1 :
無責任な名無しさん:
>>1 死んでないから「殺人罪」は不成立。
悪意がなければ犯罪そのものが不成立(除く過失)
問題は傷害だろう?
でもあの件の例もあるしな…
>>3 ( ゚Д゚)ゴルァ!貴様のせいでふきだしてキーボードにコーヒーこぼしちまっただろ!
(≡゚Д)どうしてくれんだyo
>>うひょひょsage(2)
こういうのって、殺人罪になるんじゃなかった?
実行行為と結果発生が極端に離れているというだけであって、
毒殺と変わらないような・・・
いや、脳が勝手に喋っているかも知れない。誰か知らないか?
>>5 そっちかい(爆)一応「が」だからコテハンのつもりなんだけどなぁ。
文末で匂わせたろ?結果無価値と行為無価値の争いには介入したくないというのが本音。
ちなみにHIVに感染しても発症しない限り問題なかったはず。
「感染=死」の即断可能かという問題も含む。よって「死んでない」
学説はともかく判例はまだなかったと思うが?
7 :
無責任な名無しさん:02/04/27 15:16 ID:IriYv83s
あながち笑い事でないのは間違いない(これから「確実に」問題任なる)んだが…
議論のとっかかりがなさそう…
9 :
無責任な名無しさん:02/04/29 13:23 ID:x26/FjOq
>>1 若者が答えるぞ(批判して議論してください)。
結論からいうとおれは相手が死んだ場合故意なら殺人罪になると思う。
エイズをうつして死亡させるというのは
偶然に相手を死亡させたわけではない。
つまり、死という結果は物理的・自然的に又は過失で生じたものではなく、
行為者の意思と行為によって生じたものなのである。
死という結果発生に対して認識し意図していたなら、
性交=必ず死亡ではなくとも、未必的故意が認められる。
一番問題になりそうなのが、実行行為性であるが、
実行行為には結果発生の現実的危険が必要とされ、
その危険は科学法則上の危険ではなく、
一般人の危惧感とされる。
殺人ウイルスを感染のおそれのもっとも強い方法で
直接的に相手の身体に接触させる行為は
以上の基準からは実行行為といって差し支えないであろう。
>>7の、70人の女性を故意に感染の危険にさらした
エイズの学生逮捕というのもあながち不当ではなかろう。
ただ、殺人罪での公訴となると
行為→感染→発症→死亡までにものすごく年月がかかるので、
公訴時効15年経つかも。
10 :
無責任な名無しさん:02/04/29 13:37 ID:/XJT/ktz
時効のカウント、結果発生時からじゃない?
交通事故で怪我後、業務上過失致傷罪の時効期間終了した後に
死亡した事件で、業務上過失致死で起訴有罪の判例があったはず。
刑訴の判例百選見てみそ。
11 :
9:02/04/29 13:43 ID:Y+4Xsgov
12 :
無責任な名無しさん:02/04/29 13:54 ID:iSRZHhis
エイズの感染経路の証明が無理だろう。パートナーから移った可能性は否定できない
だろうが,他の異性同性からの感染が否定できない。それで公判維持できるか?
13 :
無責任な名無しさん:02/04/29 15:36 ID:0UmEbgaN
70人も被害者がいれば、特定人を経由して幹線したと認定できる。
一応、殺人未遂罪で起訴しておいて、死んだら順次殺人既遂罪に切り替えか?
一度受けた刑罰で同じ罪状をもって再び罰せられることはない。
…つまり感染者が死亡するまで待つのか?
感染の時点で死亡することはありえないぞ。
発覚が早い場合に発生する問題。
15 :
無責任な名無しさん:02/04/29 18:18 ID:iSRZHhis
>>13 70人に感染させたのなら、そのとおり。
確率的には70人のうち感染者は1人以下だろ。何回セクースしたかで
違うけど。
>>12 全然法律と関係ないけど、
HIVは変異の激しいウイルスだから、変異のパターンを調べたら
誰から感染したかはある程度はわかる。
17 :
無責任な名無しさん:02/04/29 19:54 ID:gD70mllX
>>15 感染率ってそんなに低いのか?
エイズの知識に関してはよくわからんが。
エイズ患者がセクースすることによって、相手に感染させることができるか否か、
また、患者の行為によって、被害者が感染させられたと認定できるか否か、は検察の立証の問題である。
そこらへんは事実認定の問題だから、法律論という範疇から外れるだろう
ある確定した事実があるとして(あるいは無かったとして)、その素材で如何なる罪責が問えるか、というのが法律論だと思う
実行行為があって、結果と因果関係が認定されれば殺人罪の罪責は問いうる。
被害者が死に至らなくとも、現実的結果発生の危険性があるとするならば、未遂の罪責も問える。
>>14 ハァ?
公判中なら、訴因変更できますがなにか?
13を読んで、判決確定後に・・・と読んだのだとしたら、相当読解力ないねw
18 :
:02/04/30 00:42 ID:TxN4x/aJ
>>17 学生さんは青いねえ・・・。
まあ、実務の感覚ってのは、最低、実務修習くらいしないとよくわから
ないものだとはおもうのだけれども・・・
19 :
無責任な名無しさん:02/04/30 01:00 ID:Tk57r0qu
んで、18の実務感覚からするとどうなるんだ?
20 :
無責任な名無しさん:02/04/30 01:01 ID:fx2qPVOw
21 :
無責任な名無しさん:02/04/30 01:03 ID:pYIAkRzl
エイスのセクースでの感染率は0.1%-1%だから、70人といえども1回だけの
セクースなら1人感染したかどうかだな。これならエイズの感染経路の証明が
無理だろう。16を踏まえても。パートナーから移った可能性は否定できない
だろうが,他の異性同性からの感染が否定できない。それで公判維持できるか?
ところで18さんは実務家のようですけど、殺人未遂ならいけそうに思いますが,
どうでしょう?
結局18は実務家じゃないな。
たまに本職らしき人が出現することがあるけど、18のような煽って来るやつは見たことないし。
彼らは、自信の現れか、だいたい冷静だしな。
なんだがっかり。
貴重な議論ができると思ってたのに。
実務家と思わせて実はイタイ厨房がいるスレはここですか?
>>17 14だが。現在のHIVの「発症率」は「低い」。たとえ感染したとしても、発症は抑えることができる。
治療することは現段階ではまだ無理だが、多くの罹患者が発祥しないまま死亡していっている。
当然ここには因果関係は発生しない。
>公判中なら、訴因変更できますがなにか?
当然。しかし今の状況からすれば公判を引き伸ばさない限り結論が先に出る可能性のほうが圧倒的に高い。
「感染の時点で死亡することはありえないぞ。」
>13を読んで、判決確定後に・・・と読んだのだとしたら、相当読解力ないねw
読解力以前の基礎知識の問題だな。何を指摘しているのか読めてなかったんだろ?
つまり感染から死亡までのインターバルが今は相当長くなってるんだよ。
そのうえで「一般論として死亡後を前提」だけで議論するのはこの問題の本質を見誤っていることになる。
「治療が現在不可能である」ことこそが問題であり、発覚しても(人数によるが)死亡に至らない可能性が
「非常に高い」ことを念頭におかなければならない。
>>18 自分も青いなと思いましたが貴方のお考えは?
>被害者が感染させられたと認定できるか否か、は検察の立証の問題である
>ある確定した事実があるとして(あるいは無かったとして)、その素材で如何なる罪責が問えるか、というのが法律論
間違ってはいない。ただほんとに「学生の議論」だな。こういった場での議論において排斥することじゃない。
まさにそれも問題の範疇であり、無関係な事柄ではなく、分離させてしまうと有機的な「同一の課題における問題」として扱えなくなる。
内包される問題としてここで扱うほうが適切だろう。まあ、だから18に学生、実務からの乖離と言われたと思うのだが。
>実行行為があって、結果と因果関係が認定されれば殺人罪の罪責は問いうる。
>被害者が死に至らなくとも、現実的結果発生の危険性があるとするならば、未遂の罪責も問える。
上記。ぶっちゃけ6に反するが「現実的結果発生の危険性」が最も危うい。
まだ故意主観だろうな。「結果と因果関係」の問題だから。
27 :
無責任な名無しさん:02/04/30 15:35 ID:cCYE7z1M
>>26 >上記。ぶっちゃけ6に反するが「現実的結果発生の危険性」が最も危うい。
>まだ故意主観だろうな。「結果と因果関係」の問題だから。
正直、何を言ってるかわからないんですけど。
実行行為は存在すると認めているのですか?
>実行行為は存在すると認めているのですか?
はい。それは前提でしょう?
>上記
25で書いてる。「現実的結果発生の危険性」が議論の対象そのものでもあるということを含む。
>ぶっちゃけ6に反するが
自分コテハンです。
>>6参照。
>>29 発言の統一性は保とうと努力するわい。IDのここでジサクジエンするほど馬鹿じゃない。
漏れは「無責任が名無しさん」でメアドが「うひょひょ**ge」だ!
煽る前にその辺の確認はしとけよ。見抜く力くらいあんだろ?
18よ。言いっ放しじゃなくなんか書いてくれ。
結局18は書き逃げウソコ野郎ケテーイ
32 :
無責任な名無しさん:02/05/05 18:20 ID:L0LV/6aR
33 :
無責任な名無しさん:02/05/05 18:21 ID:L0LV/6aR
米北部、サウスダコタ州の検察当局は1日、
エイズウイルス(HIV)感染者の男性2人が、感染を知らせず次々に女性と性関係を持ち、
故意にHIV感染を広めたとの容疑で逮捕された、と述べた。
被害者の人数の把握に努めているが、最大で男女20人が感染したかもしれないとしている。
捕まったのは、41歳と35歳の二人で、計10件の罪名に問われており、
有罪が決まれば1件につき懲役15年、罰金1万5000ドル(約196万5000円)が科される。
動機などは不明だが、2人は約1年前にカリフォルニア州からアバーティンに近いブラウン郡に移転してきた。
地元警察は、住民にテストを受けるよう促している。
同州では先月下旬、これもHIV感染者の若い男性が、
その事実を知らせずに女性複数と性的関係を結び、逮捕される事件もあり、
住民約3万5000人のブラウン郡は大きな衝撃を受けている。
http://www.cnn.co.jp/top/K2002050300484.html
34 :
:02/05/10 13:20 ID:m27RB44B
35 :
a:
aa