三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。)
弁護人(お茶の間で人気のH弁護士!)は、被告人に建物を売却させ、
店子を出て行かせて、売春業(と言っていいのか・・・)から足を洗わせた。
ところが被告人には同じく売春防止法で10年前に懲役2年執行猶予3年の判決をもらったことがあり、
本人は執行猶予が切れれば何をやってもいいと思っていた節がある。
H弁護士、強い口調で被告人を非難する。この辺りの尋問技術は流石である。
U裁判官は刑務所行きを匂わせながらチクリチクリと責めるのだが、
あんまりピンときていないらしく、話が噛合わない。
「〜以上、諸般の情状を考慮し相当法条を適用の上、被告人を懲役2年、
罰金45万円に処するのが相当と思料いたします。」
ちなみに小生が出した判決(笑)は、懲役2年罰金45万円執行猶予5年保護観察付。