401 :
三井公判(2):
弁護人(M):あなたは、「正直に喋っている」そうだけれども、じゃあ、長田署の留置所にいたその知人の 名前を 言ってください。
証人(T受刑者):そりゃ、無理やわ。言えません。
弁護人(M):刑事訴訟法上、【証言拒否】がデキる 根拠が 制限されてるのは、あなた ご存知でしょ?(→刑事訴訟法147条.)
証人(T受刑者):いや、わしゃ、法律家 じゃない から、分からんワ。そういうことは。
その人のプライバシーにかかわることやしね、言えません。
弁護人(森下):残念ながら、刑事裁判では、「プライバシー」を理由にして 「証言拒否」をすることは「認められていない」んだ。
証人(T受刑者):じゃあ、メモを作った マツ○ラさんに 聞いてください。
弁護人(N):弁護人の*/***です。あなたは、【長田署での接見】について、Mにどんな指示をしましたか?
証人(T受刑者):カネの差し入れと,マンガの差し入れですね。
弁護人(N):Mは、【その日】、業者回り、をしていたそうですが、どこに行ったんですか?
証人(T受刑者):金融と不動産ですね。
弁護人(N):具体的には、どこに 行かれたんですか?
証人(T受刑者)まア、物件を担保にして、カネにしてもらう トコロですわ。