時効について ★専用スレッド

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398無責任な名無しさん
>>397
>この場合、虚偽診断書作成や殺人罪など刑事で医師を訴えることはできますか?

お気の毒に。
すでに刑事としては時効に見えます。
業務上過失傷害ですね。
>5年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金

 第250条 時効は、左の期間を経過することによつて完成する。
1.死刑にあたる罪については15年
2.無期の懲役又は禁錮にあたる罪については10年
3.長期10年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については7年
4.長期10年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については5年
5.長期5年末満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については3年
6.拘留又は科料にあたる罪については1年

>また、今から損害賠償を請求できますか?。

民事としては可能です。
が、その当時の看護婦さんの証言だけではかなり難しいと思います。
その看護婦さんと一緒に弁護士さんのところへ相談に行くべきですね。