【相談】法律相談はココ〜12〜【質問】

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813無責任な名無しさん
>>812
口頭で催促してダメだったら内容証明を送る。確信犯でなければこれで返ってくることも多い。
それでもダメな場合3通り考えられる。
一つは少額訴訟、もう一つは支払督促。最後は民事調停。

少額訴訟というのは簡裁で行う簡易な訴訟手続で原則1期日で判決が出る。
判決に対して控訴は許されず異議申し立てができるだけである。
ただし、相手方が通常訴訟を希望した場合は少額訴訟によることはできない。
また、少額訴訟の場合遅延損害金の免除や期限の猶予等のついた支払を命ずる
判決が出た場合も原告勝訴と言うことになり異議申し立て等することはできない。

支払督促というのは書面審査のみで裁判所から支払を督促して貰う書面を送って貰え、
それに対し相手方が一定期間内に異議申し立てをしない限りそういう債務があることが
確定し、強制執行可能になるというもの。
具体的には支払督促申立書を提出すると裁判所書記官がそれを審査して支払督促を発付する。
それが送達されてから2週間以内に異議申立てされない場合仮執行宣言を申し立てる。
仮執行宣言の申立ての期間は相手方の異議申立て期間経過後30日間。
仮執行宣言が出されたらそれを債務名義として強制執行可能。
なお、異議申立てがされた場合通常訴訟で争うことになり少額訴訟によることはできないので注意。

民事調停はもっとわかりやすい。
簡裁に調停の申立書を提出すると当事者双方に期日の呼出しがなされる。
調停期日には裁判官・書記官・調停委員などを交えて今後の返済等について話し合うことになる。
調停が成立すると調停証書にその内容が記載され、確定判決同様の効果を持つ。
よって調停条項に相手方が従わない場合強制執行できる。
ただし、調停委員会の提案を受諾するかは任意なので相手が調停を成立させる気の
ない場合は訴訟等に因ることになる。