………(中略)………
ここで 弁護人(尋問者:m弁護士)は、未請求証拠である、「M運転手.作成の、メモ」
を、丙.証人(引用者注:匿名) に示す。
問:このメモは、どういうものか。
答;はい、それは、Mさん.が T社長の行動記録を 書いたものだろうと思います。
(中略.
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200304160014.html 参照)
問:すると、丙証人じしんと Mさんが 2人そろっていたら、 そのどちらかが、 T社長を
自 宅 に 送 り 届 け て い る は ず だ 、ということですね。
答: は い 、 そ の と お り 、であります。-------
>>401 参照 ---------
【重要部分】 問:すると、(2001年)7月18日夜は、T社長は、 実 際 に は
(三井検事を接待したのではなく) 神 戸 市 に い た 可能性が高い
と い う こ と に な る のだね。
答:は い, そのとおりで ありましょう。