1 :
無責任な名無しさん:02/03/29 11:59 ID:ijoAKPAF
2 :
無責任な名無しさん:02/03/29 12:05 ID:3jJvTts8
3 :
無責任な名無しさん:02/03/29 12:06 ID:3jJvTts8
早く削除依頼出してこいよ
4 :
無責任な名無しさん:02/03/29 16:48 ID:rm+AYjzQ
プロバイダー責任法が施行されたのはいつ?
それともまだ施行されてないの?
5 :
無責任な名無しさん:02/03/29 17:33 ID:btvWbQCj
6 :
無責任な名無しさん:02/03/29 17:46 ID:0FN0s8Xw
と、いっても個人の場合、HNじゃプロバイダに問い合わせても
開示してくれないんだろ?
7 :
無責任な名無しさん:02/03/29 19:21 ID:hsHvVdSD
こういう類の法律って、
過去ネットで書き込まれた事例にも適用されるんだろうか。
法施行前になされた書き込みログの開示請求とか。
8 :
無責任な名無しさん:02/04/02 01:02 ID:qnpqnSiM
9 :
無責任な名無しさん:02/04/02 10:56 ID:GFLFGP1T
書き込みが残っていれば、適用されると思いますよ。
10 :
無責任な名無しさん:02/04/09 00:33 ID:sZksl6Qy
棒掲示板で、私を誹謗中傷した当該書き込みが削除されたのですが、
コピーをとってあります。
これは証拠となり得るでしょうか?
マジレスキボンヌ
11 :
:02/04/09 00:35 ID:+8ccQ9ml
>>7 遡及効はないと思う。
少年法が良い例ね。
って僕ネタにマジレスしてる?
12 :
無責任な名無しさん:02/04/09 00:57 ID:sZksl6Qy
>>11 ネタじゃないですよ、レス感謝してます。
う〜ん、するとどうやって仕返ししてやりうかな・・・。
13 :
無責任な名無しさん:02/04/09 01:35 ID:NSRkccyR
なんか皆ヘンな捉えかたしてる。
施行前の書き込みだろうと、裁判所通せばいくらでも開示請求できるんだよ。
もちろん裁判所が誹謗中傷と判断したものであれば。
14 :
無責任な名無しさん:02/04/09 01:38 ID:9tkohWWr
>>13 だから今回の省令は裁判所を通さずに情報開示請求ができるんだろ?
だから施行前の書き込みに関しては
>裁判所通せばいくらでも開示請求できるんだよ。
と従来どおりになるだろ。
>>14 だけど手間考えるとウンザリするぞ。
プロバイダー側は、できるだけ請求されたくないから印鑑証明で
本人確認するやら何やら、障害物たくさん置いとくつもりらしい。
16 :
どうも:02/04/09 10:20 ID:iP+FPpAi
これはよくできた法律だと思ってますよ
これほどネットが普及してきてその利用に際して何らルールもまた
他人を誹謗中傷 脅迫してもなんら法的抑止力がないだなんて
こっちのほうが信じられません
それとこの法律については自民党のHPに詳しく載っていましたよ。
では
17 :
無責任な名無しさん:02/04/09 12:52 ID:NSRkccyR
住所、本名あげて誹謗中傷するバカはそうそういないから、
普通にネットしている限りはあんま影響ないんじゃない?
18 :
無責任な名無しさん:02/04/09 14:10 ID:72sRpbWN
いったい罵倒中傷の基準はどこにあるのだろうか(´∋`)
まさか、専門卒のプロバイダの人間の倫理観に委ねられるってわけじゃ
>>18 「明らかに」権利侵害がある、と判断できる状況を作らないといかん。
過去の判例なりから、誹謗中傷にあたる、という基準を探してきて、
それと同レベルである、ということを証明してやらんといかんのよ。
面倒だと思わない?
20 :
どうも:02/04/09 16:35 ID:iP+FPpAi
この法律の手続きによるとプロバイダにまず開示請求をして
それからプロバイダが応じない場合裁判所に不服申し立てができるそうです
誹謗中傷の判断の基準には色々あり刑法上の判断と民事上の不法行為による
判例で判断が分かれます。
まあ裁判には時間と金がかかるので実際に利用する人はいないと思いますよ
結局一般人には恩恵がない。
企業とか政治家には意味がある法律だけど。
22 :
無責任な名無しさん:02/04/09 19:07 ID:nTRXYoUZ
全然よくできてない法律じゃん
23 :
無責任な名無しさん:02/04/10 00:10 ID:0Kh2o1tr
発信者の個人情報開示が可能になるのって、プロバイダー責任法の
施行される4月1日から? それとも新しい省令案の施行される5月から?
どっちなんだろうか?
24 :
無責任な名無しさん:02/04/10 00:17 ID:TkgWNt6+
サーバー側のログの記録の義務化が見送られたままの状態で施行しても、
ココの管理人のように「無いものは無い」の一点張りで問題の発言者までの
道筋は途絶えさせられるのでは?
25 :
無責任な名無しさん:02/04/10 08:22 ID:RWmUbAVI
>>23 プロバイダー責任法はまだ施行されてないだろ
26 :
無責任な名無しさん:02/04/10 19:47 ID:HmEhSIPk
28 :
無責任な名無しさん:02/04/10 21:09 ID:eeF/0PWq
プロバイダー責任法が施行されたのに、2ちゃんねるのアクセスログを
ひろゆきは保存するように努力していないがこんなのはありですか?
どうでしょう
29 :
無責任な名無しさん:02/04/10 23:34 ID:s7AjgYe9
30 :
無責任な名無しさん:02/04/10 23:37 ID:38GJCJYf
たぶんさ、Yahooか2chかどっかが、たくさん献金つんだんだよ。
そんでもって総務省だか経済産業省だかがアマアマな規定にしたんだ。
ログ保存すら義務づけないって、アホらしいと思わない?
何のための責任法だか、って感じ。
32 :
:02/04/11 00:52 ID:0UiZslGh
33 :
誹謗中傷(名誉毀損)にならない場合の根拠:02/04/27 18:48 ID:0aqgw7Ts
誹謗中傷(名誉毀損)にならない場合の根拠
a.刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
b.民事上の不法行為たる名誉毀損については、その行為が公共の利益に関する事実に係り、もっぱら公益を図る目的に出た場合において、摘示された事実が真実である
ことが証明されたときは、上記行為には違法性がなく、また、その事実が真実である
ことが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実に信ずるについて
相当の理由があるときは、上記行為には故意もしくは過失がなく、不法行為は成立
しないものと解すべきである(最高裁判所昭和41年6月23日第1小法廷判決
・民集20巻5号1118頁参照)
34 :
無責任な名無しさん:02/05/04 07:19 ID:IPVjOvDv
メディア規制3法案の布石だったんだろうか?
政治家のスキャンダルを暴かれないようにするのが目的とか?
35 :
無責任な名無しさん:
無理