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弁護側証人<申請>への、 大島回答 (その余):
6番(sタイムス発行人),7番(被告人の知人たる、会社経営者)、8番(T社長のTV事業と関連する、会社経営者)
11番( 検 事 総 長 )、12番 (高検 検事長)、15番(雑誌編集者.元新聞記者)
および、10番、13番、16番については、いずれも 「 必要性 なし 」。
裁判長(でんだ):それでは、当裁判所としては、K組長と、「9番の 運転手」を【採用】します。
弁護人(主任):事案の 真相解明のためには、 1番から 請求書の 順番どおり、尋問していただきたい。
とくに、「9番の、運転手」は、出廷の都合がつかない「可能性」がありまして。
できれば、「8番の、会社経営者」から お願いをしたい。
裁判長(でんだ):では、裁判所としても、証人尋問の順序について 考えるところがありますので
合議いたします。
(伝田、地引、本条の3裁判官 が 退出した。)
(5分後、再入廷、)
裁判長(でんだ):では、 次回、6月17日.13時30分からの 期日には、(運転日報たる「Mメモ」の関係で)
「9番の 運転手」を証人として【採用】します。
でできれば、次々回、7月4日には、「K組長」から 話を伺いたいんですが。
(主任弁護人が、 K証人については、期日外尋問 としてほしい旨を 申し述べた)
裁判長(でんだ):ぢゃあ、次回公判の 「後」、その後の進行協議をするために 打ち合わせということで。