裁判傍聴スレッド 第弐回公判

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669三井公判 (進行協議)
検察官(大島):これまで 述べてきたとおり ですね、 平成13年6月ないし7月にかけて
        大阪高検 幹部の行動予定 をメモしたものは 存在した わけですけれども、
コレは、 仮に、 「 行政文書 」である (⇒情報公開法 http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/gh003.htm)としても、
「別表」に定める モノであつて、
 1 年 間 の  保存期間 を 満了すれば  廃 棄 処 分 さ れ て し ま う のであります。
 よ っ て 、  開 示 は  【 不 可 能 】 で あ る 。

弁護人(G弁護士):ベンゴニンのGです。あの、 この文書について、きちんと探したんですか?
          そりゃ、「情報公開」の「対象」になる、ならんだの、 保存期間が過ぎたから
当然に 廃棄されている、なんてのは わかりますけどね。
だいたい、「大事なモノ」というのは、保存期間を経過してもなお、 残っている わけでしょう?

裁判長(でんだ): い か が で す か 。 今 の 問 い か け に つ い て 。
検察官(大島):「 わ れ わ れ の  調 査 で は 、存在しない 」ということです。
              (傍聴席から、笑い声が起こる。)
裁判長:まあ、第11回公判以降、この問題については 弁護側から問題提起がされたわけですが
    「そういう 回答」だったわけですけれども、
ところで、弁護側から 出されておりました <検察側 冒頭陳述の、一部削除の 請求>ですが
これは 【当裁判所としては】  「削除を 求める判断は しない」 ことにします。