クーリングオフについての質問

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1無責任な名無しさん
うちの祖母が、5万円もする本を電話で勧誘され買いました。(送ってきた)
祖母に聞いてみると、相手がしつこかったから、つい、「はい」と言ってしまったと
言うのです。
ですから、簡易書留で解約の旨を示し、
相手払いで本を送り返しました。
すると、今日の朝、送料3000円という請求書が届きました。
そのままにしておいて大丈夫なんでしょうか?
2仕事人:02/03/22 19:11 ID:GEqOHYFm
こういう質問は相談スレに書いてよね。
単発で終わるでしょ?答え書いたら終わりジャン。
無駄なスレを立てないように。
(電話勧誘販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
第二十五条 販売業者又は役務提供事業者は、第十九条第一項各号のいずれかに該当する
売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその役務提供契約が
解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に
応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延賠償金の額を加算した金額を超える額の
金銭の支払いを購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
 一 当該商品又は当該権利が返還された場合 当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の行使により
通常得られる利益に相当する額(当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の
返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を
超えるときは、その額)
 二 当該商品又は当該権利が返還されない場合 当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額
 三 当該役務提供契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合 提供された当該役務の対価に相当する額
 四 当該契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供開始前ある場合 契約の締結及び履行のために
通常要する費用の額
2 販売業者又は役務提供事業者は、第九条の七第一項各号の一に該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、
その売買契約についての代金又はその役務提供契約についての対価の全部又は一部の支払の義務が履行されない場合
(売買契約又は役務提供契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、
当該商品若しくは当該権利の販売価格又は当該役務の対価の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を
超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
3無責任な名無しさん:02/03/22 19:15 ID:gfTrZi7W
すみません、2chあんまり来ないものですから・・・
で、上の文は、つまり・・・、どうゆうことでしょうか?
請求書はどうすればいいのでしょうか?
4仕事人:02/03/22 19:31 ID:GEqOHYFm
まず、自分で調べるように努力しましょう。
努力して駄目なら聞いてください。
契約に関してはまず契約書が基本です。
法律はその後きます。契約書にクーリングオフについての条項があると思います。
そちらを確認してください。

5無責任な名無しさん:02/03/22 19:34 ID:gfTrZi7W
えっと・・・、契約書も何も無いんです。
ただ、電話で祖母が「はい」と言ったので送ってきたようです。
インターネットでクーリングオフのことを色々調べてからクーリングオフしました。
でも、どこのホームページでも「送料の請求書がきたらどうするか」
なんて書いてないですし・・・おねがいします。
6仕事人:02/03/22 19:57 ID:GEqOHYFm
では、払いましょう。多分、契約内容自体把握無いでしょ。
契約の基本は契約事項があり、それにお互いが納得して成立します。
この場合、相手の言うままと解釈できますので、クーリングオフをする場合、
送料は買主が負担するという、特記事項があると考えれます。
よって、払いましょう。
これは、違法な金額である場合は四がひっかかりますが、今回はそうでない模様。
納得できないのでしたら、相手に契約書を見せろと言ってください。

今日のお仕事終わり。家に帰って寝るべ。
暇なSEでした。

7無責任な名無しさん:02/03/22 20:01 ID:gfTrZi7W
契約書にサインもなにもしてないんですよ?
契約内容の説明もうけていません。
天皇関連の本なので、ちょっと恐い団体みたいだし・・・

8無責任な名無しさん:02/03/22 20:03 ID:QwxuPnJk
tp://www.h2.dion.ne.jp/~w-bunka/syouhi/cool.htm
9無責任な名無しさん:02/03/22 20:06 ID:gfTrZi7W
すでに商品を受け取っている場合は、販売会社に返還しなければなりませんが、
返還に要する費用は 販売会社が負担することになっています。
っと書いてありました。
これは、別に払わなくて良いということですよね?
いろいろとありがとうございました。
10無責任な名無しさん:02/03/22 20:25 ID:YXWv35sC

     | \
     |Д`)   ダレモイナイナ
     |⊂     特定商取引に関する法律19条1項を確認するナラ イマノウチ・・・
     |

  
11無責任な名無しさん:02/03/22 20:47 ID:QlhkCPK/
特定商取引に関する法律19条1項ってなんですか?
クーリングオフに関係有りますか?
12仕事人:02/03/22 22:25 ID:28u86fGt
今回の件では関係有ります。
というか、自分で調べてごらん。せっかくだから法律のお勉強。
というか、モノと一緒に契約書送ってこなかったの?
13無責任な名無しさん:02/03/22 23:02 ID:YXWv35sC
>>11
特定商取引に関する法律=クーリングオフができる根拠となる法律です(旧訪問販売法)
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#s2

>>12
・勧誘電話で「はい」と言っただけでは契約自体が成立してない→勧誘後、郵便で申し込み契約書類を送って成立(19条1)
・契約内容及びクーリングオフに関する書類が届いてから8日以内までなら無条件にクーリングオフ可能(24条)
・送り返しの送料は業者負担(24条4)
だと思ったのですが間違ってるのかな。19条1と2の区別がいまいちつきませんが(送り主がどちらかで違う?) 
あと、特定商取引に関する法律って強制法規ではないのですか?
14無責任な名無しさん
>>1
ク-リングオフに関するHPを調べたのなら消費生活センターと言う言葉を
何度も見ていると思います。個人が「特定商取引に関する法律」という
言葉を言っても通じる相手ではないでしょうから、消費生活センターに
相談しておいた方がいいでしょう(本の内容が恐い)。

あと、簡易書留で解約の旨を示したのは、HPにあるように両面コピーしたハガキで、
それとは別に着払い郵便で本を送り返したって意味ですよね?
簡易書留の本入り着払い封筒に「クーリングオフします」という紙切れを
入れたとか、ゆうぱっくの内容品欄にク-リングオフと書いたとかですか?
契約解除の意思が法的にしっかり相手に届いているかの問題なので、
その辺もセンターの方に話して確認しておいてください。

でまあ、「初心者だから許してって」自称初心者があまりに多すぎて
皆うんざりしてます。その辺も察してください。