905 :
「海外先物」会社に対する 損害賠償請求 案件:
906 :
無責任な名無しさん:03/06/17 22:49 ID:yGrid7d1
713の殺人事件の第2回公判(大阪地裁)。
まず、弁護人より被告人質問の前に被告人の精神鑑定を証拠として提出する、で犯行時
は心神喪失、耗弱状態である旨主張する、と。で、被告人質問へと移っていくのだけど
被告人の今までの人生というか、小学生時代から遡って聞いていくんだけど、何という
か、まあ尋常ではなかった。小学生の時から恐喝、万引きの繰り返し、少年時代からの
犯行ってのはまあ異常なくらいやってて。親は何やってたんだろうかと思うよ、マジで。
で、薬関係もやってて幻覚を見たり、花としゃべったりと訳のわからないことも言って
た。犯行時、初めは止めようとしてたが、途中からキレてナイフで刺してるんだけど、
被害者の中指を反対に反って折り、これは逃げる気を失せるようにやったと、で、
執拗に首を切ろうとして、ハサミで首を切ろうとして失敗したので別のハサミで更に切
ろうとしたと。弁護人の質問の後、裁判長が検察官にふると、「今日は何もないです」
と検察官が質問しなかったのって初めて見たよ。少年院時代も「頭がおかしい、一度
精神病院で見てもらった方がいい」と言われてたらしく、何か精神鑑定によっては
犯行時の責任能力は問えないとなる可能性も否定できない感じ。
次回公判は7月8日午前10時。
907 :
「海外先物」会社に対する 損害賠償請求 案件:03/06/17 22:57 ID:oLhcaCFG
口頭弁論を開いた裁判所:大阪地方裁判所(民事20部.合議)2003年6月17日13:30〜16:35
事件番号:平成14年(ワ)6605号. 損害賠償 請求事件
当事者の表示:略
裁判長:岡原剛
裁判官:遠藤東路
裁判官:相沢聡
証拠調べなど:(1)当事者尋問(被告 Y2)
(2)証人尋問 (同社従業員A1)
告知指定された 次回期日:2003年7月29日(火)11時30分〜 裁判所庁舎「1006号」法廷
「証人尋問 調書」 (この調書は 第×回口頭弁論調書 と一体となるものである)
原告代理人(s):それでは、原告代理人のsから、質問させていただきます。あなたは、平成11年4月、
いわゆる「新卒」で、Y1会社に 入社したのですか。
証人(訴外.A1):はい、そうです。
原告代理人:すると、あなたは どこか大学でも出られたのですか。
証人(訴外.A1):いえ、「甲」専門学校です。
原告代理人:じゃあ、大卒ではないわけですか。
証人(訴外.A1):はい。
原告代理人:すると、ACEに入社されて 4年目 ということになるが あなたは【法廷に】出られるのは
はじめて ですか
証人(訴外.A1):はい
908 :
証人尋問:03/06/17 23:11 ID:oLhcaCFG
原告代理人:すると、Iさん、≪原告.Fさん≫を 【電話勧誘】したIさん、彼はまだ、大阪勤務ですか。
証人(訴外A1):はい、そうです。
-----【ポイント1】------------------------------------------------------------
原告代理人:すると、Iさんは、何を見て≪電話勧誘≫されたのですか。
証人(訴外A1):はい、【 電 話 帳 】です。
原告代理人:すると、 電話帳をみて、( 無差別に )上から順番に、ですか。
証人(訴外A1): は い 、 そ う で す 。
--------------------------------------------------------------------------------
原告代理人:Y1社では、いわゆる 証券でいうところの【適合性】、 先 物 で いうところの【適格性】
コレについての 社内教育はあるんですか?
証人(訴外.A1):はい、いわゆる 契約時の4項目の中に (1)資産.収入状況に不安がある場合には
会社のほうで 別途調査 をしたうえで 取引を ≪受注≫すること
(2)判断力のない 疑い がある方の場合、後日、別の担当者が 面談して 確認すること ですね。
原告代理人:いえいえ、逆に聞きたいけれども、「こういう人を 勧誘しては いけません」 という
コトを書いた 書類なんかは あるのですか?
証人(訴外A1): そ れ は あ り ま せ ん 。
原告代理人:それで、あなた方が うたい文句.にしている 「米国 先物 公設 取引所」というのは 何ですか。
証人(訴外A1):私は ≪そこ≫にいったことはありません。
原告代理人:じゃあ、そこでは 何を しているんですか。
証人(訴外A1):穀物の取引をしています。
原告代理人: じゃあ、Y1社は ≪そこ≫の≪会員≫ですか?
証人(訴外A1):いわゆる「清算機関」(⇒クリアリングハウス)の会員です。
原告代理人:いやいや、「取引所」の「会員」なんですか?それとも「準会員」ですか?
証人(訴外A1): わ た しに は 、 わ か り ま せ ん 。
909 :
無責任な名無しさん:03/06/17 23:23 ID:yGrid7d1
2件目。強姦致傷。
これは次回で結審みたい。見た感じも普通っぽい被告人なんだけど、強姦以外
の犯罪として窃盗を繰り返していて何と約180件くらいの犯行を自供してる
んだけど、それ以外に倍くらいの窃盗もしている、と。で、一軒家へ窃盗に入
り強姦はマンションを狙っていた。窃盗に関しては無施錠の家を狙っていたん
だけど、きっかけはテレビで泥棒が簡単に家に入ってるシーンを見て俺もでき
ると思ったとか。強姦については単身用マンションを狙っていたんだけど、驚
くのが5階、6階のマンションの塀を登って侵入しているってこと。
一階じゃなくて外から上に登って行ってベランダから侵入。夏場は上の階っての
はまさかベランダから入られるとは思ってないので、ほとんど窓は開いている、
それを利用した。検察官から「すごいね」と言われ、不謹慎だけど、君は足が
不自由になってそういうことができなくなった方がいいんじゃないのか、と言われ
る始末。出所したらもうやらないとは限らないでしょう、と言われてたよ。
強姦については被害者が嫌がる、そういう屈辱感とかがたまらなかったと供述。
次回公判7月25日15時30分。
910 :
裁判所からの 補充尋問:03/06/17 23:31 ID:oLhcaCFG
裁判官(相沢):それでは、裁判官の相沢から質問させていただきますが、乙8号証ですね、コチラの
書面によると、いわゆる「 海外先物 のリスク 」について 単に マルをつけるだけ
になってますけれども、コレだと、ホントに お客さんが キチンと理解したのかどうかは 「それ」だけでは
確認≪できない≫ のではないですか。
証人(訴外A1):すみません、 も う 一 度 、 質 問 を お 願 い い た し ま す 。
……… (中 略 )………
裁判官(相沢):それから、乙9号証です。ソレをみると、さきほど、原告側の弁護士の 先生 も聞かれていましたが
ソコに書いてある記載内容だと、 原告F子さんは、@高齢者であって、A仕事をしているのか、どうか
わからない という ことは ≪明白≫ですよね?
証人(訴外A1): はい、わたしは 確かに ≪契約の時点では≫ それらについては おたづねしてはいません。
しかし、≪その後≫、N が立ち会って、「投資資金が ゼロになる リスク」について 説明し
納得していただいて、 ≪新規口座開設 書面≫に 署名押印していただきました。
(ここで、原告は、”そういうことは、わからなかった”と呟いた)
裁判官(相沢):あなた A1さんとしては、原告F子さんが かつて500万の投資経験がある、と
≪認識≫されていたそうですけど ……中略…… 乙10号をみると、ソコには
「投資経験は ない」と書かれてありますね? どういうことでしょうか?
証人(訴外A1):はい、「この書面」は、わたくしとの 面談ではなく、Nとの 面談の中での話ですから-----。
911 :
裁判所からの 補充尋問:03/06/17 23:46 ID:oLhcaCFG
------------------------【ポイント2】-------------------------------------------------------------------
裁判官:それから、最後に一点。 A1さん、【あなた】は 【 こ の 法 廷 】でも、すごく 早 口
なんですけれども、 ≪普段から≫ そういう 口調 なんですか?
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-
証人:いえ、やはり お客様にあわせて 対応は変えております。
裁判官(相沢) では、 原告Fさんに対しては?
証人:初めてということでしたので、 時間をかけて 説明させていただきました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−【ポイント3】−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−--------------------------------------------
裁判長:では、わたしからも質問をさせていただきますが、 あなたのほうで 【顧客】に【説明】をした
ということなんですけれども、
日 本 人 の 場 合 に は ね 、ただ単に うん、うんと 黙って聞いているだけ
というタイプの人も おられるワケでしょう? そ れ についての ≪確認≫ は しましたか?
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証人: ええ、abcの話もふくめて、理解されていないときには お客様の方から 「わからない」と
明示されますから。
裁判長:いえ、 ようは ≪この、契約書面≫に マルをつけたか、どうか、というのはね
普通、≪取引≫を ≪前向きに≫ 考えている人がね、「わからない」なんて ≪欄≫に
マルなんて 打たないでしょう?
証人:いえ、今回の取引は、「ゼロの無価値」ということを 説明させていただいて、お客様にお返事をいただいているんです。
裁判長:すると、 あなたとしては 原告Fさんの 方で「はい」と言ったんだ、こういう認識ですか