裁判傍聴スレッド 第弐回公判

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780弁護側冒頭陳述の骨子(0)------主な、標目について
T. 事件「そのもの」につき、被告人は「潔白」である⇒ 公訴事実の存否について

 1.いわゆる「登録免許税」事件の 「合法性」について

 2.いわゆる T元受刑者の 証言の「信用性」が「ない」ことについて

  →@「収賄」事件の「崩壊」、A登録免許税からみの事件の「崩壊」

 3.いわゆる「公務員職権濫用罪」と 検察庁法 の関係 

  →被告人の所為は、合法的行為であり、刑法193条( http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#193 )には 違反しない。

U.本件 起訴(公訴提起)は、 検察による権限濫用であり、 無 効 なり ⇒公訴権濫用論
 
 1.総論
 2.検察庁の対応と、荒川洋二.元検事長 ,K組長,T元受刑者
 3.総括