1 :
けい:
今日自宅に電話があり99年に使用したツーショット料金と
調査費(引っ越しました)5万円あわせて9万円請求されました。
たしかに使用した覚えはありますが、今さら???
これは払わないといけないの?
教えてください
2 :
_:02/03/17 17:58 ID:ntonsWp6
俺もせいきゅされたよ!
限度額が3万程度なのに5万円・・・
どーゆーこと?
…、けいちゃん、一人二役ミエミエだったね。
4 :
さげねこ:02/03/17 18:21 ID:Twb/2ec+
とりあえず自作自演でageんなよ〜
元金はともかく,そんな高額の損害金を了解したのか?
してなきゃそれまでだろ。
してても公序良俗違反で無効とかいっとけ。
そのぐらいの金額じゃ裁判にもならんだろうし
弁護士んトコ行くまでもないから自分で解決しる。
>>3 モレは、1と2の発言だけを見て誰かがカキコするのを待っていたけど、
IDは見なかった・・・・笑えるけど、悲しくなる。。。
つーか、
>>1よ。別に自作自演する必要はないから、誰かが通るのを
待てよ。。
短期消滅時効にかからないと思います。ので、通常の時効までは
払う必要があるのでせう。ちなみに、10年です。
引っ越したのは、逃げたわけじゃないのだろう?
そこが問題だな。Q2って申請義務あるの?引っ越すときとか。
6 :
けい:02/03/17 18:31 ID:ntonsWp6
えへへ・・・
ありがとうございます。
だってずっとほっとくのっておかしくないですか?
調べるならもっと早く調べろって、もう2年ですよ!!
7 :
無責任な名無しさん:02/03/17 18:43 ID:ki/3pRFR
>>5さん
それはちょっと今回の事例とは違うと思います。Q2なら通話料で支払済みですし。
>>1さん
明らかに”ツーショットダイヤル詐欺”です。
googleでもyahooでもひっかかるくらい激しくガイシュツネタです。
厳密には、過去の使用料が未払いならその分は支払う必要が本来ありますが、
わけのわからない引越し先調査費用などを支払う法的義務はありません。
回収におしかけたら更に数万円の出張手数料を取ると言われる
かもしれませんが、それも法的に支払う義務はありません。
このような詐欺的な請求をする相手にその債務を認めて1円でも払ってしまうと
法的にも本当に払わなくてはいけなくなってしまいます。
この件に関しては弁護士を使うまでもないと思いますので、最寄り警察及び、
消費生活センターに相談してください。抜けた担当者でない限りは
「1円も支払うな。断固拒否しろ」と言われ、対策等を教えてくれると思います。
とりあえず、住所・名前・勤め先・実家住所などは聞かれても相手に教えないように、
1円たりとも支払うとは言わないようにしてください。
8 :
けん:02/03/17 18:46 ID:ntonsWp6
ありがとうございます。
すぐかけこみます。
9 :
無責任な名無しさん:02/03/17 18:46 ID:jw3bFN9z
電話料金の時効って2年じゃないの?
10 :
けん:02/03/17 19:13 ID:ntonsWp6
まじっすか?もう終わってる!
確実に2年間は連絡なかったですよ!
けい、じゃないのか・・・
15 :
:02/03/18 07:21 ID:EzgejOXK
16 :
無責任な名無しさん:02/07/26 21:06 ID:78tNE1SZ
なんとなくageたくなるスレだな。
17 :
無責任な名無しさん:02/09/23 17:52 ID:lKcCzD+j
9万ならいいじゃないか。私一人暮らしの女なのに
まして来年定年だよ。人妻とのツーショットなんて
やるわけないのに23万の支払い?おかしくない?
警察に届けたけどしつこいのなんのって。
19 :
無責任な名無しさん :02/09/23 23:08 ID:C7W900Nz
それにしても古いスレだな、おい。
20 :
sage:
使った料金は払えよ、あと金利(年14%くらいのやつ
踏み倒しは犯罪だろ