2ヶ月以内に辞めたら8000円

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1無責任な名無しさん:02/04/13 01:35 ID:fciUKHcq
派遣会社を通してアルバイトをすることになりました。
そこでは2ヶ月以内に辞めたら8000円給料から天引くそうです。
名目は制服代だそうです。
ちなみに支給された制服は新品などではなく中古です。
そして契約書には退職の際にはそれを返却するよう書かれています。
それでも制服代8000円だそうです。

派遣会社としてはある程度のペナルティがないと人を管理できないだろう
とは思いますが、2ヶ月という期間といい8000円という金額といい納得できかねます。

派遣で働くのは初めてで世間知らずの私にこの条件は妥当なのかどうか
教えてください。お願いします。


上記の派遣会社とはスタッフサービスの関連会社のテクノサービスです。
2無責任な名無しさん:02/04/13 01:45 ID:ZndMdwsA
警備員のバイトをしたとき最初の3日は教育があって、
そのときの給料は10日以上働かないともらえなかった。額にすると8000円ぐらいだった。
教育期間中は室内で授業を受けるだけって感じで働いたわけじゃないから
そういう対応にも納得はいった。

1とは似て非なるケースかもしれないけど
3無責任な名無しさん:02/04/13 01:56 ID:lyESBGn4
突然やめることに対する損害賠償を請求されるより安いような。
4無責任な名無しさん:02/04/13 02:15 ID:fijOV6cF
まあ、「納得できないならばやめていただいて結構」
とまでは行かないけど、同じようなモンじゃない?

特約だろ?
5かおりん祭り ◆KAORinK6 :02/04/13 02:44 ID:73MRXqtK
     ∋o
    ノノハ丶
    川^▽^) <新スレおめでとうございまーす♪
    (o`y/o)
     |_┳┳」
     U  U

     
6無責任な名無しさん:02/04/14 07:22 ID:u93lwF1P
>>3
嘘吐き山田君。
7無責任な名無しさん:02/04/14 10:01 ID:PJFfMfO1
>>1
>そこでは2ヶ月以内に辞めたら8000円給料から天引くそうです。

労働基準法16条「賠償予定の禁止」違反です。
また、同意の無い給料天引きは同法24条「賃金全額払いの原則」に違反します。
所轄の労働基準監督署に相談してみてください。
賠償額を予定した時点で16条違反は確定しますので、何らかの処置がとられると
思います。

8無責任な名無しさん:02/04/14 11:36 ID:5R6c7FwB
実際問題として、うちの会社の場合
もし、労働基準監督所なりに申し出た場合、
たとえばサービス残業について不服があった場合などは
「申し出たら」そのつきは満額支給してくれます。
しかし報復的に、通勤不能なところや生活環境が著しく変化するようなところに
(海外など)突然転勤となります。
このような報復的な仕打ちを名目を変えて行われた場合
法的に回避できるのでしょうか。
「報復する目的で」というのを立証しなければ無理だと思うのですが。
会社としては業務命令だといえば足りると思うのですがどうでしょうか?
派遣会社の立場で言えば
「派遣先の仕事がなくなったからしばらく休んでちょ」
といわれたまま干されるとか。
9無責任な名無しさん:02/04/14 12:18 ID:Z7CtV8Qj
>8
監督機関に対する申告
労働基準法 第104条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する
事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に
申告することができる。

2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他
不利益な取扱をしてはならない。

ってのが有るけど、実際は”ザル法”
労組等の労働組織は無いと、好き放題される
労組があると、一寸結果は変わるかも知れないが

又、憲法(ダッタよね?)裁判起こす権利も、各人持っている

転勤(配転)も事実上断れない(雇用契約書に勤務地が明記されていない場合)
勤務地が明記されていても3〜5年以上其処に勤めた後は、変更しても問題無い
と言う判例がでてる

仕事無いようが替わるからと、基本給与額をついでに変えられる場合もある
給与下げて配転(事実上食えない) → 配転拒否 → 解雇 か
食えないので辞めるしかない の2者選択を迫られるようにされる場合が多い
10無責任な名無しさん:02/04/14 14:24 ID:qbuTq+2/
とりあえず、1はいいかげんな気持で仕事をしようとしているのか?
給与明細もしっかり見ないと、基本給6000円で後は手当てって事も有る。
皆勤などの手当てがつかない訳で、服代どころじゃないぞ、辞める時は遺恨を
残さずすれば、悩むような事ではないと思う、
11無責任な名無しさん:02/04/14 15:27 ID:vZWvN6UL
>>7
え、「賠償額を予定した時点で16条違反は確定」?
一般に契約自由の原則により契約違反内容でも書くこと(通告すること)は自由
でもそれを本当に実施した時点で法律違反になるんじゃなかった?
それとも労働基準法16条には何か特別な規定があるのかな。賠償額を予定する
ことの禁止とか。
127:02/04/14 15:48 ID:PJFfMfO1
>>11
労基法16条は、違約金や賠償金などで、>1さんのように退職・転職の自由を奪われ
るのを防ぐためにある。
賠償額予定の契約を結んだ時点でこれらの自由は奪われ得る訳だから、契約を結
ぶこと自体が違法であると解釈されている。
(参考判例:サロン・ド・リリー事件 浦和地裁61・5・30)
13無責任な名無しさん
炎チャレみたいだな。