時効について ★専用スレッド

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191無責任な名無しさん
たしかに忠実義務違反なら10年というのが通説。
でも、委任契約の債務不履行責任と考えた場合、その委任契約は商人である会社と
取締役の契約だから、会社の付属的商行為となるはず。最判平成4年12月18日
民集46巻9号3006頁は、取締役の会社の対する報酬請求権の遅延損害金は
年6分としている。また、大阪高判平成2年7月18日判時1378号113頁は
忠実義務違反の責任について、年6分の割合による遅延損害金を認めている。

まだ、最高裁判例がないところだから、5年の可能性がないとは言えない。