488 :
三井公判:
次回期日は、4月4日(金)13時15分から。同じく、裁判所 合同庁舎 201号法廷にて。
ひきつづき、反対尋問が行われますが、裁判長が 訴訟進行について、異例の発言をしました。
裁判長:弁護側から出されていた 【証拠開示】請求について、検察官のご回答はどうですか。
検察官(大島):開示すべき証拠は 存 在 し ま せ ん 。
弁護人(主任弁護人):それでは、その旨を 書面で、「釈明書」として 出して欲しい。
通常ならば、「出てくる」はずの 証拠ですから。
裁判長:それから、尋問のなかでも指摘される 【メモ】について、≪検察側から≫証拠として
出される予定はありますか。
検察官(大島):(今のところ、その予定はない旨を答えた。)
弁護人(主任):基本的には、そのメモには≪不同意≫にしたい。というのも、経緯に疑義があるからです。
裁判長:どういうことですか。経緯、とは?
弁護人(主任):荒川洋二弁護士(元 検察官)から 検察庁に流れるまでの経緯が不透明、ということです。
裁判長:じゃあ、それについては 今、≪不同意≫ということで お聞きしておきます。
裁判長:それから、弁護人にお願いですが、(T証人への)反対尋問が だいぶ 超過していますので、
次 回 公 判 で 反 対 尋 問 が 終 了 す る よ う に お願いをいたします。