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裁判所による、訴訟指揮(2)-----進行協議を中心にして:
裁判長(でんだ):それでは、弁護側から提出された 書面について、検察官 ご意見は?
検察官(大島.副部長):この 「立証趣旨」 であれば、 「不 同意」であります。
弁護人(副主任):それでは、ブツとして、 「証拠物」として、お願いをします。
検察官(大島.副部長):検察官としては、 事件との 「関連性」 が<ない> という意見です。
弁護人(副主任):ええと、<弁護側>冒頭陳述の 14頁の括弧7.のところと 関連 い た し ま す。
裁判長(でんだ):それでは、 【裁判所】としては、 【採用】いたします。
検察官(大島忠郁):裁判長……
裁判長:どうぞ。
検察官(大島): 検察官としてはですね、弁護側の冒頭陳述が @事件と 関連性の「ない」部分があり
A証拠によらない <推測> に 過ぎない部分 が含まれている、ということで
冒 頭 陳 述 の <一部、削除> を 求める <申し立て>を、近く、書面で 行う 所存でございます。
裁判長(でんだ):嗚呼、さうですか。それであれば、次回迄に、書面で 申し立てをしてください。
それで、検察官ですね、 弁 護 側 の <申請> し た 証 人 についてなんですが。
検察官(大島.副部長):はい、端的に行って、 5番(暴力団K組長),9番(T社長の会社従業員)は 「然るべく」
1番(荒川洋二.元検事長)、2番(大仲土和.公判立会い検事)、3番(大坪弘行.検事)、4番
は、 現時点では、 回答を <留保> します。
あとは、いずれも 「必要性ナシ」と いうことです。