T. 事件「そのもの」につき、被告人は「潔白」である⇒ 公訴事実の存否について
1.いわゆる「登録免許税」事件の 「合法性」について
2.いわゆる T元受刑者の 証言の「信用性」が「ない」ことについて
→@「収賄」事件の「崩壊」、A登録免許税からみの事件の「崩壊」
3.いわゆる「公務員職権濫用罪」と 検察庁法 の関係
→被告人の所為は、合法的行為であり、刑法193条(
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#193 )には 違反しない。
U.本件 起訴(公訴提起)は、 検察による権限濫用であり、 無 効 なり ⇒公訴権濫用論
1.総論
2.検察庁の対応と、荒川洋二.元検事長 ,K組長,T元受刑者
3.総括