806 :
この事件 について:
7月15日、 大阪<高等>裁判所 1002号法廷(第4刑事部.白井万久裁判長)にて
控訴審判決が 宣告 されます。(午前10時00分〜)
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平成14年5月8日宣告
平成11年(わ)第3476号,第3688号,第3735号,第4016号,第4026号
器物損壊,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反,建造物侵入,窃盗,道路交通法違反,住居侵入,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反(変更後追加された訴因 火薬類取締法違反)被告事件
主 文
被告人を 無期懲役 に処する。
回転弾倉式けん銃2丁(平成11年.押.第973号.符号15,同号符号12),
実包16発(同号符号13,14)を 没収 する。
807 :
1審判決 (web公開)の抜粋:03/06/02 16:42 ID:Orb1b4Pg
第12 結論
一連の本件各犯行について,B(f組員),あるいは それ以外の第三者が実行犯である可能性
は 考えられず,他方で,本件各事件に用いられたと 認められる 物証 である 本件「ロッシ」拳銃「b」について,
被告人との結びつきが認められること,
被告人が犯人であるとするB証言(f組員)には多数の裏付けがあり,十分信用できること,
被告人には<殺人>事件についての動機があるとともに,殺人「未遂」の a事件 についても
暴力団L組との軋轢という限度での<一応の動機の存在>が認められることなどから,
本 件 各 犯 行 は, 被 告 人 に よ る も の であると 認 定 で き る 。
(累犯前科)
1 平成4年7月3日大阪地方裁判所堺支部宣告.詐欺罪により懲役5年-------- 平成10年1月21日刑執行終了
2 平成5年3月30日大阪地方裁判所宣告.印紙犯罪処罰法違反罪(1の判決確定前の犯行)により懲役1年2か月
------平成11年3月21日刑執行終了
(前科調書(乙5),判決書謄本(乙15,16)により認定)
808 :
1審判決 (その2) 量刑事情:03/06/02 16:50 ID:Orb1b4Pg
被害者を死亡させており,被告人の罪責を決する上で最も重要というべき[殺人」事件については,
<利欲.目的>に基づくものでも <無差別に狙った>ものでも【なく】,……(中略)……悪質性が 若干低いといえること,
他の3件においては,被害者自身が早期に通報する努力をしたり(Hランドリー事件),
とっさに身をかわして運良く命中しなかった(M時計店事件)ためではあるが,
結果的に 各被害者が 一命 を 取り留めた ことは 【事実】であり,……(中略)……
被告人に有利に考慮すべき事情 も, 存する。
以上を総合すると,被告人に対して 極刑 を選択することが 必要 とまでは いいがたく ,今後その一生涯を賭けた受刑生活の中で,償いを果たす責任に目覚め,贖罪の日々を送らせるべきであり,無期懲役刑を科するのが相当と判断した。
(検察官の意見 @被告人の「犯人性」は、「証明、充分であり」 A求刑= 死刑,けん銃2丁及び実包16発の没収)
平成14年5月8日
大阪地方裁判所.第15刑事部
裁判長裁判官 米山正明
裁判官 荒木美穂
裁判官 田村政喜 は 転補 のため署名押印することが できない 。裁判長裁判官 米山正明
809 :
これら 原判決 を前提にして:03/06/02 17:04 ID:Orb1b4Pg
公判を開いた日:2003年6月02日.(14時00分〜14時20分)
事件番号:平成14年(う)1001号. 殺人.銃刀法違反.殺人未遂 等 被告事件
被告人:U (大阪拘置所に、勾留中)
公判を開いた 裁判所:大阪<高等>裁判所.第4刑事部 -----白井万久判事,磯貝祐一判事,ほか1名
手続き:最終弁論 ------検察官:別紙、弁論要旨 記載のとおり
弁護人:別紙、弁論要旨 記載のとおり
最終陳述------------------ 被告人: 終始、< 黙 秘 >
告知指定された 次回期日:2003年7月15日.午前10時00分(1002号法廷.) 宣 告 。
検察官の意見(骨子):@被告人は、 当裁判所においても、黙秘を貫いている。これはかえって、「有罪」の証、といえる。
A検察官は、検「甲2号証」における 裁判例 などから、死刑判決を、強く 希望する。
「よって、 原判決を 破棄 のうえ、然るべき 判決を下されたい。」
弁護人の意見(骨子):@黙秘権行使は、憲法上、保障された当然の権利である。
A原判決は、「自称.共犯者」の Fの供述を 信用したが、
それ以外には、めぼしい証拠はない。そのことの 危険 を強く 訴えたい。
B仮に百歩ゆずって 「犯人」と 「仮定」しても、 無期懲役が妥当であり、
死刑判決であれば、冤罪の場合、とりかえしのつかない事態を 招く
810 :
解説:03/06/02 17:21 ID:Orb1b4Pg
本件は、いわゆる 神戸市.大阪市における 「連続 銃撃」事件と 呼ばれていて、死者1名,「殺人未遂」被害者3名の事案である。
なお、この事件の 「裁判」 の大きなポイントとしては、 被告人が 一貫して、 法廷でも 黙秘
を貫いていることである。
また、被告人は 公判審理中、弁護人に 暴力 を振るうなどもしており、1審判決も そのこと を指摘する。
弁護人は、 「自称.共犯者の Fの 自白」が「信用できない」として 熱弁を振るわれたが、
原審裁判所は、その主張を 認めず、 被告人が【犯人】であると【断定】した。
なお、 原判決後、 @「無実」をうったえる被告人から,A「死刑」を 求める、検察側から
そ れ ぞ れ 控訴申し立てがされ、本日、控訴審が結審したものである。
参照:(1)刑事訴訟法317条 「事実の認定は、【証拠】による」------証拠裁判主義
(2)刑事訴訟法318条 「証拠の証明力は、裁判官の 自由な判断 に委ねる。」----自由心証主義
(3)最高裁.平成11年12月10日.第2小法廷 判決------「死刑と、無期懲役の 判断基準」の一例