風営法関連の相談

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64無責任な名無しさん
○公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/01soumu/bunshoka/reiki_int/honbun/g1010879041406141.html

(衛生及び風紀に必要な措置の基準)
第三条 普通公衆浴場の営業者が講じなければならない入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準は、次のとおりとする。

十一 十歳以上の男女を混浴させないこと。

2 その他の公衆浴場の営業者が講じなければならない入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準は、第一号に規定する公衆浴場にあつては前項第一号から第十二号ま
で、第二号に規定する公衆浴場にあつては前項第一号から第十三号まで、第十五号、第十七号、第二十一号、第二十四号、第二十六号、第二十八号及び第三十号から
第三十七号までに規定する基準のほか、当該各号に定めるところによる。
一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第一号に該当する公衆浴場
イ 従業員に、風紀を乱すおそれのある服装をさせないこと。
ロ 従業員に、風紀を乱すおそれのある行為を行わせないこと。
65つづき:02/08/07 10:55 ID:l4DMzqr/
ハ 各個室の床面積は、五平方メートル以上とすること。
ニ 待合室は、適当な広さのものを設けること。
ホ 従業員用休憩室は、適当な広さのものを設け、従業員用鍵付きロッカーを備えること。
ヘ タオルの保管用戸棚は、個室以外の適当な場所に設けること。
ト 入浴者用便所は、入浴者の用に供する施設がある各階に、入口から男子用及び女子用を区別して設け、流水式手洗いを備えること。
チ 個室内は、個室の出入口から見通しのきく構造配置とすること。
リ 個室の出入口は、幅〇・七メートル以上、高さ一・八メートル以上とし、扉等を設けるときは、その扉等の適当な位置に、〇・三メートル平方以上の透明ガラ
ス窓を設ける等の措置をし、遮へい物を設けないこと。この場合扉には、鍵を付けないこと。
ヌ 個室内には、使用のたびに浴槽水を取り替えることができる浴槽又は湯及び水の出るシャワー並びに適当数の湯栓及び水栓を設けること。
ル 個室内には、換気のための開口部又は換気に必要な機械設備を設けること。
ヲ 個室内には、適当な脱衣場所及び入浴者の衣類その他携帯品を収納するための設備を設けること。
ワ 個室内の照明用電灯は、一つのスイッチで全部を点滅できる装置とすること。
カ 個室内には、蒸し機等熱気による入浴設備を設け、適当な位置に熱気の温度を明示するための温度計を設けること。
ヨ 個室内には、入浴に必要でない物を置かないこと。ただし、入浴者の所持する物は、この限りでない。
タ 午前零時から日出時までの時間において営業を行わないこと。
66無責任な名無しさん:02/08/07 11:06 ID:XmokRLv3
東京都内のソープランドで客と女性従業員を裸で混浴させたているところは
都条例違反ということになりますね。

つまり、ソープランドも「その他の公衆浴場」の一つとして公衆浴場の混浴禁止規定は
しっかり適用があるわけで・・・

それに、

>イ 従業員に、風紀を乱すおそれのある服装をさせないこと。
>ロ 従業員に、風紀を乱すおそれのある行為を行わせないこと。

これを守っているソープランドは、まず皆無、と言っていいでしょう。

それにしても、風営法の第二条6項の第一号と第二号以下は、取締当局の立場から見て、実に
巧妙に書き分けてありますね。公衆浴場法の建て前と整合性を保つように、第一号からは「性的好奇心」
が抜け落ちている。ないわけないのに!
67無責任な名無しさん:02/08/09 00:38 ID:Uoilimv6
たしかに

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和二十三年七月十日法律第百二十二号)

(用語の意義)
第二条

の内、第6項第一号の規定は、

6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異
性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業

とすべきところですよね。でも、そのように規定すると多くの都道府県で公衆浴場条例に抵触することとなるので
わざとぼかした書き方をしたのでしょう。