916 :
ACEインターナショナル「民事」事件:
原告代理人:じゃあ、乙15号を みてもらいましょうね。コレをみると、
C M E I M というアルファベットがあるけど、
これは、どういう意味ですか?
被告当事者(Y2):はい、これは「シカゴ」での 米国 公設取引所のことですね。
原告代理人:それは「 CME 」の説明だが、じゃあ「IM」は?
被告当事者(Y2):説明しにくいですね、ちょっと。
原告代理人(S弁護士):なに? 説明しにくい? イイですよ、 ゆっくり聴きますから。
要は、何の 略 ですかね? この「IM」というのは?
被告当事者(Y2): ………( 返答なし )………
原告代理人(S弁護士):「こういうこと」、お客さんから聞かれること、ないですか?
被告当事者(Y2):はい、たまに、あります。
原告代理人(S弁護士):じゃあ、そのとき、どういうふうに 説明するんですか。
被告当事者(Y2): すみません、 ち ょ っ と 認 識 不 足 で し た 。
917 :
インターナショナル.マルタリ.マーケット:03/06/18 12:05 ID:rfiavDSi
原告代理人(S弁護士):ようは、 インターナショナル.マルタリ.マーケットの 略
なんじゃないですかね、この IM というのは。
被告当事者(Y2):はあ。
原告代理人(S弁護士):ひょっとしたら、 そういうことも わからないですか。
まあ、いいでしょう。ところで、あなた、生年月日は?
被告当事者(Y2):1973年×月●日です。
原告代理人(S弁護士):はい、で、あなたは 大学 を出られているんですか?
被告当事者(Y2):はい、r大学の 仏教学部 を出ております。
原告代理人(S弁護士)へえ! あなたは <仏教系の>大学の学部を出て、
わざわざ 金融業、しかも「 海外先物」 に行かれたの。
被告当事者(Y2):はい、 今の会社 Y1社の 面接を受けてみて、 とても 魅力的 でした。
918 :
身長と体重が 事件と関連するのか:03/06/18 12:17 ID:rfiavDSi
原告代理人(S弁護士):あなたは、 今まで、民事裁判で<被告>になったことは?
被告当事者(Y2): あります。
原告代理人(S弁護士):ちなみに、<証人として>の経験も含めて、出廷は、何回くらい?
被告当事者:はい、 法廷に出るのは、<証人>も入れて、3〜4回 くらい ですね。
原告代理人(S弁護士):ふーん、それくらいですか。ところであなたね、身長と体重は?
被告当事者(Y2): え ? 答 え な く ち ゃ い け ま せ ん か ?
原告代理人:はい、お願いします。
被告当事者(Y2):はい、身長は Xセンチ、体重はQキロですね。
原告代理人(S弁護士):そうすると、あなた、当然、@体格は よくて
A声も当然 大きい ワケですね。
被告当事者(Y2):はい、 どうしても 声が 大きく 「聞こえてしまう」と
思いますね。
原告代理人(S弁護士):それから、あなたは 【この 法廷】での 随分と早口なんだが
普段から そういう 口調なんですか。
被告当事者(Y2):さあ、 それは <受け取る人によって> 違うでしょう。
原告代理人(S弁護士):コレで、(当事者尋問を) 終わります。
裁判長:じゃあ、被告代理人からも ございませんね、はい 終わりました。
被告当事者(Y2):あの、裁判長、よろしいでしょうか。
裁判長: は い ?
被告当事者:身長と体重を <こういう場所>で聞かれるのは 不快 なんですが。
919 :
裁判長 説示:03/06/18 12:25 ID:rfiavDSi
裁判長:あ、そういうことは 弁護士の先生に聞いてください。終わりましたから、傍聴席へ、どうぞ。
被告当事者(Y2):すいません、先生、身長と体重は、事件とどう関係するんですか?
被告代理人(L2):じゃあ、それは 法廷が終わってから、ね。
裁判長:じゃあ、これで 証拠調べは終了します。次回で 最終書面の提出、弁論、そして結審と。
すると 期日はいつがよろしいでしょうかね。
原告側代理人(S弁護士):そうですねえ、 【口頭弁論.調書】はいつ頃、できますか?
裁判所「書記官」(甲子):そうですね、なるべく早いうちに………今月末くらいには。
裁判長:じゃあ、そのあたりを目処にして、最終書面を入れていただきまして
次回期日は 7月29日火曜日 11時30分から。
この日は、午前中に 【証拠調べ】をする 事件がありますので 若干 ズレるかもしれませんが
一応、11時30分ということで 期日指定しておきます。
920 :
解説:03/06/18 12:35 ID:rfiavDSi
昨年夏、東京都港区赤坂の 同社ビル内で 同社取締役の遺体が発見されたことで
マスコミをにわかににぎわせた 同社であるが 本事案はあくまでも 民事事件であり、
詐欺や「海外先物法」などの 刑事事件には 発展してはいない。
なお、本件の 証拠調べを 見る限り、事件を担当する裁判所(⇒受訴裁判所)は、かなり激しく
Y1社側を 追及している。 当事者主義、【弁論主義】を 全面的に押し出す 民事訴訟にしては珍しく、
裁判所による 釈明権行使の「ような」、職権主義 のような 要素 が
強く にじみでた 事件である。
このように、 民事事件でも 【証人尋問】が実施される場合、 実務上はかなり激しいバトルが繰り広げられ
裁判所も積極的に 真相究明に 乗り出す場合 「も」 ある。
なお、本日、大阪地裁民事部では、国内 商品取引員 に対する 民事訴訟の 証人尋問が予定されている。