★★家庭教師派遣業者のトラブルの法律相談★★

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1無責任な名無しさん
アルバイト板で家庭教師派遣業者との間でのトラブルのレスが多発しています。
トラブルで困っている生徒さん・教師さん、お気軽にご相談下さい。
渡来・亀・ジャンプ等についてはトラブルが多発していますね。
賃金未払い・契約違反・賠償金の請求等でお困りの方は、明瞭簡潔に相談内容を
カキコして下さい。
2反町ッス:02/05/18 06:25 ID:8zAkX7+6
2ゲット!!!!!!
やった、ついに俺はやったっぞ!!!!!!!
感動で涙が止まらない。
>>3へ    おせ〜んだよ(ププ
>>4へ    2ちゃん辞めろ(ププ
>>5へ    人間辞めろ(ププ
3かおりん祭り ◆KAORinK6 :02/05/18 15:27 ID:oToW1PML
〜oノハヽo〜 / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  ( ^▽^) < 新スレおめでとうございまーす♪ 
= ⊂   )   \_______
= (__/"(__) トテテテ...

             
4無責任な名無しさん:02/05/18 16:44 ID:6JIxX3hF
糞スレは荒らされる法則
5無責任な名無しさん:02/05/18 17:58 ID:lRN3gudk
ここは、法律勉強相談板、AAは他でやってくれ!!
6無責任な名無しさん:02/05/18 18:13 ID:m6btVXll
3のAAは板常連者だけに通じる「新規スレ放置願います。」の隠語(隠A
A?)だと思ってました。
7無責任な名無しさん:02/05/18 22:12 ID:KGyIz0pi
残念
8無責任な名無しさん:02/05/18 22:44 ID:TocZbkGr
アルバイト派遣業者が「契約期間が終了しても一生、個人契約は禁止」って
言っているんだけど・・・。生徒本人、その家族、親族又は友人、知人ともって
これっておかしくないですか?
9無責任な名無しさん:02/05/19 01:01 ID:yZEb4iVv
シカトして何の問題もなし
10無責任な名無しさん:02/05/19 02:54 ID:gqcJu2L8
>>9
根拠になる法律とか判例はあるの?
11おっぱい星人 ◆A/Edwsk6 :02/05/19 03:15 ID:ZmFAOblG
>>9-10
引用ここから−>
雇用契約または営業譲渡に付随してされる、雇主または譲受人と
競業しないという契約は、その区域の広さおよび期限の長さが、
不相当である場合は、無効とされる。
<−引用ここまで
いわゆる公序良俗違反です。

民法1(一粒社)P135
12無責任な名無しさん:02/05/19 04:09 ID:gqcJu2L8
家庭教師先の両親からお聞きしましたが、
「業者との契約は1年間が原則だそうです。もし、契約期間中に
生徒側の自己都合で契約を解約したら違約金を五万円頂きます。」
と契約書に書いてあるそうです。
これは、合法ですか?
非合法でしたら根拠条文を教えて下さい。
なお、家庭教師の派遣のみで教材の販売はしていない業者です。
13無責任な名無しさん:02/05/19 07:36 ID:0pDmGcgD
>>12
問題ないでしょう。違約罰ではなく、損害賠償の予定の方ですね。
14無責任な名無しさん:02/05/19 11:10 ID:bUFR1XAn
>>13
問題ない。
と言う事は、中途解約したら違約金を支払ってもしょうがないと言う事ですか?
15無責任な名無しさん:02/05/19 11:11 ID:bUFR1XAn
>>13
それから、違約罰って何ですか?
16無責任な名無しさん:02/05/19 12:05 ID:0pDmGcgD
>>14
そういうことです。
学生側の都合で解約された場合、
業者は急遽、代わりの人間を探す必要があります。
これを損害と見て、違約金を課すことが可能です。
違約罰とは、契約違反に対する制裁のことです。
17無責任な名無しさん:02/05/19 16:47 ID:5vAyAYuw
>>16
「学生側」と言うのは生徒さんの事ですか?
私が聞きたいのは、教えて貰っている生徒側が生徒側の自己都合で
業者との契約を中途解約すると言うことなのですが・・・。
18おっぱい星人 ◆A/Edwsk6 :02/05/19 17:20 ID:D3WFIG/y
>>16
学生側でなくて生徒側だろう。
19無責任な名無しさん:02/05/19 19:39 ID:XBDAbvTq
>>13,16
特定商取引に関する法律の特定継続的役務提供みたいだけど?
その場合、政令で損害賠償等の上限が定められてるのでは?

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/warehouse/tokushoho/qa_keizokuekimu.html#ans21
><中途解約時の損害賠償等の上限について>
>2)契約の解除が役務提供開始後である場合
> イ 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
> ロ 当該特定継続的役務提供契約の解除によつて通常生ずる損害の額として役務ごとに政令で定める以下の額の合計額
>・家庭教師  5万円又は当該特定継続的役務提供契約における1月分の役務の対価 に相当する額のいずれか低い額

>>12
毎月の授業料が5万円以下なら取りすぎの可能性があると思いますが、
あまりくわしくないので断定できません。16氏かどなたか他の方のレスを
まってください。
20無責任な名無しさん:02/05/20 01:12 ID:lU6fbn7O
>>17
では、誰と誰がどのような契約を締結しているのですか?
論点を明確に記述して頂きたいのですが。
21無責任な名無しさん:02/05/20 02:13 ID:PJKl368P
>>20
契約書です。
教師側と生徒側の両方が載っています。
なお、教師側の「委任契約書」の個人契約の禁止の項ですが、現在では、
違約金100万円と言う文言のみは削除されています。
http://www.rondan.co.jp/html/mail/0103/010321-d.html
22無責任な名無しさん:02/05/20 02:22 ID:lU6fbn7O
>>21
19さんのおっしゃる通り、
「月の月謝か5万円のいずれか少ない金額」(訪問販売法)
となっていますから、おそらく合法の範囲内でしょう。
2319:02/05/20 04:15 ID:p1f/GYcp
>>21
あくまで合法的な契約書の可能性もありますが、100万の損害賠償とか、
必ずしも法的に有効でなくても牽制を目的とした条文を書いておく場合も
ありえますので19を書いたわけです。
月謝が5万以下の場合は違約金5万払うと言う契約は無効です。
24無責任な名無しさん
他にトラブッテイル人居ませんか?
相談に乗りますよ